障害年金の遡及請求!認定日診断書の取得方法と注意点【すどう社労士事務所】

障害年金の遡及請求(遡り請求)で必要となる、障害認定日時点の診断書の取得方法を分かりやすく解説します。

当時の病院が異なる場合の対応やカルテがない場合の対処法やスムーズに取得するためのポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がご紹介します。

 

【結論】

障害年金の遡及請求(さかのぼり請求)を行うためには、原則として「障害認定日時点(初診日から1年6ヶ月経過した日)」の診断書を当時の主治医に作成してもらう必要があります。

「当時から病院が変わっている」「カルテが残っているか不安」といったケースでも、適切な手順と代替資料の活用により、過去に遡って年金を受け取れる可能性があります。

 

この記事が向いている方

  • 過去に病気やケガを発症し、障害認定日当時の症状が重かったのに申請していなかった方
  • 障害年金を過去に遡って一括受給(遡及請求)したいと考えている方
  • 障害認定日当時に通っていた病院からすでに転院しており、当時の診断書が取れるか不安な方
  • 「カルテの保存期間(5年)を過ぎているかもしれない」と心配されている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で遡及請求に強い障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 障害年金の「遡及請求(さかのぼり請求)」とは?
  2. 障害認定日時点の診断書を取得する大まかな流れ
  3. 障害認定日当時の病院が「現在と同じ病院」の場合
  4. 障害認定日当時の病院から「転院している」場合の注意点
  5. カルテの保存期間(5年)と「カルテがない」ときの対処法
  6. 当時のカルテが廃棄されている場合の代わりになる証明資料
  7. 障害認定日の診断書作成で失敗しないためのポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 障害年金の「遡及請求(さかのぼり請求)」とは?

障害年金は、原則として申請した月の翌月分から受給が始まります。

しかし、何らかの理由で申請が遅れてしまった場合でも、過去の条件を満たしていれば過去の分まで遡って年金を受け取ることができる仕組みがあります。

これが「遡及請求(遡り請求)」です。

遡及請求が認められると、時効(最長5年分)にかからない範囲で、まとまった金額(一時金のような形)の年金を一括で受け取ることができるため、生活の大きな支えとなります。

この遡及請求を行うために絶対に欠かせないのが、**「障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日)時点」の障害状態を証明する診断書**です。

2. 障害認定日時点の診断書を取得する大まかな流れ

遡及請求では、現在の状態を示す診断書だけでなく、過去の特定の時点(障害認定日)の診断書も同時に作成してもらう必要があります。

手続きの流れは以下の通りです。

1

障害認定日の特定

初診日から1年6ヶ月経過した日が正確にいつにあたるのかをカレンダーや医療記録で割り出します。

2

当時のカルテ・医療記録の確認

障害認定日当時に通院していた医療機関に連絡し、当時のカルテが保管されているか確認します。

3

認定日用診断書の作成依頼

当時の主治医(または現在の主治医)に、障害認定日時点のカルテを基にした診断書の作成を依頼します。

4

現在の診断書との同時準備

遡及請求では「認定日時点」と「現在時点」の2枚の診断書をセットで提出するのが原則です。

3. 障害認定日当時の病院が「現在と同じ病院」の場合

初診から現在に至るまでずっと同じ病院に通い続けている場合は、比較的スムーズに認定日診断書を取得することができます。

当時の担当医がそのまま診察を続けていれば、過去のカルテを直接確認しながら、障害認定日(1年6ヶ月経過した頃)のカルテ記録をもとに診断書を作成してもらうことが可能です。

ただし、「当時はそこまで症状を詳しくカルテに書いていなかった」「先生が代わってしまっている」というケースもあります。

そのため依頼の際は当時の生活状況をまとめたメモなどを医師に渡すと、より正確な記載につながりやすくなります。

4. 障害認定日当時の病院から「転院している」場合の注意点

発症から時間が経っている場合、障害認定日当時に通っていた病院から、現在の病院へと転院しているケースがほとんどです。

この場合、**原則として「障害認定日当時に通っていた病院」の医師に、当時のカルテを基にして診断書を作成してもらう**必要があります。

当時の病院で作成してもらう場合

転院先ではなく、過去に通っていた病院へ出向く、または郵送等で依頼して当時のカルテを基に書いてもらいます。

例外的に現在の病院で書けるケース

当時のカルテを現在の病院へすべて引き継いでおり、かつ現在の主治医が「客観的なデータから当時の状態を十分に把握できる」と判断した場合、現在の病院で認定日診断書が書けることもあります。

3. カルテの保存期間(5年)と「カルテがない」ときの対処法

医師法において、カルテ(診療録)の保存義務は「最終診療日から5年間」と定められています。

そのため、障害認定日からすでに数年以上が経過している場合、「当時のカルテがすでに廃棄されていて残っていない」という問題に直面することがあります。

もし当時のカルテが廃棄されていたとしても、すぐに遡及請求を諦める必要はありません。

カルテがない場合の代替的な立証方法や、他の医療記録を活用するルートを慎重に検討する必要があります。

「古いカルテがないと言われてしまった」というときは、ご自身で判断せず、障害年金専門の社労士へ早めにご相談いただくことをおすすめします。

6. 当時のカルテが廃棄されている場合の代わりになる証明資料

カルテが残っていない場合、障害認定日当時の状態を証明するために、以下のような客観的な資料や記録が重要な手がかりとなります。

  • お薬手帳や調剤明細書:当時どのような薬が処方されていたかから、病状の重さを推測できます。
  • 健康診断の結果や産業医の面談記録:会社勤めをしていた場合の休職面談記録などは強力な証明になります。
  • 障害者手帳の申請書類:当時作成した診断書の控えや、手帳の意見書などが残っている場合があります。
  • 当時の日記、家計簿、メモ:日常生活の困難さが直筆で残されている場合、参考資料として活用できることがあります。

7. 障害認定日の診断書作成で失敗しないためのポイント

遡及請求の診断書を取得する際には、以下のポイントに気をつけることで審査でのつまずきを防ぎやすくなります。

当時の実態を具体的に伝える

医師にお願いする際、「当時は一人で外出できず、食事も作れなかった」など、日常生活の具体的な困難さをまとめたメモを事前に渡すことが大切です。

病歴・就労状況等申立書との整合性

ご自身が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容と、医師が書いた認定日診断書の記載に矛盾がないよう、全体のストーリーをしっかり合わせる必要があります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、遡及請求のように複雑な証明や過去のカルテ確認が必要となる案件についても、多くのサポート実績がございます。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:初診日の特定や古いカルテの確認、遡及請求の複雑な書類作成までトータルでサポートいたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調がすぐれない方やご不安な方のお気持ちに寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
    ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:費用面のご不安を軽減し、安心してご依頼いただける体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

事務所の理念や名称の由来についてはミモザの由来をご覧ください。

費用の詳細についてはサポート料金

事務所の考え方については選ばれる理由および事務所概要もあわせてご覧ください。

 

9. よくある質問

Q1. 障害認定日当時の病院がすでに廃院している場合はどうすればいいですか?
A. 病院が廃院していても、カルテが地域の医療文書保管センターや別の引き継ぎ先に保存されているケースがあります。
カルテの行方を探す調査からサポートいたしますのでご安心ください。
Q2. 遡及請求で過去の分が認められた場合、最大何年分までもらえますか?
A. 障害年金には5年の時効があるため、原則として過去5年分(60ヶ月分)が遡及して一括支給されます。
Q3. 認定日当時の診断書を頼んだのですが、「当時の記憶や記録が曖昧で書けない」と医師に断られてしまいました。
A. 医師が当時の状態を客観的に思い出しやすくなるよう、お薬手帳や当時の日記、ご家族の証言などの資料を補足資料として一緒に提示することで、作成してもらえるケースがあります。
Q4. 遡及請求を行うと、現在の診断書も一緒に必要になりますか?
A. はい、基本的には「障害認定日時点の診断書」と「現在の診断書」の2枚を同時に提出し、過去から現在に至るまでの障害状態を一括して審査してもらうことになります。
Q5. 自分で遡及請求の書類を揃えるのは難しいですか?
A. 過去のカルテの有無確認や、認定日当時の主治医への依頼、複雑な申立書の作成など、通常の申請よりも専門的な知識と手間が求められます。
そのため、専門の社労士に依頼される方が多くいらっしゃいます。

10. まとめ

障害年金の遡及請求において、障害認定日時点の診断書は過去の年金を受け取るための最も重要な鍵となります。

  • 障害認定日(1年6ヶ月経過時)の診断書があれば過去に遡って一括受給できる可能性がある
  • 転院している場合は原則として当時の病院で作成してもらう
  • カルテの保存期間(5年)を過ぎていても、他の医療記録や資料でカバーできる場合がある
  • 書類作成や証明集めに不安がある場合は、専門家である社労士への相談が近道となる

ご相談について

「何年も前に症状が重かった時期があるけれど、今からでも遡って請求できるのだろうか」

「当時のカルテが残っているか不安」といったお悩みを抱えていませんか?

複雑な遡及請求の手続きをご自身だけで進めるのは大きなご負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご家族からのご相談も歓迎しています。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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