人工血管の障害年金診断書と書き方のポイント【すどう社労士事務所】

大動脈解離などで人工血管を挿入された方必見です。

障害年金の申請で重要な心疾患用の診断書作成のポイントや一般状態区分の見方、初診日証明の注意点などを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

 

【結論】

人工血管を挿入された方が障害年金を申請する際、何よりも重要なのが「心疾患用の診断書」の正確な記載です。

胸部や胸腹部大動脈への人工血管置換術などは原則として3級の対象となりますが、主治医が記載する「一般状態区分表」の評価や日常生活の制限の程度が審査の合否を左右します。

正しいポイントを押さえて書類を準備することが、スムーズな受給への大きな鍵となります。

この記事が向いている方

  • 大動脈解離や大動脈瘤の手術で人工血管(ステントグラフト)を挿入された方
  • 障害年金の申請用「心疾患用の診断書」の書き方や注意点を知りたい方
  • 主治医に診断書を依頼する際、どのように自分の状態を伝えたらよいか悩んでいる方
  • 働きながらでも人工血管で障害年金が受給できるのか気になっている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 人工血管の障害年金で「心疾患用の診断書」が重要な理由
  2. 心疾患の診断書でチェックされる重要項目と等級の目安
  3. 【2026年度】人工血管置換術で受け取れる障害年金の金額目安
  4. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  5. 働きながら人工血管で障害年金を申請する場合のポイント
  6. 診断書作成で失敗しないための注意点と主治医への伝え方
  7. 人工血管の障害年金を申請する5つの手順
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 人工血管の障害年金で「心疾患用の診断書」が重要な理由

大動脈解離や大動脈瘤の治療として、胸部や胸腹部大動脈への人工血管置換術(またはステントグラフト内挿術)を受けられた方は、術後も血圧の厳格なコントロールや定期的な通院が欠かせません。

障害年金の審査は、原則として面談ではなく提出された書類(特に医師が作成する診断書)の記載内容のみで行われます。

そのため、ご自身の身体的負担や日常生活の制限の度合いが、診断書を通じて審査機関(日本年金機構)に正確に伝わらなければ、本来受け取れるはずの等級に届かない、あるいは不支給になってしまうリスクが生じます。

どのようなポイントに注意して診断書を作成してもらうべきかを知ることが非常に重要です。

2. 心疾患の診断書でチェックされる重要項目と等級の目安

心疾患用の障害年金診断書には、検査数値だけでなく、日常生活の制限や「一般状態区分表」といった重要な記載欄が設けられています。

診断書の注目ポイント 審査における役割・内容 等級認定への影響
一般状態区分表(ア〜オ) 日常生活における活動能力の制限の程度を「ア(軽度制限)〜オ(高度制限)」で表します。 胸部大動脈の人工血管挿入では「イ」や「ウ」などに該当することが3級認定の大きな目安となります。
検査数値・心機能所見 心電図、心エコー(LVEF等)、血圧管理状況、画像所見などが記載されます。 客観的な重症度を示す根拠となり、人工血管の装着部位や合併症の有無が裏付けられます。
日常生活の制限の程度 身の回りのことや、家事、外出時にどの程度の援助や制限があるかを評価します。 主治医が実態を正しく把握し記載することで、客観的な生活困難さが審査官に伝わります。

胸部または胸腹部大動脈に人工血管を挿入した場合、一般状態区分表の評価等を踏まえ、原則として障害厚生年金3級に該当すると定められています。

診断書の限られた枠内で、術後のリスクや生活上の制限がどのように表現されているかが合否の分かれ道となります。

3. 【2026年度】人工血管置換術で受け取れる障害年金の金額目安

人工血管の挿入により認定される「障害厚生年金3級」には、法律によって最低保障額が設定されています。

  • 障害厚生年金3級の最低保障額: 年額 635,500円(※2026年度制度に基づく)

障害厚生年金は定額ではなく、現役時代に納めた厚生年金保険料の額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされる仕組みとなっています。

そのため、個人の加入実績によっては上記の最低保障額を上回る受給額となるケースがあります。

また、障害年金は原則として非課税所得であるため、税金が差し引かれることなく、全額を生活費や医療費、療養のための大切な資金として活用することができます。

4. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

どれほど診断書の内容が整っていても、公的年金制度が定める大前提の3つの要件を満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

要件①:初診日要件

大動脈解離や大動脈瘤の原因となった症状で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)にどの年金制度に加入していたかが問われます。

3級を目指す場合は「厚生年金」への加入が必須です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、これまでの年金加入期間のうち一定以上の保険料が納付(または免除)されている必要があります。

未納が多いと対象外となるため事前の確認が不可欠です。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいはそれ以前であっても人工血管を挿入・置換した手術日が障害認定日となり、その時点の状態で等級が判定されます。

5. 働きながら人工血管で障害年금을申請する場合のポイント

「手術を経て人工血管が入ったものの、体調を調整しながら職場に復帰して働いている。この状態でも障害年金の診断書を出して受給できるのだろうか」という疑問を多くいただきます。

結論から申し上げますと、働きながらであっても障害厚生年金3級を受給することは十分に可能です。

障害基礎年金(1・2級)とは異なり、障害厚生年金3級には「就労していることによる一律の支給停止規定」がありません。

そのため、給与を得ているという事実だけで不支給になることはありません。

ただし、診断書や病歴・就労状況等申立書において、職場での業務制限や血圧管理上の配慮、就労に伴う肉体的負担の実態がしっかりと記載されていることが重要になります。

6. 診断書作成で失敗しないための注意点と主治医への伝え方

心疾患用の診断書を主治医に依頼する際、いくつかの注意点を押さえておかないと、実際のつらさや制限が正しく反映されない恐れがあります。

診察時に自身の生活実態を伝え切れていない

診察室ではつい元気に振る舞ってしまい、主治医が「経過良好」と判断して一般状態区分を軽度(アなど)に記載してしまうと、3級の基準を満たさなくなってしまいます。

自覚症状や制限を具体的にメモにして渡す

日常生活で感じる倦怠感や、仕事における血圧管理の制約などをまとめたメモを事前に主治医へ渡し、正確な実態を共有することが診断書作成の大きなポイントとなります。

初診日証明やカルテの保存期限の壁

転院を繰り返している場合や、最初の受診から年数が経過している場合、診断書の前に「初診日の証明書」が取れなければ審査に進めないため注意が必要です。

7. 人工血管の障害年金を申請する5つの手順

複雑な診断書作成や申請手続きをスムーズに進めるための、一般的な5つのステップを確認しておきましょう。

1

初診日の特定と確認

大動脈疾患のきっかけとなった症状で初めて受診した医療機関を正確に特定します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の病院で、初診日を証明するための書類を発行してもらいます(転院がある場合)。

3

心疾患用診断書の作成依頼(主治医へ)

現在の主治医に障害年金用の診断書(心疾患用)の作成を依頼します。生活制限のメモを添えるのが効果的です。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症からの治療経過や、日常生活・仕事における具体的な制限をご本人が書面にまとめます。

5

年金事務所への提出・審査

すべての必要書類を揃えて管轄の年金事務所へ提出し、約3〜4ヶ月の審査結果を待ちます。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、精神疾患だけでなく、脳血管障害、心疾患、そして胸部大動脈解離や大動脈瘤による人工血管挿入など、身体内部障害に起因する障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制: 越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績: 積み重ねた専門ノウハウで、心疾患用診断書のポイントや初診日証明の難しい案件にも確実に対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍: お体の負担やご不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
    ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金: 費用に関するご不安を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。
    詳しくはサポート料金をご覧ください。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

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9. よくある質問

Q1. 人工血管の診断書を主治医に頼む際、どのような点に注意すればよいですか?
A. 主治医が普段の診察室での様子だけで「経過良好」と判断しないよう、日常生活や仕事における身体的制限、血圧管理上の苦労などをまとめたメモを事前に伝えることが大切です。
Q2. 心疾患用の診断書の一般状態区分表は、どの項目であれば3級の対象になりますか?
A. 胸部または胸腹部大動脈への人工血管挿入術が行われている場合、一般状態区分の評価(「イ」や「ウ」など)や具体的な生活制限の状況とあわせて総合的に審査され、原則として3級に該当します。
Q3. 働きながら人工血管で心疾患用診断書を提出しても受給できますか?
A. はい、可能です。
障害厚生年金3級には就労による一律の支給停止規定がないため、お仕事を続けながらでも受給できるケースは多数あります。
Q4. ステントグラフト内挿術(カテーテル治療)でも心疾患用診断書が使われますか?
A. はい。大動脈瘤や大動脈解離に対して行われるステントグラフト内挿術も、障害認定基準では人工血管を挿入したものとして扱われ、同様に心疾患用の診断書を使用して申請します。
Q5. 初診日の病院が古すぎてカルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券、お薬手帳、生命保険の給付金明細、当時の家計簿や第三者証明などを組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。あきらめずにご相談ください。
Q6. 会社や家族に知られずに障害年金を申請することはできますか?
A. 原則として、日本年金機構から勤務先やご家族へ障害年金の申請や受給の事実が直接連絡されることはありません。
プライバシーは固く守られています。
Q7. 自分で診断書を手配して申請するのと、社労士に頼むのとでは何が違いますか?
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、診断書に記載すべきポイントの助言や、初診日証明の難所をクリアし、適切な等級での認定を目指すことができます。
また、心身のご負担を大幅に軽減できます。

10. まとめ

人工血管を挿入された方が障害年金を受給するためには、「心疾患用の診断書」に日常生活や就労の実態が正しく反映されていることが極めて重要です。

  • 心疾患用の診断書における一般状態区分や生活制限の記載が審査の大きな鍵
  • 胸部・胸腹部大動脈への人工血管挿入やステントグラフトは原則として障害厚生年金3級の対象
  • 働きながらであっても障害厚生年金3級であれば受給が可能
  • 診断書の依頼方法や初診日証明に不安がある場合は、専門家への相談がおすすめ

ご相談について

人工血管の手術を経験され、今後の生活や仕事への不安を抱えながら、ご自身で心疾患用の診断書を手配したり複雑な年金申請手続きを進めたりするのは、心身に大きな負担がかかります。

「主治医にどう伝えたらいいか分からない」「自分の病状で受給できるか知りたい」など、どんな小さな疑問でも構いません。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やご不安に配慮しながら、丁寧にお話をお伺いしております。

ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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