双極性障害で障害年金2級・3級が認定される目安【社労士が解説】

双極性障害(躁うつ病)で障害年金の2級や3級が認められる基準や状態の目安を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

躁状態と鬱状態の波がある中で、診断書の「日常生活能力」や「就労制限」がどのように判定されるか、働きながら申請する場合の注意点や客観的証拠のポイントまで網羅してご紹介します。

 

双極性障害で障害年金受給の事例はこちら

 

【結論】

双極性障害(躁うつ病)でも障害年金の2級・3級を受給することは十分に可能です。

認定の目安は、2級が「日常生活に著しい制限があり一人で過ごすのが難しい状態」、3級が「労働に著しい制限がある状態」です。

双極性障害は気分の波があるため、うつ状態の辛さだけでなく躁状態でのトラブルや反動、日常生活への影響を診断書や申立書に正しく反映させることが受給への大きな鍵となります。

この記事が向いている方

  • 双極性障害(I型・II型)と診断され、障害年金がもらえるか知りたい方
  • 2級と3級でどのような状態の差があるのか、認定目安を確認したい方
  • 躁状態とうつ状態の波があり、どのように辛さを書類で伝えればいいか分からない方
  • 働きながらでも双極性障害で障害年金(2級・3級)が受給できるか不安な方
  • さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市で障害年金の申請を専門家に相談したい方

この記事の目次

  1. 双極性障害(躁うつ病)でも障害年金は受給できる?
  2. 障害年金2級と3級の違いと対象となる年金
  3. 双極性障害で「2級」が認定される状態の目安
  4. 双極性障害で「3級」が認定される状態の目安
  5. 判定の肝となる診断書の「日常生活能力の判定・程度」
  6. 働きながらでも双極性障害で2級・3級は目指せる?
  7. 双極性障害の申請で失敗しないための3つのポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 双極性障害(躁うつ病)でも障害年金は受給できる?

双極性障害(気分障害の一種で、躁状態とうつ状態を繰り返す病気)は、公的障害年金の明確な支給対象傷病です。

「精神疾患だと障害年金の受給は難しいのでは」「自分は躁状態のときは動けるから対象外なのでは」と不安に思われる方も少なくありません。

しかし、障害年金は「病名」だけで判断されるのではなく、「その病気によって日常生活や就労にどれほどの支障が出ているか」で審査されます。

双極性障害特有の激しい気分の波や、うつ状態での寝込み、躁状態での過剰な活動や散財・人間関係のトラブルなど、病状の実態が認定基準を満たしていれば、障害年金2級または3級が支給されます。

2. 障害年金2級と3級の違いと対象となる年金

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度によって請求できる等級や種類が異なります。

項目 障害年金 2級 障害年金 3級
状態の概要 日常生活に著しい制限を受ける状態(助言や手助けが必要) 労働に著しい制限を受ける状態(仕事に大きな支障がある)
対象となる年金 障害基礎年金(1級・2級)
障害厚生年金(1級〜3級)
障害厚生年金のみ(国民年金加入者は対象外)
年金額の目安(2026年度) 障害基礎年金:年額 847,300円 + 加算
(厚生年金の場合は報酬比例分が上乗せ)
障害厚生年金:報酬比例の額
(最低保障額:年額 635,500円)
日常生活の独立性 一人で生活するのが非常に困難 一人で生活はできるが、仕事に制限がある

※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は、1級または2級のみが対象となり、3級の制度はありません。

初診日に「厚生年金」へ加入していた方のみ、1級〜3級(および障害手当金)の可能性があります。

3. 双極性障害で「2級」が認定される状態の目安

障害年金2級は、「日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態」と定義されています。

具体的な生活状況の目安は以下の通りです。

日常生活における具体的な支障の目安(2級)

  • うつ状態がひどく、1日の大半を布団の中で過ごし、自炊や掃除・洗濯ができない
  • 家族や周囲の助言・促しがないと、入浴や着替え、服薬管理などの基本的な身の回りのことができない
  • 躁状態のときに買いすぎてしまったり、突発的な行動をとったりするため、金銭管理や行動に家族の金銭的・行動的見守りが必要である
  • 外出しようとすると強い不安や意欲低下が起こり、一人で買い物や通院・各種手続きができない
  • 対人関係を維持するのが困難で、社会生活から孤立している

2級の判定では「必ずしも入院している必要はないが、在宅で家族などの手助けがなければまともな生活が送れないレベル」が一つの大きな境目となります。

4. 双極性障害で「3級」が認定される状態の目安

障害年金3級は、「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態」です(初診日に厚生年金に加入していた方が対象)。

就労や生活における具体的な支障の目安(3級)

  • 双極性障害の症状(気分動揺、倦怠感、集中力低下など)により、フルタイムでの就労が困難である
  • 障害者雇用やパート・アルバイトなどに就労形態を変更し、労働時間や業務量を著しく減らしている
  • 一般企業で働いているが、病気に対する配慮(欠勤・早退の容認、単純作業への配置転換など)を特別に受けている
  • 日常の単純な身の回りのことは一人でできるが、精神的ストレスや気分の波により継続的な労働に大きな支障が出ている

3級は「仕事にどれくらいの影響が出ているか」が主軸となります。

出勤はできていても職場での著しい配慮が必要な場合や、著しい制限を受けている場合は3級の認定対象となります。

5. 判定の肝となる診断書の「日常生活能力の判定・程度」

精神疾患の障害年金審査において、最も重要視されるのが主治医の作成する診断書裏面の「日常生活能力の判定(7項目)」と「日常生活能力の程度(5段階)」です。

日常生活能力の判定(7項目)

以下の7つの場面で、どれくらい一人でできるかを4段階(「できる」「援助があればできる」「援助があっても困難」「できない」)で評価します。

  • 適切な食事(準備や栄養バランスの考慮)
  • 身辺の清潔保持(入浴、洗面、着替え等)
  • 金銭管理と買い物(無駄遣いや散財の抑制、計画的な買い物)
  • 通院と服薬(指示通りの服薬、通院の継続)
  • 他人との意思伝達・対人関係(円滑なコミュニケーション)
  • 身辺の安全保持・危機対応(非常時の適切な対応)
  • 社会性の維持(手続き、社会ルールの遵守)

日常生活能力の程度と等級の目安

日常生活能力の程度(5段階評価) 状態の概要 障害等級の目安
(3) 日常生活に著しい制限を受ける 家庭内の単純な生活はできるが、時に応じて援助が必要 2級または3級の可能性
(4) 日常生活の相当部分ができない 家庭内の生活でも常時援助が必要な状態 1級または2級の可能性
(2) 日常生活に多少の制限を受ける 一人で生活できるが、ストレスや職場で配慮が必要 3級(厚生年金)の可能性

※実際の審査では「判定7項目の平均点」と「程度の段階」を組み合わせた『精神の障害用ガイドライン』の目安表をベースに、就労状況や病歴などを総合的に勘案して最終決定されます。

6. 働きながらでも双極性障害で2級・3級は目指せる?

「会社に勤めて給与を得ていると、障害年金は絶対に落ちる」と思われがちですが、双極性障害の場合、働いているからといって即不支給になるわけではありません。

就労中でも受給が認められる可能性があるケース

日本年金機構の認定基準では、単に「働いている」という表面的な事実だけでなく、就労の実態(どのような配慮や援助を受けているか)を考慮することとされています。

  • 障害者雇用枠での就労:業務内容や勤務時間に特別な配慮を受けている
  • 職場での手厚い配慮:急な欠勤や早退が許されていたり、単純作業のみに限定されている
  • 同僚や上司のサポート:指示や確認を誰かが常に行うことで何とか業務が成り立っている
  • 帰宅後や休日の疲弊:仕事に行くだけで体力を使い果たし、家事や身の回りのことが一切できなくなっている

このように、「配慮やサポートがあるからこそ辛うじて働けている」という実態を「病歴・就労状況等申立書」や診断書の備考欄で明確に証明することが極めて重要です。

7. 双極性障害の申請で失敗しないための3つのポイント

双極性障害の申請では、うつ病とは異なる特有の難しさがあります。失敗を防ぐために以下の3点に注意しましょう。

躁状態のトラブルも正確に伝える

診察時に「最近調子が良いです」と伝えてしまうと、主治医に軽快したと誤解されがちです。

躁状態での散財や過剰な行動、その後の反動のうつ状態の辛さを日記などにメモして医師に伝えましょう。

初診日の特定と証明を慎重に行う

双極性障害と診断される前に「適応障害」や「不眠症」「うつ病」と診断されていた場合、その最初の受診日が初診日となります。
転院が多い場合はカルテ破棄に注意が必要です。

診断書と申立書の記載内容を一致させる

医師が書いた診断書と、ご自身が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容に食い違いがあると、審査で不利になる恐れがあります。
実態に沿った整合性のある書類を作成しましょう。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、双極性障害をはじめ、うつ病や発達障害など精神疾患での障害年金申請を専門にサポートしております。
気分の波があり書類作成や病院との調整が難しい方でも、安心してご相談いただけます。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:蓄積されたノウハウで、双極性障害特有の症状の伝え方や就労中の複雑な案件にも的確に対応します。
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  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調の波やご気分の優れない時期にも寄り添い、丁寧かつ親身にお話しをお伺いします。
  • 安心の料金体系:着手金などのご心配を減らし、安心してご依頼いただけるサポート料金を設定しています。
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当事務所の詳しい受給事例はこちらからご確認いただけます。

事務所のシンボルであるミモザの由来や事務所概要もあわせてご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 双極性障害I型とII型で障害年金の受給しやすさに違いはありますか?
A. 型の違い(I型かII型か)だけで有利・不利が決まることはありません。
審査では病名や分類ではなく、「日常の生活や労働にどれほどの支障が出ているか」が評価されます。
II型であっても軽躁状態のあとの激しい鬱状態により生活が破綻していれば2級などに認定されます。
Q2. 躁状態のときは元気に見えるため、診察で辛さが伝わりにくいのですがどうすればいいですか?
A. 診察時に前もってメモを作成し、躁状態のときに起きたトラブル(無計画な買い物、人間関係の不和、不眠等)や、その反動で起きるうつ状態の期間や重さを具体的に主治医へ伝えることが大切です。
メモの書き方についても当事務所でアドバイスいたします。
Q3. 初診日に国民年金に入っていた場合、3級はもらえないのですか?
A. 障害基礎年金(初診日が国民年金)には3級の制度がないため、2級以上に該当しない場合は不支給となります。
ただし、初診日の時点で会社員や公務員(厚生年金加入)であった場合は、3級でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。
Q4. 双極性障害で休職中です。傷病手当金と障害年金は両方受け取れますか?
A. 同一の傷病で傷病手当金と障害厚生年金(または障害基礎年金)を同時に受給する場合、調整が行われます。
障害年金の金額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害年金の方が多い場合は傷病手当金が停止となります。
Q5. 過去に「うつ病」と診断され、後に「双極性障害」に変更された場合の初診日はいつになりますか?
A. 原則として、うつ病の症状で最初に精神科や心療内科等を受診した日が初診日となります。
病名が変更されても同一の精神疾患の経過とみなされるのが一般的です。

10. まとめ

双極性障害で障害年金(2級・3級)の認定を受けるためには、単に病名を証明するだけでなく、日常生活や仕事における具体的な困難さを客観的な書類として成立させることが重要です。

  • 障害年金2級は「日常生活に著しい制限がある状態」、3級は「労働に著しい制限がある状態」が基準
  • 初診日に厚生年金に加入していれば3級の対象にもなる
  • 働きながら申請する場合でも職場での配慮や就労実態を伝えることで受給の可能性がある
  • 躁状態とうつ状態の両方の実態を診断書や申立書に正しく反映させることが成功のポイント

ご相談について

双極性障害をお抱えの中、気分の波と付き合いながら複雑な年金申請書類をご自身だけで準備するのは大変な心身の負担となります。
診察時にうまく状態を説明できなかったり、書類の不備によって適切な等級が得られなかったりするケースも少なくありません。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やご事情に合わせて丁寧にお話を伺い、スムーズな申請をサポートいたします。
ご家族からのご相談も大歓迎しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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