事後重症請求と遡及請求の違いとは?【すどう社労士事務所】

障害年金の「事後重症請求」と「遡及請求(遡り請求)」の違いを分かりやすく解説します。

それぞれの仕組みや支給される期間、どちらで申請すべきかの判断基準、注意点を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が徹底解説します。

 

【結論】

障害年金の申請には、主に「事後重症請求」と「遡及請求(さかのぼり請求)」という2つの方法があります。

「事後重症請求」は現在の状態で申請し請求した翌月分から受給する方法、「遡及請求」は過去の障害認定日時点の状態で申請し最大5年分をまとめて受給する方法です。

ご自身の症状や初診日からの経過期間に合わせて適切な方法を選択することが受給成功への鍵となります。

 

この記事が向いている方

  • 障害年金を申請したいが、「事後重症」と「遡及請求」のどちらを選べばいいか分からない方
  • 過去に病気が重かった時期があるが、申請が遅れてしまい過去の分がもらえるか知りたい方
  • 現在の症状で申請する場合と、過去にさかのぼる場合の手続きの違いを整理したい方
  • 自分一人で複雑な請求方法を選択することに不安を感じている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金に強い社労士をお探しの方やご家族

 

この記事の目次

  1. 障害年金の申請方法には「事後重症請求」と「遡及請求」がある
  2. 事後重症請求とは?仕組みと特徴を分かりやすく解説
  3. 遡及請求(さかのぼり請求)とは?仕組みとメリット
  4. 事後重症請求と遡及請求の決定的な違い(比較表)
  5. 「どちらで申請すべき?」状況に応じた判断のポイント
  6. 遡及請求を行う場合の注意点とカルテの重要性
  7. 障害年金申請をご自身で行う際のリスクと専門家活用
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 障害年金の申請方法には「事後重症請求」と「遡及請求」がある

障害年金を申請しようと調べ始めたとき、多くの方が直面するのが「どの方法で申請すればいいのか」という疑問です。

公的年金制度における障害年金の請求には、大きく分けて「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」と「遡及請求(そきゅうせいきゅう・さかのぼりせいきゅう)」の2つの方法が存在します。

これらは、どの時点の症状を基準にして審査を受けるか、そして年金がいつから支給されるのかという点で大きく異なります。

ご自身のこれまでの病状の経過や、初診日からの期間を正しく把握した上で、適切な方法を選択しなければ損をしてしまう可能性があります。

2. 事後重症請求とは?仕組みと特徴を分かりやすく解説

事後重症請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)時点では障害等級に該当していなかったものの、その後も症状が悪化し、現在(65歳の前々日まで)になって初めて障害等級に該当するようになった場合に選択する請求方法です。

事後重症請求の主な特徴

  • 基準となる時期:「現在」の障害状態(現在の診断書を提出)
  • 支給が始まる時期:原則として、申請を行った月の「翌月分」から
  • 対象者:認定日当時は軽かったが、時間が経つにつれて症状が重くなった方

最も多く選ばれている一般的な申請方法であり、現在進行形で生活や就労に大きな困難を抱えている方が広く利用しています。

3. 遡及請求(さかのぼり請求)とは?仕組みとメリット

遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の時点で、すでに法令が定める障害等級(1級または2級など)に該当する状態であったにもかかわらず、当時申請をしていなかった場合に、過去にさかのぼって受給を認めてもらう請求方法です。

遡及請求の主な特徴とメリット

  • 基準となる時期:「障害認定日時点」および「現在時点」の2つの診断書を提出
  • 支給される期間:時効(最長5年分・60ヶ月分)の範囲内で、過去の分が一時金のようにまとめて支給される
  • 継続受給:過去の分だけでなく、当然そのまま将来に向かっても年金が支給される

条件さえ満たしていれば、まとまった受給額が期待できる非常にメリットの大きい請求方法ですが、当時のカルテや診断書の確保など、手続きのハードルが高くなる傾向があります。

4. 事後重症請求と遡及請求の決定的な違い(比較表)

事後重症請求と遡及請求の違いを、分かりやすく比較表にまとめました。

比較項目 事後重症請求 遡及請求(さかのぼり請求)
対象となる状態 現在、障害等級に該当する状態である 障害認定日時点で、すでに障害等級に該当していた
必要な診断書 「現在」の診断書 1枚 「認定日時点」と「現在」の診断書 2枚
受給が始まる時期 請求した月の翌月分から 障害認定日にさかのぼって支給(最長5年分の過去分一括)
請求できる期限 65歳の誕生日の前々日まで いつでも可能だが、過去分は時効(5年)で消滅する部分が出る

このように、過去の時点ですでに重度であったか、現在になって重くなったかによって、選択する仕組みが大きく異なってきます。

5. 「どちらで申請すべき?」状況に応じた判断のポイント

「自分はどちらの請求方法で進めるべきだろうか」と迷われたときは、以下の判断基準を確認することが重要です。

遡及請求を検討すべきケース

初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)ですでに仕事ができなかったり、入院中・寝たきり状態などで明らかな重度障害だった場合、

当時のカルテが残っていれば遡及請求を狙うのが経済的に有利です。

事後重症請求を選択すべきケース

障害認定日当時はまだ働いていたり、通院しながら比較的軽い状態で経過しており、その後数年経ってから悪化したケース、

あるいは、当時のカルテがすでに破棄されていて認定日診断書がどうしても取れない場合。

なお、状況によっては「遡及請求と事後重症請求を同時に行う(遡及が万が一通らなくても事後重症で拾ってもらう)」という戦略をとることもあります。

6. 遡及請求を行う場合の注意点とカルテの重要性

大きなメリットがある遡及請求ですが、実行するにあたってはクリアしなければならない重要なハードルがあります。

最も大きな課題となるのが「障害認定日当時のカルテの存在」です。

医師法によりカルテの保存期間は5年と定められているため、何年も前に認定日を迎えている場合、当時の病院ですでにカルテが廃棄されているケースが少なくありません。

カルテが残っていない場合は、お薬手帳やレセプト、第三者証明などの代替資料を駆使して当時の状態を立証しなければならず、ご自身だけで手続きを進めるのは非常に困難を伴います。

7. 障害年金申請をご自身で行う際のリスクと専門家活用

障害年金の申請手続きは、ご自身やご家族だけで進めることも法律上は可能です。

しかし、どちらの請求方法を選ぶべきかの判断をはじめ、病歴・就労状況等申立書の作成や医師への診断書依頼など、専門的な知識が求められる場面が多々あります。

「本当は遡及請求ができたのに、知識不足で事後重症にしてしまい数年分の受給権を逃してしまった」

「書類の不備や記載不足で不支給になってしまった」

という事態を防ぐためにも、障害年金に精通した専門家へ事前に相談することが、確実な受給への近道となります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、事後重症請求から複雑な遡及請求、古いカルテの確認が必要な案件まで、幅広い障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:過去の事例や最新の制度に精通しており、どちらの請求方法が最適かを適切に診断いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調がすぐれない方やご不安な方のお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。
    ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 安心のサポート料金:費用面のご負担に配慮し、分かりやすい料金体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

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費用の詳細についてはサポート料金

事務所が選ばれる理由や概要については選ばれる理由および事務所概要もあわせてご覧ください。

9. よくある質問

Q1. 遡及請求ができるか分からない場合、どちらで申請すればいいですか?
A. 当時のカルテが残っているか、障害認定日当時に重い状態だったかによって判断が変わります。
自己判断せず、まずは専門の社労士にご相談いただくことをおすすめします。
Q2. 遡及請求に失敗したら、事後重症請求もできなくなりますかいいえ、仮に遡及請求が認められなかった場合でも、現在の状態で審査する「事後重症」として取り扱われるのが一般的です。
A. いいえ、仮に遡及請求が認められなかった場合でも、現在の状態で審査する「事後重症」として取り扱われるのが一般的です。
Q3. 遡及請求で過去の分をもらう場合、最大で何年分まで遡れますか?
A. 障害年金には5年の時効があるため、原則として過去5年分(60ヶ月分)が遡及して一括支給されます。
Q4. 事後重症請求の審査結果が出るまでにはどれくらい時間がかかりますか?
A. 年金事務所に書類を提出してから、通常はおよそ3ヶ月〜4ヶ月程度の審査期間がかかります。
Q5. 働きながらでも事後重症請求や遡及請求はできますか?
A. はい、お仕事内容や職場で受けている配慮、日常生活の制限などを適切に書類に反映させることで、就労中であっても受給できるケースは多数あります。

10. まとめ

障害年金の「事後重症請求」と「遡及請求」は、ご自身の病状の経過や初診日からの期間によって使い分ける重要な制度です。

  • 事後重症請求は「現在の状態」で申請し翌月から受給する方法
  • 遡及請求は「過去の認定日時点の状態」で申請し最大5年分を一括受給する方法
  • 当時のカルテの有無や認定日当時の状態によってどちらを選択すべきかが決まる
  • ご自身の状況に合わせた最適な判断をするためにも、専門家への早期相談が安心

ご相談について

「過去にさかのぼって請求できるのか分からない」「事後重症と遡及のどちらで申請すべきか迷っている」といったお悩みを抱えていませんか?

ご自身だけで複雑な年金の手続きを進めるのは大きなご負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご家族からのご相談も歓迎しています。

 

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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