脳血管疾患の障害年金|認定基準と申請方法【すどう社労士事務所】

脳血管疾患は突然発症することが多く、一命を取り留めたとしても、麻痺が残ったり、言葉がで亡くなったり、生活の激変にご本人もご家族も深い戸惑いと不安を抱えていらっしゃることと思います。

特に以前のように就労することができなくなると健康面と共に経済的な心配が増えてきます。

こちらではそんな経済的な不安を少しでも解消するお手伝いになれるよう、脳血管疾患で障害年金を申請する際のポイントと注意点を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しくお伝えいたします。

通常1年6ヶ月かかる障害認定日を半年へ早める「6ヶ月特例」の条件や障害等級の認定基準、申請手順も併せてお伝えします。

 

脳血管疾患で受給事例はこちら

 

脳血管疾患(一般的には「脳卒中」とも呼ばれます)は、脳の血管が詰まる虚血性病変と、血管が破れて出血する出血性病変の大きく2つに大別されます。

1. 脳の血管が詰まるタイプ(虚血性)

① 脳梗塞(のうこうそく)

脳の動脈が詰まる、または狭くなることで血液が届かなくなり、脳組織が壊死してしまう疾患です。発症の機序によって主に以下の3つに分類されます。

  • アテローム血栓性脳梗塞

    太い主幹動脈に動脈硬化(アテロームプラーク)が生じ、血管が徐々に狭くなったり血栓ができたりして閉塞します。

  • ラクナ梗塞

    脳の深部にある非常に細い血管(穿通枝)が、長年の高血圧などにより硬化・閉塞して起こる小さな脳梗塞です。

  • 心原性脳塞栓症

    心房細動などの不整脈や心疾患によって心臓内にできた血栓が血流に乗り、脳の太い血管に突発的に詰まるタイプです。

② 一過性脳虚血発作(TIA)

一時的に脳血流が途絶えて手足の麻痺やろれつが回らないなどの症状が現れるものの、通常は数分〜24時間以内に血流が再開し、症状が完全に消失する状態です。

2. 脳の血管が破れるタイプ(出血性)

① 脳出血(脳内出血)

脳実質内の細い動脈が高血圧などの負荷によって破綻し、脳組織の中に出血する疾患です。

② くも膜下出血(くもまくかしゅっけつ)

脳の表面を覆う「くも膜」と「軟膜」の間の隙間(くも膜下腔)に出血が広がる疾患です。

3. その他の脳血管障害・血管異常

  • 脳動静脈奇形(AVM)

    胎児期の血管形成異常により、毛細血管を介さず動脈と静脈が直接つながって毛細血管網の代わりに異常血管塊(ナイダス)を形成する先天的な疾患。出血やけいれん発作の原因となります。

  • もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)

    脳底部にある内頚動脈の終末部が徐々に細くなり、不足する血流を補うために周囲の細い血管網(もやもや血管)が発達する疾患。虚血発作や脳出血を引き起こします。

  • 海綿状血管瘤・硬膜動静脈瘻(dAVF)

    血管奇形の一種で、頭痛、痙攣発作、頭蓋内出血などを引き起こすことがあります。

いずれの病態でも、発症部位や損傷の規模に応じて「運動麻痺(片麻痺)」「感覚障害」「失語症」「高次脳機能障害」などの後遺症が残ることがあります。

 

 

【結論】

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管疾患による片麻痺や言語障害、高次脳機能障害は、障害年金の明確な受給対象です。

さらに脳血管疾患には「初診日から6ヶ月経過後に症状固定と認められれば、1年6ヶ月を待たずに申請できる特例」が存在します。

麻痺だけでなく複数の後遺症を正しく書類に反映させることが、適正な等級認定へのカギとなります。

この記事が向いている方

  • 脳梗塞や脳出血で片麻痺が残り、仕事への復帰や日常生活に大きな支障がある方
  • リハビリ病院を退院する予定だが、いつから障害年金を申請できるか知りたい方
  • 麻痺のほかに「高次脳機能障害」や「失語症」があり、申請方法に迷っている方
  • リハビリや療養で体力が落ちており、複雑な役所の手続きを自力で進めるのが不安な方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で脳血管疾患に強い社労士を探しているご家族

この記事の目次

  1. 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)の後遺症でも障害年金はもらえる?
  2. 早期申請が可能?脳血管疾患特有の「認定日6ヶ月特例」とは
  3. 脳血管疾患で受給するための「3つの基本要件」
  4. 手足の麻痺から高次脳機能障害まで!症状別の認定基準
  5. 脳血管疾患における障害等級(1級〜3級)の目安
  6. 【2026年度】脳血管疾患で受け取れる障害年金の金額目安
  7. 複数症状(麻痺+高次脳機能障害など)を申請する際のポイント
  8. 脳血管疾患で障害年金を申請する5つの手順
  9. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  10. よくある質問(FAQ)
  11. まとめ

1. 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)の後遺症でも障害年金はもらえる?

脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳血管疾患は、命が助かっても手足の麻痺や言語障害、記憶力の低下といった様々な後遺症を残すことが少なくありません。

「働き盛りの年齢で倒れ、仕事に戻れない」「これからの生活費や住宅ローンをどう支えればいいのか」という切実な悩みに直面する方が多くいらっしゃいます。

公的年金制度における障害年金は、こうした脳血管疾患による機能障害や就労制限を抱える方を経済的に支える大切な公的給付です。

身体的な麻痺だけでなく、目に見えにくい脳の障害(高次脳機能障害など)も支給対象として定められています。

1-1. 障害年金の対象となる主な後遺症

脳血管障害によって生じる次のような後遺症は、いずれも障害年金の対象となる可能性があります。

  • 上肢・下肢の機能障害(片麻痺、手指の巧緻運動障害、歩行困難など)
  • 高次脳機能障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、感情コントロールの難しさなど)
  • 言語障害(運動性・感覚性の失語症、構音障害など)
  • 視機能障害(視野狭窄、半盲など)
  • 嚥下障害・咀嚼障害(自力での食事が困難な状態)

2. 早期申請が可能?脳血管疾患特有の「認定日6ヶ月特例」とは

一般的な病気やケガで障害年金を請求する場合、初めて受診した日(初診日)から「1年6ヶ月」が経過した日(障害認定日)を待たなければなりません。

しかし、脳血管疾患には早期に生活を立て直すための特例ルールが存在します。

原則:初診日から1年6ヶ月後

通常の傷病では、治療の効果を見極めるために初診日から1年6ヶ月が経過するまで請求手続きを行うことができません。

特例:初診日から6ヶ月以降の症状固定

脳血管障害により機能障害を残している場合、初診日から「6ヶ月を経過した日以後」に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められたとき(症状固定日)は、その日を障害認定日として前倒し請求が可能です。

2-1. 症状固定と認められるケース・注意点

回復期リハビリテーション病棟を退院し、主治医から「これ以上の医学的な機能改善は見込めない(症状固定)」と判断された場合などに特例が適用されます。

ただし、急性期・回復期病院に入院して集中的なリハビリ加療を継続している期間中は「症状固定」と判断されにくい点に注意が必要です。

3. 脳血管疾患で受給するための「3つの基本要件」

脳血管疾患で障害年金を受け取るためには、傷病の種類や重さに関わらず、公的年金制度で定められている以下の「3つの基本要件」をクリアする必要があります。

要件①:初診日要件

脳血管疾患の激しい頭痛やめまい、手足の脱力・意識混濁などで「初めて医師の診察を受けた日」に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金保険料が一定水準以上納められている(または免除されている)必要があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいは前述の「初診日から6ヶ月経過以降の症状固定日」において、定められた障害等級に該当する状態である必要があります。

4. 手足の麻痺から高次脳機能障害まで!症状別の認定基準

脳血管疾患の審査では、現れている後遺症の種類に応じた適切な診断書様式を選択し、機能障害の程度を医学的かつ客観的に証明する必要があります。

4-1. 肢体の機能障害(片麻痺・運動麻痺)

診断書様式「肢体の障害用」を使用します。
関節の可動域や筋力低下だけでなく、「箸を使う」「ボタンを留める」「平地を歩く」「階段の昇降」など、日常生活における動作が一人でどの程度行えるかが厳格に評価されます。

4-2. 高次脳機能障害(記憶・注意・社会的行動)

診断書様式「精神の障害用」を使用します。
外見上は麻痺が軽く見えても、指示を理解できない、段取りが組めない、些細なことで激高してしまうなど、就労や自立生活にどのような制限が生じているかが判定基準となります。

4-3. 言語機能障害(失語症・構音障害)

診断書様式「そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」を使用します。
相手の言葉を理解できるか、言葉を発して意思疎通ができるか、日常会話がどの程度成立するかによって等級が判断されます。

5. 脳血管疾患における障害等級(1級〜3級)の目安

肢体の麻痺や後遺症が、日常生活や労働にどれほどの支障を及ぼしているかによって等級が決定されます。

障害等級 状態の目安(脳血管疾患の場合) 対象となる年金
1級 両上下肢の重度麻痺や重度意識障害などにより、他人の介助がなければ身の回りのことがほとんどできない状態(全面介助・ベッド上の生活など) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 片麻痺や高次脳機能障害により、家庭内での極めて軽度な活動はできても、一人で通常の日常生活を送ることが著しく困難な状態(自立困難・就労不能) 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 片手の機能障害や歩行制限、軽度高次脳機能障害などにより、労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 障害厚生年金のみ

※初診日に国民年金加入(自営業・主婦・学生など)だった場合は1級または2級のみが対象です。
初診日に会社員・公務員として厚生年金に加入していた場合は、3級でも障害厚生年金の対象となります。

6. 【2026年度】脳血管疾患で受け取れる障害年金の金額目安

受け取れる障害年金の金額は、初診日に加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)、障害等級、および扶養家族の有無によって異なります。

6-1. 障害基礎年金(自営業・フリーランスなど)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

6-2. 障害厚生年金(会社員・公務員など)

初診日が厚生年金期間中にある場合、障害基礎年金(1・2級)に上乗せして、過去の給与額と加入月数に応じた「報酬比例部分」が支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金として支給される給付は法律上非課税所得であるため、所得税や住民税が課税されず、全額をリハビリ費や生活費に充てることができます。

7. 複数症状(麻痺+高次脳機能障害など)を申請する際のポイント

脳血管疾患の最大の特徴は、運動麻痺・言語障害・高次脳機能障害などが複合して発症しやすい点です。
1つの症状だけで申請するよりも、複数の症状を正しく組み合わせることで適切な等級認定につながるケースがあります。

診断書の複数枚提出(併合認定)

「右片麻痺(肢体)」と「失語症・高次脳機能障害(精神)」がある場合、2種類の診断書を同時に提出することで、障害を総合的に評価(併合判定)してもらえます。

日常生活動作(ADL)の伝え漏れ

診察室では医師に「リハビリを頑張って歩けています」と伝えてしまいたくなると思います。

が、実際には「手すりがないと転倒する」「一人で入浴や着替えができない」といった家庭内での不自由を医師に正確に伝える必要があります。

申立書と診断書の整合性

ご本人やご家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容と、主治医が記入した診断書の内容に齟齬があると、本来受給できるはずの等級よりも低く判定されてしまうリスクがあります。

8. 脳血管疾患で障害年金を申請する5つの手順

脳血管疾患の障害年金申請は、リハビリテーションと並行して進める必要があります。

ご本人への負担を避けるため、段取りを把握して計画的に進めましょう。

1

救急搬送・初診病院の確認と証明

発症日に緊急搬送された病院を初診日として確認し、転院している場合は最初の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。

2

年金事務所での納付要件確認

初診日時点における保険料納付要件を満たしているかを年金事務所で事前確認し、申請書類一式を取り寄せます。

3

主治医へ診断書作成を依頼

症状固定の時期(初診から6ヶ月以降)または1年6ヶ月経過時点で、後遺症に応じた診断書(肢体・精神・言語等)の作成を主治医に依頼します。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症時の様子、急性期から回復期リハビリの経過、退院後の家庭生活や仕事での不自由さを申立書に詳しくまとめます。

5

書類の提出と年金機構による審査

すべての書類を年金事務所へ提出します。

通常、提出から3〜4ヶ月程度で審査結果(年金証書の送付など)が届きます。

9. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管障害による申請をはじめ、年間を通して多数の障害年金申請をサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に埼玉県全域で活動しており、JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅から徒歩3分の好アクセスです。
  • 年間相談件数250件超えの実績:麻痺と高次脳機能障害が併発しているケースや、6ヶ月特例の適用判断など、難易度の高い案件にも精通しています。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:ご本人の療養環境に配慮し、ご家族様からのご相談にも親身かつ丁寧に対応いたします。
  • 明朗なサポート料金:着手金や相談料を気にせず安心してご利用いただける体制を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

10. よくある質問

Q1. 脳卒中で倒れてからまだ1年経っていませんが、今すぐ障害年金を申請できますか?
A. 初診日から6ヶ月以上経過しており、医師から「医学的にこれ以上の回復は見込めない(症状固定)」と判断されていれば、1年6ヶ月を待たずに申請(6ヶ月特例)できる可能性があります。
ただし入院リハビリを継続中の場合は退院後の判断となるケースが一般的です。
Q2. 身体障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請はできますか?
A. はい、申請可能です。身体障害者手帳と公的障害年金は管轄も認定基準も全く別の制度です。
手帳をお持ちでない方や手帳の等級が低めの方でも、年金の認定基準を満たしていれば受給できます。
Q3. 手足の麻痺だけでなく「物忘れ」や「怒りっぽさ」が出ているのですが、どう書けばいいですか?
A. 脳血管障害による高次脳機能障害の疑いがあります。
手足の麻痺に対する「肢体用診断書」とは別に、精神科や脳神経外科で「精神用診断書」を作成してもらい、2枚同時に提出して併合認定を目指すことができます。
Q4. 傷病手当金をもらっている最中ですが、障害年金と同時に受給できますか?
A. 同一の傷病で同時に受給する場合、併給調整が行われます。
障害厚生年金の額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給され、障害年金のほうが多い場合は傷病手当金が停止されます。
ただし全体の受取額が減るわけではありません。
Q5. 本人が麻痺や失語症で外出や面談が難しいのですが、家族だけでも相談できますか?
A. もちろんです。脳血管疾患の申請では、ご家族様からのご相談が非常に多く寄せられています。
療養中のご本人に無理な負担をかけることなく、ご家族様と連携しながら手続きを進めることが可能です。
Q6. 職場復帰して軽作業やデスクワークを行っている場合、受給は難しいですか?
A. 働いているからといって一概に受給できないわけではありません。
厚生年金の「3級」や、手足の機能障害の程度によっては、職場で特別な配慮を受けながら勤務している実情を客観的に主張することで受給が認められる事例は多数あります。
Q7. 初診日の救急病院からリハビリ病院へ転院している場合、初診日証明はどこで取りますか?
A. 脳卒中で倒れて一番最初に救急搬送・受診した「最初の医療機関」で受診状況等証明書(初診日証明書)を取得する必要があります。
転院先のリハビリ病院ではない点にご注意ください。

11. まとめ

脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)の後遺症は、ご本人はもちろん支えるご家族にとっても生活環境が一変する大きな出来事です。
早期に障害年金を受給することは、安心して療養やリハビリを続けるための強固な生活基盤となります。

  • 手足の麻痺、言語障害、高次脳機能障害はすべて障害年金の対象
  • 症状固定と認められれば初診日から6ヶ月経過で請求できる特例がある
  • 麻痺と認知機能障害が重複する場合は診断書の複数提出(併合)を検討する
  • 病歴申立書に家庭内での不自由さや就労制限を正しく落とし込むことが重要

ご相談について

脳梗塞や脳出血の後遺症を抱えながら、あるいは懸命なリハビリ加療の合間に、複雑を極める公的年金の手続きをご自身で進めるのは、身体的にも精神的にも計り知れない負担となります。

「症状固定のタイミングが分からない」「高次脳機能障害をどう診断書に書いてもらえばよいか不安」など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

すどう社労士事務所では、療養中・リハビリ中のご状況に配慮し、丁寧かつ親身にサポートを行っております。
ご家族からのご相談でも大丈夫です。

無料相談のご予約方法

すどう社労士事務所

お電話・LINE・メールよりご都合のよい方法でご相談ください。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

ご病状や生活環境に合わせた最適な申請スケジュールをご提案いたします。

 

 

投稿者プロフィール

sudo
sudo
ご相談のご予約
048-788-3717

平日 9:00 - 19:00(土日祝日は要相談)
LINE・メールは24時間受付