障害年金受給者が知っておきたい「年金生活支援給付金」の仕組みと受給要件【すどう社労士事務所】

うつ病などの精神疾患で障害年金を受給できるようになった方
あるいはすでに受給されている方にとって、日々の生活費の確保は大きな関心事です。
障害年金に上乗せして受け取れる制度として「障害年金生活者支援給付金」があります。

この記事では、障害年金生活者支援給付金の支給要件や金額、申請時の注意点について、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が専門的な視点からわかりやすく解説します。

【結論】

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金(1級・2級)を受給しており、一定の所得要件を満たしている方が、障害年金とは別に上乗せして受け取れる給付金です。

自動的に支給されるものではなく、別途請求手続きが必要となります。要件に該当する場合は、忘れずに申請を行いましょう。

この記事が向いている方

  • 障害基礎年金(1級・2級)を受給中で、生活費の足しになる制度を知りたい方
  • 「年金生活者支援給付金」という言葉を聞いたことはあるが、自分が対象か分からない方
  • 障害年金を受給しながらアルバイトなどで少し収入がある方の所得制限が気になる方
  • 障害年金の申請や給付金の請求手続きについて、専門家のサポートを検討している方
  • 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 障害年金生活者支援給付金とはどのような制度?
  2. 障害年金生活者支援給付金を受け取るための3つの要件
  3. 【2026年度】障害年金生活者支援給付金の支給金額目安
  4. 障害厚生年金(3級)のみ受給している場合は対象外?
  5. 給付金を受け取るための手続きと注意点
  6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ

1. 障害年金生活者支援給付金とはどのような制度?

「年金生活者支援給付金」は、消費税率の引き上げ分等を活用し、年金を含めても所得が低い人たちの生活を支援するために、平成31年(2019年)10月からスタートした公的な給付金制度です。

老齢、障害、遺族の各基礎年金受給者を対象にそれぞれ支給されますが、「障害基礎年金」を受給している方に対しては、障害の程度に応じて「障害年金生活者支援給付金」が上乗せして支給されます。

障害年金と同じく、偶数月の15日に2か月分がまとめて口座に振り込まれます。

2. 障害年金生活者支援給付金を受け取るための3つの要件

障害年金生活者支援給付金を受給するためには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

要件①:障害基礎年金の受給

障害基礎年金の1級または2級を受給していることが前提となります。
※障害厚生年金3級のみの場合は対象外です。

要件②:所得要件のクリア

前年の所得額が「4,918,000円+扶養親族等の数×38万円(※)」以下であることが必要です。※各種加算あり。

要件③:国内居住

日本国内に住所を有していることが条件となります。

なお、所得の判定において、障害年金などの非課税収入は「所得」に含まれません。
そのため、障害年金を受給しながら少額のパート・アルバイト収入があるようなケースでも、多くの場合で所得要件をクリアすることができます。

3. 【2026年度】障害年金生活者支援給付金の支給金額目安

2026年度(令和8年度)における障害年金生活者支援給付金の金額は、障害等級によって以下のように定められています。

障害等級 給付金の月額 給付金の年額
障害等級 1級 7,025円 84,300円
障害等級 2級 5,620円 67,440円

この給付金は、毎月支給される障害基礎年金の金額に上乗せされる形で、2か月分(1級なら14,050円、2級なら11,240円)が定期支払日に振り込まれます。

4. 障害厚生年金(3級)のみ受給している場合は対象外?

会社員や公務員だった期間に初診日があり、障害厚生年金の「3級」に該当した方や、障害手当金(一時金)を受給された方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、**障害厚生年金3級のみを受給している場合、障害基礎年金が支給されないため、障害年金生活者支援給付金の対象外**となります。

給付金の対象となるのは、あくまで「障害基礎年金1級・2級」を受給している方です。ご自身の受給している年金の種類をあらかじめ確認しておくことが大切です。

5. 給付金を受け取るための手続きと注意点

障害年金生活者支援給付金を受け取るためには、見落としがちな重要なポイントがあります。

  • 自動的には支給されません:障害年金の申請手続きを行っただけでは、給付金は自動的に振り込まれません。
    別途「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
  • 請求月からの支給となります:原則として、請求を行った翌月分からの支給となります。手続きが遅れると、受け取れるはずの月分がもらえなくなる恐れがあるため注意が必要です。
  • 障害年金の請求と同時に行うのがスムーズ:これから障害年金を申請される方は、年金の請求書と給付金の請求書をあわせて提出することで、スムーズに手続きを進めることができます。

6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。
『障害年金生活者支援給付金』についてもご遠慮なくお問い合わせください。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
    ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らい、安心してご依頼いただける体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

7. よくある質問

Q1. 障害年金生活者支援給付金は、一度申請すればずっと受け取れますか?
A. 前年の所得状況などを毎年確認するため、要件を満たしている限り継続して受給できます。
ただし、所得が限度額を超えた場合などは支給が停止されることがあります。
Q2. アルバイトで給与収入がある場合、給付金はもらえなくなりますか?
A. 障害年金などの非課税収入は所得判定に含まれません。
アルバイト収入等の合算で前年所得が基準額(約491.8万円+扶養加算)以下であれば受給可能です。
Q3. 障害厚生年金3級を受給していますが、何か別の支援給付金はありますか?
A. 障害厚生年金3級の方を対象とした「障害年金生活者支援給付金」の制度はありません。
ただし、お住まいの自治体による独自の福祉手当や減免制度が利用できる場合がありますので、各自治体窓口にご確認ください。
Q4. 障害年金の申請から時間が経っていますが、後から給付金だけを請求できますか?
A. はい、要件を満たしていれば後からでも請求書を提出することで受給を始めることができます。
ただし、請求月の翌月分からの支給となるため、気づいた時点ですみやかに手続きを行うことをおすすめします。
Q5. 自分で給付金の請求手続きをするのが不安です。社労士に頼めますか?
A. すどう社労士事務所では、障害年金の申請代行とあわせて、生活者支援給付金に関するご案内やアドバイスも行っております。
手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。

8. まとめ

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給されている方の生活を支える心強い制度です。

  • 障害基礎年金1級・2級受給者が対象となる
  • 2026年度の金額は1級が月額7,025円、2級が月額5,620円である
  • 受給には別途請求手続きが必要である
  • 障害厚生年金3級のみの場合は対象外となる

ご相談について

障害年金の受給や、それに伴う生活者支援給付金の仕組みについて、「自分は対象になるのだろうか」「書類の書き方がよく分からない」など、どんな小さな疑問でも構いません。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調に配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。**ご家族からのご相談も歓迎**していますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所代表

障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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