就労移行支援・就労継続支援A型B型と障害年金の関係【すどう社労士事務所】

就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用しながら障害年金を受給できる?

利用と受給の関係や併給のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

受給額の目安や申請の注意点まで丁寧にお伝えします。

就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用しながら障害年金の受給をお考えの方の参考になれば幸いです。

【結論】

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用しながらであっても、一定の要件を満たしていれば障害年金を受給することは可能です。

「福祉サービスを利用して働いている・訓練しているから受給できない」というのは誤解です。

実際の作業能力や、日常生活における制限の実態が適切に証明されれば、受給につながるケースは多くあります。

この記事が向いている方

  • 就労移行支援や就労継続支援B型を利用しながら、障害年金の対象になるか知りたい方
  • 「福祉サービスに通っていると障害年金がもらえない」と聞いたことがある方
  • A型事業所やB型事業所での作業を通じて収入はあるが、生活費や今後の経済面に不安がある方
  • 就労系障害福祉サービスの利用と障害年金の申請をどのように両立すべきか悩んでいる方
  • 障害年金の申請手続きや、必要な診断書・申立書の書き方を知りたい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で就労中の受給に詳しい障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 就労移行支援・就労継続支援を利用しながら障害年金はもらえる?
  2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 就労移行支援・A型・B型における障害等級と受給の考え方
  4. 【2026年度】福祉サービス利用時に受け取れる障害年金の金額目安
  5. 就労移行支援やA型・B型利用者が障害年金を申請する際の手順
  6. 福祉サービス利用者が障害年金申請で失敗しないための注意点
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ

1. 就労移行支援・就労継続支援を利用しながら障害年金はもらえる?

「就労移行支援や就労継続支援A型・B型に通っている(または利用している)と、障害年金はもらえないのではないか」と不安に思われる方は少なくありません。

しかし、結論からお伝えすると、福祉サービスを利用していても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

障害年金の審査で重視されるのは、「一般企業で通常のフルタイム勤務ができているか」ではなく、「病気や障害によって日常生活や就労にどれほどの制限を受けているか」という総合的な実態です。

福祉サービスは一般雇用とは異なる配慮やサポートのもとで行われるため、受給資格が直ちに否定されることはありません。

2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

福祉サービスの利用状況に関わらず、障害年金を受け取るためには、公的年金制度が定める大前提の「3つの基本要件」をすべて満たしている必要があります。

要件①:初診日要件

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間で、一定以上の年金保険料が納付(または免除)されている必要があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、または事後重症請求の場合は現在の時点で、法令の定める障害等級に該当している必要があります。

3. 就労移行支援・A型・B型における障害等級と受給の考え方

障害福祉サービスの各形態と、障害年金の等級(1級〜3級)の判定にはそれぞれ特徴があります。

ご自身の利用状況と照らし合わせて確認してみましょう。

福祉サービスの形態 サービスの特徴・位置づけ 障害年金における一般的な受給の目安 対象となる年金
就労移行支援 一般企業への就職を目指し、知識やスキルの訓練を行う通所施設(雇用契約なし) 原則として就労していない状態とみなされ、日常生活や訓練の困難さが認められれば2級等の対象になりやすい 障害基礎年金
障害厚生年金
就労継続支援B型 雇用契約を結ばず、自分のペースで軽作業などの訓練・生産活動を行う(非雇用型) 作業能力や生産活動に大きな制限があり、日常生活にも支援が必要なため、2級等に該当するケースが多い 障害基礎年金
障害厚生年金
就労継続支援A型 雇用契約を結んで最低賃金以上の給与を得ながら働く(雇用型・福祉的就労) 一般雇用に近い形ですが、特別な配慮やサポート下での勤務であるため、実態や障害の程度により受給の可能性がある 障害基礎年金
障害厚生年金

※初診日に国民年金に加入していた場合は3級の制度がないため、1級または2級が対象となります。

厚生年金に加入していた場合は3級の受給も検討できます。

4. 【2026年度】福祉サービス利用時に受け取れる障害年金の金額目安

就労移行支援や就労継続支援を利用しながら受給する場合の年金額は、加入していた年金の種類、認定された等級、およびご家族の状況によって決定されます。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

※18歳到達年度末までのお子様がいる場合、1人目・2人目は各243,800円/年、3人目以降は各81,300円/年が加算されます。

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金の場合、障害基礎年金に加えて、現役時代の標準報酬月額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金(243,800円/年)
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金(243,800円/年)
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は非課税であるため、B型の工賃やA型の給与と合算しても、税制面で不利益を受ける心配はありません。

5. 就労移行支援やA型・B型利用者が障害年金を申請する際の手順

福祉サービスに通いながら障害年金の手続きを進める際は、日々の訓練や作業と並行するため、無理のないスケジュールで進めることが大切です。

1

初診日の確認と証明書の取得

初めて病院を受診した日を特定し、初診日を証明するための「受診状況等証明書」を取得します。

2

主治医への診断書作成依頼

現在の主治医に診断書の作成を依頼します。通所している福祉サービスでの作業状況や支援の必要性を主治医に伝えておくことが重要です。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症からの経緯に加え、現在の福祉サービスでの具体的な作業内容や、日常生活での困難さを詳細にまとめます。

4

年金事務所への書類提出

揃えた書類を年金事務所へ提出し、審査結果の通知を待ちます(審査には通常3〜4ヶ月ほどかかります)。

6. 福祉サービス利用者が障害年金申請で失敗しないための注意点

福祉サービスを利用している方が申請する場合、書類の記載内容や実態の伝え方によって審査結果が左右されるため、いくつかの注意点を知っておく必要があります。

「働けているから軽度」と誤解される表現

A型事業所などで働いている事実だけが強調されてしまうと、日常の困難さやサポートの必要性が十分に伝わらないリスクがあります。

診断書と申立書の記載内容の食い違い

通所先の支援内容や作業頻度について、主治医の診断書とご本人の申立書で記述に矛盾があると、審査がスムーズに進まなくなります。

初診日の特定や証明でのつまずき

長期間の療養や転院を経ている場合、初診時のカルテが廃棄されていて証明書が取れないといったトラブルが起こりやすくなります。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用されている方からのご相談やご依頼を数多くサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:福祉サービス利用中の複雑な案件や、実態に即した書類作成のノウハウが豊富です。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:日々の訓練や療養で不安を抱えるお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。
  • 安心のサポート料金:費用に対するご不安を和らげ、安心してご依頼いただける料金体系をご用意しています。

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8. よくある質問

Q1. 就労継続支援B型に通所して工賃をもらっていますが、障害年金はもらえますか?
A. B型事業所での工賃受給は一般的な給与とは異なり、訓練の一環としての作業に対する報酬です。
作業や日常生活の制限度が要件に合致していれば、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
Q2. 就労継続支援A型で雇用契約を結んで働いていても申請できますか?
A. A型事業所は雇用契約を結びますが、福祉的な配慮やサポートのもとで就労している点が一般企業とは異なります。
支援や配慮の実態を書類で正しく証明できれば受給に至るケースがあります。
Q3. 就労移行支援を利用中に障害年金を申請した場合、訓練施設に知られますか?
A. 日本年金機構から通所中の就労移行支援事業所へ申請や受給の事実が直接通知されることは原則ありません。プライバシーは固く守られます。
Q4. 障害者手帳を持っていませんが、福祉サービスを利用しながら障害年金を申請できますか?
A. はい、申請可能です。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と障害年金は異なる制度であり、手帳を所持していなくても年金要件を満たしていれば受給できます。
Q5. 診断書を依頼する際、福祉サービスに通っていることを主治医に伝えた方が良いですか?
A. はい、必ず伝えてください。どのような作業を行い、どのような支援を受けているかを主治医が把握していることで、診断書に実態を正確に反映しやすくなります。
Q6. 福祉サービスから一般企業へ就職したあとでも、障害年金は継続して受給できますか?
A. 就職したという事実だけで直ちに受給権が失われるわけではありません。
その後の更新(有期認定)の際に、症状や就労状況の改善状況に応じて審査が行われます。
Q7. 初診日の病院が古く、カルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券やお薬手帳、他の医療機関の記録など、残された客観的資料を組み合わせて初診日を立証できる場合があります。
専門の社労士にご相談ください。

9. まとめ

就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用されている方にとって、障害年金は日々の生活や訓練を支える心強い経済的基盤となります。

  • 福祉サービスを利用しながらでも、条件を満たせば障害年金は受給可能
  • サービスの種類や作業時のサポート・配慮の実態が審査で重要視される
  • 書類への正確な実態反映や初診日の特定が成功のカギとなる
  • 複雑な手続きや不安な点は、専門知識を持つ社労士へ早めに相談すると安心

ご相談について

就労移行支援やB型事業所に通いながら、ご自身で複雑な障害年金の申請手続きを進めるのは大きな負担となります。

「自分の通所状況で受給できるだろうか」「何から始めればいいか分からない」など、どんな小さな疑問でも構いません。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やペースに配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。

**ご家族からのご相談も歓迎**していますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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