就労移行支援・A型B型を利用しながらの障害年金申請【社労士が解説】
就労移行支援や就労継続支援A型・B型に通いながら障害年金の申請を検討中の方へ。
障害福祉サービスの利用状況が障害年金の判定に与える影響や、審査で重要となる配慮や支援の伝え方を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。
埼玉県で障害年金専門の社労士をお探しなら、お気軽にご相談ください。
就労移行支援や就労継続支援A型・B型事業所を利用していても、障害年金を受給することは十分可能です。
障害福祉サービスの利用は「日常・社会生活において援助や配慮を必要としている状態」の裏付けにもなります。
ただし、事業所での作業状況や受けている配慮の内容を、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」へ適切に反映させることが受給への重要な鍵となります。
この記事が向いている方
- 就労移行支援やA型・B型事業所に通いながら障害年金を申請したい方
- 「働いている(作業している)と障害年金は落ちる」と聞いて不安になっている方
- A型事業所で給料を得ている場合、障害年金の審査にどう影響するか知りたい方
- B型事業所や就労移行支援での活動実績が診断書にどう書かれるべきか気になる方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方
この記事の目次
- 就労移行支援・A型・B型を利用中でも障害年金はもらえる?
- 就労継続支援A型(雇用型)を利用している場合の審査ポイント
- 就労継続支援B型(非雇用型)を利用している場合の審査ポイント
- 就労移行支援を利用している場合の審査ポイント
- 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
- 【2026年度】受け取れる障害年金の金額目安
- 就労サービス利用中の障害年金申請で失敗しないための注意点
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 就労移行支援・A型・B型を利用中でも障害年金はもらえる?
「障害福祉サービスを利用して給与や工賃を得ていると、労働能力があるとみなされて障害年金がもらえないのではないか」と不安に思われる方は非常に多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用していても障害年金を受給することは十分に可能です。
公的年金制度における障害判定では、単に「日中活動を行っているか」だけでなく、その活動が「手厚い指導や配慮のもとで行われているか」という実質的な状況が重視されるためです。
1-1. 障害福祉サービスの利用は「配慮が必要な状態」の証明になる
一般企業での雇用とは異なり、就労移行支援やA型・B型事業所は、障害や病気によって一般就労が困難な方に対して適切な支援を行う福祉サービスです。
そのため、これらのサービスを利用している事実自体が、「専門的なサポートや援助がなければ就労や日常生活を維持することが難しい状態」であることの証明となります。
ただし、利用しているサービスの種類(A型・B型・移行支援)によって、審査で注目されるポイントや書類上で主張すべき配慮の内容が異なります。
2. 就労継続支援A型(雇用型)を利用している場合の審査ポイント
就労継続支援A型は、事業者と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上の給与が支払われる福祉サービスです。
2-1. 給与収入があることによる審査への影響
A型事業所では雇用契約を締結するため、審査において「労働能力がある」と判断されやすい傾向があります。
特に精神障害や発達障害による障害級判定(主に2級以上)では、日常的な労働能力の有無が厳しくチェックされます。
2-2. 申請時に伝えるべき「援助や配慮の内容」
A型事業所で働いている場合でも、受給判定において以下の配慮や制限があることを書類上で明確に示すことが重要です。
- 指導員やスタッフによる常時または頻繁な作業指示・サポートを受けている
- 体調不良による急な欠勤・早退・遅刻が認められている
- 体調に合わせて短時間勤務(週20時間未満など)の配慮を受けている
- 作業負担が軽微な業務に限定されている
- 帰宅後や休日は疲弊しきってしまい、家事が一切できない状態にある
これらの実情を主治医に正しく伝え、診断書や病歴・就労状況等申立書に表すことで、A型事業所に通いながらでも障害年金の認定を受けられる可能性が高まります。
3. 就労継続支援B型(非雇用型)を利用している場合の審査ポイント
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに作業を行い、成果に応じた「工賃」を受け取る支援サービスです。
一般就労やA型事業所での就労が困難な方を対象としています。
3-1. B型事業所の利用は障害認定で有利に働きやすい
B型事業所での作業は雇用関係に基づかない福祉的な活動であるため、障害年金の審査においては「日常生活や社会生活に著しい制限がある状態」として認められやすい特徴があります。
3-2. 油断は禁物!書類作成での重要なポイント
B型事業所に通えているからといって、自動的に受給が決まるわけではありません。
審査では以下の要素が確認されます。
通所頻度と作業時間
週に何日、何時間通所しているか。
体調により不定期な通所になっていないかを記載します。
作業中のサポート状況
職員からの助言や手伝い、集中力が続かない際のアドバイスなど、どのような補助が必要かを示します。
工賃の状況
受け取っている工賃の額を明確にし、一般就労による給与所得とは質的に異なることを明らかにします。
4. 就労移行支援を利用している場合の審査ポイント
就労移行支援は、一般企業への就職を目指して職業訓練や就職活動のサポートを受けるためのサービスです。
4-1. 「一般就労を目指して訓練中」という実態の伝え方
就労移行支援に通っていると、「近く一般就労ができるほど回復しているのではないか」と審査側から見られることがあります。
しかし、実際には訓練の段階であり、体調の波や障害特性による困難さを抱えながら通所しているケースがほとんどです。
4-2. 申立書で記載すべき内容
就労移行支援を利用しながら障害年金を申請する場合は、以下の点を客観的に説明することが求められます。
- プログラムの途中で体調を崩し、休憩室で休む頻度が多いこと
- 通所するだけで精一杯であり、まだ安定した連続勤務に耐えられる状態ではないこと
- スタッフからメンタル面や行動面で個別の配慮・助言を受けながら訓練を進めていること
5. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
就労サービスを利用中であっても、障害年金を受給するためには制度が定める以下の3つの基本要件を満たしている必要があります。
要件①:初診日要件
障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、初診日までの期間に一定以上の年金保険料を納めている(または免除手続きを行っている)必要があります。
要件③:障害認定日要件
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、法令で定められた障害等級(1級〜3級)に該当する状態である必要があります。
6. 【2026年度】受け取れる障害年金の金額目安
障害年金の給付額は、初診日に加入していた年金制度(障害基礎年金か障害厚生年金か)および障害等級によって決定されます。
6-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)
- 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
- 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算
6-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)
障害厚生年金の場合、障害基礎年金に加えて現役時代の標準報酬月額に応じた「報酬比例部分」が上乗せされます。
- 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
- 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
- 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)
※障害年金は非課税のため、税金が引かれずに全額を受給できます。
A型・B型事業所で得られる給料や工賃と合わせて受け取ることで、生活の安定を図ることができます。
7. 就労サービス利用中の障害年金申請で失敗しないための注意点
福祉サービスを利用している際の申請では、書類に記載される「作業実態」と「生活実態」の整合性が何よりも重視されます。
診察時に「通所できていること」だけを伝えてしまう
主治医に「A型事業所に休まず通えています」とだけ伝えると、主治医は「症状が軽快して元気に働けている」と判断し、実情より軽めの診断書を作成してしまうリスクがあります。
事業所で受けている配慮が書類に反映されていない
スタッフからの声かけや作業軽減、体調配慮などのサポート事実が診断書の「就労状況」の欄に書かれていないと、一般就労と同等の労働能力があると誤解される恐れがあります。
病歴・就労状況等申立書との食い違い
本人が作成する申立書の内容と、医師が作成する診断書の内容に不整合があると、審査において不支給や不利益な判定の原因となります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、就労移行支援やA型・B型事業所に通いながら障害年金の受給を目指す方々のご相談を多数受けております。
すどう社労士事務所の強み
- 障害年金専門の確かな実績:さいたま市・越谷・春日部・草加・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件を超えるご相談に対応しています。
- 福祉サービス利用者の手続ノウハウ:A型・B型・就労移行支援を利用中の方ならではの「配慮の伝え方」や診断書作成のアドバイスを的確に行います。
- 親身に寄り添う相談体制:話しやすい女性相談員が在籍しており、体調やご不安に合わせて丁寧にお話を伺います。
ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しています。 - 明確な料金体系:安心してご相談いただけるサポート料金をご用意しています。
詳細はサポート料金ページをご確認ください。
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
9. よくある質問
Q1. A型事業所で最低賃金以上の給与をもらっていても障害年金は受給できますか?
A型事業所での勤務は福祉的な配慮のもとで行われているため、事業所でどのようなサポートや制限を受けているかを診断書や申立書で明確に示すことがポイントとなります。
Q2. 就労移行支援やB型事業所に通っていることを年金事務所に隠して申請した方がいいですか?
虚偽の申請は不支給の原因となるばかりか、違法行為となります。
むしろB型や移行支援を利用していることは「支援が必要な状態である」という重要な客観的証拠になりますので、正しく申告することが大切です。
Q3. 通所先の事業所のスタッフやサビ管(サービス管理責任者)に書いてもらう書類はありますか?
Q4. 主治医に「A型事業所に通えているなら障害年金は無理」と言われてしまいました。あきらめるしかありませんか?
医師が障害年金の審査基準や福祉的就労の扱いを誤解しているケースもあります。
事業所での配慮内容や、帰宅後の疲弊状況などを具体的に整理して主治医にお伝えすることで、理解していただける場合があります。
障害年金専門の当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
Q5. 障害年金を受給しながらA型やB型事業所で働き続けることはできますか?
障害年金と事業所からの給与・工賃をあわせて受け取ることに制限はありません。
経済的な基盤を整えながら、無理のないペースでリハビリや就労を続けることができます。
Q6. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金の申請はできますか?
障害者手帳の有無と障害年金の申請資格は独立した制度です。
手帳をお持ちでなくても、年金の支給要件を満たしていれば受給できます。
Q7. 埼玉県外に住んでいますが、すどう社労士事務所に相談できますか?
その他エリアからのご相談にも柔軟に対応しております。
まずはLINE・メール・お電話でお問い合わせください。
10. まとめ
就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用しているからといって、障害年金の申請をあきらめる必要はまったくありません。
- A型・B型・移行支援の利用は「サポートが必要な状態」の証明になる
- A型事業所利用時は給与だけでなく、受けている「手厚い配慮」を強調することが重要
- B型事業所や移行支援利用時も、通所時の困難さや援助の実情を丁寧に伝える
- 主治医への配慮内容の伝達と、整合性のある申立書作成が成功のカギ
ご相談について
就労移行支援やA型・B型事業所に通いながらご自身で障害年金の申請書類を準備するのは、主治医への説明や事業所での配慮事項の整理など、非常に多くの負担がかかります。
すどう社労士事務所では、一人ひとりの活動状況や体調を丁寧にお伺いし、適切な受給につながるようフルサポートいたします。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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