双極性障害で働きながら障害年金を受給する注意点【社労士が解説】
双極性障害を抱えながら働いている方へ。
就労中でも障害年金を受給できる可能性は十分にありますが、申請にはいくつかの重要な注意点があります。
本記事では、働きながら精神疾患で障害年金を受給するためのポイントや、審査で重視される就労状況の実態の伝え方を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。
双極性障害を抱えながら働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
「働いているから絶対に受給できない」ということはありません。
重要なのは、職場でどのような配慮を受けているか、そして終業後や休日の日常生活にどれほどの支障が出ているかを、客観的かつ正確に審査機関へ伝えることです。
この記事が向いている方
- 双極性障害(躁うつ病)と診断され、働きながら障害年金の申請を考えている方
- 「働いていると精神疾患では年金がもらえない」と諦めかけている方
- 職場で配慮を受けて働いているが、日常生活に大きな支障がある方
- 双極性障害の症状の波により、安定して働き続けるのが辛い方
- 診断書や申立書に「働き方の実態」をどう書けばいいか分からない方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方
この記事の目次
- 双極性障害でも働きながら障害年金はもらえる?
- 働きながら受給するための3つの審査ポイント
- 双極性障害における障害等級の目安
- 主治医の診断書作成時の注意点
- 病歴・就労状況等申立書作成時の注意点
- 申請時にやってはいけないNG行動
- 障害年金の更新時の注意点
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 双極性障害でも働きながら障害年金はもらえる?
「精神疾患で働きながら障害年金を受給するのは不可能だ」と思い込んでいる方は少なくありません。
しかし、双極性障害(躁うつ病)で就労中であっても、障害年金を受給しているケースは数多く存在します。
障害年金の審査において最も重要なのは、「単に給与を得ているか」ではなく、「本来の労働能力や日常生活能力がどの程度損なわれているか」です。
双極性障害の場合、気分の波(躁状態とうつ状態)によって勤務状況が不安定になりやすく、その実態を正しく評価してもらうことが受給への第一歩となります。
1-1. 「就労=不支給」ではない理由
厚生労働省のガイドラインでも、精神疾患における就労状況については「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況や仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容などを踏まえて総合的に評価する」と定められています。
つまり、無理をして働いている実態が証明できれば、給付の対象となるのです。
2. 働きながら受給するための3つの審査ポイント
働きながら双極性障害で障害年金を受給するためには、以下の3つのポイントが審査で重視されます。
① 職場からの配慮や援助の有無
障害者枠での就労や、一般雇用であっても「業務量の軽減」「頻繁な休憩の許可」「ミスのダブルチェック」など、特別な配慮を受けている事実が評価されます。
② 就労と日常生活能力のバランス
「仕事は何とかこなしているが、帰宅後は疲弊して食事や入浴ができない」「休日は一日中寝込んでいる」といった、就労が日常生活を圧迫している状況が考慮されます。
③ 欠勤や早退・休職の頻度
双極性障害特有のうつ状態の時期に、欠勤や遅刻・早退が増えたり、休職を繰り返したりしているなど、就労の不安定さが証明できるかが鍵となります。
3. 双極性障害における障害等級の目安
双極性障害で働きながら受給を目指す場合、多くは「2級」または「3級」の認定となります。それぞれの目安は以下の通りです。
| 障害等級 | 働き方の実態と状態の目安 | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 2級 | 就労継続が極めて困難、あるいは職場で極めて手厚い配慮(障害者枠など)が必須であり、日常生活に著しい制限がある状態。 | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 3級 | 職場で一定の配慮を受けながらであれば労働可能だが、労働に著しい制限を受ける状態。(※欠勤が多い、軽作業しかできない等) | 障害厚生年金のみ |
※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象となります。「厚生年金」へ加入していた場合は、3級でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。
4. 主治医の診断書作成時の注意点
障害年金の審査結果は、主治医が作成する「診断書」の内容に大きく左右されます。
働きながら申請する場合、主治医に職場の実態を正確に伝えることが不可欠です。
4-1. 診察室では見えない「無理」を伝える
患者様の中には、診察室に入ると無意識に「元気に振る舞ってしまう(躁状態も影響)」方が多くいます。
主治医が「問題なく働けている」と誤認して診断書を記載すると、不支給のリスクが高まります。
帰宅後の疲労困憊具合や、職場で周囲にフォローしてもらっている実態を、メモ等にまとめて主治医に渡すことをお勧めします。
4-2. 躁状態とうつ状態の両面を評価してもらう
双極性障害の診断書では、「躁状態」のトラブル(対人関係の悪化、衝動的な行動など)と、「うつ状態」の困難さ(無気力、欠勤など)の両面が正しく記載されているかを確認する必要があります。
5. 病歴・就労状況等申立書作成時の注意点
「病歴・就労状況等申立書」は、ご本人が自身の状況を直接アピールできる唯一の書類です。働きながら受給するためには、ここで「働けている背景」を具体的に記載する必要があります。
- 援助の内容を具体的に書く:「同僚が業務を代わってくれている」「上司の理解で急な休みが許されている」等の事実を記載します。
- 生活環境のサポートを書く:「家族の送迎がないと出勤できない」「家事はすべて家族が行っている」等の援助状況を記載します。
- 波によるトラブルを書く:躁状態の時に職場で起こしてしまったトラブルや、その後のうつ状態での苦労を時系列でまとめます。
6. 申請時にやってはいけないNG行動
働きながらの申請は、少しの伝え方のミスが致命的になることがあります。以下の行動には十分ご注意ください。
無理をして「元気」をアピールする
申立書に「仕事で評価されている」「休まず行けている」と前向きなことばかり書くと、障害年金の必要性がないと判断される原因となります。
医師任せにして内容を確認しない
完成した診断書の内容をチェックせずそのまま提出してしまうと、実際の生活状況との矛盾が生じ、不支給となるケースが後を絶ちません。
不安を煽るネット情報を鵜呑みにする
「働いていたら絶対に落ちる」等の極端な情報に振り回され、事実を隠蔽したりすると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
7. 障害年金の更新時の注意点
双極性障害の場合、1年〜数年ごとに「障害状態確認届(更新用の診断書)」を提出する必要があります。
受給開始後に働き始めた場合や、働き方が変わった場合は特に注意が必要です。
更新時にも、新規申請時と同様に「就労における配慮」や「日常生活の困難さ」を主治医に正しく伝える必要があります。
就労を開始したという事実だけで即座に支給停止になるわけではありませんが、実態が伴っていない診断書が提出されると等級落ちや支給停止のリスクがあります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、双極性障害をはじめとする精神疾患で働きながら障害年金申請を目指す方のサポートを専門に行っております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます。
- 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、就労中の複雑な案件や申立書の作成にも適切に対応いたします。
- 話しやすい女性相談員が在籍:双極性障害特有の気分の波や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
- 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
事務所のサポートブランド「ミモザ」の由来についてはこちらをご覧ください。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 障害者雇用ではなく一般雇用で働いていますが、申請できますか?
Q2. 躁状態の時は元気に働けますが、審査に不利になりますか?
Q3. 障害年金を申請したことが会社にバレることはありますか?
プライバシーは守られますのでご安心ください。
Q4. 休職中に申請し、その後復職したら年金は止められますか?
次回の更新(障害状態確認届)の際に、その時点での就労状況や生活状況が改めて審査されます。
Q5. 働きながら自分で申請するのは難しいですか?
専門家である社労士にご依頼いただくことで、適切なアピールと負担軽減が可能になります。
10. まとめ
双極性障害で働きながら障害年金を受給するための要点を整理します。
- 「働いている=障害年金がもらえない」という認識は誤りである
- 職場からの配慮や、無理をして働いている実態を証明することが重要
- 主治医に「職場の実情」と「家庭での疲弊具合」を正確に伝える
- 病歴・就労状況等申立書で具体的なサポート状況を漏れなく記載する
- 働きながらの申請は難易度が高いため、早めに専門家に相談することがポイント
ご相談について
双極性障害の気分の波と闘いながら働き続けることは、それだけで大変なエネルギーを消費します。
その状況下で、ご自身で複雑な障害年金の申請手続き(特に職場の配慮状況を証明する書類作成)を進めるのは、想像以上の負担となります。
「現在の働き方で申請できるのだろうか」「主治医にどう伝えればいいか分からない」など、状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、ご無理をなさらず、まずはお気軽にお問い合わせください。
無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
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監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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