精神疾患で遡及請求が認められるケース・認められないケース【すどう社労士事務所】

精神疾患の障害年金で遡及請求が認められるケースと認められないケースを分かりやすく解説します。

認定日当時の診断書やカルテの重要性、認められやすい状況や注意点について、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しくご紹介します。

 

 

【結論】

精神疾患の障害年金における遡及請求(さかのぼり請求)は、障害認定日時点ですでに重度な障害状態にあり、かつ当時の客観的な証拠(診断書やカルテ等)が揃っている場合に認められます。

反対に、当時のカルテが破棄されている、あるいは認定日当時は就労や軽度の通院で症状が比較的安定していたとみなされる場合は、認められない(または事後重症となる)ケースが多くなります。適切な判断と準備が重要です。

 

この記事が向いている方

  • うつ病や双極性障害、統合失調症などで過去に遡って障害年金を受給したいと考えている方
  • 「自分の過去の症状は遡及請求が認められるケースに該当するのか」を知りたい方
  • 障害認定日当時はどのような状態であれば認められるのか基準を確認したい方
  • カルテの有無や当時の通院状況が遡及請求の審査にどう影響するか不安な方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で遡及請求に強い障害年金専門の社労士を探している方
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この記事の目次

  1. 精神疾患における障害年金の「遡及請求」とは?
  2. 遡及請求が「認められるケース」の主な特徴と条件
  3. 遡及請求が「認められないケース」の具体例
  4. 障害認定日当時の診断書やカルテ確保の重要性
  5. カルテが破棄されている場合に考えられる代替対策
  6. 働きながら精神疾患で遡及請求を行う場合の判断基準
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. ご相談について

1. 精神疾患における障害年金の「遡及請求」とは?

障害年金は、原則として請求した月の翌月分から受給が始まる仕組み(事後重症請求など)になっています。

しかし、過去に遡って条件を満たしていた期間がある場合、最大5年分(60ヶ月分)の年金をまとめて受け取ることができる仕組みを「遡及請求(さかのぼり請求)」と呼びます。

うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患を抱える方の中には、「発症してから何年も経つけれど、当時は制度を知らずに申請していなかった」という方が少なくありません。

遡及請求が認められれば、経済的な大きな支えとなりますが、誰でも無条件に通るわけではなく、厳格な審査基準が設けられています。

2. 遡及請求が「認められるケース」の主な特徴と条件

精神疾患の遡及請求が認められるためには、いくつかの明確な条件をクリアしている必要があります。主に以下のようなケースで認められやすくなります。

認められやすいケースの具体例

  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)時点で、すでに仕事が全くできず、入退院を繰り返していたり自宅に引きこもっていたりしたケース
  • 当時の主治医が「障害認定日時点ですでに1級または2級相当の状態であった」と客観的に判断し、当時の診断書(認定日診断書)を作成してくれたケース
  • 当時のカルテや診療録がしっかりと残っており、生活困難性が医学的・客観的に証明できるケース
  • 家族の全面的な援助がなければ食事や身の回りのことが一切できなかった実態が、申立書や資料で一貫して説明できるケース

このように、過去の特定の時点において、法律が定める障害等級(1級・2級など)に該当するほどの重度な状態であったことが証明できるかどうかが最大のポイントとなります。

3. 遡及請求が「認められないケース」の具体例

一方で、すべての申請が通るわけではありません。

以下のような状況では、遡及請求が「認められない(却下される、または事後重症として扱われる)」可能性が高くなります。

認められない・見送りになりやすいケース

  • 障害認定日当時は普通にフルタイムで勤務しており、一般雇用で社会人生活を送っていたケース
  • 当時は通院していたものの、症状が比較的軽く、医師の診断書にも「軽度」「経過観察」等の記載しかなかったケース
  • 当時のカルテがすでに廃棄されており、当時の状態を裏付ける客観的な医療資料が一切見つからないケース
  • 「当時は辛かった」という主観的な記憶はあるものの、当時の診断書や客観的証明資料を準備できないケース

遡及請求は「現在の状態」ではなく「過去の特定の時点の状態」を過去のカルテ等の証拠に基づいて審査するため、当時の客観性が欠けていると認められません。

4. 障害認定日当時の診断書やカルテ確保の重要性

遡及請求の成否を分ける最も重要な要素が、**「障害認定日時点の診断書(認定日診断書)」**です。

精神疾患の審査においては、血液検査や画像のような数値データがないため、医師が書く診断書の記載内容がすべてといっても過言ではありません。

障害認定日から現在までの間に病院が変わっている場合、原則として当時の病院に依頼して当時のカルテをもとに診断書を作成してもらう必要があります。

そのため、当時のカルテが残っているかどうかの確認と、当時の主治医へのスムーズな依頼が極めて重要になります。

5. カルテが破棄されている場合に考えられる代替対策

医師法に基づくカルテの法定保存期間は5年であるため、障害認定日から時間が経っている場合、「当時のカルテがすでに破棄されていた」という壁にぶつかることがよくあります。

カルテが破棄されている場合、直ちに遡及請求が不可能になるわけではありませんが、ハードルは一気に高くなります。

その際は、以下のような代替資料をどれだけ集められるかが勝負になります。

お薬手帳や調剤明細書

当時どのような薬が処方されていたかから、病状の重さや治療の継続性を推測する手がかりにします。

レセプト(診療報酬明細書)

病院にカルテがなくても、保険者側にレセプトデータが残っていれば受診状況の証明に活用できます。

6. 働きながら精神疾患で遡及請求を行う場合の判断基準

「過去に遡る時期にアルバイトや仕事をしていた場合、遡及請求は絶対に無理ですか?」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、就労していた事実がある場合、遡及請求のハードルは非常に高くなります。

ただし、以下のような特別な事情や配慮がある場合は、就労していても例外的に認められる可能性があります。

  • 障害者雇用枠で採用され、業務内容の大幅な軽減や専任スタッフのサポートを受けていた
  • 出勤しても周囲の頻繁な助けが必要であり、実質的な労働能力が著しく制限されていた
  • 勤務後や休日は疲弊しきってしまい、家事や日常の身の回りのことが全くできなかった

単に「働いていた」という形跡だけでなく、就労の実態や制限の大きさを客観的な事実とともに申立書等で詳細に説明することが不可欠です。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、精神疾患における遡及請求や、カルテの確認・代替資料の収集といった複雑な手続きについて、数多くのサポート実績がございます。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:過去の事例や最新の動向に精通し、ご自身のケースで遡及請求が狙えるかどうかを的確に診断いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調やご不安な気持ちに寄り添い、丁寧かつ親身にお話を伺います。
    ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:費用面のご負担に配慮し、安心してご依頼いただける体系を整えています。

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8. よくある質問

Q1. 遡及請求が認められなかった場合、現在の状態での申請(事後重症)もできなくなりますか?
A. いいえ、そのようなことはありません。
万が一遡及請求が認められなかった場合でも、現在の障害状態に基づく「事後重症請求」として改めて審査・処理されるのが一般的です。
Q2. 遡及請求で過去の分が認められた場合、最大で何年分まで支給されますか?
A. 障害年金には5年の時効が定められているため、原則として過去5年分(60ヶ月分)の年金が一時金のようにまとめて支給されます。
Q3. 当時の病院のカルテが残っていない場合、遡及請求は100%諦めるしかないですか?
A. カルテがない場合、立証のハードルは非常に高くなりますが、お薬手帳やレセプト、第三者の証言などを組み合わせて認められた事例もございます。まずは専門家にご相談ください。
Q4. 精神疾患の遡及請求は、自分で手続きするのと社労士に頼むので何が違いますか?
A. 過去のカルテ調査、医師への診断書依頼のサポート、全体の整合性が取れた病歴・就労状況等申立書の作成など、専門的なノウハウにより受給の可能性や精度を大きく高めることができます。
Q5. 遡及請求の審査結果が出るまでにはどれくらい時間がかかりますか?
A. 年金事務所に書類を提出してから、通常はおよそ3ヶ月〜4ヶ月程度の審査期間がかかります。

9. まとめ

精神疾患の障害年金における遡及請求は、過去の重度な障害状態と客観的な証拠が揃っている場合に認められる重要な制度です。

  • 認定日時点で仕事ができず重度であったこと、当時の証拠がある場合は認められる可能性が高い
  • 当時は軽度であったりカルテが完全に破棄されて証拠がない場合は認められにくい
  • 就労していた実績がある場合の遡及には慎重な立証と実態の説明が必要
  • ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、専門の社労士への相談が安心の近道

10. ご相談について

「過去に遡って障害年金を請求できるのだろうか」「当時のカルテがないけれど諦めるしかないのか」といったお悩みを抱えていませんか?

精神疾患を抱えながら、ご自身だけで複雑な遡及請求の証明や手続きを進めるのは大きなご負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご家族からのご相談も歓迎しています。

 

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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