白血病等の血液疾患と障害年金受給【すどう社労士事務所】
白血病や悪性リンパ腫、再生不良性貧血などの血液疾患に罹患してしまい、思うように就労ができなかったり日常生活に支障が出てお困りの方へ。
障害年金を受け取るための認定基準や申請手順を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が解説します。
抗がん剤治療・骨髄移植後の副作用や倦怠感、就労制限の実態を診断書や申立書に正しく反映させる重要性や受給金額の目安、よくある質問まで網羅して分かりやすくお伝えします。
1.信頼と安心と笑顔をお届けします。
2.お一人おひとりに合った最善をサポートします。
3.心と身体に寄り添い丁寧に対応いたします。

白血病や悪性リンパ腫などの血液・造血器疾患は、障害年金の正当な支給対象です。
「がんや血液の病気では障害年金はもらえない」と誤解されがちですが、抗がん剤治療の強い副作用や倦怠感、感染症予防のための行動制限、骨髄移植後の慢性GVHD(移植片対宿主病)などで日常生活や就労に支障が出ている場合、障害等級(1級〜3級)に認定される可能性があります。
適切な書類準備を行うことが受給への第一歩となります。
この記事が向いている方
- 白血病(急性・慢性)や悪性リンパ腫と診断され、長期の抗がん剤治療や休職で収入に不安がある方
- 骨髄移植(造血幹細胞移植)を受けたが、倦怠感やGVHD症状が続いて社会復帰が難しい方
- 血液疾患で障害年金が申請できる基準や必要な診断書の種類が知りたい方
- 検査数値だけでなく、日々の倦怠感や副作用の辛さを書類にどう反映すべきか悩んでいる方
- 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市周辺)で血液疾患の障害年金申請に強い社労士を探している方
この記事の目次
1. 白血病などの血液疾患でも障害年金は受給できる?
「障害年金は手足の麻痺や視覚・聴覚障害などの身体障害、または重い精神疾患だけのもの」というイメージを持たれている方が少なくありません。
しかし、白血病などの血液疾患や内部障害、がん疾患も公的年金制度における明確な支給対象です。
急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群(MDS)、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生不良性貧血などの血液・造血器疾患は、病状そのものに加え、抗がん剤治療に伴う著しい全身倦怠感、貧血、易感染性(感染症への極度のかかりやすさ)、出血傾向などによって日常生活や労働に大きな制限をもたらします。
公的年金制度では、こうした症状によって「どれほど身の回りのことや仕事に支障が出ているか」を総合的に審査し、支給の可否を決定します。
2. 血液・造血器疾患における障害等級(1級〜3級)の認定基準
血液・造血器疾患の障害年金審査では、「検査成績(血色素量、血小板数、白血球数など)」と「一般状態区分表(日常生活の活動能力)」の2つの指標を組み合わせて等級が判断されます。
| 障害等級 | 状態の目安(血液・造血器疾患) | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 自力での身の回りのことができず、常に他人の介助を要し、終日ベッドや病室で過ごす状態(一般状態区分:オ) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 2級 | 家庭内の極めて軽微な活動はできるが、外出や自力での生活が困難で、労働が不可能な状態(一般状態区分:ウまたはエ) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 3級 | 労働に著しい制限を受けるか、または職場の特別な配慮がなければ就労を維持できない状態(一般状態区分:イまたはウ) | 障害厚生年金のみ |
※血液検査の数値が基準を満たしていても、日常生活に全く支障がないと判断されれば不支給となる場合があります。
逆に、投薬や輸血の頻度、無菌室管理の必要性、感染症リスクに伴う就労制限など、生活上の困難さを的確に反映させることが極めて重要です。
3. 障害年金受給のための「3つの基本要件」と初診日の重要性
白血病等の血液疾患で障害年金を受給するには、傷病名に関わらず公的年金制度が定める「3つの基本要件」を満たす必要があります。
要件①:初診日要件
白血病や血液異常の疑いで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。
会社の健康診断で白血球数や血小板数の異常を指摘され、再検査で受診した医療機関の日付が初診日となる場合もあります。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、それまでの公的年金保険料を一定以上納付している(または免除されている)必要があります。未納が多いと受給できない場合があります。
要件③:障害認定日要件
原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)において、所定の障害等級に該当している必要があります。
4. 造血幹細胞移植(骨髄移植・臍帯血移植等)を受けた場合の認定ルール
白血病や再生不良性貧血などの根治を目指し、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)を受けるケースがあります。
移植を行った場合の障害年金には、特別な審査の取り扱いが定められています。
移植後1年間の等級認定
造血幹細胞移植を受けた場合は、術後の経過観察や感染症リスク、体力の著しい消耗を考慮し、原則として**移植を実施した日から1年間は下位等級に改定されない(または従前の重い等級を維持・認定する)**配慮ルールがあります。
慢性GVHD(移植片対宿主病)の後遺症
移植から1年以上が経過し血液データが正常範囲に回復していても、慢性GVHDによる皮膚硬化、呼吸器障害(閉塞性細気管支炎)、肝機能障害、眼の乾燥、強い倦怠感などが残る場合、それらの続発症・合併症を含めて引き続き等級審査の対象となります。
診断書の複数提出(併合認定)
慢性GVHDによって内科的障害だけでなく、皮膚や関節、呼吸器など全身に多岐にわたる障害が生じている場合は、「血液・造血器疾患用」の診断書に加えて他分野の診断書を併せて提出し、併合認定(総合審査)を求めることが可能です。
5. 【2026年度】血液疾患で受け取れる障害年金の金額目安
障害年金の受給金額は、初診日に加入していた公的年金制度(国民年金か厚生年金か)、等級、およびご家族構成によって決まります。
5-1. 障害基礎年金(自営業・フリーランス・専業主婦等)
- 障害基礎年金1級:年額 1,059,125円(月額 約88,200円)+ 生計を維持している子の加算額
- 障害基礎年金2級:年額 847,300円(月額 約70,600円)+ 生計を維持している子の加算額
5-2. 障害厚生年金(会社員・公務員等)
初診日に厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金(1・2級)に上乗せして「報酬比例の年金」が支給され、さらに軽度の3級も対象となります。
- 障害厚生年金1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
- 障害厚生年金2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
- 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保障額:年額 635,500円)
※障害年金は原則として**非課税所得**となるため、健康保険の傷病手当金や失業保険とは異なり税金が差し引かれません。
6. 白血病の障害年金申請で失敗しないための書類作成ポイント
血液疾患の障害年金申請において、最もつまずきやすいのが「検査データと本人の生活実態の乖離」です。
適切な審査を受けるために以下のポイントを押さえましょう。
血液検査データのタイミング
抗がん剤治療のサイクルや休薬期間によって、血液検査の数値は大きく変動します。
寛解状態にある時期の一時的なデータだけでなく、治療経過や副作用のピーク時を含む実態が診断書に反映されているか確認が必要です。
一般状態区分(ウ・エ・オ)の評価
診断書裏面にある「一般状態区分表」で医師がどの区分を選択するかが審査に大きく影響します。
「通院時は無理して元気に診察室に入ってしまう」ことで、自宅での寝たきり状態や倦怠感が医師に伝わっていないケースを防ぐ必要があります。
病歴・就労状況等申立書の具体性
抗がん剤による吐き気、手足のしびれ、感染症予防のための外出制限、仕事における急な欠勤や早退の実態など、診断書の数値には現れない「辛さ・制限」を申立書で詳細に補足します。
7. 白血病の障害年金申請を進める5つのステップ
療養中・治療中の身体に過度な負担をかけないよう、順序立てて申請手続きを進めることが大切です。
初診日の医療機関の特定と受診状況等証明書の取得
健診での異常指摘後に初めて受診したクリニックや総合病院を特定し、初診日を証明する「受診状況等証明書」を取得します。
保険料納付要件の確認
年金事務所へ行き、初診日時点での年金保険料納付状況を満たしているか照会を行います。
現在の主治医へ診断書作成を依頼する
「血液・造血器疾患用の診断書」用紙を主治医に渡し作成を依頼します。
日常生活での倦怠感や活動制限をメモにまとめて事前に伝えておくことが大切です。
病歴・就労状況等申立書を作成する
発病から現在までの治療経過、副作用、日常生活の不便さ、就労困難の様子を時系列で分かりやすく書面にまとめます。
年金事務所へ書類一式を提出する
すべての書類を揃えて年金事務所に提出します。書類受理から審査結果が出るまで、概ね3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、白血病や悪性リンパ腫などの血液・難病疾患をはじめ、がん・内部障害・精神疾患など多岐にわたる障害年金申請を専門にサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富な受給実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
- 年間相談件数250件超えの実績:血液疾患特有の検査数値の見方や、骨髄移植後のGVHDに関する複雑な申請事例にも的確に対応します。
- 療養中の方に寄り添う親身な対応:抗がん剤治療中や感染症リスクで外出が難しい方のために、LINE・お電話・郵送・無料出張相談などを通じた安心の伴走体制を整えています。
- 明瞭な料金体系:着手金に関するご心配を軽減し、受給決定後の成功報酬を基本とした納得のサポート料金をご案内しております。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
事務所のシンボルである「ミモザ」の花言葉のように、相談者様に安心と笑顔をお届けすることを大切にしています。(ミモザの由来はこちら)
9. よくある質問
Q1. 寛解(かんかい)状態にあっても障害年金を受給することは可能ですか?
白血病細胞が検査上見られなくなっていても、抗がん剤治療を継続していることによる強い倦怠感や吐き気、感染予防のための活動制限、または骨髄移植後の慢性GVHDによる症状が続いて日常生活や就労に支障が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
Q2. 健康診断で血小板や白血球の異常を指摘された日は初診日になりますか?
ただし、健診結果で「要精密検査・要治療」と判定され、その結果を受けて初めて医療機関(内科や血液内科等)を受診した日が初診日として扱われます。
Q3. 傷病手当金を受け取っている間でも障害年金は請求できますか?
ただし、同一の傷病により健康保険の傷病手当金と障害厚生年金を同一期間に受給する場合、併給調整(支給調整)が行われます。障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害厚生年金の方が多い場合は傷病手当金が支給停止となります。
Q4. 抗がん剤治療を続けながら短時間勤務をしていますが、受給できますか?
障害年金の認定基準では、就労していることのみをもって直ちに不支給とはされません。短時間勤務への変更、体調不良による頻繁な欠勤、業務内容の大幅な軽減など、職場でどのような特別な配慮や制限を受けているかを申立書等で客観的に証明することがポイントです。
Q5. 感染症リスクが高く、外出して事務所へ相談に行くことが難しいのですが対応してもらえますか?
白血病等の治療中の方は免疫力が低下しているケースが多いため、お電話、LINE、メール、郵送のやりとりのみでご負担なく手続きを進めることが可能です。また、ご家族様のみによる代理相談も歓迎しております。
Q6. 骨髄移植をしてから数年経っていますが、今から申請することはできますか?
移植後に慢性GVHDなどの後遺症が残っており、現在も日常生活や労働に支障がある場合は、現在の症状に基づいて「事後重症請求」を行うことができます。また、当時の医療記録が残っていれば遡及請求が認められる可能性もあります。
10. まとめ
白血病や悪性リンパ腫などの血液・造血器疾患は、外見からは病状や辛さが伝わりにくい側面がありますが、障害年金という公的な経済的支援を受けられる大切な対象傷病です。
- 血液検査の数値だけでなく、抗がん剤の副作用や倦怠感による日常生活・就労の制限が重視される
- 造血幹細胞移植(骨髄移植等)を実施した場合、術後1年間の等級認定ルールやGVHD症状が評価対象となる
- 初診日の特定や保険料納付要件のクリアが必須となるため、早期の確認が重要
- 医師に日常の辛さを正しく伝える診断書作成の準備と、病歴申立書による状況説明が採決の鍵を握る
- 体調がすぐれない時期だからこそ、無理をせず障害年金専門の社労士へ早めにご相談いただくことをおすすめします
ご相談について
白血病や血液疾患と診断されると、突然の長期入院や高額な医療費、休職による収入の途絶など、深刻な経済的不安に直面します。
特に抗がん剤治療や移植後の過酷な身体状態で、煩雑で専門性の高い年金手続きをご自身で進めるのは、想像以上の大きな負担となります。
すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調と治療計画を最優先に考慮し、ご負担を最小限に抑えた手厚いサポートを提供しております。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談でも大丈夫です。
監修者
障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域に対応している。年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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