そもそも障害年金とは?【すどう社労士事務所】
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などに大きな制限を受けるようになったとき、国から支給される「公的年金」です。
年金とは「高齢者がもらうもの」というイメージが強いですが、実は現役世代の方や、若い世代の方であっても受給できる制度なのです。
障害年金の受給要件を満たしているにもかかわらず申請しないのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものです。
特別な事情がない限り申請をおすすめします。
制度自体は複雑ですが、正しく理解し適切に書類を準備できれば、生活を支える大きな支柱となります。
障害年金の大きな特徴とポイント
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病気もケガも対象です 事故によるケガだけでなく、うつ病などの精神疾患、ガン、脳梗塞、糖尿病の合併症、難病など、法律で定められたほとんどの病気やケガが対象となります。
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仕事中のケガでなくても対象になります
労働災害(労災保険)とは異なり、日常生活での病気やケガ、仕事とは関係のないプライベートな私傷病も対象に含まれます。 -
受給したお金は非課税です
障害年金として受け取る給付金には税金がかかりません。
障害年金の種類(2つの柱)
加入している公的年金の種類によって、受給できる年金が変わります。
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障害基礎年金(国民年金)
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自営業者、フリーランス、学生、専業主婦(夫)などが加入。
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障害の程度が1級または2級に該当する場合に支給されます。
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障害厚生年金(厚生年金)
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会社員や公務員などが加入。
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障害の程度が1級〜3級、または一時金である「障害手当金」に該当する場合に支給されます。
(1・2級の場合は障害基礎年金も上乗せして支給されます)
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障害年金を受け取るための4つの条件
障害年金を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。申請前に必ず確認しましょう。
① 初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガで初めて医師や歯科医師の診療を受けていることが必要です。この日を「初診日」と呼びます。健康診断で異常が見つかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされる場合もあります。
② 保険料納付要件
初診日の前日に、その初診日がある月の前々月までの期間の 3分の2以上 が以下のいずれかに当てはまっている必要があります。
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保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間を含む)
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保険料が免除されていた期間(全額免除・一部免除)
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保険料納付猶予期間(学生納付特例など)
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合算対象期間(いわゆるカラ期間)
※特例として、令和8年(2026年)3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に前々月までの 直近1年間に保険料の未納がなければ 要件を満たすことができます。(20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は納付要件は不要です)
③ 障害認定日の要件
障害認定日において、一定以上の障害状態にあることが必要です。 障害認定日とは原則として 初診日から1年6ヶ月が経過した日、または 1年6ヶ月以内に症状が固定し治療効果が期待できなくなった日 を指します。
【例外(1年6ヶ月を待たないケース)】
以下の状態となった場合は、その日が障害認定日として扱われます。
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人工透析治療を開始して3ヶ月を経過した日
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心臓ペースメーカー、人工弁を装着した日
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人工肛門造設、尿路変更術から6ヶ月経過した日
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人工関節・人工骨頭を挿入置換した日
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手足を切断した日
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脳梗塞・脳出血等による肢体障害で初診日から6ヶ月以上経過後、医師が症状固定と判断した日
④ 原則20歳から64歳まで
障害年金は原則として 20歳から64歳まで の方が受給できます。 65歳以上になると老齢年金との選択や支給調整が必要になる場合があります。
障害年金の対象となる主な傷病
障害年金は手帳の有無にかかわらず、ほぼすべての病気やケガが対象となります。
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精神疾患・発達障害: うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害 など
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循環器・呼吸器疾患: 心疾患、ペースメーカー装着、気管支喘息 など
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消化器・腎臓疾患: 人工透析(慢性腎不全)、人工肛門(ストーマ)、糖尿病 など
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脳血管・肢体障害: 脳梗塞・脳出血の後遺症、人工関節、パーキンソン病 など
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その他: がん(悪性新生物の術後障害・副作用)、視覚・聴覚障害 など
障害年金申請のポイント
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診断書に日常生活の状況を正確に反映させる
審査では診断書が極めて重視されます。診察時の状態だけでなく、普段の生活でどのような不自由や制限があるかを医師にしっかり伝えることが大切です。
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初診日を正確に特定・証明する
初診日がいつかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)や受給可否自体が変わります。
無料相談のご案内
障害年金の申請手続きは非常に複雑で、提出書類の準備や初診日の証明などに専門的な知識が必要となります。
「自分の症状で対象になるのか確認したい」「手続きの進め方が分からない」という方は、ぜひ『すどう社労士事務所の無料相談』をご活用ください。
電話や面談にて丁寧にお話を伺い、スムーズな申請をサポートいたします。
すどう社労士事務所
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社会保険労務士 須藤 智
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