視覚障害と障害年金‼受給する方法と認定基準【すどう社労士事務所】
視覚に障害を抱えながら生活を送ることは、日常の移動やお仕事、書類の確認など、周囲が想像する以上に多くの緊張やご負担が伴うものと思います。
「視力が落ちてきて今後の生活が不安」「視野が狭くて文字の読み書きが難しくなってきた」
「手続きに必要な書類が見えづらい」など、多くのお悩みをよく伺います。
障害年金は、病気やお怪我によって生活や仕事に制限が生じた方を支えるための大切な公的制度です。
緑内障や網膜色素変性症、糖尿病網膜症などによる視力低下・視野狭窄も、法令で定められた明確な支給対象となっています。
視覚障害(緑内障・網膜色素変性症・糖尿病網膜症など)で障害年金を受給するための認定基準や等級目安、申請手順を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が解説します。
視力障害と視野障害の改定基準、矯正視力による判定、仕事を続けながら受給するポイントまで網羅してお届けします。
『すどう社労士事務所』では、視覚障害をお持ちの方にも安心してご相談いただけるよう、サポート体制も整えております。
緑内障、網膜色素変性症、糖尿病網膜症などの視覚障害は、障害年金の対象です。
視覚障害は「視力」や「視野」の客観的な検査数値に基づいて1級〜3級の判定が行われます。
原則として就労の有無が審査に直接不利となることは少なく、働きながら受給できる可能性が十分にあります。
適切な検査と書類準備が受給への第一歩となります。
この記事が向いている方
- 緑内障や網膜色素変性症、糖尿病網膜症などで視力や視野が悪化し生活に不安がある方
- 眼鏡やコンタクトを使用しても文字が見えづらく、障害年金の対象か知りたい方
- 視野狭窄(見える範囲が狭い)や中心暗点があり、歩行や就労に支障が出ている方
- 「仕事を続けているから視覚障害では年金がもらえない」と思い込んでいる方
- 眼科クリニックに通院中で、障害年金の認定基準や申請手続きが分からない方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で視覚障害に詳しい社労士を探している方
この記事の目次
- 視覚障害でも障害年金はもらえる?対象となる主な目の病気
- 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
- 【認定基準】視覚障害における障害等級(1級〜3級・障害手当金)の基準
- 「視力障害」と「視野障害」の判定方法と注意点
- 【2026年度】視覚障害で受け取れる障害年金の金額目安
- 仕事を続けながらでも視覚障害で障害年金は受け取れる?
- 視覚障害で障害年金を申請する5つの手順
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 視覚障害でも障害年金はもらえる?対象となる主な目の病気
「障害年金は手足の麻痺や車椅子の方、重い精神障害のための制度」と思われがちですが、視覚(目)の障害も法令で定められた明確な支給対象です。
視覚障害には、視力が低下する「視力障害」と、見える範囲が狭くなったり欠けたりする「視野障害」の2大分類があり、どちらか一方でも基準に該当すれば受給の対象となります。
また、両方を併発している場合は総合的な評価が行われます。
1-1. 障害年金の対象となる代表的な目の疾患
視覚障害による障害年金の対象となる主な傷病には、以下のようなものがあります[cite: 1]。
- 緑内障(視野狭窄が進行する疾患)
- 網膜色素変性症(夜盲や進行性の視野狭窄)
- 糖尿病網膜症(糖尿病の合併症による眼底出血・視力低下)
- 黄斑変性症(加齢黄斑変性など、視野の中心が見えにくくなる病態)
- 白内障(手術後も十分な視力回復が得られないケースなど)
- 視神経萎縮・球後視神経炎・レーベル病
- 網膜剥離、眼球破裂、頭部外傷・脳疾患による視野欠損
※病名そのものよりも、眼科での測定検査による「矯正視力値」や「視野測定値(ゴールドマン視野計や自動視野計など)」の数値が判定の中心となります。
2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
視覚障害で障害年金を受給するためには、公的年金制度が定める「3つの基本要件」をすべてクリアする必要があります。
要件①:初診日要件
目の見えにくさや異常を感じて、初めて眼科等の医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定以上の公的年金保険料を納付(または免除・猶予)している必要があります。未納期間が多いと対象外となる場合があります。
要件③:障害認定日要件
初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)において、法令で定められた等級基準(1級〜3級)に該当する状態である必要があります。
3. 【認定基準】視覚障害における障害等級(1級〜3級・障害手当金)の基準
視覚障害の認定基準は平成30年(2018年)および令和4年(2022年)に改定され、より実態に即した評価基準が導入されました。測定は原則として眼鏡やコンタクトレンズを用いた「矯正視力」で行われます。
| 障害等級 | 視力障害の基準(両眼の矯正視力の和) | 視野障害の基準 | 対象年金 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 両眼の視力の和が 0.04以下 のもの | ゴールドマン視野計による周辺視野角度の和が 80度以下 かつ 中心視野角度が 56度以下 など(自動視野計基準あり) | 障害基礎年金 障害厚生年金[cite: 2] |
| 2級 | 両眼の視力の和が 0.05以上0.08以下 のもの | ゴールドマン視野計による周辺視野角度の和が 160度以下 かつ 中心視野角度が 112度以下 など(自動視野計基準あり) | 障害基礎年金 障害厚生年金[cite: 2] |
| 3級 | ・両眼の視力の和が 0.09以上0.2以下 のもの ・一眼の視力が 0.1以下 に減じたもの |
ゴールドマン視野計による周辺視野角度の和が 200度以下 など(求心性視野狭窄や輪状暗点など) | 障害厚生年金のみ[cite: 2] |
| 障害手当金 | 一眼の視力が 0.6以下 に減じたもの | 両眼による視野が 2分の1以上欠損 したもの | 障害厚生年金のみ[cite: 1] |
※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象となります[cite: 2]。初診日に「厚生年金」へ加入していた場合は3級や障害手当金(一時金)も対象となります[cite: 2]。
4. 「視力障害」と「視野障害」の判定方法と注意点
視覚障害の審査では、眼科で行われる詳細な検査結果がそのまま診断書に反映されます[cite: 1]。申請前に検査の特徴と注意点を把握しておきましょう。
4-1. 視力障害は「裸眼」ではなく「最良の矯正視力」で判断
障害年金の視力測定は、裸眼ではなく、眼鏡やハードコンタクトレンズ等で可能な限り矯正した「最良矯正視力」の数値で判断されます。また、基準は「両眼の視力の和」で計算されます(例:右目0.03、左目0.04の場合、和は0.07となり2級相当)。屈折異常(近視・遠視・乱視)がある場合は、適正な矯正を行った上での正確な測定が必要です。
4-2. 視野障害は最新の測定器(GP・HFA)によるデータ添付が必須
緑内障や網膜色素変性症に多い視野障害の判定には、**ゴールドマン視野計(動的視野検査:GP)**または**ハンフリー視野計(静的自動視野計:HFA)**による精密な視野検査表の添付が必須とされています。
視野がどれだけ狭まっているか、欠損部位がどこにあるかを客観的に示すため、設備のある眼科での検査が欠かせません。
5. 【2026年度】視覚障害で受け取れる障害年金の金額目安
給付される年金額は、初診日に加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、等級、生計を同一にするご家族の有無によって決まります。
5-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入:自営業・無職・主婦など)
- 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
- 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算
※障害基礎年金には3級の制度はありません。
5-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入:会社員・公務員など)
障害厚生年金の場合、1級・2級であれば障害基礎年金に加えて現役時代の報酬額に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされます。
- 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の年金額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
- 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額:年額 635,500円)
- 障害手当金:一時金(報酬比例の額×2年分、最低保障額あり)
※障害年金の受給額は原則として非課税であり、税金が差し引かれることはありません 。
6. 仕事を続けながらでも視覚障害で障害年金は受け取れる?
「正社員として勤務しているから、障害年金の申請は通らないのでは?」というご不安をよくいただきます。
6-1. 視覚障害は就労の有無が審査に影響しにくい
うつ病などの精神疾患では就労実態が等級判定に影響しやすい傾向がありますが、視覚障害は客観的な検査数値(矯正視力値・視野狭窄の角度)が基準を明確に満たしていれば、一般雇用でフルタイム勤務をして給与を得ていても、原則として問題なく受給が認められます。
6-2. 職場での不便さや支援の実態は申立書に具体的に記載
仕事上の困難さや受けている配慮を「病歴・就労状況等申立書」に明記しておくことで、より実態が伝わりやすくなります。
- 画面拡大ソフトやルーペを使用しなければPC作業や書類確認ができない
- 夜間や薄暗い場所での移動に介助や白杖が必要である
- 視野の欠損により足元の段差や障害物に衝突する危険がある
- 同僚や上司の配慮によって文字の拡大や口頭連絡等の支援を受けている
7. 視覚障害で障害年金を申請する5つの手順
視覚障害で障害年金を請求する大まかな流れは以下の5つのステップです。
初診日の特定・調査
目のかすみや視力低下、視野異常で初めて眼科等の医療機関を受診した日を特定します
受診状況等証明書(初診日証明)の取得
初診時のクリニックへ依頼し、初診日を客観的に証明する書類を取得します。転院がない場合は不要です
眼科主治医への診断書作成依頼
「眼の障害用」の診断書(様式第120号の1)を作成してもらいます。視力検査や視野検査の結果を正確に記載してもらいます
病歴・就労状況等申立書の作成
発病から現在までの受診経過、見えにくさによる日常生活や仕事での支障を本人が申立書に記載します
年金事務所への書類提出・審査
すべての書類を年金事務所へ提出します。提出後、通常3〜4ヶ月程度で審査結果(年金証書)が届きます
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、視覚障害をはじめ、精神疾患や難病など多岐にわたる傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)
- 年間相談件数250件超えの実績:緑内障や糖尿病網膜症など、初診日が何年も前でカルテ破棄の危機があるケースでも丹念に資料を収集します。
- 見えにくさに配慮した相談対応:目が見えづらく書類の読み書きが困難な方のために、電話や代筆、ご家族同席による丁寧なヒアリングを行っております。
- 安心の完全成功報酬体系:着手金に関するご心配を抑え、年金の受給が決定した場合にのみ報酬をいただく仕組みを採用しています。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
事務所名「ミモザ」に込めた想いについてはミモザの由来をご覧ください。
9. よくある質問
Q1. 視力は良いのですが、視野が狭いだけでも障害年金はもらえますか?
Q2. 身体障害者手帳を持っていませんが、障害年金の申請はできますか?
Q3. 片目だけが見えなくなった場合(一側視覚障害)は対象になりますか?
Q4. 緑内障の初診日は「健康診断で異常を指摘された日」になりますか?
Q5. 糖尿病網膜症の場合、初診日は内科と眼科のどちらになりますか?
Q6. フルタイムで働いていますが、申請すると支給停止になりますか?
Q7. 昔から見えにくかったのですが、過去の分をさかのぼって受給できますか?
10. まとめ
視覚障害は生活や仕事に多大な影響を及ぼす重大な障害ですが、公的年金制度による手厚い保障が用意されています
- 緑内障、網膜色素変性症、糖尿病網膜症なども障害年金の対象
- 視力だけでなく視野狭窄(ゴールドマン・ハンフリー視野計)も独立した認定基準がある
- 働いていても数値基準を満たしていれば原則として支給される
- 糖尿病網膜症の場合は内科初診日が起点となる点に注意が必要
- 初診日の特定やカルテの確認が成否を分けるため、早めの専門家相談が安心
ご相談について
視覚障害をお持ちの方にとって、細かい文字が並ぶ申請書類の作成や、遠方の年金事務所への来訪、医療機関との調整をご自身だけで進めることは極めて大きな負担となります。
すどう社労士事務所では、見えにくさに不安を抱えるご相談者様に寄り添い、お電話での丁寧なヒアリングや書類の代行作成をきめ細やかにサポートしております。
ご家族様からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします[cite: 2]。

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