障害年金Q&A【よくあるご質問】

相談者様よりよくいただくご質問をまとめております。

①働きながらでも障害年金はもらえますか?

A 答え

働いていても障害年金を請求出来ます。審査の結果、障害等級に該当していると認定されれば年金受給が実現する可能性があります。年金請求時の診断書の内容と適宜用意する補足資料の内容が重要なポイントとなるでしょう。医師と相談し診断書に勤務状況、会社の配慮、同僚に助けてもらっていることなど可能な限り記入して貰いましょう。必要ならば勤務先に配慮してもらっている事柄の意見書を添えることも重要です。更に「病歴・就労状況等証明書」に詳しく書くことが必要になります。
すどう社労士事務所ではそのサポートもご契約者様に合わせて丁寧に行います。

詳しくは障害年金コラム「働いていても障害年金は受給できます」をご覧ください。

 

②障害者手帳があれば障害年金を受給できますか?

A 答え

いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳を交付されていても障害年金も受け取れるわけではありません。障害者手帳の対象になった疾病や怪我などで医療機関に罹っていて、就労や日常生活に支障をきたしているのであれば、請求することができます。障害年金は日本年金機構で審査されて障害等級に該当すれば、年金を受給することもできます。

詳しくは 「障害者手帳について」を参考にしてください。

 

②病気で働けないため生活保護を受けています。障害年金も受給できますか?

A 答え

はい、申請も出来ますし要件を満たしていれば受給することも可能です。但し、両方満額受け取ることはできません。受け取れるのは生活保護法で定められている「最低限度の生活を保障する」金額までです。生活保護を受けながら障害年金を申請し受給に至った場合、障害年金は満額受け取れます。生活保護法で定められた金額に満たない分が生活保護費として支給されます。また障害年金と生活保護費が重なった月の分は返金する必要がありますので予め心しておく必要があります。

詳しくは障害年金コラム「生活保護と障害年金」をご覧ください。

 

④すでに障害年金を受給しています。最近「遡及請求」のことを知りました。障害年金の遡及請求とはとはどのような制度ですか?また今からでも遡及請求できますか?

A 答え

はい、すでに障害年金を受給していたとしても遡及請求の申請はできます。ただ遡及請求を行うには障害認定日(初診から1年6ヶ月)の傷病状態が障害年金に該当していて、それを証明してくれる医師の診断書が必須になりますのでハードルはかなり上がってきます。ご自身で申請まで漕ぎつけるのには難関が多々ありますので一度専門家へ相談することをお勧め致します。

遡及請求についての詳細は「障害年金遡及請求について」をご覧ください。

 

⑤障害年金の更新のお知らせが届きました。更新手続きの注意点を教えてください。

A 答え

更新の時期が来ましたら今現在通院している病院の医師に現状の診断書を書いて貰い提出する必要があります。もし障害年金の受給が決定した時と違う病院だったり違う医師に更新の診断書を書いて頂く場合に注意が必要です。医師に病状がしっかり伝わっていない可能性がありますので、更新の診断書の作成を依頼する際にご自身の状態をしっかり伝えましょう。
障害年金の更新についてや更新手続きの詳細はこちらを参考にしてください。

更新の際 継続して受給を望む方へ

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