障害年金受給と障害者雇用枠で就労することの関連性【すどう社労士事務所】

障害者枠で就労して障害年金の受給は可能?

結論から申し上げますと、障害年金を受給しながら、障害者雇用で働くことは十分に可能です。

「働いたら年金がもらえなくなるのでは…」と心配される方が多くいらっしゃいますが、障害年金は「働いているかどうか」だけで支給が決まる制度ではありません。

制度の仕組みや、障害者雇用における注意点を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

就労が審査や更新に与える影響、一般雇用との違い、受給を継続するためのポイントまで網羅してお届けします。

障害年金を受給中、または検討中の方で障害者雇用枠で働こうか悩んでいらっしゃる方は是非最後までご覧ください。

 

【結論】

障害年金を受給しながら、障害者雇用枠で働くことは十分に可能です。

「働いたら年金がもらえなくなるのでは」と不安に思われがちですが、障害年金は「働いているかどうか」だけで支給が決まる制度ではありません。

就労における配慮や日常生活の制限の実態を正しく伝えることが、受給を継続・獲得するための重要なポイントとなります。

この記事が向いている方

  • 障害年金を受給しながら障害者雇用で働くことが可能か知りたい方
  • 「働き始めると障害年金が打ち切られてしまうのではないか」と不安な方
  • 障害者雇用での勤務が、障害年金の審査や更新にどう影響するか気になる方
  • 働きながら障害年金の新規申請や更新手続きを控えている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川越市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 障害年金受給と障害者雇用での就労は両立できる?
  2. なぜ障害者雇用で働いても障害年金が受給できるのか
  3. 一般雇用と障害者雇用の違いが審査に与える影響
  4. 働きながら障害年金を受給・継続するための重要なポイント
  5. 障害者雇用で働きながら障害年金を申請・更新する手順
  6. 就労中の障害年金申請・更新で失敗しやすい注意点
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. ご相談について

1. 障害年金受給と障害者雇用での就労は両立できる?

「障害年金をもらっているのだから、働くべきではないのではないか」「障害者雇用であっても、働き始めたら年金が止まってしまうのではないか」といったご相談を非常に多くいただきます。

結論から申し上げますと、障害年金を受給しながら障害者雇用で働くことは十分に可能です。

公的年金制度における障害年金は、単に「収入があるかどうか」だけで受給資格を判断する制度ではありません。

病気やケガによって、日常生活や仕事にどのような制限が生じているかという「障害の状態」が審査の軸となります。

2. なぜ障害者雇用で働いても障害年金が受給できるのか

障害者雇用枠での勤務は、一般的な就労とは異なる環境や配慮が前提となります。

これが審査においてどのように評価されるのかを見ていきましょう。

2-1. 「働くこと」と「障害の程度」は別個に評価される

障害年金の認定基準では、労働に従事している場合であっても、その労働が「どのような条件や環境で行われているか」が総合的に考慮されます。

障害者雇用では、企業側から業務上の配慮やサポートを受けて働くケースが多いため、単に「働いて給与を得ている」という事実だけで一律に支給停止になることはありません。

2-2. 日常生活や就労における制限の重視

精神疾患や身体の障害などにおいて、勤務中や帰宅後にどの程度心身が消耗しているか、また家事や身の回りの日常生活に支障が出ていないかが重要な判断材料となります。

たとえ障害者雇用で勤務していても、生活全般に大きな制限がある場合は受給の対象となります。

3. 一般雇用と障害者雇用の違いが審査に与える影響

障害年金の審査において、一般雇用と障害者雇用では評価の視点が大きく異なります。それぞれの特徴を整理してみましょう。

雇用形態 主な特徴と就労環境 障害年金審査における傾向
一般雇用 健常者と同等の業務量・スピード・責任が求められ、特段の配慮なしで勤務する形態。 自立した就労が可能と判断されやすく、原則として3級または不支給になりやすい傾向があります。
障害者雇用 業務量の調整、短時間勤務、上司やジョブコーチによる手厚いサポートがある形態。 就労に著しい制限や配慮が必要であると客観的に伝わりやすく、状態に応じた等級判定につながりやすい傾向があります。

このように、障害者雇用枠での勤務は「どのような配慮を受けて働いているか」を書類(診断書や病歴・就労状況等申立書)を通じて具体的に示すことができるため、実態に即した審査が期待できます。

4. 働きながら障害年金を受給・継続するための重要なポイント

障害者雇用で働きながら障害年金を安心して受給し続けるためには、いくつかの大切なポイントを押さえておく必要があります。

  • 職場での配慮や実態を隠さず記録する:時短勤務や業務軽減、通院のための配慮など、受けているサポートを明確にします。
  • 日常生活の困りごとを正確に伝える:「仕事はできても、帰宅後は疲弊して家事が全くできない」といった生活面の困難さを書類に反映させます。
  • 更新時の診断書に現状を正しく反映する:数年ごとの更新(障害状態確認届)の際、当時の就労状況や症状の変化を主治医と共有することが不可欠です。

ご自身の状況を客観的に証明することが、受給を維持するための最大のカギとなります。

5. 障害者雇用で働きながら障害年金を申請・更新する手順

働きながら障害年金の新規申請や定期的な更新手続きを進める際は、スケジュールに余裕を持たせることが大切です。

1

初診日の確認・証明書の取得

初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定し、加入していた年金制度を確認した上で受診状況等証明書を取得します。

2

主治医へ診断書の作成を依頼

現在の就労状況や、職場で受けている具体的な配慮、日常生活の不自由さをまとめたメモを主治医に渡し、診断書の作成を依頼します。

3

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過や、障害者雇用での勤務実態、生活上の困難さを自身の言葉で詳細に書類へまとめます。

4

年金事務所への提出

すべての書類を揃えて、管轄の年金事務所または市区町村の窓口へ提出し、審査結果を待ちます。

6. 就労中の障害年金申請・更新で失敗しやすい注意点

働きながら手続きを行う場合、次のような点に注意しないと、本来受け取れるはずの受給につながりにくくなるリスクがあります。

診断書に「仕事ができている」面ばかりが書かれる

主治医に実際の仕事の辛さや配慮の内容が伝わっていないと、「問題なく働ける」と誤認され、不支給や等級ダウンにつながることがあります。

申立書と診断書の内容に食い違いがある

診断書では「日常生活に大きな支障がある」となっているのに、申立書で仕事の成果ばかりを強調するなど、内容に矛盾があると審査が難航します。

更新手続きを期限内に終わらせない

働きながら多忙を極めると、更新期限(障害状態確認届の提出期限)をうっかり過ぎてしまい、一時的に受給が止まるトラブルが起きやすくなります。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・発達障害・身体障害など、働きながら障害年金の受給や更新を目指す方を専門的にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの豊富な実績:就労中の複雑な案件や、障害者雇用における適切な書類作成ノウハウを有しています。
  • 女性相談員が在籍し親身に対応:日々の体調や働き方の不安に寄り添い、丁寧にお話を伺います。
    ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 安心のサポート料金体系:費用の不安を軽減し、安心してご依頼いただける明瞭な料金システムを整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 障害者雇用で働き始めると、現在受給している障害年金は止まってしまいますか?
A. 障害者雇用で働き始めたという事実だけで、直ちに障害年金が止まることはありません。
就労における配慮や日常生活の制限の度合いが審査されるため、実態に合わせた更新手続きを行うことで受給を継続できるケースは多くあります。
Q2. フルタイムで働いている場合でも、障害年金をもらい続けることはできますか?
A. フルタイム勤務であっても、手厚い配慮やサポートを受けており、勤務後は著しく疲弊して家事ができないなどの状況が客観的に証明できれば、受給が認められる可能性があります。
ただし、一般雇用でフルタイムかつ制限なく働ける場合は支給停止の対象となることがあります。
Q3. 障害者雇用枠での勤務実績は、次回の更新時にどのように影響しますか?
A. 更新時の診断書には現在の就労状況を記載します。
障害者雇用でどのような配慮を受けているかが医師や審査機関に正しく伝われば、障害状態の適切な維持・判定につながります。
Q4. 一般雇用から障害者雇用へ働き方を変えた場合、年金事務所への連絡や手続きは必要ですか?
A. 働き方の変更や収入の変動があった場合でも、通常の受給中は毎月連絡する義務はありませんが、数年ごとの「障害状態確認届(更新)」の際に最新の就労状況を正しく申告する必要があります。
Q5. 働きながら自分で障害年金を申請・更新するのが不安な場合はどうすればよいですか?
A. お仕事や治療を続けながら複雑な書類を準備するのは大きな負担となります。
障害年金専門の社労士にご相談いただければ、診断書のポイント整理や申立書の作成などをトータルでサポートいたします。

9. まとめ

障害年金を受給しながら障害者雇用で働くことは十分に可能であり、多くの人が制度を活用しながら無理のない働き方を選択しています。

  • 障害者雇用での就労であっても、適切な配慮と実態があれば受給は継続できる
  • 「どのような配慮を受けているか」「日常生活にどの程度制限があるか」を書類で証明することが重要
  • 更新や新規申請の際は、労働の実態が正しく伝わるよう事前の準備が不可欠
  • 一人で悩まず、専門家に相談することで安心した手続きを進められる

10. ご相談について

「障害者雇用で働き始めたいけれど、年金がどうなるか不安」「次回の更新書類にどう書けばいいか分からない」など、働き方と障害年金に関するお悩みは尽きないものです。

ご自身だけで複雑な手続きを進めるのは、心身に大きな負担がかかります。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やライフスタイルに寄り添い、丁寧にお話をお伺いしております。

ご家族からのご相談も歓迎していますので、どうぞ安心してお問い合わせください。

無料相談のご予約方法

すどう社労士事務所

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします。

 

 

最後に

現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。

例えば、発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だったが、障害者雇用枠に転換させられてしまい、時給は最低賃金程度に下がってしまい、生活するには非常に厳しい金額しか貰えていない。

というケースにおいては、

障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。

つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるということです。

あくまでこれは一例ですが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!

もし、障害者雇用をお考えの方、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。

『すどう社労士事務所』では、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなどを無料相談でお伝えしています。

 

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