大腸がんで人工肛門(ストーマ)造設した場合の障害年金【すどう社労士事務所】

大腸がんの手術等で人工肛門(ストーマ)を造設した場合、障害年金の支給対象となります。

初診日に厚生年金へ加入していれば原則「3級」に該当し、特例により初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できるケースもあります。

等級基準や受給額、2級になる条件、注意点を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。

【結論】

大腸がん等の治療によって人工肛門(ストーマ)を造設した場合、障害年金の対象となります。

初診日に厚生年金に加入していれば、原則として「障害厚生年金3級」に該当します。
また、人工肛門を造設した場合は「障害認定日の特例」が適用され、初診日から1年6ヶ月経過する前であっても申請できる場合があります。
適切な準備を行うことで、療養中の貴重な生活費を確保することが可能です。

この記事が向いている方

  • 大腸がんの手術でストーマ(人工肛門)を造設し、障害年金がもらえるか知りたい方
  • ストーマ造設後にいつから障害年金の申請ができるのか(時期)を確認したい方
  • 初診日に国民年金か厚生年金かで、もらえる金額や条件がどう違うか不安な方
  • ストーマ造設だけでなく、抗がん剤治療の副作用や転移・再発による体調不良もある方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)でがんの障害年金申請に強い社労士を探している方

この記事の目次

  1. 大腸がんでストーマ(人工肛門)を造設したら障害年金はもらえる?
  2. ストーマ造設における障害等級(1級〜3級)の認定基準
  3. 【重要】ストーマ造設時の「障害認定日特例」とは?(早めの申請が可能)
  4. 初診日が「国民年金」と「厚生年金」で運命が分かれる理由
  5. どんな場合に「2級」以上になる?(重複障害・全身症状など)
  6. 【2026年度】ストーマ造設で受け取れる障害年金の金額目安
  7. 大腸がん・ストーマ造設で障害年金を申請する5つのステップ
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 大腸がんでストーマ(人工肛門)を造設したら障害年金はもらえる?

「障害年金は車椅子生活の方や手足に障害がある方のためのもの」と思われがちですが、内部障害やがん(悪性新生物)による障害も明確な支給対象となっています。

大腸がんの手術などによってストーマ(人工肛門)を造設した場合、日常生活や労働に一定の制限が生じるため、公的年金制度上の障害として認められています。

1-1. ストーマ造設が障害年金の対象となる理由

ストーマを造設すると、排泄管理やパウチ(装具)の交換、皮膚トラブルへの対応など、日常生活において継続的なケアが必要となります。
また、外出や就労における心理的・身体的負担も生じます。公的年金では、こうした負担や制限に対して生活保障のための年金を支給する仕組みとなっています。

2. ストーマ造設における障害等級(1級〜3級)の認定基準

障害年金の審査では、症状や生活への支障度に応じて1級〜3級の等級が決定されます。ストーマ造設における基本基準は以下の通りです。

障害等級 状態の目安(ストーマ造設の場合) 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(ベッド上の生活など) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受ける状態(後述の重複障害やがんの全身症状がある場合など) 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 ストーマ(人工肛門)を造設した状態(基本基準) 障害厚生年金のみ

※原則として、ストーマを造設したこと単体での評価は「3級」となります。

3. 【重要】ストーマ造設時の「障害認定日特例」とは?(早めの申請が可能)

通常の障害年金では、初診日(初めて医師の診察を受けた日)から「1年6ヶ月」が経過した日(障害認定日)にならないと請求手続きを行うことができません。

しかし、ストーマ造設をはじめとする特定の治療を行った場合は、「障害認定日の特例」が適用され、1年6ヶ月を待たずに申請できる可能性があります。

3-1. ストーマ造設における特例の請求時期

人工肛門を造設した場合の障害認定日は、以下のいずれか早い日となります。

  • 「人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した日」
  • 「初診日から1年6ヶ月を経過した日」

例えば、初診日から3ヶ月後にストーマを造設した場合、そこから6ヶ月後(初診日から計9ヶ月後)の時点で請求手続きが可能になります。
1年6ヶ月を待つ必要がないため、早期に年金を受給して療養費に充てることができます。

4. 初診日が「国民年金」と「厚生年金」で運命が分かれる理由

ストーマ造設で障害年金を請求する際、最も注意しなければならないのが「初診日にどの年金制度に加入していたか」です。

4-1. 初診日に会社員・公務員だった場合(障害厚生年金)

初診日に厚生年金へ加入していた方は、「障害厚生年金」が請求できます。障害厚生年金には3級があるため、ストーマ単体の造設であっても原則として3級を受給できる可能性が高いです。

4-2. 初診日に自営業・主婦・無職等だった場合(障害基礎年金)

初診日に国民年金へ加入していた方は、「障害基礎年金」の請求となります。しかし、障害基礎年金には1級と2級しか存在せず、3級がありません。

そのため、初診日が国民年金の場合、ストーマを造設しただけ(3級相当)では不支給となってしまいます。
基礎年金で受給するためには、次に解説する「2級以上に該当する状態」である必要があります。

5. どんな場合に「2級」以上になる?(重複障害・全身症状など)

ストーマ造設単体では3級ですが、以下のような状態が重なっている場合は、障害等級「2級」や「1級」に繰り上がる可能性があります。

5-1. 他の排泄障害等の重複がある場合

例えば、大腸がんの手術に伴い「ストーマ造設」に加えて「新尿路の変更術(新尿路造設)」や「尿失禁」などの重複障害がある場合、併合認定によって2級に認められる場合があります。

5-2. がんの遠隔転移や抗がん剤治療による全身倦怠感・日常生活障害

大腸がんが他の臓器に転移・再発している場合や、抗がん剤治療(化学療法)の強い副作用によって、以下のような状態になっている場合は、がんの「全身症状(悪性新生物による障害)」として2級以上が認められるケースがあります。

  • 著しい全身倦怠感や筋力低下があり、一日の大半を横になって過ごしている
  • 家事や買い物、身の回りのことが一人では満足に行えない
  • 就労が不可能な状態が続いている

初診日が国民年金の方であっても、こうした全身症状が重い場合は2級の受給を目指して申請を行うことが可能です。

6. 【2026年度】ストーマ造設で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の支給額は、障害等級と加入していた年金の種類、ご家族の有無によって異なります。(※2026年度(令和8年度)の制度基準)

6-1. 障害厚生年金3級(初診日が厚生年金でストーマ造設の場合)

障害厚生年金3級は、過去の給与水準(標準報酬月額)に応じた「報酬比例の年金」が支給されます。
加入期間が短い場合でも、最低保障制度が用意されています。

  • 3級の最低保障額: 年額 635,500円(月額 約5.3万円)

※過去の給与が高い方や厚生年金加入期間が長い方は、この最低保障額以上の年額が支給されます。

6-2. 障害基礎年金2級(初診日が国民年金等で2級に該当した場合)

  • 基本年金額: 年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

※障害年金は原則として非課税であるため、税金を引かれずにそのまま受給できます。

7. 大腸がん・ストーマ造設で障害年金を申請する5つのステップ

ストーマ造設による障害年金の請求は、以下の手順で進めます。

1

初診日の確認と確定

大腸がんの症状(血便や腹痛など)で初めて医療機関を受診した日(初診日)を確認します。

2

受診状況等証明書(初診日証明)の取得

初診時の病院と現在の病院が異なる場合、初診病院で初診日を証明する書類を発行してもらいます。

3

医師へ診断書の作成依頼

現在の主治医に障害年金用の診断書(主に「血液・造血器・その他の障害用」や「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」など)の作成を依頼します。
ストーマ造設日を正確に記載してもらうことが重要です。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症からがん発覚、手術、ストーマ造設、現在の療養状況や就労・日常生活の困難さを本人が書面にまとめます。

5

年金事務所へ提出・審査

すべての書類を揃えて年金事務所へ提出します。審査結果が出るまで約3〜4ヶ月かかります。

大腸がん・ストーマ申請で失敗しないための注意点

がんやストーマ造設での申請では、書類の書き方ひとつで受給の可否や等級が左右されることがあります。

造設日の記載漏れ・間違い

認定日特例を適用するためには、診断書に「ストーマを造設した日付」が明確かつ正確に記載されている必要があります。

全身症状が診断書に反映されていない

抗がん剤の副作用や倦怠感を主治医にうまく伝えられていないと、診断書に生活上の支障が軽く記載されてしまう恐れがあります。

初診日の勘違い

がんの検診日や健康診断の日が初診日となるか、症状が出て受診した日が初診日となるかなど、専門的な判断が必要です。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、大腸がんをはじめとする悪性新生物やストーマ造設による障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • がん・内部障害への豊富な理解:ストーマ造設の認定特例や、抗がん剤副作用による全身症状の主張など、ノウハウを活かした書類作成を行います。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 安心の料金体系:着手金やご相談料の負担を抑え、安心してご依頼いただける環境をご提供しています。サポート料金はこちら。

事務所の理念や姿勢についてはミモザの由来もあわせてご覧ください。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. ストーマ(人工肛門)を造設して復職・会社勤務していても障害年金はもらえますか?
A. はい、受給できる可能性があります。
ストーマを造設した場合、就労中であっても障害厚生年金3級の認定基準を満たせば年金が支給されます。
仕事をしていることだけで即不支給になるわけではありません。
Q2. 一時的なストーマ(閉鎖予定がある人工肛門)でも障害年金は申請できますか?
A. 申請時点で閉鎖の予定がなく、一定期間以上装着している(または装着が見込まれる)場合は対象となります。
ただし、申請前にすでに閉鎖・復元されている場合は対象外となるケースが多いため、個別のご確認が必要です。
Q3. ストーマ造設から何年も経ってしまっていますが、今からでも申請できますか?
A. 可能です。過去に遡って申請する「遡及請求(最長5年分)」や、現在の状態から申請する「事後重症請求」という方法があります。
諦めずにご相談ください。
Q4. 身体障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請できます。身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
手帳の有無に関わらず、障害年金の要件を満たしていれば受給可能です。
Q5. 抗がん剤治療を受けながら自分で書類を揃えるのが大変です。家族が代わりに相談できますか?
A. もちろん可能です。がんの治療中やストーマ造設直後は体調の変化が大きく、ご本人の負担が非常に高くなります。
当事務所ではご家族様からのご相談や手続き代行も歓迎しております。

10. まとめ

大腸がんでストーマ(人工肛門)を造設した場合の障害年金について、要点を整理します。

  • ストーマ造設は、障害年金(原則3級)の支給対象となる
  • 認定日特例により「造設から6ヶ月経過した日」から申請できる場合がある
  • 初診日に厚生年金に加入していれば3級で受給できる可能性が高い
  • 初診日が国民年金の場合は、重複障害や全身症状による2級以上を目指す必要がある
  • 治療中や復職後であっても、正しい書類準備を行うことが重要

がん治療やストーマ管理を続けながら、複雑な年金申請を行うのは大変な労働となります。
適切な権利を守るためにも、お早めに専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。

ご相談について

大腸がんの手術やストーマ造設後は、体調の管理や将来への不安、医療費の負担など、多くの苦労が重なる時期です。
そのような中で、ご自身で年金事務所へ何度も足を運び、複雑な申請書類を作成するのは心身ともに大きな負担となります。

すどう社労士事務所では、ご相談者様のお体や体調を最優先に考え、無理のない形で受給手続きをサポートいたします。
「自分は対象になるのだろうか」「いつ申請するのがベストか」など、疑問をお持ちの方はどうぞお気軽にご連絡ください。
ご家族からのご相談も歓迎しています。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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