障害年金は収入制限があるのですか?社労士が解説【すどう社労士事務所】

「障害年金に収入制限はあるのでしょうか?」

「いくらまで稼いでも受給できる?」

収入や就労が障害年金の審査や更新に与える影響はどのようなものか。

一般雇用と障害者雇用の違いなどを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

 

【結論】

障害年金には、生活保護などのような「一律の収入制限(所得制限)」は原則としてありません。

収入がいくらまでであれば受給できるという具体的な金額基準は設けられていませんが、働き方や得ている収入の状況が「障害の程度」を判断する際の重要な資料として見られるため、実態に応じた正しい書類作成が受給継続のカギとなります。

この記事が向いている方

  • 障害年金を受給しながら働きたいが、収入制限があるのか知りたい方
  • 「月収や年収がいくらを超えると障害年金が止まってしまうのか」と不安な方
  • パートや正社員として働きながら障害年金を申請・更新できるか気になっている方
  • 一般雇用と障害者雇用の違いが障害年金の審査にどう影響するか知りたい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 障害年金に「一律の収入制限(所得制限)」はある?
  2. 収入があっても障害年金が受給できる理由とは
  3. 【2026年度】働きながら受け取れる障害年金の金額目安
  4. 就労による収入や働き方が審査に与える影響
  5. 一般雇用と障害者雇用の違いが審査評価を分けるポイント
  6. 収入がある方が障害年金を申請・更新する際の手順
  7. 就労中の申請・更新で失敗しないための大切な注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

 

1. 障害年金に「一律の収入制限(所得制限)」はある?

「障害年金を受給していると、アルバイトやパートで稼げる金額に上限があるのでは?」

「一定以上の収入があると年金がもらえなくなるのでは?」

といったご質問を非常に多くいただきます。

結論から申し上げますと、児童扶養手当や生活保護のような、「年収〇〇万円を超えたら受給資格が消滅する」といった一律の所得制限(収入制限)は、障害年金制度には存在しません。

そのため、お仕事をして給与や収入を得ている方であっても、法律上の要件を満たしていれば障害年金を受け取ることができます。

2. 収入があっても障害年金が受給できる理由とは

なぜ収入や給与があっても障害年金を受け取ることができるのでしょうか。

その背景には、障害年金という制度の本来の目的があります。

2-1. 審査の基準は「収入」ではなく「障害の状態」

公的年金制度における障害年金は、病気やケガによって日常の生活や仕事にどれほどの制限・支障が生じているかという「障害の程度」を審査して支給されるものです。

そのため、収入の金額そのもので受給の可否が直接決まるわけではありません。

2-2. 症状や生活の困難さに着目した制度設計

たとえ働いて収入を得ていたとしても、職場からの手厚い配慮がなければ勤務できなかったり、帰宅後は疲弊しきって家事が全くできなかったりと、生活全般に大きな制限を抱えているケースは少なくありません。

こうした実態が正しく評価される仕組みとなっています。

3. 【2026年度】働きながら受け取れる障害年金の金額目安

働きながら障害年金を受給する場合、受け取れる年金額は加入していた年金の種類や障害等級によって異なります。

3-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)の場合

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

※障害基礎年金の場合、3級は対象外となります。

3-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)の場合

障害厚生年金では、上記の障害基礎年金に加えて、現役時代の報酬に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされます。

また、厚生年金には3級の制度も設けられており、最低保障額(年額 635,500円)が定められています。

なお、精神疾患などで受け取る障害年金は原則として非課税となるため、所得税などの税金が引かれません。

4. 就労による収入や働き方が審査に与える影響

収入制限がない一方で、得ている収入の額や働き方の内容は、審査機関が「障害の程度」を判定する際の間接的な判断材料として見られます。

就労・収入の状況 審査における見方の傾向 配慮されるポイント
軽作業・短時間勤務で低収入 日常生活や労働に大きな制限があると判断されやすく、比較的スムーズに受給・継続しやすい傾向があります。 病状による勤務時間の制限、業務の軽減、休みがちな実態など。
フルタイム勤務で高収入 「自立した社会生活・労働ができている」と見なされやすく、障害等級の該当性が厳しく審査される傾向があります。 一般雇用か障害者雇用か、また職場での特別な配慮やサポートの有無。

単に「いくら稼いでいるか」の額面だけでなく、どのような環境で働いているかが重要視されます。

5. 一般雇用と障害者雇用の違いが審査評価を分けるポイント

同じように働きながら収入を得ている場合でも、「一般雇用」か「障害者雇用」かによって、審査での評価は大きく変わります。

5-1. 一般雇用で働く場合

健常者と同等の業務量やスピード、責任を求められる一般枠でフルタイム勤務している場合、特別な配慮なしで自立した労務提供が可能と判断されやすく、障害年金の維持や新規認定のハードルが高くなります。

5-2. 障害者雇用枠で働く場合

障害者雇用では、業務量の調整、短時間勤務、上司やジョブコーチによる定期的なサポートなど、明確な配慮を受けて勤務します。

「労働に著しい制限や配慮を必要とする状態」として客観的に伝わりやすいため、実態に即した等級判定につながりやすくなります。

6. 収入がある方が障害年金を申請・更新する際の手順

働きながら収入を得ている方が、新規申請や数年ごとの更新(障害状態確認届)を進める際は、次の手順で丁寧に準備を進めましょう。

1

初診日の確認と証明書の取得

初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定し、加入制度を確認の上で受診状況等証明書を取得します。

2

主治医への診断書作成依頼

現在の就労状況や収入の額だけでなく、職場で受けている具体的な配慮、生活の困りごとをまとめたメモを主治医に伝えます。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過や、実際の勤務実態、日常生活での制限を自身の言葉で詳しく書面にまとめます。

4

年金事務所への提出・審査

必要書類を揃えて管轄の年金事務所等へ提出し、審査結果を待ちます。

7. 就労中の申請・更新で失敗しないための大切な注意点

働きながら障害年金の手続きを行う際、次のような点を見落とすと、本来受け取れるべき受給につながりにくくなるリスクがあります。

診断書に「仕事ができている面」ばかりが書かれる

主治医に仕事の辛さや配慮の実態が伝わっていないと、「問題なく働ける」と誤認され、不支給や等級ダウンにつながる恐れがあります。

申立書と診断書の記載内容に食い違いがある

診断書の状態と、本人が書いた就労状況の申立書の内容に矛盾があると、審査機関からの確認や不支給のリスクが高まります。

更新手続きの期限を過ぎてしまう

お仕事で多忙を極め、数年ごとの更新(障害状態確認届)の提出期限をうっかり過ぎてしまうと、一時的に年金の支給が止まる原因になります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、働きながら障害年金の受給や更新を目指す方を専門的にサポートしております。

事務所の強みやこれまでの歩みについてご紹介します。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの豊富な実績:就労中の複雑な案件や、収入がある場合の適切な書類作成ノウハウを有しています。
  • 女性相談員が在籍し親身に対応:日々の体調や働き方の不安に寄り添い、丁寧にお話を伺います。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 安心のサポート料金体系:費用の不安を軽減し、安心してご依頼いただける明瞭な料金システムを整えています。

事務所のサポート料金の詳細はサポート料金ページをご覧ください。

また、当事務所の理念や方針については選ばれる理由や事務所概要にまとめております。

名前の由来となったミモザについてはミモザの由来もあわせてご覧ください。

すどう社労士事務所の実際の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. アルバイトやパートで収入を得ている場合、いくらまでなら障害年金にも影響しませんか?
A. 障害年金には法律上の収入制限(額面の限度額)はありません。
いくら稼いだら一律で不支給になるという基準はないため、収入の額そのものよりも「どのような環境で配慮を受けて働いているか」という実態が重視されます。
Q2. 正社員として働き始めた場合でも、障害年金をもらい続けることはできますか?
A. 障害者雇用枠などで手厚い配慮を受けており、勤務後は著しく疲弊して家事ができないなどの日常生活の制限が客観的に証明できれば、受給を継続できる可能性があります。
ただし、一般雇用で制限なく働ける場合は支給停止の対象となることがあります。
Q3. 収入が増えたことを、年金事務所へ自ら毎月報告する義務はありますか?
A. 毎月の給与や収入の変動を随時報告する義務はありません。
ただし、数年ごとに行われる「障害状態確認届(更新)」の際に、当時の就労状況や収入、生活の実態を正しく申告する必要があります。
Q4. 障害年金を受給していることが、勤務先の会社に知られることはありますか?
A. 日本年金機構から勤務先へ障害年金の受給事実が直接通知されることは原則としてありません。
プライバシーは固く守られておりますのでご安心ください。
Q5. 働きながら自分で申請や更新を行うのが不安な場合はどうすればよいですか?
A. お仕事を続けながら複雑な書類を準備するのは大きな負担となります。
障害年金専門の社労士にご相談いただければ、診断書のポイント整理や申立書の作成などをトータルでサポートいたします。

10. まとめ

障害年金には一律の収入制限がないため、働きながらでも受給を継続・獲得することは十分に可能です。

  • 障害年金には「収入がいくらまで」という制限額は存在しない
  • 審査で重視されるのは額面の収入ではなく「障害の状態」や「就労の配慮実態」
  • 一般雇用か障害者雇用か、また日常生活の制限がどのように書類に書かれているかがカギ
  • 働きながらの手続きや更新に不安がある場合は、専門家へ早めに相談することで安心につながる

ご相談について

「働き始めたいけれど、収入がいくらまでなら大丈夫か心配」

「次回の更新で収入があることをどう書けばいいか分からない」など、就労と障害年金に関するお悩みは尽きないものです。

ご自身だけで複雑な手続きを進めるのは、心身に大きな負担がかかります。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やライフスタイルに寄り添い、丁寧にお話をお伺いしております。

**ご家族からのご相談も歓迎**していますので、どうぞ安心してお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします。

 

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