大人の発達障害と二次障害の障害年金申請のコツ【社労士が解説】

大人になって発達障害と診断され、うつ病や適応障害などの「二次障害」を併発している方の障害年金申請のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が解説します。

発達障害単独での申請との違い、初診日の考え方、診断書や申立書作成の注意点など、審査で不利にならないための重要な手続きのコツを分かりやすくまとめました。

 

【結論】

大人の発達障害(ASDやADHDなど)に加えて、うつ病や適応障害、不安障害などの「二次障害」を併発している場合、両方の症状による日常生活や就労の困難さを総合して障害年金を申請することが可能です。

二次障害を含めて申請することで、単独での申請よりも実態に即した適切な評価を受けやすくなる可能性があります。

ただし、初診日の特定や書類間の整合性を保つことが複雑になるため、ポイントを押さえた慎重な準備が不可欠です。

この記事が向いている方

  • 大人になってから発達障害と診断され、うつ病や適応障害も併発している方
  • 発達障害によるストレスで精神的に限界を迎え、休職や退職をしてしまった方
  • 発達障害単独では障害年金の受給が難しいのではないかと不安な方
  • 二次障害を含めて申請する場合の「初診日」がいつになるか分からない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金に詳しい社労士を探している方

この記事の目次

  1. 大人の発達障害における「二次障害」とは?
  2. 二次障害(うつ病など)で障害年金を申請するメリット
  3. 併発している場合の「初診日」はいつになる?
  4. 二次障害における障害等級(1級〜3級)の目安
  5. 診断書作成依頼時の重要なポイント
  6. 「病歴・就労状況等申立書」の書き方のコツ
  7. 働きながらでも発達障害・二次障害で年金はもらえる?
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 大人の発達障害における「二次障害」とは?

大人の発達障害(自閉スペクトラム症:ASD、注意欠如・多動症:ADHDなど)を抱える方は、独自の特性による生きづらさを抱えたまま社会に出ることが多く、職場の人間関係や業務にうまく適応できない場面に直面しがちです。

周囲の理解が得られず、過度なストレスや自己否定感が蓄積された結果、後から「うつ病」「適応障害」「不安障害」「睡眠障害」などの精神疾患を発症してしまうケースが非常に多く見られます。
これを専門的には「二次障害」と呼びます。

障害年金の制度においては、生まれつきの特性である発達障害の症状だけでなく、後から生じた二次障害による日常生活への支障も総合して審査の対象となります。

2. 二次障害(うつ病など)で障害年金を申請するメリット

発達障害だけを理由に申請するよりも、二次障害も含めて実態を申告することで、以下のようなメリットがあります。

  • 生活の困難さが審査官に伝わりやすくなる:
    発達障害の「こだわりの強さ」や「コミュニケーションの苦手さ」に加えて、二次障害による「激しい疲労感」「意欲低下」「外出困難」などが合わさることで、実生活がどれほど制限されているかを具体的に証明しやすくなります。
  • より実態に即した等級認定の可能性:
    複数の症状が重なり合い、生活環境や就労に著しい制限が生じていることが診断書で明確になれば、実態に合った適切な等級(3級から2級など)での認定を受けられる可能性が高まります。

3. 併発している場合の「初診日」はいつになる?

障害年金の申請で最も重要な要件が「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」の特定です。

発達障害と二次障害が併発している場合、初診日の考え方は原則として以下のようになります。

A

幼少期から発達障害で受診していた場合

子供の頃から発達障害の診断で通院していた場合は、その通院開始日が初診日(20歳前傷病)となります。

その後、大人になってから二次障害を発症したとしても、原則として大元の発達障害の初診日が基準となります。

B

大人になって初めて「うつ病等」で受診した場合

「仕事のストレスでうつ病になり精神科を受診した。

その後、ベースに発達障害があることが判明した」という大人の発達障害で最も多いケースです。この場合、「うつ病などの症状で初めて精神科等を受診した日」が初診日として扱われます。

障害年金では、発達障害とうつ病等の精神疾患は「相当因果関係がある(密接に関連している)」とみなされるため、初診日の取り扱いには専門的な知識が求められます。

4. 二次障害における障害等級(1級〜3級)の目安

精神疾患の障害年金審査では、「日常生活能力(一人で生活できるか)」と「労働能力(働ける状態か)」が判定の軸となります。

二次障害を併発している場合でも、基準となる等級の目安は以下の通りです。

障害等級 状態の目安 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(入所・在宅で常時援助が必要) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受け、家族等の援助がなければ一人での生活が著しく困難な状態 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 障害厚生年金のみ

※初診日に加入していた年金が「国民年金」の場合は1級または2級のみ、「厚生年金」の場合は3級であっても受給の対象となります。

5. 診断書作成依頼時の重要なポイント

障害年金の審査は書面でのみ行われるため、主治医に作成してもらう「診断書」が結果を大きく左右します。

発達障害と二次障害を併発している場合は、以下の点に注意が必要です。

傷病名が正確に反映されているか

診断書の傷病名欄に、発達障害(ASDやADHDなど)と二次障害(うつ病など)の両方が記載されていることが理想的です。

一方の症状しか記載されていないと、もう一方の困難さが審査で考慮されにくくなります。

日常生活能力が過大評価されていないか

発達障害の方は、診察室などの限られた空間では「しっかり対応できている」ように見られがちです。

家では疲労で動けず、食事や入浴もままならない実態を、事前にメモ等で主治医に共有することが重要です。

6. 「病歴・就労状況等申立書」の書き方のコツ

本人や家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」は、診断書を補完するための極めて重要な書類です。

発達障害がベースにある場合、以下の構成で時系列に沿って作成します。

  • 出生時から現在までを途切れなく記載する:
    発達障害は生まれつきの特性であるため、幼少期や学生時代にどのような生きづらさやトラブルがあったかを具体的に記載します。
  • 二次障害発症の経緯を明確にする:
    就職後、どのような業務上のミスマッチや人間関係のストレスがあり、うつ状態や不安障害に至ったのか(発症のトリガー)を記載します。
  • 現在の生活制限を客観的に書く:
    「辛い」「苦しい」といった感情的な表現ではなく、「家族の促しがないとお風呂に入れない」「買い物でパニックになるため一人で外出できない」など、具体的な事実ベースで記載します。

7. 働きながらでも発達障害・二次障害で年金はもらえる?

「現在少しでも働いていると障害年金は申請できない」というのは誤解です。

発達障害や二次障害を抱えながら就労している場合でも、以下の要件を客観的に証明できれば受給の可能性はあります。

  • 障害者雇用枠や就労継続支援を利用し、手厚いサポートを受けている
  • 一般企業での就労だが、会社側に障害を開示し、業務量や勤務時間の配慮を受けている
  • 職場で対人トラブルが頻発し、頻繁な休職や転職を繰り返している
  • 何とか出勤しているが、帰宅後は疲労困憊で家事などが一切できず、家族の援助で生活が成り立っている

表面的な「就労している」という事実だけでなく、裏にある「大きな無理」や「周囲の配慮」を申立書等でしっかり伝えることが認定の鍵となります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、大人の発達障害およびうつ病などの二次障害を併発した複雑な事案についても、専門的な知見に基づきサポートを行っております。

すどう社労士事務所の強み

  • 年間相談件数250件超えの実績:
    発達障害特有の初診日証明の難しさや、二次障害の複雑な書類作成においても、積み重ねたノウハウで的確に対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:
    体調や精神的なご不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。症状が重くご自身でお話しするのが難しい場合は、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 地域密着のサポート:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域からのご相談に対応しています。

事務所での具体的な受給事例はこちらからご確認いただけます。

また、事務所のシンボルであるミモザの由来もぜひご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 昔から生きづらさはありましたが、初めて病院に行ったのは大人になってから「うつ」になった時です。初診日はいつになりますか?
A. 発達障害と二次障害(うつ等)は相当因果関係があるとされるため、このケースでは原則として「うつ症状で初めて受診した日」が初診日として扱われます。
Q2. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。
障害者手帳と障害年金は審査機関や認定基準が異なる別の制度です。
手帳の有無に関わらず、障害年金の要件を満たしていれば受給できます。
Q3. 発達障害単独で申請するのと、二次障害を含めて申請するのとでは、どちらが良いですか?
A. 実際の症状によりますが、二次障害も含めて現在の辛い実態を全て申告する方が、生活の困難さがより正確に伝わり、適切な評価に繋がりやすくなります。
Q4. 適応障害で休職中ですが、最近ベースにADHDがあると診断されました。申請の対象になりますか?
A. 対象となる可能性があります。
適応障害単独では原則対象外ですが、ADHDなどの発達障害が背景にあると認められた場合、障害年金の対象として審査されるケースがあります。
Q5. 障害年金を受給すると、老後の年金(老齢年金)が減ってしまいますか?
A. 障害年金を受給したこと自体によって、将来の老齢年金が減額されることはありません。
また、障害年金は非課税のため税金もかかりません。

10. まとめ

大人の発達障害と二次障害(うつ病など)を併発している場合、日常生活や就労における苦痛は想像を絶するものがあります。

障害年金は、そのような状況下で生活の基盤を支えるための重要な制度です。

  • 発達障害と二次障害の両方を考慮して申請することが可能
  • 大人になってからの初診日は、二次障害で初めて受診した日になることが多い
  • 働きながらでも、就労環境の配慮等を客観的に証明できれば受給の可能性がある
  • 診断書と申立書で、病気による「実生活の困難さ」を矛盾なく伝えることが最重要

専門的な判断が必要な場面が多いため、手続きに迷われた際は専門家へのご相談をお勧めいたします。

ご相談について

発達障害やうつ病などの精神的な苦しみを抱えたまま、「何から手をつければいいのか分からない」「複雑な書類作成をする気力がない」と悩まれる方は非常に多くいらっしゃいます。

心身の状態で、複雑な障害年金の申請手続きをご自身で進めるのは、想像以上の負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞお一人で抱え込まずにご連絡ください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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