人工股関節(膝関節)置換術後の障害年金|申請のポイント【すどう社労士事務所】
人工股関節(膝関節)置換術を受けた方は障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、等級の目安、初診日要件、障害認定日の特例、申請時の重要なポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。
人工股関節(膝関節)置換術をなさった方や検討中の方にもご参考になれば幸いです。
変形性股関節症や大腿骨頭壊死などで人工股関節置換術を受けた場合、原則として障害年金3級の対象となります。
「手術をしたらもう申請できないのでは」「仕事をしているから無理」と誤解されがちですが、適切な要件を満たし、正しい手順で申請を行うことで受給できる可能性が十分にあります。
この記事が向いている方
- 人工股関節置換術を受けた、またはこれから手術を予定している方
- 人工股関節を入れたら障害年金が何級になるのか知りたい方
- 初診日から1年6ヶ月経っていなくても申請できるか気になっている方
- 働きながらでも人工股関節で障害年金を受け取れるか知りたい方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方
この記事の目次
- 人工股関節置換術とは?障害年金の対象になる?
- 人工股関節で受けられる障害年金の等級と目安
- 人工股関節置換術の障害年金で満たすべき3つの基本要件
- 手術日が認定日になる「障害認定日の特例」とは
- 人工股関節の障害年金申請で準備する書類と書き方のポイント
- 申請時の注意点とよくある失敗パターン
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- ご相談について
1. 人工股関節置換術とは?障害年金の対象になる?
変形性股関節症や大腿骨頭壊死、骨折などの理由によって傷んだ股関節の軟骨や骨を削り、人工のインプラント(人工関節)に置き換える手術を「人工股関節置換術」と呼びます。
この手術により、激しい痛みを和らげたり、歩行機能を回復させたりすることができます。
「手術をして動けるようになったから、障害年金の対象外になるのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、公的年金制度においては、人工関節を挿入置換したこと自体が障害の状態として明確に認められています。
2. 人工股関節で受けられる障害年金の等級と目安
人工股関節置換術を受けた場合、障害の認定基準では原則として以下の等級に該当するものとされています。
| 手術・状態の目安 | 認定される障害等級 | 対象となる年金の種類 |
|---|---|---|
| 片側の股関節に人工関節を挿入置換した場合 | 原則 3級 | 障害厚生年金 |
| 両側の股関節に人工関節を挿入置換した場合 | 原則 3級(※状態により上位等級の可能性あり) | 障害厚生年金 |
| 人工関節を入れてもなお日常生活に著しい制限がある場合 | 2級以上に認定される可能性 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
※なお、3級に該当するためには、後述する「初診日に厚生年金に加入していたこと」が前提条件となります。
3. 人工股関節置換術の障害年金で満たすべき3つの基本要件
人工股関節で障害年金を申請・受給するためには、傷病名にかかわらず、公的年金制度が定める3つの基本要件をクリアしている必要があります。
要件①:初診日要件
股関節の痛みなどで初めて病院(医師の診療)を受診した日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定期間以上の年金保険料を納めている(または免除されている)こと。未納が多いと対象外になります。
要件③:障害認定日要件
原則として初診日から1年6ヶ月経過した日、または人工股関節置換術を受けた日において、定められた障害等級に該当していること。
4. 手術日が認定日になる「障害認定日の特例」とは
通常の障害年金は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」が障害認定日となりますが、人工股関節置換術を受けた場合は大きな特例があります。
4-1. 手術日が障害認定日に
人工関節(または人工骨頭)をそう入置換した場合は、初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、手術を行った日そのものが障害認定日として認められます。
これにより、手術後すぐに障害年金の請求手続きを進めることが可能になります。
5. 人工股関節の障害年金申請で準備する書類と書き方のポイント
申請をスムーズに進めるためには、正確な書類を揃えることが不可欠です。
- 受診状況等証明書:初診時の医療機関で、初診日を証明するために取得します。
- 診断書(肢体の障害用):主治医に作成を依頼します。人工関節を挿入した部位や手術日、現在の可動域や日常生活の能力が正確に記載されていることが重要です。
- 病歴・就労状況等申立書:発症から現在までの経過や、日常生活でどのような不便や制限があるかを本人が記入する書類です。
6. 申請時の注意点とよくある失敗パターン
人工股関節置換術を受けていれば一見シンプルに思える手続きですが、以下のような落とし穴に注意が必要です。
初診日が国民年金の場合の壁
初診日に国民年金に加入していた場合、原則として3級の概念がないため、人工関節置換術のみでは障害基礎年金(2級以上)の基準に届きにくい点に注意が必要です。
ただし、社会的治癒が認められるケースなどもあります。
初診日の証明(カルテ廃棄など)の難航
何年も前に初めて受診したクリニックのカルテがすでに破棄されており、初診日の証明書が取れずにつまずいてしまうケースが多く見られます。
診断書の記載漏れや不備
診断書の「人工骨頭・人工関節の装着の状態」欄に手術日や挿入部位が正しく記載されていないと、審査がストップしたり遅れたりする原因になります。
7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、人工股関節置換術に伴う障害年金をはじめ、様々な傷病による障害年金請求を専門的にサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の安心サポート:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に埼玉県全域を対象としており、JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅から徒歩3分のアクセスの良さです。
- 年間相談件数250件超えの実績:初診日の特定が難しい案件や、働きながらの申請など、豊富な経験に基づくノウハウで適切にサポートします。
- 親身に寄り添う女性相談員が在籍:お体の痛みや不安な気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺います。
ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
事務所の全ての受給事例はこちらをご覧ください。
事務所の理念やミモザに込めた想いについては、ミモザの由来もあわせてご覧ください。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 人工股関節を入れたら、障害年金は必ず3級でもらえるのですか?
要件を満たしていれば高い確率で認定されますが、書類の不備等がないよう注意が必要です。
Q2. 初診日から1年6ヶ月経っていなくても申請できますか?
人工関節・人工骨頭をそう入置換した場合は「障害認定日の特例」が適用され、手術日を障害認定日としてすぐに請求手続きを行えます。
Q3. 初診日が国民年金だった場合は、人工股関節では一切もらえないのでしょうか?
ただし、その後の症状悪化や「社会的治癒」の主張などにより受給できる可能性を探ることもできますので、一度専門家にご相談ください。
Q4. 働きながら人工股関節の障害年金を申請することはできますか?
ただし、勤務状況や日常生活の状況を正しく申立書に記載することが重要です。
Q5. 社労士に依頼するメリットは何ですか?
結果として不備による不支給リスクを防ぎ、スムーズな受給につながります。
9. まとめ
人工股関節置換術を受けた方にとって、障害年金は生活を支える心強い経済的サポートとなります。
- 人工股関節置換術を行うと、原則として障害厚生年金3級の対象となる
- 手術日を障害認定日とみなす「特例」があり、1年6ヶ月待たずに申請できる
- 初診日の加入制度(厚生年金か国民年金か)の確認が非常に重要
- 書類の不備や初診日証明のハードルを越えるため、専門家への相談が安心
10. ご相談について
「自分の初診日や加入年金の種類が分からない」「人工股関節にしたけれど、どのように手続きを進めればいいか不安」という方は少なくありません。
複雑な書類作成や年金事務所とのやり取りをご自身だけで進めるのは大きなご負担となります。
すどう社労士事務所では、ご相談者様のお体に配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞ安心して気軽にお問い合わせください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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