人工透析を受けながら働く方の障害年金申請ポイント【すどう社労士事務所】

人工透析を受けながら働いている方必見!

人工透析患者の障害年金受給要件や等級(原則2級)、働きながら申請する際のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

 

 

 

【結論】

人工透析を受けながら働いている方でも、要件を満たしていれば障害年金を受給することができます。

「仕事をしているから受給できないのでは」と誤解されがちですが、人工透析療法を行っている場合は原則として「障害等級2級」に該当すると定められています。

就労の有無に関わらず受給の対象となります。

適切な手順で正しく申請を行うことが大切です。

 

この記事が向いている方

  • 人工透析を受けながら働いているが、障害年金が受給できるか知りたい方
  • 人工透析導入に伴い、仕事と治療の両立や生活費に不安を感じている方
  • 「働いていると障害年金はもらえないのではないか」と心配されている方
  • 障害年金の申請手続きや、必要な書類(診断書など)の準備が分からない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

 

この記事の目次

  1. 人工透析を受けながら働く方でも障害年金はもらえる?
  2. 人工透析における障害等級の基準と認定日の考え方
  3. 働きながら人工透析で障害年金を受給するためのポイント
  4. 人工透析の障害年金申請に必要な5つの手順
  5. 障害年金申請で失敗しないための注意点
  6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ
  9. ご相談について・無料相談のご予約方法
  10. 監修者情報

1. 人工透析を受けながら働く方でも障害年金はもらえる?

腎疾患の悪化により人工透析療法を始めると、週に何度も通院が必要になり、体調管理や仕事との両立に大きな負担がかかります。

「働きながらでも障害年金をもらえるのだろうか」と疑問に思われる方は非常に多いですが、結論から申し上げますと、働きながらであっても障害年金を受給することは可能です。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じている方を対象とした制度です。

「働いている=健康で日常生活に支障がない」と一律に判断されるわけではなく、特に人工透析のような継続的な治療を要する傷病については、就労している実態があっても受給が認められる仕組みとなっています。

2. 人工透析における障害等級の基準と認定日の考え方

障害年金の審査において、人工透析療法を実施している場合の等級や認定日は明確に基準が定められています。

2-1. 人工透析は原則として「2級」に該当

国の定める障害認定基準では、「人工透析療法を行っているもの」は原則として障害等級2級に認定されると規定されています。

国民年金(障害基礎年金)および厚生年金(障害厚生年金)のいずれにおいても2級の対象となります。

2-2. 障害認定日(初診日から3ヶ月後)の特例

通常の病気やケガでは「初診日から1年6ヶ月経過した日」が障害認定日となりますが、人工透析の場合は例外的に、人工透析療法を開始した日から起算して3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。

これにより、比較的早い段階から請求手続きを進めることができます。

3. 働きながら人工透析で障害年金を受給するためのポイント

「勤務先で働いている給与所得がある」という理由で、障害年金が不支給になってしまうのではないかと不安になる方は少なくありません。

しかし、人工透析における就労中の申請では、以下のポイントを正しく理解し、証明することが受給への鍵となります。

  • 就労の有無だけで判断されない:人工透析は障害認定基準で2級と位置づけられているため、就労していても直ちに不支給になることはありません。
  • 労働制限や配慮の実態を伝える:職場での業務内容の軽減や、体調不良による欠勤への配慮など、就労における制限や困難さを病歴・就労状況等申立書に具体的に記載することが重要です。
  • 医療費や生活費の支えに:高額な医療費がかかる人工透析患者にとって、非課税で受け取れる障害年金は大きな経済的支えとなります。

4. 人工透析の障害年金申請に必要な5つの手順

障害年金の申請手続きは、書類の収集から提出まで複数のステップを踏む必要があります。計画的に進めていきましょう。

1

初診日の確認・特定

腎疾患で初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定し、加入していた年金制度を確認します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の病院と現在の病院が異なる場合、初診日を証明するための書類(受診状況等証明書)を取得します。

3

診断書の作成依頼(主治医へ)

人工透析専用の診断書用紙を用いて、現在の主治医に作成を依頼します。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過や、働きながら治療を受けている状況、日常生活の困難さを記載します。

5

年金事務所へ提出・審査

必要書類を一式揃えて、管轄の年金事務所または市区町村窓口へ提出し、審査結果を待ちます。

5. 障害年金申請で失敗しないための注意点

人工透析は原則2級に該当しやすい一方で、手続き上の不備や認識の誤りによってスムーズに受給できないケースもあります。

初診日の証明におけるつまずき

転院を繰り返している場合や、カルテの保存年限(5年)が経過して初診日の病院で証明が取れないトラブルが発生することがあります。

保険料納付要件の確認不足

初診日の前日において、一定以上の保険料納付実績または免除期間がないと、どれほど症状が重くても受給対象外となってしまいます。

診断書と申立書の記載内容の食い違い

診断書の記載と、ご自身が作成する病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾があると、審査が長引いたり確認を求められたりする原因になります。

6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、人工透析をはじめとする腎疾患や、その他の幅広い傷病による障害年金申請を専門的にサポートしております。

複雑な書類作成や年金事務所とのやり取りをトータルでお手伝いいたします。

当事務所が選ばれる理由と特徴

  • 地域密着型の安心サポート:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富な実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
    事務所の詳細は事務所概要をご覧ください。
    事務所が選ばれる理由は選ばれる理由ページでご確認いただけます。
  • 年間相談件数250件超えの実績:多くのご相談に向き合ってきた経験を活かし、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請プランをご提案します。
    実際の受給事例は受給事例をご覧ください。
  • 分かりやすい料金体系:安心してご依頼いただけるよう、サポート費用についてはサポート料金ページにて明確に提示しております。
    事務所のシンボルミモザについてはミモザの由来もあわせてご覧ください。
  • 女性相談員の在籍:体調や不安な気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。
    ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も歓迎しております。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 人工透析を受けていれば、働いていても障害年金はもらえますか?
A. はい、受給できる可能性があります。
人工透析療法を行っている場合は原則として障害等級2級に該当すると定められており、就労しているという事実だけで不支給になることはありません。
Q2. 人工透析の障害認定日はいつになりますか?
A. 通常の傷病では初診日から1年6ヶ月ですが、人工透析の場合は例外的に「人工透析療法を開始した日から起算して3ヶ月を経過した日」が障害認定日となります。
Q3. 障害年金を受給していることは会社や家族に知られますか?
A. 日本年金機構から勤務先へ障害年金受給の通知が直接いくことは原則ありません。
プライバシーは守られておりますのでご安心ください。
Q4. 障害年金と給与などの収入を両方得ても問題ありませんか?
A. 障害基礎年金(国民年金)および障害厚生年金(厚生年金)ともに、就労による収入制限はありません。
給与を受け取りながら障害年金を受給することができます。
Q5. 初診日の病院が昔すぎてカルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券やおくすり手帳、当時の家計簿など、客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。
証明が難しい場合も、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
Q6. 自分で申請するのと社労士に頼むのとでは何が違いますか?
A. 専門知識が必要な初診日の特定や、診断書・申立書の整合性確認をプロが代行することで、書類不備や受給漏れを防ぎ、精神的・身体的な負担を大幅に軽減できます。

8. まとめ

人工透析を受けながらのお仕事と治療の両立は、心身ともに大きなエネルギーを必要とします。障害年金は、そうした療養生活や経済的不安を支える大切なセーフティネットです。

  • 人工透析療法を行っている場合は原則として障害等級2級の対象となる
  • 働きながらであっても就労の実態や制限が認められれば受給が可能である
  • 障害認定日は人工透析開始から3ヶ月経過した日となる
  • 複雑な手続きや初診日証明に不安がある場合は、専門の社労士への相談が安心

9. ご相談について・無料相談のご予約方法

人工透析を受けながらご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは、想像以上に大きなご負担となります。
「自分のケースで受給できるか知りたい」「初診日の証明に不安がある」など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調に配慮しながら丁寧にお話を伺っております。
**ご家族からのご相談も歓迎**しています。

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)
 
 
 

10. 監修者情報

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

人工透析とお仕事の両立に合わせた具体的な進め方をサポートいたします。

 
 

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