病気が悪化した時の『額改定請求』について【すどう社労士事務所】
障害年金を受給中に病状が悪化した場合、障害等級を引き上げて受給額を増やすことを「額改定請求」といいます。
額改定請求の手続き方法や注意点を、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。
障害年金を受給中に病状が悪化した場合、より上位の等級への変更を求めて「額改定請求」を行うことができます。
現在の状態がより重い等級の基準に該当していることを示す「最新の診断書」を準備し適切に手続きを行うことで、受給額の増額を実現することが可能です。
この記事が向いている方
- 障害年金を受給しているが、最近病状が悪化して生活や仕事がより困難になっている方
- 現在の障害等級よりも上の等級(3級から2級、2級から1級など)に該当するのではないかと考えている方
- 額改定請求はいつから、どのような手順で行えばよいのか知りたい方
- 診断書の書き方や、自分で手続きを進める際の注意点を確認したい方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金に詳しい社労士に相談したい方
この記事の目次
- 障害年金の「額改定請求」とはどのような制度?
- 額改定請求ができる条件とタイミング
- 額改定請求に必要な書類と診断書の重要性
- 額改定請求の手続きの流れと審査期間
- 額改定請求を行う際に知っておくべき注意点
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- 無料相談のご案内と予約方法
1. 障害年金の「額改定請求」とはどのような制度?
障害年金は、一度決定された等級が生涯そのまま固定されるわけではありません。
受給権を取得した後に病気やケガの症状が進行・悪化し、より重い障害等級の基準に該当するようになった場合、等級の引き上げ(増額)を請求することができます。
この手続きを「額改定請求(増額改定)」と呼びます。
例えば、これまで障害厚生年金3級を受給していた方が病状の悪化により2級相当になった場合や、障害基礎年金2級だった方が1級相当の状態になった場合に、この請求を行うことで受給額を増額させることが可能です。
2. 額改定請求ができる条件とタイミング
額改定請求を行うためには、法令で定められた一定の条件やタイミングを満たす必要があります。
いつでも自由に何度でも請求できるわけではないため注意が必要です。
原則として1年以上の経過が必要
障害等級の決定日(障害認定日や前回の額改定審査日など)から、原則として1年以上経過している必要があります。
病状が安定せず流動的な時期を避け、一定期間を経た状態での判断が求められます。
例外的に1年以内でも認められるケース
手足の切断や人工関節の置換など、明らかに症状の悪化や固定が医学的・客観的に認められる特定の傷病や状態変化については、1年を経過していなくても例外的に額改定請求ができる場合があります。
3. 額改定請求に必要な書類と診断書の重要性
額改定請求を行うにあたって最も重要となるのが、現在の病状を証明する「診断書」です。審査の大部分は提出された書類の内容に基づいて行われます。
3-1. 現在の病状を反映した「最新の診断書」
主治医に依頼して、現在の障害の程度を正確に表した診断書を作成してもらう必要があります。
精神疾患、肢体障害、内部障害など、それぞれの傷病に応じた専用の診断書用紙を使用します。
3-2. 病歴・就労状況等申立書の作成
前回の申請から現在に至るまでの間に、どのように症状が悪化し、日常生活や就労にどのような支障が出ているかを自身の言葉で具体的に記載します。
診断書と内容に矛盾がないよう、整合性を持たせることが極めて重要です。
4. 額改定請求の手続きの流れと審査期間
額改定請求を進める大まかな流れと、結果が出るまでの期間について解説します。
主治医への相談・診断書作成依頼
現在の症状が悪化していることを主治医に伝え、額改定請求用の診断書を作成してもらえるか相談します。
必要書類の準備
診断書に加え、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を揃えます。
年金事務所への提出
管轄の年金事務所または街角の年金相談センターに書類一式を提出します。
日本年金機構での審査と結果通知
提出後、通常約3〜4ヶ月程度の審査期間を経て、結果が郵送(年金決定通知書・支給額変更通知書など)で通知されます。
5. 額改定請求を行う際に知っておくべき注意点
額改定請求を検討する際には、以下のようなリスクや注意点をあらかじめ把握しておく必要があります。
必ず等級が上がるとは限らない
請求を行ったからといって必ずしも等級が上がるとは限りません。
提出された診断書の内容によっては「変更なし(現状維持)」という審査結果になることも少なくありません。
診断書の記載内容が勝負の分かれ目
日常の困難さや労働制限が診断書に十分に反映されていないと、実態に反して軽度と判定されるおそれがあります。
主治医に普段の生活の不自由さを正しく伝える準備が不可欠です。
6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、うつ病などの精神疾患をはじめ、がん、脳血管障害、心疾患、腎疾患(人工透析)など、幅広い傷病における障害年金の請求や額改定請求のサポートを行っております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着の専門サポート:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域からのご相談に対応しています(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
事務所概要
選ばれる理由もご覧ください。 - 年間相談件数250件超えの実績:豊富な実務経験に基づき、症状の悪化を的確に証明するための書類作成やアドバイスを行います。
- 安心のサポート体制:話しやすい女性相談員も在籍しており、デリケートなお悩みやご不安に寄り添います。
- 明確な料金体系:費用の詳細についてはサポート料金ページをご確認ください。
ミモザの由来や想いについてはこちらをご覧ください。
事務所の具体的な受給事例はこちらをご覧ください。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 額改定請求はいつでも何度でも行うことができますか?
また、むやみに何度も請求することは推奨されないため、病状の悪化が明確になったタイミングで行うのが一般的です。
Q2. 額改定請求が認められた場合、いつから増額された年金が支給されますか?
Q3. 額改定請求の審査で、万が一症状が軽いと判断されて等級が下がることはありますか?
そのため、現在の状態が確実に上位等級に相当するかどうかを事前に慎重に確認することが重要です。
Q4. 障害基礎年金(1・2級)でも額改定請求はできますか?
障害基礎年金を受給されている方がさらに症状が悪化して1級相当の状態になられた場合などに、額改定請求を行うことができます。
Q5. 額改定請求の書類作成を社労士に依頼するメリットは何ですか?
8. まとめ
障害年金を受給中に病状が悪化した場合、泣き寝入りするのではなく「額改定請求」を行うことで受給額の増額を目指すことができます。
- 病状が進行してより重い等級に該当する場合、額改定請求(増額)が可能
- 原則として前回の決定から1年以上経過していることが条件
- 現在の実態を正確に反映した「最新の診断書」の準備が成否を分ける鍵
- ご自身での判断や手続きに不安がある場合は、専門の社労士へ早めにご相談を
9. 無料相談のご案内と予約方法
病状が悪化し、今後の生活や手続きに関してご不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。
複雑な額改定請求の手続きや診断書のポイントについて、専門家が親身になってサポートいたします。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も歓迎しています。
お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
最後に
額改定請求に関しては、請求ができる方、できない方がおり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。
また、それぞれの請求には期限がある場合もございますので、スピーディーな対応が求められます。
我々はお困りの方のお力になれるよう、無料相談も行っております。
少しでも不安な点、ご不明点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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