精神疾患で働きながら障害年金を受給する際のポイント【すどう社労士事務所】

「働いていると精神疾患で障害年金はもらえない」は誤解です。

就労中でも受給が認められるケースや判断基準、申請時の重要なポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智』がわかりやすく解説します。

受給額の目安や失敗しないための注意点まで丁寧にお伝えします。

 

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【結論】

うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患を抱えながら働いていても、条件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性があります。

「働いているから受給できない」というのは誤解です。

勤務形態(一般雇用か障害者雇用か)や、職場での配慮、日常生活での制限の実態が正しく評価されれば、就労中でも受給に至るケースは多数あります。

この記事が向いている方

  • うつ病や双極性障害などの精神疾患を抱えながら、仕事を続けている方
  • 「働いているから精神疾患では障害年金がもらえない」と諦めかけている方
  • 障害者雇用枠や職場の配慮を受けながら勤務しているが、生活や収入に不安がある方
  • 休職と復職を繰り返しながら働いており、今後の生活基盤を整えたい方
  • 働きながら障害年金を申請する際の具体的なポイントや必要書類を知りたい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で精神疾患の就労中受給に詳しい社労士を探している方

この記事の目次

  1. 精神疾患を抱えながら働く中で障害年金は受給できる?
  2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 働きながら精神疾患で受給できる等級と判定の基準
  4. 就労中の精神疾患で障害年金申請が認められやすいケース
  5. 【2026年度】働きながら受け取れる障害年金の金額目安
  6. 働きながら精神疾患で障害年金を申請する手順
  7. 就労中の方が障害年金申請で失敗しないための注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 精神疾患を抱えながら働く中で障害年金は受給できる?

「病気で働けない人がもらうもの」というイメージが強い障害年金ですが、実はうつ病や双極性障害、発達障害などの精神疾患においては、働きながら受給できるケースが少なくありません。

障害年金の審査は、単に「収入があるかどうか」「働いているかどうか」の表面的な事実だけで一律に決まるわけではありません。

「病気や障害によって日常生活や仕事にどれほどの制限・困難が生じているか」という実態全体を総合的に見て判定されます。

2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

働きながら精神疾患で障害年金を請求する場合でも、公的年金制度が定める大前提の「3つの基本要件」をすべてクリアしている必要があります。

要件①:初診日要件

精神疾患の症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち、一定以上の年金保険料が納付(または免除)されている必要があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)、または事後重症請求の場合は現在の時点で、法令の定める障害等級に該当している必要があります。

3. 働きながら精神疾患で受給できる等級と判定の基準

精神疾患の場合、障害等級(1級〜3級)の判定は「日常生活能力の程度」および「労働能力の程度」を軸に行われます。

障害等級 日常生活能力の目安(精神疾患) 就労状況と受給の可能性 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態 就労は原則として困難(就労している場合は極めて特殊な環境に限られます) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受け、自立した生活が困難な状態 一般企業での通常のフルタイム勤務は困難。就労支援や障害者雇用等で限られた業務に従事しているケースがある 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 一般雇用で勤務していても、仕事内容や時間に大きな制限・配慮を受けている場合に該当の可能性あり 障害厚生年金のみ

※初診日に国民年金に加入していた場合は3級の制度がないため、原則として1級または2級が対象となります。
厚生年金に加入していた場合は3級の受給資格も含まれます。

4. 就労中の精神疾患で障害年金申請が認められやすいケース

仕事を続けながら受給が認められるためには、「どのような環境で働いているか」を書類で具体的に示すことが極めて重要です。

以下のような実態がある場合、受給の可能性が高まります。

  • 障害者雇用枠で採用されており、定期的な面談や業務量の明確な調整が行われている
  • 上司や同僚の特別な配慮(ミスのフォロー、業務の限定、叱責の回避など)があってようやく勤務できている
  • 頻繁な体調不良による遅刻、早退、欠勤が日常的になっており、定常的な勤務が難しい
  • 仕事は何とかこなしていても、帰宅後は極度の疲労や倦怠感で家事や身の回りのことが一切できない

「働けているから大丈夫」とみなされるのではなく、仕事上の大きな負担や周囲のサポートの実情が客観的に伝わることがカギとなります。

5. 【2026年度】働きながら受け取れる障害年金の金額目安

就労中の有無に関係なく、受給できる年金額は加入していた年金の種類、認定された障害等級、およびご家族の状況に応じて決定されます。

5-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

※18歳到達年度末までのお子様がいる場合、1人目・2人目は各243,800円/年、3人目以降は各81,300円/年が加算されます。

5-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金は、現役時代の標準報酬月額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」がプラスされます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金(243,800円/年)
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金(243,800円/年)
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は非課税所得となるため、給与所得と合算しても所得税の計算などで不利になる心配はありません。

6. 働きながら精神疾患で障害年金を申請する手順

お仕事を続けながら手続きを進める場合、心身の負担を減らすためにも計画的にステップを踏むことが大切です。

1

初診日の確認と証明書の取得

初めて精神科や心療内科を受診した日を特定し、カルテに基づいた「受診状況等証明書」を取得します。

2

主治医への診断書作成依頼

現在の主治医に「精神の障害用」の診断書作成を依頼します。仕事での具体的な支障をメモで伝えると効果的です。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの病状の経過や、仕事での具体的な配慮・困難さを自分の言葉で詳細に書き記します。

4

年金事務所への書類提出

完成した書類一式を年金事務所へ提出し、審査結果を待ちます(審査期間の目安は約3〜4ヶ月です)。

7. 就労中の方が障害年金申請で失敗しないための注意点

働きながらの申請は、書類の書き方一つで審査結果が大きく左右されます。特に以下のような点に注意が必要です。

仕事ができることだけが強調されてしまう

職場で無理に普段通り振る舞っている様子がそのまま伝わると、「問題なく働ける」と誤認され、不支給や低い等級になるリスクがあります。

診断書と申立書の就労状況に矛盾がある

診断書には「労働制限あり」とあるのに、申立書に「フルタイムで難なく勤務」と書くなど、記載内容に食い違いがあると審査が難航します。

初診日の証明でつまずいてしまう

長期間の通院や転院を重ねる中で、初診病院のカルテが破棄されており、証明書が取れずに行き詰まってしまうケースが見受けられます。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・双極性障害・発達障害などの精神疾患を抱えながら働く方からのご相談を数多く受けております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:就労中の複雑な障害年金申請や、実態を的確に反映させる書類作成のノウハウが豊富です。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:お仕事と治療の両立で疲弊されているお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。
  • 安心のサポート料金:費用へのご不安を和らげ、安心してご依頼いただける料金体系を整えています。

事務所の詳しいサポート料金

選ばれている理由は選ばれる理由ページをご覧ください。

これまでの具体的な受給事例はこちらに掲載しております。

事務所の詳細は事務所概要をご確認ください。

事務所名の由来であるミモザについてはミモザの由来もあわせてご覧ください。

9. よくある質問

Q1. フルタイムで正社員として働いていても、精神疾患で障害年金はもらえますか?
A. フルタイム勤務であっても、障害者雇用枠での採用である場合や、職場で多大な配慮・制限を受けており実質的な労働能力が制限されていると認められれば、受給できる可能性はゼロではありません。個別の状況を詳しく確認させていただきます。
Q2. 働きながら申請したことが、会社にバレてしまうことはありますか?
A. 日本年金機構から勤務先へ障害年金の申請や受給の事実が直接通知されることは原則ありません。プライバシーは厳守されますのでご安心ください。
Q3. 障害者手帳を持っていませんが、働きながら障害年金を申請できますか?
A. はい、申請可能です。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳を所持していなくても、年金制度の要件を満たしていれば受給できます。
Q4. 働きながら申請して、もし不支給になった場合、会社に不利益はありますか?
A. 障害年金の審査結果が会社に知らされることはないため、不支給になったとしても会社での立場や評価に影響が及ぶことはありません。
Q5. 診断書を頼む際、主治医に「働いていること」を伝えた方が良いですか?
A. はい、必ず正確に伝えてください。隠して申請すると診断書と実態に乖離が生じ、かえって審査に悪影響を及ぼします。現在どのような配慮を受けて働いているかを主治医に詳しく共有することが大切です。
Q6. 働き始めたら、現在受給している障害年金はすぐに打ち切られますか?
A. 就労を開始したという事実だけで直ちに受給権が消滅するわけではありません。その後の更新(有期認定の時期)の際に、就労に伴って症状や日常生活能力が大幅に改善したと判断された場合には等級変更や支給停止となることがあります。
Q7. 初診日の病院が古く、カルテが残っているか不安です。どうすればいいですか?
A. カルテの保存期間(原則5年)が経過していても、診察券やお薬手帳、他の医療機関からの紹介状などの関連資料から初診日を立証できる場合があります。専門の社労士にご相談ください。

10. まとめ

精神疾患を抱えながらお仕事を続けられている方にとって、障害年金は生活の安定と心の余裕を生み出す大切な支えとなります。

  • 就労中であっても、労働や日常生活の制限が認められれば受給の可能性がある
  • 職場での配慮やサポートの実態を診断書や申立書に正しく反映させることが重要
  • 働きながらの複雑な手続きは、専門知識を持つ社労士に早めに相談すると安心

ご相談について

働きながら治療を続け、さらに複雑な障害年金の申請手続きをご自身だけで進めるのは、心身に大きな負担がかかります。

「今の働き方で受給できるのだろうか」「何から手をつければいいか分からない」など、どんな小さな疑問でも構いません。

すどう社労士事務所では、お仕事や体調にご配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。**ご家族からのご相談も歓迎**していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポートします。

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