乳がん治療中に障害年金は受給できる?社労士が解説【すどう社労士事務所】

乳がん治療中(抗がん剤・ホルモン療法・手術等)で強い倦怠感やリンパ浮腫、関節痛などがあり、日常や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

本記事では、乳がんの障害年金認定基準、初診日要件、受給額の目安、働きながらの申請ポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

乳がんの治療中で障害年金の申請を検討中の方へ、ご参考になりましたら幸いです。

 

乳がんが原因で障害年金の受給事例はこちら

 

【結論】

乳がんの治療中(抗がん剤治療・ホルモン療法・放射線治療・手術後など)に、強い倦怠感や手足のしびれ、著しいリンパ浮腫、痛みが原因で日常の生活や仕事に大きな支障が出ている場合、障害年金の支給対象となります。

「末期がんでなければ申請できない」「働きながらではもらえない」と思われがちですが、一定の障害要件を満たしていれば給付を受けることができます。

適切な準備と丁寧な書類作成を行うことが、受給への大きな第一歩となります。

この記事が向いている方

  • 抗がん剤治療の副作用(激しい倦怠感・吐き気・手足の不快な不調など)で以前のように働けなくなった方
  • 乳がん手術後の重度なリンパ浮腫により、腕が上がらない・重いものが持てず家事に支障がある方
  • ホルモン療法の副作用(激しい関節痛・うつ症状・慢性疲労)で復職や勤務継続が困難な方
  • 乳がん治療を受けながら短時間勤務や休職をしているが、将来の収入や治療費に強い不安を感じている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で乳がんの障害年金申請に強い社労士を探している方

この記事の目次

  1. 乳がん治療中でも障害年金は受け取れる?
  2. 乳がんで障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 乳がんにおける障害認定基準と判定ポイント
  4. 【2026年度】乳がんで受け取れる障害年金の給付額目安
  5. 乳がん治療を受けながら働き続けている場合でも申請できる?
  6. 乳がんで障害年金を申請する5つの手順
  7. 乳がんの障害年金申請で失敗しないための注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 乳がん治療中でも障害年金は受け取れる?

「障害年金は車椅子生活の方や、生まれつき障害のある方のための制度」と思い込まれている方が多いですが、乳がんも公的障害年金の明確な支給対象です。

乳がんは早期発見・治療の選択肢が広がっている一方で、抗がん剤治療、ホルモン療法、放射線治療、分子標的薬治療などが長期に及ぶケースが少なくありません。

それに伴う強い倦怠感やリンパ浮腫、関節痛、精神的プレッシャーなどは、生活や就労に大きな打撃を与えます。

公的年金制度では、がんそのものによる身体の機能障害だけでなく、治療の副作用によって「これまでのようには働けない」「日常の家事や外出に大きな制限がある」という状態に対して生活費の補助として年金が支給されます。

1-1. 障害年金の対象となる乳がんの主な症状・副作用

乳がんの障害年金申請では、以下のような症状や治療後の後遺症が総合的に考慮されます。

  • 抗がん剤(化学療法)の副作用:強烈な全身の倦怠感、吐き気、手足の痺れ、貧血、悪液質
  • 乳がん手術後の後遺症:著しい上肢のリンパ浮腫(腕の腫れ、関節可動域制限、重い痛痛)
  • ホルモン療法の副作用:激しい関節痛、手足のこわばり、倦怠感、精神的不調(うつ状態)
  • 転移・再発による全身症状:骨転移による劇痛・歩行困難、遠隔臓器転移に伴う機能障害

「自分程度の症状で申請できるのだろうか」と一人で抱え込まず、生活や仕事での困難さを正しく把握することが大切です。

2. 乳がんで障害年金を受給するための「3つの基本要件」

乳がんで障害年金を受給するためには、公的年金制度が定める以下の3つの基本要件をクリアする必要があります。

要件①:初診日要件

乳がんの症状(胸のしこり、違和感、皮膚の変化など)で初めて医師の診療を受けた日(初診日)、またはマンモグラフィ検診で要再検査と指摘されて受診した日に、国民年金または厚生年金に加入していることが必須です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間において、公的年金保険料を一定以上納めている(または免除手続きをしている)必要があります。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、法令で定められた障害等級(1級〜3級)に該当する状態である必要があります。

3. 乳がんにおける障害認定基準と判定ポイント

乳がんの障害年金審査では、「一般状態気用度(Performance Status : PS)」と呼ばれる日常生活の制限指標や、リンパ浮腫による肢体障害などが判定基準となります。

障害等級 一般状態気用度(PS)の目安 状態の目安(乳がん治療中の場合) 対象となる年金
1級 区分E (PS4に相当) 身の回りのこともできず、終日就床を必要とし、常時介護を要する状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 区分D (PS3に相当) 身の回りのある程度のことはできるがしばしば介助が必要。日中の50%以上は就床や休息を要する状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 区分C (PS2に相当) 軽度の症状があり軽作業はできないが日中の50%以上は起居している。労働が著しい制限を受ける状態。 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象です。

「厚生年金」へ加入していた場合は、仕事に著しい制限が出ている状態(区分C程度)でも3級の障害厚生年金を受け取れる可能性があります。

また、重度のリンパ浮腫によって腕が上がらない・握力が著しく低下している場合は、「肢体の障害」の認定基準も考慮して多角的に申請を進めます。

4. 【2026年度】乳がんで受け取れる障害年金の給付額目安

障害年金で支給される額は、初診日に加入していた制度(国民年金か厚生年金か)、認定される等級、およびご家族構成(お子様や配偶者の有無)で決定されます。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金の場合、障害基礎年金の上乗せとして、現役時代の標準報酬月額や加入月数に応じた「報酬比例の年金」が支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は原則として非課税です。

税金が引かれずに全額受け取れるため、医療費や生活費の補填として大きな助けとなります。

5. 乳がん治療を受けながら働き続けている場合でも申請できる?

「フルタイムではなく短時間で復職した」「抗がん剤治療を受けながら何とか出社している」という場合、障害年金の対象になるか不安を感じる方が多いです。

結論として、乳がん治療を受けながら働き続けている場合であっても、受給できる可能性は十分にございます。

5-1. 就労中に判定で評価されるケース

障害年金の審査では、単に「働いて給与を得ている」という結果だけでなく、就労にあたってどのような「配慮」や「実情」があるかが考慮されます。

  • 抗がん剤投与の翌週などは特別に休暇を取得したり、時短勤務にしてもらっている
  • 重い荷物を持たない業務や、デスクワーク・在宅勤務への職種変更を配慮してもらっている
  • 職場の同僚や上司のサポート・理解があることで業務を継続できている
  • 退勤後は激しい倦怠感や関節痛で横になってしまい、家事や育児が全くできない

上記のような実情を主治医にしっかりと伝え、診断書や「病歴・就労状況等申立書」に反映させることが決定的なポイントです。

6. 乳がんで障害年金を申請する5つの手順

乳がんの障害年金申請は、以下の5つのステップで順序立てて進めていきます。

1

初診日の確認と特定

乳がんの症状で初めて医療機関を受診した日、または健康診断の乳がん検診で異常を指摘されて再検査を受けた病院を確認します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の病院と現在治療を受けている病院が異なる場合、初診病院で「受診状況等証明書(初診日証明)」を発行してもらいます。

3

診断書の作成依頼(主治医へ)

現在通院中の乳腺外科や腫瘍内科の主治医に、障害年金専用の診断書作成を依頼します。

日常の辛さをまとめたメモを添えると効果的です。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、治療内容、副作用の辛さ、日常生活や仕事で受けている制限や配慮を本人が詳しく書面にまとめます。

5

年金事務所へ提出・審査

必要書類を一式揃えて年金事務所に提出します。

提出後、約3〜4ヶ月で審査結果(年金証書または不支給通知)が届きます。

7. 乳がんの障害年金申請で失敗しないための注意点

乳がんの障害年金申請では、書面の不備や伝え漏れにより不支給となってしまうケースが存在します。

診察時に無理をして「元気」に見せてしまう

「主治医の前では気丈に振る舞ってしまう」「辛さを遠慮して伝えていない」ことで、診断書のPS(一般状態気用度)が実際より軽めに書かれてしまうことがあります。

初診日の判定ミス

乳がんの確定診断を受けた日を初診日と思い込み、その前の乳がん検診再検査日や最初の違和感での受診日を見落として書類が不備になることがあります。

申立書と診断書の内容に食い違いがある

本人が書いた申立書と主治医の診断書の間で、日常生活の制限度合や勤務状況の記述に矛盾があると、審査で不支給となる原因になります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、乳がん治療中の方々をはじめ、がん疾患の障害年金申請に特化した専門サポートを行っております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に埼玉県全域で豊富なサポート実績(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:抗がん剤治療中の倦怠感やリンパ浮腫など、がん特有の症状を適切に評価されるよう書類作成をサポートします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:デリケートな乳がんのお悩みや治療の辛さに寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 安心のサポート料金:着手金や相談料の心配を減らし、安心して治療に専念していただける料金体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

事務所の想いやミモザの由来についてはこちらでご紹介しております。

9. よくある質問

Q1. 抗がん剤治療中ですが、脱毛や吐き気だけで障害年金は申請できますか?
A. 単なる脱毛のみでは認定対象外となりますが、激しい吐き気や倦怠感、全身衰弱によって日常の起居や就労に著しい制限が生じている場合は支給対象となります。
Q2. 乳がんの手術で片方の乳房を切除した場合、それだけで障害年金はもらえますか?
A. 障害年金は「機能障害や日常・就労の制限度合」を評価する制度であるため、乳房切除の事実のみでは対象になりません。
それに伴うリンパ浮腫や全身衰弱、治療副作用による制限が必要です。
Q3. ホルモン療法を何年も続けていますが、副作用の関節痛でも申請できますか?
A. ホルモン療法の副作用による激しい関節痛や手足のこわばり、慢性的な疲労感で仕事や家事に著しい支障が出ている場合は、障害年金の支給対象となる可能性があります。
Q4. 障害手帳(身体障害者手帳)を持っていなくても障害年金は受け取れますか?
A. はい、受け取れます。身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
手帳を所持していなくても、障害年金の支給要件を満たしていれば請求可能です。
Q5. 治療中で体調が優れず外出すら辛いのですが、家族が代わりに相談できますか?
A. もちろんです。乳がん治療中は体調の波が大きいため、配偶者様やお母様、ご兄弟などご家族様からのご相談や手続き代行を数多くお受けしております。
Q6. 傷病手当金をもらっている場合、障害年金と両方同時に受け取れますか?
A. 同一の傷病で受給する場合、調整(併給調整)が行われます。
障害厚生年金の方が額が大きい場合は差額または障害年金が支給され、傷病手当金側が調整停止となります。
Q7. 社労士に申請代行を依頼するサポート料金はいくらですか?
A. すどう社労士事務所の詳しいサポート料金体系につきましてはサポート料金ページをご確認ください。

10. まとめ

乳がん治療中の倦怠感やリンパ浮腫、副作用による生活の辛さは目に見えにくいこともありますが、療養生活を支える重要なセーフティネットの対象です。

  • 抗がん剤・ホルモン療法の副作用やリンパ浮腫も障害年金の対象となる
  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件を満たすことが必須
  • 働きながらであっても、職場の配慮や勤務外での支障があれば受給の可能性がある
  • 体調が辛い時期だからこそ、専門の社労士を活用して負担を軽減することが推奨される

ご相談について

乳がんの抗がん剤治療や手術後の療養を続けながら、ご自身で初診日を証明したり、複雑な障害年金の書類を作成したりするのは想像以上に大きな負担となります。

「自分の今の状態で申請できるのだろうか」「何から始めればいいか分からない」など、どんな些細な不安でもお気軽にご相談ください。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調第一で丁寧にお話をお伺いしております。

ご本人様の外出が厳しい場合は、ご家族からのご相談も歓迎しています。

無料相談のご予約方法

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TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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