双極性障害の診断書|躁と鬱の波の書き方を社労士が解説
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請する際、審査の要となるのが「診断書」です。
極端な躁状態とうつ状態の波を医師にどう伝え、診断書へ適切に反映してもらう方法、
就労状況や日常生活の困難さを正しく伝えるポイントを、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。
双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象疾患です。
審査において最も重要となるのは医師が作成する「診断書」ですが、症状の波が激しい双極性障害の場合、医師に「うつ状態の辛さ」だけでなく「躁状態における生活上のトラブル」も正確に伝えることが不可欠です。
日頃から生活状況を客観的に整理し、実際の困難さを診断書に正しく反映してもらうことが受給への大きな一歩となります。
この記事が向いている方
- 双極性障害(躁うつ病)で症状の波が激しく、安定して働けない方
- 医師に「うつ状態」の辛さばかり伝えてしまい、躁状態でのトラブルを伝えていない方
- 実際の生活は困難なのに、診断書に病状が軽く書かれてしまうのではないかと不安な方
- 自分では病状をうまくまとめられず、障害年金の手続きがストップしている方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で精神疾患に強い社労士を探している方
この記事の目次
- 双極性障害(躁うつ病)でも障害年金は受給できる?
- 審査の要!障害年金における「診断書」の重要性
- 診断書作成の鍵「躁とうつの波」を医師に伝える3つのポイント
- 働きながら双極性障害で障害年金を申請する際の注意点
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 双極性障害(躁うつ病)でも障害年金は受給できる?
「精神疾患で年金がもらえるの?」と驚かれる方もいらっしゃいますが、双極性障害(躁うつ病)は障害年金の明確な支給対象となっています。
双極性障害は、気分が極端に高揚する「躁状態」と、気分が深く沈み込む「うつ状態」を繰り返す疾患です。
この症状の波によって、仕事に行けなくなったり、日常生活の維持が困難になったりする場合、生活を支えるための年金を受け取れる可能性があります。
双極性障害における障害等級の目安
| 障害等級 | 状態の目安(精神疾患の場合) | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限を受け、一人での生活が著しく困難な状態 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 | 障害厚生年金のみ |
※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象、「厚生年金」へ加入していた場合は3級でも受給できる可能性があります。
2. 審査の要!障害年金における「診断書」の重要性
精神疾患の障害年金審査において、最も重視される書類が医師の作成する「診断書」です。
手足のケガや内臓疾患であれば、レントゲンや血液検査の数値といった客観的なデータで重症度を測ることができます。
しかし、双極性障害にはそのような数値化できる検査結果がありません。
そのため、「食事や入浴などの身の回りのことができるか」「家族や周囲の人と適切なコミュニケーションが取れるか」「金銭管理ができるか」といった『日常生活の制限の度合い』が審査の決定的な判断基準となります。
いくらご本人が辛い思いをしていても、それが診断書の指定項目に反映されていなければ、審査機関(日本年金機構)には伝わらず、不支給や軽い等級での判定となってしまう可能性があるのです。
3. 診断書作成の鍵「躁とうつの波」を医師に伝える3つのポイント
双極性障害の診断書を作成してもらう際、最大の壁となるのが「症状の波」をどう正確に伝えるかという点です。
医師の診察時間は短く、すべての実態を口頭で伝えるのは困難です。以下の3つのポイントを押さえて準備をしましょう。
① 躁状態でのトラブルも包み隠さず伝える
うつ状態の辛さは伝えやすい反面、躁状態の時の「過度な浪費」「周囲との口論」「無謀な行動」は伝えていないケースが多々あります。
躁状態は健康なわけではなく「社会生活に支障をきたす病的状態」です。これらを医師に伝えることが非常に重要です。
② うつ状態の「最も悪い時期」を基準にする
病院に行くことができる日は、比較的症状が落ち着いている日であることが多いです。
そのため、医師には「元気そう」に見えてしまうことがあります。
診察室での状態ではなく、自宅で全く動けなかった一番悪い時の状態をしっかりと伝えましょう。
③ 家族からの視点をメモにして渡す
双極性障害、特に躁状態の時はご自身で病識(自分が病気であるという認識)を持ちにくい傾向があります。
ご家族から見て「こんな異常な行動があった」「日常生活でこれだけサポートしている」という客観的な事実をメモにまとめ、医師にお渡しするのが効果的です。
これらの工夫を行うことで、診断書に「実態に基づいた日常生活の困難さ」が正確に記載される可能性が高まります。
4. 働きながら双極性障害で障害年金を申請する際の注意点
「現在働いているから障害年金は無理だろう」と諦めてしまう方は多いですが、双極性障害の場合は一概にそうとは言えません。
双極性障害の特性として、躁状態や軽躁状態の時にはエネルギッシュに働くことができるものの、その後深いうつ状態に陥り、長期間休職してしまうといったサイクルを繰り返すことが挙げられます。
一時的に働けている期間だけを切り取って「就労能力がある」と判断されるのは適切ではありません。
年間を通じた「就労の不安定さ」や、職場で受けている「特別な配慮(業務の軽減、早退・欠勤の容認など)」を、診断書や病歴・就労状況等申立書でしっかりと証明することが不可欠です。
単なる「就労の有無」ではなく、「どのようなサポートがあって、どれほどギリギリの状態で働いているのか」を客観的に伝えることが審査を左右します。
5. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、双極性障害をはじめとする複雑な精神疾患の障害年金申請を専門にサポートしております。
ご自身で症状を整理することが難しい方のために、丁寧なヒアリングを通じて最適な申請方法をご提案します。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます。
事務所の事務所概要もぜひご覧ください。 - 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、症状の波が激しい双極性障害のケースや就労中の案件にも対応いたします。
数多くの方に選ばれる理由がございます。 - 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、親身にお話をお伺いします。
事務所のブランド「ミモザ」に込めた想い(ミモザの由来)の通り、優しくサポートいたします。 - 納得のサポート料金:着手金に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。
詳しくはサポート料金をご確認ください。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 医師が書いた診断書の内容が、実際の症状より軽く書かれてしまいました。
まずは社労士にご相談いただき、日常生活の困難さをまとめた客観的な参考資料(申立書など)を作成し、適切な形で医師に実情をお伝えし直すサポートを行うことが可能です。
Q2. 躁状態の時はとても元気なのですが、障害年金の対象になりますか?
双極性障害における躁状態は「健康な状態」ではなく、金銭感覚の麻痺や対人トラブルなど、社会生活に多大な支障をきたす「病的状態」として審査で評価されます。
Q3. 自分では病状のメモや申立書をうまく書けません。
社労士にご依頼いただければ、丁寧なヒアリングを通じて病歴や生活状況の聞き取りを行い、効果的な申立書の作成を代行いたします。
Q4. うつ病から双極性障害に診断名が変わりました。初診日はいつになりますか?
転院をしている場合は、最初の病院での証明書取得が必要です。
Q5. 家族からの相談でも対応してもらえますか?
どうぞお気軽にお問い合わせください。
7. まとめ
双極性障害の障害年金申請では、症状の波をいかに正しく書類に落とし込むかが成否を分けます。
- 双極性障害は障害年金の支給対象であり、診断書が審査の最重要書類
- うつ状態だけでなく、躁状態での生活トラブルも医師に伝えることが必須
- 診察室での様子だけでなく、最も症状が悪い時の実態をメモ等で伝える
- 就労中の場合、業務上の配慮や出勤状況の不安定さを適切に主張する
少しでも不安がある場合は、専門家である社会保険労務士への早めのご相談をおすすめします。
8. ご相談について
双極性障害は、気分の波によって「動ける時期」と「全く動けない時期」を繰り返すため、ご自身で複雑な年金申請手続きを最後まで進めるのは想像以上の負担となります。
特にうつ状態の時には書類を見るのもつらいはずです。
すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調に最大限配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どんな小さな疑問でもお気軽にお問い合わせください。
9. 無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。
10. 監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 9月 29, 2026コラム双極性障害の障害年金は遡及請求できる?【社労士が解説】
- 9月 29, 2026コラムうつ病から双極性障害へ変更時の初診日【社労士が解説】
- 9月 29, 2026コラム双極性障害で働きながら障害年金を受給する注意点【社労士が解説】
- 9月 29, 2026コラム双極性障害の診断書|躁と鬱の波の書き方を社労士が解説

初めての方へ
