不支給から3ヶ月経過後の対処法【社労士が解説】

障害年金の不支給通知から3ヶ月が過ぎ、不服申立て(審査請求)の期限に間に合わなかったとお困りの方へ。

期限切れでも「再裁定請求」という形でもう一度申請できる可能性があります。

本記事では、3ヶ月経過後の具体的な対処法や再申請のポイントを、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が解説します。

 

 

【結論】

不服申立て(審査請求)の期限である3ヶ月を過ぎてしまっても、障害年金を諦める必要はありません。

期限経過後は「再裁定請求」という形で、初めから再度申請をやり直すことが可能です。

不支給となった理由を正しく分析し、診断書や申立書の内容を見直すことで、受給につながる可能性は十分にあります。

この記事が向いている方

  • 障害年金が不支給になり、どうすればいいか迷っている方
  • 不支給通知を受け取ってから3ヶ月以上が経過してしまった方
  • 審査請求(不服申立て)の期限に間に合わなかった方
  • もう一度、障害年金の申請(再裁定請求)に挑戦したい方
  • 不支給になった理由が分からず、専門家のサポートを受けたい方

この記事の目次

  1. 不支給通知から3ヶ月経過するとどうなる?
  2. 期限切れでも再挑戦できる「再裁定請求」とは
  3. 「審査請求」と「再裁定請求」の違い
  4. 再申請(再裁定請求)を成功に導く3つのポイント
  5. まずは「不支給の理由」を正確に把握する
  6. 前回の提出書類をベースに対策を練る
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ

1. 不支給通知から3ヶ月経過するとどうなる?

障害年金の申請結果が「不支給」だった場合、その決定に対して不服を申し立てる「審査請求」を行うことができます。

しかし、この審査請求には「決定を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内」という厳格な期限が設けられています。

もし、通知を受け取ってから3ヶ月が経過してしまった場合、残念ながらその決定に対する不服申立てを行う権利は失われてしまいます。

ショックのあまり通知を放置してしまったり、体調不良で手続きができなかったりして、期限を過ぎてしまう方は少なくありません。

2. 期限切れでも再挑戦できる「再裁定請求」とは

審査請求の期限が切れてしまったからといって、生涯にわたって障害年金が受け取れなくなるわけではありません。

事後重症請求としてもう一度初めから年金を請求し直す「再裁定請求(再請求)」という方法があります。

再裁定請求は、前回の不支給決定とは別の「新たな申請」として扱われます。

そのため、申請期限は設けられておらず、ご自身の体調や準備が整ったタイミングでいつでも手続きを行うことが可能です。

前回不支給になったからといって、次の審査で必ず落ちるという決まりはありません。

3. 「審査請求」と「再裁定請求」の違い

期限内の「審査請求」と、期限経過後の「再裁定請求」には、手続きの内容や審査の観点に違いがあります。

スマホをご利用の方は、表を横にスワイプしてご覧ください。

項目 審査請求(不服申立て) 再裁定請求(再申請)
期限 結果を知った日の翌日から3ヶ月以内 期限なし(いつでも可能)
審査の対象 前回の申請時に提出した書類等 新たに用意した現在の書類
年金の支給開始時期 前回の申請月に遡って支給される 原則、再申請した月の翌月分から
特徴 「年金機構の審査が誤っていた」と主張する 書類を新しく整え直し、現在の状態を審査してもらう

※再裁定請求の場合、年金を受け取れるのは「再度申請した月の翌月分から」となります。

そのため、再申請を決意したらなるべく早めに準備を進めることが大切です。

4. 再申請(再裁定請求)を成功に導く3つのポイント

一度不支給となっている以上、前回と全く同じ内容で申請しても結果が覆る可能性は低いです。再申請では、以下のポイントを押さえて準備を進めることが重要です。

1

不支給理由の徹底的な分析

なぜ不支給になったのか(障害等級に非該当だったのか、納付要件を満たしていなかったのか等)を正確に把握し、その理由を潰すための対策を立てます。

2

実態に即した新しい診断書の取得

医師に日常生活の困難さや就労状況を正しく伝えきれていなかった場合、現在の病状を正確に反映した新しい診断書を作成していただく必要があります。

3

申立書と診断書の整合性

ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容が、診断書の記載内容と矛盾していないか、客観的な事実に基づいているかを見直します。

5. まずは「不支給の理由」を正確に把握する

不支給決定通知書には、不支給となった理由が簡潔に記載されています。

しかし、書面上の数行の文章だけでは、具体的にどの部分が基準に満たなかったのか分からないことがほとんどです。

より詳細な理由を知るためには、日本年金機構に対して「保有個人情報開示請求」を行い、前回の審査の過程が記された「認定調書」や、提出した診断書のコピーなどを取り寄せる必要があります。

これを確認することで、「日常生活能力の判定が軽く評価されていた」「就労状況が実際よりも良好だと判断されていた」などの具体的な原因が見えてきます。

6. 前回の提出書類をベースに対策を練る

再申請において最も注意すべきなのは、「前回の申請内容と矛盾が生じないようにする」ことです。

年金機構には前回のデータが残っています。

初診日は原則変更できない

前回の申請で初診日が確定している場合、特段の新しい証拠がない限り、再申請で都合よく初診日を変えることはできません。

不自然な病状の悪化は疑われる

前回申請時から数ヶ月しか経っていないのに、不自然に病状を重く書いた申立書を提出すると、信憑性を疑われる原因となります。

前回書類のコピーは必須

前回どのような診断書・申立書を提出したか把握せずに再申請するのは非常に危険です。

手元にない場合は開示請求で取り寄せましょう。

再裁定請求は、初回申請よりも高度な専門知識と戦略が求められます。

自己流で進める前に、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、一度不支給となってしまった方の再裁定請求(再申請)のサポートも積極的に行っております。「3ヶ月過ぎてしまって途方に暮れている」という方も、まずは諦めずにご相談ください。

すどう社労士事務所の強み

  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、不支給理由の分析から再申請に向けた戦略立案まで的確に行います。
  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
  • ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 明瞭なサポート料金体系:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。(サポート料金はこちら)

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
事務所のロゴマークである「ミモザ」に込めた想いについてはこちらの記事でご紹介しています。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 3ヶ月過ぎてからの再申請は審査で不利になりますか?
A. 「3ヶ月経過してしまったから」という理由だけで不利になることはありません。
再裁定請求は新たな申請として扱われるため、現在の障害の状態がしっかりと等級基準を満たしていれば受給の可能性があります。
Q2. 不支給の理由が「障害等級に該当しないため」でした。どう対策すればいいですか?
A. まずは保有個人情報の開示請求を行い、前回提出した診断書や認定調書を取り寄せます。
その上で、実生活の困難さが医師に伝わっていなかったのか、書類の表現が弱かったのかを分析し、新たな診断書作成時に医師へ正しく状況を伝える準備をします。
Q3. 前回の申請書のコピーを取り忘れてしまったのですが…
A. 日本年金機構に対して「保有個人情報開示請求」を行うことで、前回の申請書類のコピーを取得することができます。
再申請を整合性をもって進めるためには必須の手続きとなりますので、当事務所でも開示請求からサポートいたします。
Q4. 再申請する場合、受診状況等証明書(初診日の証明)は取り直しですか?
A. 前回の申請で初診日が認められている場合、基本的には「受診状況等証明書」を再度取得する必要はありません。
前回のデータを引き継ぐ形で手続きを進めることができます。
Q5. 病状が悪化してからでないと再申請できないのでしょうか?
A. 必ずしも病状が悪化していなければならないわけではありません。
前回は書類上のアピール不足で不支給になっていた場合、正しく実態を反映した書類を作り直すだけでも受給につながるケースは多々あります。

9. まとめ

不支給通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまうと、焦りや落胆を感じるかと思います。しかし、障害年金の申請には「再挑戦」の道が用意されています。

  • 3ヶ月経過後でも「再裁定請求」としていつでも再申請が可能
  • 前回の不支給理由を正確に分析・把握することが最重要
  • 保有個人情報開示請求を活用し、前回の書類ベースに対策を練る
  • 初回よりも専門的な知識が求められるため、専門家への相談が解決への近道

諦めずに適切な準備を行うことで、結果を変えられる可能性は十分にあります。

ご相談について

不支給通知を見て落胆し、どうすればよいか分からないまま3ヶ月が過ぎてしまった…というお気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし、初回の申請書類に不備や実態との乖離があっただけで、再申請によって適正な等級で受給できたケースは数多く存在します。

「自分の場合は再申請で可能性があるのか」「何から手をつければいいのか」といった疑問や不安については、無料相談で個別にご案内しております。

ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も歓迎しておりますので、どうかお一人で悩まずにお声がけください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。前回の不支給決定からの再裁定請求など、困難案件にも真摯に向き合う。

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