ステントグラフト内挿術と障害年金の関係【すどう社労士事務所】
ステントグラフト内挿術を受けた後でも障害年金は受給できる?
胸部や胸腹部大動脈の治療における受給要件や障害等級、働きながら申請・受給する際の重要なポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。
胸部や胸腹部の大動脈疾患に対してステントグラフト内挿術(カテーテル治療)を受けられた場合、
条件を満たしていれば、障害年金の受給対象となる可能性があります。
「メスを大きく切る手術ではないから対象外ではないか」
「働いているからもらえないのではないか」と誤解されがちですが、一定の要件を満たしていれば働きながらでも受給できるケースがあります。適切な書類準備が大切です。
この記事が向いている方
- 大動脈瘤や大動脈解離でステントグラフト内挿術を受け、障害年金が対象になるか知りたい方
- 「カテーテル治療だと人工血管ではないから対象外?」と不安を感じている方
- 働きながら治療を続けており、仕事と両立しながら障害年金を受け取れるか知りたい方
- 障害年金の申請手続きや、主治医への診断書依頼の進め方に不安を感じている方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方
この記事の目次
- ステントグラフト内挿術とは?障害年金との関係
- 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
- ステントグラフト治療で対象となる等級と認定基準
- 【2026年度】ステントグラフト挿入で受け取れる金額目安
- 働きながら・休職中でもステントグラフトで受給できる?
- ステントグラフトの障害年金を申請する5つの手順
- 申請で失敗しないための注意点と専門家の役割
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. ステントグラフト内挿術とは?障害年金との関係
大動脈瘤や大動脈解離の治療において、近年広く行われているのが「ステントグラフト内挿術」です。
足の付け根の血管からカテーテルを挿入し、患部に金属製の網管(ステントグラフト)を留置して血流を確保する治療法で、従来の開胸・開腹手術に比べて身体への負担が少ないのが特徴です。
一方で、「カテーテル治療であっても障害年金の対象になるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論として、国の障害認定基準において、胸部または胸腹部大動脈に対するステントグラフト内挿術は、外科的な人工血管置換術と同様に「人工血管を挿入したもの」として扱われます。
そのため、要件を満たしていれば障害年金の対象となります。
2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
ステントグラフト治療を受けられた方が障害年金を受給するためには、以下の3つの基本要件をすべて満たしている必要があります。
要件①:初診日要件
大動脈の病気で「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」に、会社員などで厚生年金に加入していることが条件です。
国民年金のみの加入期間は原則として対象外となります。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料が納付されている(または免除されている)必要があります。
要件③:障害認定日要件
初診日から1年6ヶ月経過した日(または手術日等の特例)、あるいは症状が固定した日において、法令で定められた障害等級に該当している必要があります。
3. ステントグラフト治療で対象となる等級と認定基準
循環器疾患の障害認定基準において、ステントグラフト内挿術を含む大動脈の人工血管挿入は明確に等級が定められています。
| 障害等級 | 大動脈疾患の状態の目安 | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 3級 | 胸部または胸腹部大動脈に人工血管・ステントグラフトを挿入・置換したもの | 障害厚生年金のみ |
| 2級以上 | 手術後に重い心不全を併発するなど、日常生活が著しく制限される状態 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
※対象となるのは原則として「胸部または胸腹部大動脈」へのステントグラフト挿入です。
腹部大動脈のみの場合は原則として3級の対象外となりますが、重篤な合併症や他の心疾患を伴う場合は例外的に認められる可能性があります。
4. 【2026年度】ステントグラフト挿入で受け取れる金額目安
ステントグラフト内挿術により「障害厚生年金3級」に該当した場合、受け取れる年金の仕組みと金額の目安は以下の通りです。
4-1. 障害厚生年金3級の受給額
- 報酬比例の年金:現役時代の給与水準や加入期間に応じて計算されます。
- 最低保障額:障害厚生年金3級には「最低保障額(年額 635,500円)」が設けられています。
※障害厚生年金3級には配偶者加給年金は原則としてつきませんが、働きながら受給しても年金額が減額されることはありません。
術後の体調管理や就労制限を支える大きな経済的支えとなります。
5. 働きながら・休職中でもステントグラフトで受給できる?
「カテーテル治療後に仕事復帰したが、障害年金をもらっても大丈夫か」というご相談を多くいただきます。
5-1. 就労しながら受給するためのポイント
勤務している場合でも、以下のような実態が申立書等で明確になっていれば、受給が認められる可能性は十分にあります。
- 血圧管理の必要性から、残業や激しい業務が制限されている
- 定期的な通院や検査のために、勤務上の配慮を受けている
- 仕事後は疲弊しきってしまい、日常生活に大きな負担がかかっている
「働いているから一律で不支給」ということは障害厚生年金3級ではありませんので、実態を正しく証明することが重要です。
6. ステントグラフトの障害年金を申請する5つの手順
手続きは大きく分けて5つの手順で進めます。
体調に配慮しながら、無理のないスケジュールで進めましょう。
初診日の確認・特定
大動脈の病気で初めて受診した病院を特定し、日付を確認します。
受診状況等証明書の取得
初診時の医療機関にて「初診日」を証明するための証明書を発行してもらいます。
診断書の作成依頼(主治医へ)
現在の主治医に循環器疾患用の診断書作成を依頼します。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの病状や日常生活・就労の困難さを本人が書面にまとめます。
年金事務所へ提出・審査
すべての必要書類を揃えて年金事務所へ提出し、審査結果を待ちます。
7. 申請で失敗しないための注意点と専門家の役割
循環器疾患の審査では、医師の診断書や本人の申立書の記載内容が審査の合否を大きく左右します。
ステントグラフト治療特有の証明
カテーテル治療であっても、使用されたグラフトの種類や手術記録が診断書に正しく反映されるよう注意が必要です。
初診日証明の不備
転院を繰り返している場合、最初の病院で証明書が取れないと手続きが大幅に遅れる原因になります。
診断書と申立書の矛盾
診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容に食い違いがあると、審査に影響が出る可能性があります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、循環器疾患(ステントグラフト内挿術など)をはじめ、うつ病・がん・脳血管障害など、幅広い傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
事務所の詳細は事務所概要をご覧ください。 - 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応いたします。
私たちが選ばれる理由もぜひご覧ください。 - 親身なサポートと安心の料金:体調や不安に寄り添い、丁寧にお話を伺います。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
サポート料金についても透明性を大切にしています。 - ミモザに込めた想い:事務所の名称や理念の背景にあるミモザの由来もあわせてご覧いただけますと幸いです。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
9. よくある質問
Q1. ステントグラフト内挿術は障害年金の対象になりますか?
Q2. 外科的な大手術ではなくカテーテル治療でも3級になりますか?
Q3. 働きながらステントグラフトで障害年金を受給できますか?
障害厚生年金3級には就労による制限がないため、お仕事を続けながら受給している方は多数いらっしゃいます。
Q4. 初診日に国民年金だった場合は受給できますか?
ただし、術後に重い心不全等を併発して生活に著しい制限(2級以上)が出ている場合は認められる可能性があります。
Q5. 会社や家族に知られずに申請できますか?
Q6. 社労士に依頼するメリットは何ですか?
10. まとめ
ステントグラフト内挿術を受けた後であっても、条件を満たしていれば障害年金を受給することは十分に可能です。
- 初診日に厚生年金に加入しており、胸部・胸腹部大動脈にステントグラフトを挿入した場合は原則3級の対象
- カテーテル治療であっても人工血管挿入と同等に取り扱われる
- 働きながらでも障害厚生年金3級は受給可能であり、就労による減額はない
- 複雑な手続きや判断に迷ったら、障害年金専門の社労士への相談が安心
ご相談について
ステントグラフト治療を乗り越え、働きながら療養を続ける中で、複雑な年金申請手続きをご自身だけで進めるのは大きな心身の負担となります。
「自分のケースでも対象になるか知りたい」「初診日の証明に不安がある」など、どんな小さな疑問でも構いません。
すどう社労士事務所では、ご相談者様のお体に配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。
ご家族からのご相談も歓迎していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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