ペースメーカーの障害年金等級と受給のポイント【すどう社労士事務所】

ペースメーカー装着時の障害年金は原則3級(CRT・CRT-Dは原則2級)に認定されます。

ただし障害基礎年金には3級がないため初診日の年金制度が極めて重要です。

認定基準、受給金額の目安、働きながらの申請ポイント、注意点を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

 

すどう社労士事務所が大切にしていること(3つのお約束)

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【結論】

心臓ペースメーカーを装着した場合、公的年金制度の障害認定基準において原則「障害等級3級」と認定されます。

初診日に厚生年金に加入していた会社員・公務員の方であれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性が高いです。
ただし、初診日が国民年金(自営業・フリーランス・専業主婦など)の場合は3級の給付が存在しないため、心不全の重症度や日常生活制限により2級以上に該当するかどうかが審査の大きな分かれ目となります。

この記事が向いている方

  • ペースメーカーの手術を受け、障害年金がもらえるのか知りたい方
  • 装着後の障害年金の等級(1級・2級・3級)や金額の目安を確認したい方
  • 会社員時代に不整脈等の自覚症状で初診を受けた心当たりがある方
  • ペースメーカー装着後も仕事復帰・就労を継続している方
  • CRT(両室ペーシング)やCRT-Dを装着された方
  • 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市周辺)で心疾患・障害年金専門の社労士を探している方

1. ペースメーカー装着で認定される障害年金の等級基準

日本年金機構が定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(心疾患による障害)」において、心臓ペースメーカーの植込みを行った場合の認定基準は明確に規定されています。

一般的な徐脈性不整脈などで植え込む心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着した場合、原則として「障害等級3級」に認定されます。
ただし、装着する機器の機能や重症心不全の病態によっては、2級以上に該当するケースもあります。

装着機器・医療機器の種類 認定される障害等級の原則 対象となる公的年金制度
心臓ペースメーカー 原則 3級 障害厚生年金のみ
ICD(植込み型除細動器) 原則 3級 障害厚生年金のみ
CRT(心臓再同期医療機器) 原則 2級 障害基礎年金・障害厚生年金
CRT-D(除細動器機能付きCRT) 原則 2級 障害基礎年金・障害厚生年金
人工弁装着 原則 3級 障害厚生年金のみ

通常のペースメーカーは「原則3級」ですが、装着後も重い心不全症状が残っており、検査所見や日常生活の活動能力区分で著しい制限が認められる場合は、総合判断によって2級以上に認定される可能性もあります。

2. 障害年金受給のための「3つの基本要件」

ペースメーカーの手術を受けた方であっても、公的年金制度が定める以下の「3つの基本要件」をすべて満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

要件①:初診日要件

心疾患の自覚症状(動悸・息切れ・失神・胸痛など)で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金保険の被保険者である必要があります。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の前々月までの加入期間のうち「保険料納付済期間+免除期間」が3分の2以上あること、または直近1年間に未納がないことが必要です。

要件③:障害認定日要件

障害認定日(ペースメーカーの場合は原則として装着日)において、所定の障害等級(厚生年金は1〜3級、国民年金は1〜2級)に該当している必要があります。

3. 初診日が「国民年金」と「厚生年金」での決定的な違い

ペースメーカー装着における障害年金申請で、最も知っておくべき重要事項が「初診日に加入していた年金制度」の違いです。

初診日の加入制度 請求できる年金 対象等級 通常のペースメーカー装着時の受給可否
厚生年金加入中
(会社員・公務員など)
障害厚生年金 1級・2級・3級 受給可能(原則3級に該当するため受給対象)
国民年金加入中
(自営業・主婦・無職など)
障害基礎年金 1級・2級のみ 原則受給不可(3級では不支給となる)

初診日に厚生年金へ加入していた方は、原則である3級で「障害厚生年金」が支給されます。一方、初診日に国民年金だった方は、3級の制度自体が存在しないため、通常のペースメーカー装着だけでは不支給となってしまいます。

ただし、初診日が国民年金であっても、CRT・CRT-Dの装着(原則2級)である場合や、装着後も重症な心不全症状が持続し日常生活に著しい支障がある場合は、2級として「障害基礎年金」が認められる可能性があります。

4. ペースメーカー装着日は特例として「障害認定日」になる

通常、障害年金を請求できるようになる日(障害認定日)は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」と定められています。

しかし、心疾患でペースメーカーやICDを装着した場合は認定基準上の特例が適用され、初診日から1年6ヶ月以内であっても「ペースメーカーを装着した日」が障害認定日となります。

特例①:1年6ヶ月を待たずに請求可能

初診日から数ヶ月後に緊急手術でペースメーカーを入れた場合でも、装着したその日から障害年金の受給権利が発生するため、早期に申請手続きを進められます。

特例②:1年6ヶ月以降に装着した場合

初診日から1年6ヶ月以上経過した後にペースメーカーを装着した場合は、装着日以降に「事後重症請求」として年金事務所へ手続きを行う形になります。

5. 【2026年度】ペースメーカーで受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の支給額は、該当する等級および初診時の標準報酬月額(給与・賞与の平均)、厚生年金への加入期間によって算出されます。

5-1. 障害厚生年金の受給額目安(初診日が厚生年金)

初診日に厚生年金に加入していた場合、ペースメーカー装着(原則3級)により以下の年金が支給されます。

  • 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(※年額最低保障額:635,500円 / 月額約5.3万円)
  • 障害厚生年金2級:障害基礎年金2級(年額 847,300円)+ 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
  • 障害厚生年金1級:障害基礎年金1級(年額 1,059,125円)+ 報酬比例の年金額(1.25倍)+ 配偶者加給年金

3級には加入期間が短くても手厚く保護される「最低保障額(635,500円)」が設けられているため、報酬比例の計算結果が低額であっても最低額が保障されます。

5-2. 障害基礎年金の受給額目安(初診日が国民年金)

初診日が国民年金の方で、CRT装着や重症度判定により2級以上に認定された場合の支給額です。

  • 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算額
  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算額

※障害年金は法律上非課税所得であるため、所得税・住民税は課税されず、健康保険料の算定基準にも含まれません。

6. 仕事を続けながらでもペースメーカーで障害年金はもらえる?

精神疾患などでは「仕事をしていると症状が軽いとみなされ不支給になるのでは」と心配される方が多いですが、ペースメーカー装着による障害厚生年金3級の認定は取り扱いが異なります。

6-1. 就労していても受給できる可能性が極めて高い

ペースメーカーやICDの装着は、体内へ人工臓器を植え込んだという客観的事実そのものが身体機能の制限として評価されます。
そのため、術後に元の職場へ復帰してフルタイムで働いている場合や高年収を得ている場合であっても、初診日・納付要件を満たしていれば原則3級の認定が認められます。

6-2. 職場での配慮や自覚症状を申立書に記載する重要性

仕事へ復帰できている場合でも、電磁波を発生させる高電圧設備や大型機械作業の制限、重い荷物の運搬制限、疲労感や息切れなどの自覚症状が存在します。
「病歴・就労状況等申立書」には、業務内容の配慮や術後に生じている制限をありのまま記載しておくことが大切です。

7. ペースメーカー装着者が申請で注意すべきポイント

ペースメーカーでの障害年金申請は「装着事実があるから簡単」と誤解されがちですが、実務上ではいくつかの落とし穴が存在します。

初診日の勘違い・誤特定

「手術でペースメーカーを入れた日」が初診日ではありません。
その原因となった不整脈や狭心症などで「生まれて初めて診察を受けた日」が初診日となるため、10年前・20年前の受診歴が初診日と判定されるケースがあります。

初診時のカルテ廃棄リスク

心疾患の初期症状からペースメーカー植込みまでに長い年月が経過している場合、最初の病院でカルテが廃棄されている事例が少なくありません。
診察券や紹介状などによる証拠収集が不可欠です。

国民年金加入中の装着による不支給

初診日に国民年金だった場合、通常のペースメーカー装着だけでは原則3級のため受給できません。
重症心不全としての2級認定を目指すには、循環器用診断書に詳細な心機能検査所見を反映させる必要があります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、心疾患(ペースメーカー・ICD・弁置換・心不全・心筋症など)をはじめ、多岐にわたる傷病での障害年金申請サポートを専門に行っております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門オフィス:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域の申請手続きに精通しています(南越谷駅・新越谷駅徒歩3分の相談スペース)。
  • 年間相談250件超えの実績:過去のカルテが見つからない初診日特定困難事案や、就労中の心疾患請求ノウハウが豊富に蓄積されています。
  • 女性相談員による親身なヒアリング:術後の体調が優れない方やお出かけが難しい方にも配慮し、ご本人様はもちろんご家族様からのご相談も歓迎しています。
  • 明確なサポート料金体制:着手金や相談料で不安を感じることのないよう、安心してご利用いただける報酬体系をご案内しています。

すどう社労士事務所のこれまでの受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. ペースメーカーを装着すれば誰でも必ず障害年金を受給できますか?
A. 必ず受給できるわけではありません。
ペースメーカー装着は原則3級の基準ですが、受給には「初診日要件」と「保険料納付要件」の充足が必須です。また、初診日に国民年金加入であった場合は3級の年金がないため、一般的なペースメーカー装着のみでは受給に至らないケースがあります。
Q2. 装着から何年も経過していますが、今からでも申請できますか?
A. 申請可能です。
ペースメーカーを装着した過去の時点に遡って申請する「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」を行えば、時効にかからない直近5年分の年金を一括で受け取れる可能性があります。装着時の診断書が取得できるかどうかが鍵となります。
Q3. フルタイムで会社勤務に戻っていますが、申請しても落とされませんか?
A. ペースメーカー装着による障害厚生年金3級は、就労して給与を得ていても認定される取り扱いとなっています。
実際に当事務所でも、通常通り勤務されている会社員の方が数多く受給決定を受けています。
Q4. 身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
A. 異なる制度です。
身体障害者手帳(自治体の福祉制度)で1級や3級、4級と認定されていても、公的年金制度の障害年金とは根拠法令や審査基準が異なります。手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。
Q5. ペースメーカーの電池交換(本体交換)をした場合も再度申請が必要ですか?
A. すでに障害年金の受給権をお持ちで有期認定となっている場合は、定期的な更新時(障害状態確認届)に診断書を提出して継続認定を受けます。
一度受給権を得ていれば、電池交換の手術ごとに新規請求をし直す必要はありません。
Q6. CRTやCRT-Dを装着した場合は何級になりますか?
A. 重症心不全に対して用いられるCRT(心臓再同期医療機器)やCRT-Dを装着された場合は、認定基準上「原則2級」とされています。
初診日が国民年金の方であっても受給できる可能性が十分にあります。
Q7. 初診日の病院が閉院しておりカルテがありません。どうすればよいですか?
A. お薬手帳の調剤履歴、健康診断の心電図結果、紹介状の写し、当時の家計簿、診察券などの客観的資料を多角的に集めることで、初診日を証明できる場合があります。
諦めずに専門の社労士へご相談ください。

10. まとめ

ペースメーカーの装着による障害年金申請の要点は以下の通りです。

  • ペースメーカーやICD装着は障害認定基準上「原則3級」(CRT・CRT-Dは原則2級)
  • 初診日に厚生年金に加入していれば、会社勤務を続けながらでも障害厚生年金3級を受給できる可能性が高い
  • 初診日が国民年金の場合は3級がないため、重症度や自覚症状を考慮した2級認定の検討が必要
  • 装着日が「障害認定日」となる特例があり、初診日から1年6ヶ月を待たずに手続き可能
  • 初診日の特定やカルテの保管状況が受給成否を分ける重要ポイント

ご相談について

心疾患でペースメーカーを装着された後は、日常生活やお仕事への復帰に向けたリハビリや体調管理で精一杯の時期かと存じます。
そのような中で、年金事務所との折衝や過去の初診日の証明書類収集、医師への診断書作成依頼をご自身で進めるのは、心身ともに大きなご負担となります。

「自分の場合は何級になるのか」「初診日がずいぶん前だが証明できるか」など、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。
すどう社労士事務所では状況に応じた具体的な進め方を無料相談にて個別にご案内しております。
ご家族からのご相談も歓迎しています。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域に対応している。年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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