障害年金のQ&A【よくあるご質問】

相談者様よりよくいただくご質問をまとめております。

①働きながらでも障害年金はもらえますか?

A 答え

働いていても障害年金を請求出来ます。審査の結果、障害等級に該当していると認定されれば年金受給が実現する可能性があります。年金請求時の診断書の内容と適宜用意する補足資料の内容が重要なポイントとなるでしょう。医師と相談し診断書に勤務状況、会社の配慮、同僚に助けてもらっていることなど可能な限り記入して貰い、更に「病歴・就労状況等証明書」に詳しく書くことが必要になります。すどう社労士事務所ではそのサポートもご契約者様に合わせて丁寧に行います。

詳しくは当ホームページ内 障害年金コラム「働いていても障害年金は受給できます」をご覧ください。

 

②障害者手帳があれば障害年金を受給できますか?

A 答え

いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳を交付されていても障害年金も受け取れるわけではありません。障害者手帳の対象になった疾病や怪我などで医療機関に罹っていて、就労や日常生活に支障をきたしているのであれば、請求することができます。障害年金は日本年金機構で審査されて障害等級に該当すれば、年金を受給することもできます。

詳しくは当ホームページ内 「障害者手帳について」を参考にしてください。

 

②病気で働けないため生活保護を受けています。障害年金も受給できますか?

A 答え

はい、申請も出来ますし要件を満たしていれば受給することも可能です。但し、両方満額受け取ることはできません。受け取れるのは生活保護法で定められている「最低限度の生活を保障する」金額までです。生活保護を受けながら障害年金を申請し受給に至った場合、障害年金は満額受け取れます。生活保護法で定められた金額に満たない分が生活保護費として支給されます。また障害年金と生活保護費が重なった月の分は返金する必要がありますので予め心しておく必要があります。

詳しくは当ホームページ 障害年金コラム「生活保護と障害年金」をご覧ください。

 

④すでに障害年金を受給しています。最近「遡及請求」のことを知りました。障害年金の遡及請求とはとはどのような制度ですか?また今からでも遡及請求できますか?

A 答え

はい、すでに障害年金を受給していたとしても遡及請求の申請はできます。ただ遡及請求を行うには障害認定日(初診から1年6ヶ月)の傷病状態が障害年金に該当していて、それを証明してくれる医師の診断書が必須になりますのでハードルはかなり上がってきます。ご自身で申請まで漕ぎつけるのには難関が多々ありますので一度専門家へ相談することをお勧め致します。
遡及請求についての詳細は当ホームページ障害年金コラムの「障害年金遡及請求について」をご覧ください。

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