障害年金|障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の受給額がこんなに違う⁈【すどう社労士事務所】

障害年金2級の受給額は、初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって大きな差が生じます。

本記事では、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の金額の割合や差額、配偶者加給年金の仕組みについて、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

ご自身の受給目安を知りたい方は必見です‼

 

【結論】

障害厚生年金2級は、障害基礎年金2級に比べて受給の額が大きくなります。

これは、厚生年金には基礎年金の額に加えて「報酬比例部分(過去の給与に応じた額)」と「配偶者加給年金」が上乗せされる2階建て構造になっているためです。

過去の収入や家族構成によっては、基礎年金の1.5倍〜2倍近い金額になるケースもあります。

この記事が向いている方

  • 障害年金2級に認定された場合、いくらもらえるのか目安を知りたい方
  • 障害基礎年金と障害厚生年金で、金額にどれくらいの差があるか疑問な方
  • 自分の加入歴で「配偶者加給年金」などの加算がつくのか確認したい方
  • 病気やケガで休職・退職し、今後の生活費に強い不安を感じている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 障害基礎年金と障害厚生年金の「2階建て」構造の違い
  2. 【2026年度】障害年金2級の基本金額と計算方法
  3. 基礎年金2級と厚生年金2級の金額割合・差額シミュレーション
  4. 金額の差をさらに広げる「配偶者加給年金」の存在
  5. 自分がどちらの年金になるか決まる「初診日」の重要性
  6. 障害年金申請で適正な等級・金額を受け取るための注意点
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ

1. 障害基礎年金と障害厚生年金の「2階建て」構造の違い

障害年金の金額に大きな差と割合の違いが生まれる理由は、日本の公的年金制度が「2階建て構造」になっていることに由来します。

初診日(初めて医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が決まり、それが受給額の差に直結します。

1-1. 障害基礎年金(1階部分)とは

自営業者、専業主婦、学生、無職の方などが加入している「国民年金」期間中に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象となります。

この年金は定額制であり、過去の収入の高さは受給額に影響しません。

1-2. 障害厚生年金(2階部分)とは

会社員や公務員など「厚生年金」に加入している期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。

1階部分の基礎年金に加えて、現役時代の給与水準(標準報酬月額)に応じた上乗せが行われるため、手厚い保障となります。

2. 【2026年度】障害年金2級の基本金額と計算方法

障害年金2級に認定された場合、具体的にどのような計算式で金額が決まるのでしょうか。2026年度(令和8年度)の基準で解説します。

2-1. 障害基礎年金2級の金額

障害基礎年金2級は、毎年国が定める「老齢基礎年金の満額」と同額が支給されます。

  • 基本年金額: 年額 847,300円(月額 約7.0万円)
  • 子の加算: 18歳到達年度の末日までにある子等がいる場合に加算

※過去の収入によらず、全員が同じ基本額からのスタートとなります。

2-2. 障害厚生年金2級の金額

障害厚生年金2級は、上記の基礎年金に「報酬比例部分」などが足されます。

  • 基本年金額: 障害基礎年金2級(847,300円) + 報酬比例の年金額
  • 配偶者加給年金: 生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算

報酬比例の年金額は、厚生年金に加入していた期間の長さと、その間の平均給与(賞与含む)によって一人ひとり計算されます。

加入期間が短い方でも、特例として「300ヶ月(25年)」加入していたとみなして計算される救済措置があります。

3. 基礎年金2級と厚生年金2級の金額割合・差額シミュレーション

実際にどのくらいの差が生まれるのか、いくつか一般的なケースで割合と金額を比較してみましょう。(※金額は目安であり、実際の加入歴等により変動します)

モデルケース(配偶者・子なし) 障害基礎年金2級 障害厚生年金2級 差額と割合の目安
平均月収20万円
(加入期間5年で発症)
年額 約84.7万円
(月額 約7.0万円)
年額 約117.6万円
(月額 約9.8万円)
【差額】約32.9万円/年
基礎年金の約1.38倍
平均月収30万円
(加入期間10年で発症)
年額 約84.7万円
(月額 約7.0万円)
年額 約134.1万円
(月額 約11.1万円)
【差額】約49.4万円/年
基礎年金の約1.58倍
平均月収40万円
(加入期間20年で発症)
年額 約84.7万円
(月額 約7.0万円)
年額 約164.7万円
(月額 約13.7万円)
【差額】約80.0万円/年
基礎年金の約1.94倍

※障害厚生年金は「みなし300ヶ月」の特例計算を適用して概算しています。

表の通り、給与水準が高かった方ほど報酬比例部分が大きくなり、基礎年金のみのケースと比べて1.5倍〜2倍近い割合になることがわかります。

4. 金額の差をさらに広げる「配偶者加給年金」の存在

基礎年金と厚生年金の差を決定的に広げるもう一つの要因が、家族に対する加算額の違いです。

4-1. 子の加算(どちらにもある)

18歳到達年度の末日までの子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合、基礎年金でも厚生年金でも「子の加算」が受けられます。

第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円が加算されます。

4-2. 配偶者加給年金(厚生年金1・2級のみ)

ここが大きなポイントです。

障害基礎年金には配偶者に対する加算がありませんが、障害厚生年金の1級・2級には「配偶者加給年金」が用意されています。

  • 加算額: 年額 234,800円(※配偶者が65歳になるまで)
  • 対象条件: 受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者

配偶者がいる場合、厚生年金であれば報酬比例部分に加えて約23万円が上乗せされるため、基礎年金との総受給額の差(割合)はさらに拡大します。

5. 自分がどちらの年金になるか決まる「初診日」の重要性

「金額が高いから厚生年金で申請したい」と思っても、ご自身で自由に選べるわけではありません。

すべては「初診日にどの年金制度に加入していたか」で決まります。

5-1. 初診日とは

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のことです。

精神疾患等の場合、今の病名がつく前に「不眠」や「頭痛」などで内科を受診した日が初診日となるケースもあります。

もし、会社員時代(厚生年金加入中)に初めて病院に行っていれば「障害厚生年金」の対象となりますが、退職して国民年金に切り替えた翌月に初めて病院に行った場合は「障害基礎年金」の対象となってしまいます。

そのため、初診日の正確な特定と証明が、障害年金申請における最大の山場となります。

6. 障害年金申請で適正な等級・金額を受け取るための注意点

障害年金は、提出した書類(診断書や申立書)だけで審査される書面審査です。「本来なら2級に該当する状態」であっても、書類の準備を間違えると不支給になったり、低い等級に判定されたりする恐れがあります。

初診日の証明書類が不十分

初診病院のカルテが破棄されているなどして初診日が証明できず、厚生年金加入中の初診と認められずに手続きが止まってしまうケースが多発しています。

医師への伝え漏れによる診断書

診察室での短い時間では、自宅での生活の不自由さ(家事ができない、着替えが困難など)を伝えきれず、実際の症状より軽く診断書に書かれてしまうことがあります。

申立書と診断書の矛盾

ご自身で記入する「病歴・就労状況等申立書」と、医師の「診断書」の内容に矛盾があると、審査において疑義を持たれ、不利な判定につながる可能性があります。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、初診日の証明が難しいケースや、複雑な制度の紐解きが必要な事案において、これまで数多くの適正な等級での認定を勝ち取ってきました。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます
    (JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや、基礎年金・厚生年金の判断が微妙な案件にも的確に対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。サポート料金はこちら。

すどう社労士事務所の実際の受給事例はこちらをご覧ください。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 初診日に専業主婦でした。この場合は障害基礎年金ですか?
A. はい。専業主婦(国民年金第3号被保険者)の期間に初診日がある場合は「国民年金」の加入中となるため、障害基礎年金の対象となります。
厚生年金の上乗せや配偶者加給年金はありません。
Q2. アルバイトやパート中に発症した場合はどちらになりますか?
A. アルバイト先で社会保険(厚生年金)に加入していたかどうかが分岐点になります。
社会保険に加入して保険料を給与天引きされていた期間に初診日があれば、障害厚生年金の対象となる可能性が高いです。
Q3. 厚生年金2級の「報酬比例部分」は一生同じ金額ですか?
A. 障害年金は原則として物価や賃金の変動に応じて、毎年度「マクロ経済スライド」等の調整により金額(改定率)がわずかに見直されます。
そのため一生全く同じ金額というわけではありません。
Q4. 配偶者が正社員で働いていても「配偶者加給年金」はつきますか?
A. 配偶者の前年の収入が850万円未満であり、生計を維持されていると認められれば加算の対象となります。
ただし、配偶者自身が老齢厚生年金や障害年金を受給している期間中は、加算が停止される場合があります。
Q5. 過去に遡って受給できる(遡及請求)場合、金額の差は大きくなりますか?
A. はい。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に遡って最大5年分を一括受給できる場合、厚生年金2級と基礎年金2級では元々の月額が異なるため、まとまって振り込まれる一時金の差額(割合)も非常に大きなものとなります。

9. まとめ

障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の金額の差と割合について解説しました。

  • 障害厚生年金は、基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされる2階建て構造
  • 厚生年金2級のみ、配偶者がいる場合に「配偶者加給年金」が加算される
  • 結果として、厚生年金2級は基礎年金の1.5倍〜2倍近い割合になるケースが多い
  • どちらの年金になるかは「初診日の加入制度」で決まる
  • 初診日の特定や書類の整合性が、適正な金額を受給するための大きな鍵となる

どちらの年金制度に該当するかの判断や、不備のない申請手続きには専門的な知識が求められます。

不安がある方は無理をせず専門家を頼ることをお勧めします。

ご相談について

障害年金の申請において、「自分の初診日はいつになるのか」「過去の受診歴からどちらの年金で申請できるのか」といった複雑な制度の紐解きは、想像以上の負担となります。

すどう社労士事務所では、これまでの年金加入記録や通院歴を丁寧にヒアリングし、ご相談者様が最も有利となる申請方針をご提案しています。

体調が優れない中での複雑な手続きでお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。

ご家族からのご相談も大歓迎しています。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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