大人の発達障害で就労が困難⁉【すどう社労士事務所】
大人の発達障害(ASDやADHDなど)の特性によって就労の継続が難しく苦労なさっていらっしゃる方からのご相談が増えています。
個人の努力や我慢だけで乗り切ろうと頑張っても限界があります。
環境の調整や公的制度の活用を組み合わせることが現実的な打開策となる、と考えます。
さらに経済的基盤となる「障害年金」の申請ポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。
初診日の特定や診断書の重要性、働きながら受給する要件まで詳しくご紹介いたします。
1.信頼と安心と笑顔をお届けします。
2.お一人おひとりに合った最善をサポートします。
3.心と身体に寄り添い丁寧に対応いたします。

1. 職場環境と働き方の見直しから始めてみる
・自身の得手不得手を具体的に整理する
「マルチタスクが重なるとミスが出る」「口頭の指示を記憶しにくい」「突発的な予定変更で強い混乱が生じる」「オフィスの雑音が気になり集中が途切れる」など。
つまずく具体的なトリガーを言語化します。
・合理的配慮の相談 をする
指示をテキスト(メールやチャット)で残してもらう、業務の優先順位を上長と都度確認する、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの使用を認めてもらうなど、具体的な対策を職場に相談できるか検討します。
・障害者雇用枠や就労移行支援の活用
一般枠でのフルタイム勤務が著しい疲弊を招いている場合、精神障害者保健福祉手帳を取得し、理解や業務上の配慮が得られやすい「障害者雇用枠」への移行や、就労移行支援事業所を通じて自分に合う適職を探すアプローチが有効です。
2. 経済的なセーフティネット【障害年金】の確保
発達障害により「フルタイム勤務が続かない」「退職や休職を繰り返している」「職場で特別な配慮や制限を受けながらでなければ働けない」といった状態にある場合、公的な障害年金の対象となる可能性があります。
大人の発達障害(ASD・ADHDなど)による就労困難は、個人の努力不足ではなく脳機能の特性によるものです。
職場の環境調整や合理的配慮の相談、就労移行支援や手帳制度の活用に加え、経済的なセーフティネットである「障害年金」の受給を選択肢に入れることで、無理のない持続可能な働き方・暮らし方を再構築できます。
この記事が向いている方
- 大人の発達障害(ASD/ADHD等)の特性で、業務ミスや対人関係のトラブルが続き退職を繰り返している方
- 指示の理解やマルチタスク、集中力の持続が難しく、現在の仕事を続ける限界を感じている方
- 一般雇用でのフルタイム勤務がつらく、障害者雇用枠や就労移行支援の利用を検討している方
- 発達障害を抱えながら働いており、障害年金の対象になるのか知りたい方
- 障害年金の申請を考えているが、初診日の証明や診断書・申立書の作成に不安がある方
- 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市周辺)で信頼できる社労士を探している方
この記事の目次
1. 大人の発達障害で「仕事を続けるのが難しい」と感じる主な原因
社会人になってから任される業務は、学生時代に比べて「マルチタスク」「臨機応変な判断」「曖昧な指示の汲み取り」が強く求められます。
大人の発達障害をお持ちの方の多くは、こうした職場環境と脳機能特性とのミスマッチによって強い生きづらさや就労困難に直面しています。
主な特性による職場でのつまずき例として、以下のようなものが挙げられます。
- 自閉スペクトラム症(ASD):「適当にやっておいて」「よしなに」といった曖昧な指示が理解できずフリーズしてしまう、急な予定変更に強い不安を感じる、職場の雑談や人間関係の距離感が掴めない。
- 注意欠如・多動症(ADHD):ケアレスミスや忘れ物・遅刻が頻発する、タスクの優先順位付けやスケジュール管理が著しく苦手、集中が持続しない一方で過集中になり心身を激しく消耗する。
- 感覚過敏:オフィスの電話の着信音、蛍光灯の眩しさ、周囲の話し声などの強い刺激により、業務をこなすだけで脳が疲弊しきってしまう。
これらは決して本人の意欲不足や怠慢ではありません。
自分を責め続けると、うつ病や適応障害などの二次障害を発症・悪化させてしまうリスクがあるため、早期に対処を講じることが重要です。
2. 職場で今すぐ試せる3つの環境調整と合理的配慮
就労困難を和らげる最初のステップは、自分自身の「苦手な状況のトリガー」を特定し、業務環境を少しでも合わせる工夫を行うことです。
事業者には「合理的配慮の提供」が義務付けられており、対話によって改善できる部分もあります。
① コミュニケーションの可視化
口頭での指示は抜け漏れの原因になりやすいため、「指示はメールやチャットなどテキストで残してもらう」「指示を受けた直後にメモを見せて復唱確認する」ことを定着させます。
② タスク・スケジュールの細分化
大きな仕事を任された際は、作業を小さなタスクに分解し、ToDoリストを作成します。上司や同僚に優先順位を毎朝または都度チェックしてもらう仕組みを作ると安心です。
③ 感覚刺激のコントロール
周囲の音や視界の動きで集中が切れる場合、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの着用許可、パーテーションの設置、座席の配置転換などを上長に相談してみましょう。
3. 公的支援機関・就労移行支援の活用法
職場内での個人的な工夫だけでは限界がある場合、発達障害者向けの公的な就労支援機関に相談することで、専門スタッフによる客観的なアセスメントや職場介入が期待できます。
発達障害者支援センター
日常生活から就労に至るまで、発達障害に特化した総合相談窓口です。
本人の特性に合わせたアドバイスや、地域の福祉・医療機関との連携を担ってくれます。
地域障害者職業センター
職業評価(適性把握)や職業指導、職場適応援助者(ジョブコーチ)の派遣など、より専門的な就労支援サービスを提供しています。
就労移行支援事業所
一般企業への就職・再就職を目指す障害のある方に向け、ビジネスマナーやPCスキルの訓練、体調管理方法の習得、就職活動の伴走サポートを行う通所型の福祉サービスです。
ひとりで悩みを抱え込まず、外部の専門機関を頼ることで、自分に合った働き方の選択肢を広げることができます。
4. 精神障害者保健福祉手帳の取得と障害者雇用の選択肢
一般枠でのフルタイム勤務を続けることが心身の健康を損なう原因になっている場合、「精神障害者保健福祉手帳」を取得し、障害者雇用枠での就労を検討するのも有効な手段です。
4-1. 障害者手帳を取得するメリット
- 障害者雇用枠への応募:特性に対する職場の理解や配慮(残業の免除、業務内容の限定、定期的な面談など)を前提とした就労が可能です。
- 経済的な優遇措置:所得税・住民税の障害者控除、公共交通機関の運賃割引、公共施設の利用料減免など、日々の生活コストを抑える制度を利用できます。
※手帳を取得しても、それを一般枠の応募先に開示する義務はありません。
取得後も必要に応じて柔軟に使い分けることができます。
5. 大人の発達障害も「障害年金」の給付対象になる?
「障害年金は身体障害者や寝たきりの方のもの」と誤解されがちですが、大人の発達障害も明確に支給対象傷病として認められています。
公的年金制度における「精神の障害」に分類され、日常生活や就労に著しい支障が出ている場合に受給できます。
障害年金を受給するための「3つの基本要件」
要件①:初診日要件
発達障害(または関連する抑うつ症状等)で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金(国民年金または厚生年金)に加入している必要があります。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定の年金保険料を納付(または免除)していることが条件です。
未納が多いと請求が認められない場合があります。
要件③:障害認定日要件
原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)において、政令で定める障害等級の基準に該当している必要があります。
6. 発達障害における障害等級の目安と支給金額【2026年度】
発達障害の審査では、「日常生活能力の判定・程度」や「就労制限の度合い」をもとに等級が決定されます。
| 障害等級 | 状態の目安(発達障害) | 対象年金 | 年金額の目安(2026年度) |
|---|---|---|---|
| 1級 | 高度の社会性・コミュニケーション能力の欠如により、常時援助がなければ日常生活がほぼ不可能な状態 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
年額 1,059,125円+子の加算 (厚生年金は報酬比例額1.25倍+配偶者加算が上乗せ) |
| 2級 | 社会性や適応行動の著しい障害により、日常生活に著しい制限があり、援助なしでは一人暮らしや労働が極めて困難な状態 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
年額 847,300円+子の加算 (厚生年金は報酬比例額+配偶者加算が上乗せ) |
| 3級 | 就労が著しい制限を受けるか、または就労において職場の特別な配慮・制限を必要とする状態 | 障害厚生年金のみ | 報酬比例の額 (最低保障額:年額 635,500円) |
※初診日に国民年金に加入していた場合(20歳前や自営業・無職など)は1級または2級のみが対象となります。
初診日に会社員として厚生年金に加入していた場合は、3級でも受給できる可能性があります。
※障害年金は原則として非課税のため、税金が差し引かれることなく全額を受け取ることができます。
7. 働きながらでも発達障害で障害年金は受け取れるのか
「現に仕事をしていると、障害年金は絶対に不支給になるのではないか」という不安の声を多くいただきます。
しかし、結論として「働いている=不支給」ではありません。
審査で重視される「就労実態と職場の配慮」
発達障害の審査では、単に就労している事実だけでなく、その「労働環境や支援の実態」が総合的に判断されます。
以下のような実情がある場合、就労中でも受給が認められる可能性が十分にあります。
- 障害者雇用枠で勤務しており、業務内容や勤務時間に配慮を受けている
- 一般枠であっても、上司や同僚から具体的な支援・指示出し・チェックなどの特別な配慮を受けている
- 遅刻や欠勤が多く、通常業務を周囲と同様に行うことが困難な状態である
- 仕事中は緊張で無理を重ね、帰宅後や休日は寝たきりになり家事や身の回りのことが一切できない
これらの実情を、医師の診断書や「病歴・就労状況等申立書」を通じて審査側に正確に伝えることが何よりも大切です。
8. 発達障害で障害年金を申請する際の重要ポイント
大人の発達障害による申請は、他の傷病と異なり特有のハードルが存在します。
手続きでつまずきやすい3つの重要ポイントを押さえておきましょう。
初診日の特定と証明
発達障害は先天的な脳機能特性ですが、障害年金上は「初めて医療機関を受診した日」が初診日となります。
不眠や抑うつで受診した内科・心療内科が初診日となるケースも多く、過去のカルテや記録の丁寧な確認が必要です。
日常生活・就労の困難さを医師に伝える
診察室の短い会話だけでは、職場や私生活でのトラブル・消耗ぶりが主治医に伝わりきらないことがあります。
困りごとや受けている配慮を事前にメモに整理して相談することが不可欠です。
申立書は出生時からの経緯を記載
発達障害の場合、病歴・就労状況等申立書には「生まれた時から現在に至るまで」の幼少期・就学期・就職後の状況を途切れなく記載しなければなりません。客観的かつ整合性のある記述が求められます。
9. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所 障害年金専門サポート ミモザでは、大人の発達障害をはじめ、うつ病や各種精神疾患、難病や身体障害まで幅広い障害年金申請を一貫して支援しております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着の障害年金専門窓口:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域の案件に精通。JR南越谷駅・東武新越谷駅から徒歩圏内でアクセスも良好です。
- 年間250件超のご相談実績:複雑な初診日の特定作業や、就労実態の反映、出生時からの申立書作成など、豊富な実務知見をもとに手厚くサポートします。
- 安心してお話しいただける体制:デリケートな体調やお悩みにも配慮し、女性相談員も在籍。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も歓迎しています。
- 明朗な料金体系:着手金や相談料を気にせず安心して一歩を踏み出していただける体制を整えています。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらからご確認いただけます。
事務所名「ミモザ」に込めた想いについては、ミモザの由来をご覧ください。
10. よくある質問
Q1. 大人になってから発達障害と診断されましたが、障害年金の申請はできますか?
大人になって初めて精神科や心療内科を受診した場合でも、その初診日時点で年金要件を満たし、日常生活や就労に著しい制限があれば受給の対象となります。
Q2. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金を請求できますか?
障害者手帳と障害年金は根拠法も審査基準も異なる独立した制度です。
手帳を所持していなくても障害年金の受給要件を満たしていれば申請可能です。
Q3. 現在パート勤務で働いていますが、申請しても受給できる見込みはありますか?
短時間勤務であること、職場で業務の配慮を受けていること、日常生活において家族の支援が必要な実態などを書類に適切に反映させることが重要です。
Q4. 発達障害に加えてうつ病も発症しています。どのように申請すればよいですか?
初診日や症状の経過を精査し、最適な構成を検討します。
Q5. 過去の受診記録や初診日のカルテが残っていない場合は諦めるしかありませんか?
診察券、お薬手帳、精神科受診前の内科の記録、健康診断の受診履歴、第三者による証明書などを集めることで初診日を証明できる場合があります。
Q6. 家族が本人に代わって相談や手続きを進めることはできますか?
体調や特性によりご本人が外出や会話を負担に感じる場合、ご家族からのご相談や手続きの代行サポートにも対応しております。
Q7. 障害年金を受給していることが職場に知られてしまうことはありますか?
個人情報は厳格に管理されますのでご安心ください。
11. まとめ
大人の発達障害によって長く勤めることが難しいと感じたとき、自分一人で耐え忍ぶ必要はありません。
- 業務の可視化や環境調整、合理的配慮を職場と相談してみる
- 発達障害者支援センターや就労移行支援、障害者手帳などの公的支援を頼る
- 経済的基盤となる「障害年金」の申請を視野に入れ、生活の安定を図る
- 働きながらでも、職場の配慮や日常の困難さの実態によって受給できる可能性がある
- 初診日の特定や出生時からの申立書作成など、複雑な手続きは専門の社労士へ早めに相談する
障害年金を受給して経済的なゆとりを確保することは、無理のない働き方を見つけ、持続可能な生活を立て直すための大きな支えとなります。
ご相談について
発達障害による就労困難を抱えながら、過去の通院記録を辿ったり、複雑な申請書類をご自身で作成したりすることは、想像以上に心身の負担がかかります。
「自分の症状でも受給できるのか」「仕事を続けながらでも申請できるのか」といった疑問や不安をお持ちの方は、一人で抱え込まず専門家へご相談ください。
すどう社労士事務所では、ご相談者様やお困りのご家族のお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺いながら最適な受給手続きをサポートいたします。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞ安心してお問い合わせください。
無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でお問い合わせください。
監修者
障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域に対応。
年間250件超のご相談をお受けし、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患・発達障害など幅広い傷病の障害年金申請をサポートしている。
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