がんの全身衰弱・倦怠感で障害年金を受給できる?申請する際のポイント【すどう社労士事務所】

がん(悪性新生物)による強い倦怠感や全身衰弱、抗がん剤の副作用で生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

本記事では、がんの障害年金認定基準(一般状態気用度・PS)、初診日要件、受給額の目安、申請で失敗しない重要ポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

 

がん(悪性新生物)が原因で障害年金受給事例はこちら

 

 

【結論】

がん(悪性新生物)による強い倦怠感や全身衰弱、抗がん剤の副作用などで日常の生活や仕事に大きな支障が出ている場合、障害年金の支給対象となります。

「末期がんや著しい機能障害でなければもらえない」と思われがちですが、検査数値だけでなく「日常生活や就労にどれだけ制限があるか」という一般状態気用度(PS)に基づき、適切に手続きを行えば受給できる可能性があります。

この記事が向いている方

  • がんの抗がん剤治療や放射線治療の副作用(倦怠感・吐き気・手足のしびれ等)で働けず困っている方
  • がんによる全身衰弱や痛みが強く、家事や日常の身の回りのことをこなすのが困難な方
  • 胃がん・肺がん・乳がん・大腸がんなど、がんの種類に関わらず障害年金がもらえるか知りたい方
  • がん治療を受けながら短時間勤務や休職をしているが、経済的な支援を受けたい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)でがんの障害年金申請に強い社労士を探している方

この記事の目次

  1. がんの倦怠感や全身衰弱でも障害年金はもらえる?
  2. がん(悪性新生物)で障害年金を受けるための「3つの基本要件」
  3. がんの障害年金認定基準と一般状態気用度(PS)
  4. 【2026年度】がんの障害年金で受け取れる年金額の目安
  5. がん治療を受けながら働き続けている場合でも受給できる?
  6. がんで障害年金を申請する際の手順とスケジュール
  7. がんの障害年金申請で失敗しないための重要ポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. がんの倦怠感や全身衰弱でも障害年金はもらえる?

「障害年金は車椅子の方や手足の機能障害がある方のための制度」「がんの場合は末期がんの状態でなければ対象にならない」と思い込まれている方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、実はがん(悪性新生物)による強い倦怠感や全身衰弱、抗がん剤や放射線治療の副作用による著しい日常生活・就労の制限も、公的障害年金の明確な支給対象となっています。

障害年金は特定の病名や外見上の障害だけでなく、病気や治療の影響によって「これまでのようには働けない」「日常生活に大きな不便や家族の手助けが必要」という状態に対して支給される生活支援の制度です。

1-1. 障害年金の対象となるがんの主な症状・状態

がんによる障害年金の審査では、腫瘍そのものが身体に及ぼす影響だけでなく、治療に伴って生じる全身的な症状が幅広く評価されます。

  • 全身衰弱・強い倦怠感:抗がん剤治療や放射線治療、がんサバイバーの疲労症状
  • 著しい体重減少・貧血・発熱:がん悪液質や貧血、持続する微熱など
  • がん性疼痛:がんの侵襲や神経圧迫による激しい痛みに伴う動息困難
  • 手足の末梢神経障害:抗がん剤の副作用によるしびれ、麻痺、歩行困難
  • 各種臓器障害・処置:人工肛門(ストーマ)の設置、人工尿路の変更、車椅子生活など

胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、血液がん(悪性リンパ腫や白血病)など、がんの部位や種類に関わらず、全身症状や生活上の不便さに基づいて受給の判定が行われます。

2. がん(悪性新生物)で障害年金を受けるための「3つの基本要件」

がんの倦怠感や全身衰弱で障害年金を受給するためには、公的年金制度が定める以下の3つの基本要件をすべて満たしている必要があります。

要件①:初診日要件

がんの症状(体調不良や検診での不審な指摘など)で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。
初診日に会社員や公務員(厚生年金加入)であれば、支給対象が広い障害厚生年金が請求できます。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの年金加入期間において、一定以上の年金保険料を納めている(または免除手続きをしている)必要があります。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、または1年6ヶ月以内に人工肛門設置などの特例に該当した日において、法令の障害等級に該当する状態である必要があります。

3. がんの障害年金認定基準と一般状態気用度(PS)

がんの障害年金審査において、最も重要視される判定指標の一つが「一般状態気用度(Performance Status : PS)」です。
主治医が診断書を作成する際、本人の日常の活動能力を以下の区分(区分A〜区分E)で評価します。

障害等級 一般状態気用度(区分) 状態の目安(がんの場合) 対象となる年金
1級 区分E (PS4に相当) 身の回りのこともできず、終日就床を必要とし、常時介護を要する状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 区分D (PS3に相当) 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。日中の50%以上は就床または車椅子生活。 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 区分C (PS2に相当) 軽度の症状があり、軽作業はできないが日中の50%以上は起居している。労働が著しい制限を受ける状態。 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」へ加入していた方は1級または2級のみが対象となります。
「厚生年金」へ加入していた方は、労働に制限が出ている状態(区分C程度)でも3級の障害厚生年金を受け取れる可能性があります。

また、一般状態気用度だけでなく、臨床検査成績(赤血球数、血清アルブミン値、Hb値、CRP値など)、体重変化の割合、抗がん剤の投与頻度や副作用の程度が総合的に考慮されます。

4. 【2026年度】がんの障害年金で受け取れる年金額の目安

障害年金の給付額は、初診日に加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、認定された障害等級、およびご家族の構成によって決まります。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金の場合は、障害基礎年金に上乗せして、現役時代の平均標準報酬額や厚生年金加入期間に応じた「報酬比例の年金」が支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は非課税収入ですので、税金が差し引かれることなくそのまま療養費や生活費として活用できます。

5. がん治療を受けながら働き続けている場合でも受給できる?

「抗がん剤の治療を受けながら何とか出社しているが、障害年金はもらえるのか」「働いていると申請しても落ちるのではないか」というご質問を多くいただきます。

結論として、がん治療を受けながら働いている場合であっても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

5-1. 働きながらでも受給判定で配慮されるケース

単に「会社に籍を置いている」「給与をもらっている」という事実だけで一律に不支給となるわけではありません。
就労において以下のような「実情や配慮」があるかが重要視されます。

  • 体調に合わせて短時間勤務や時短勤務、テレワークを導入してもらっている
  • 抗がん剤投与の翌週などは休暇取得や業務量の減量を認めてもらっている
  • 同僚や上司のサポートがあって初めて仕事をこなせている状態である
  • 仕事が終わった後は激しい倦怠感や全身衰弱で倒れ込むように寝てしまい、家事が一切できない

診断書や「病歴・就労状況等申立書」において、職場で受けている特別な配慮や勤務外での生活の不便さを客観的に書面に反映させることがポイントです。

6. がんで障害年金を申請する際の手順とスケジュール

がんの障害年金手続きは、適切な順序と事前準備が必要です。
心身に負担がかかる時期ですので、ポイントを押さえて効率よく進めましょう。

1

初診日の特定・確認

がんの症状や違和感で最初に病院を受診した日、または健康診断で異常を指摘されて再検査を受けた病院と日付を特定します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の医療機関と現在の治療病院が異なる場合、初診日を証明するために「受診状況等証明書」を発行してもらいます。

3

診断書の作成依頼(主治医へ)

現在の主治医へ障害年金専用の診断書作成を依頼します。
日常生活の不便さや倦怠感の実態をまとめたメモを渡すとスムーズです。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、治療内容、抗がん剤の副作用、仕事や日常生活での困難さを本人が書面に詳しくまとめます。

5

年金事務所へ提出・審査

必要書類を一式揃えて年金事務所(または市区町村窓口)へ提出します。
審査完了まで通常約3〜4ヶ月かかります。

7. がんの障害年金申請で失敗しないための重要ポイント

がんによる障害年金の申請では、精神疾患や身体障害とは異なる「がん特有の不支給リスク」が存在します。

診察時に無理をして「元気」に見せてしまう

診察室では主治医に対して辛さや倦怠感を我慢して控えめに伝えてしまい、診断書の「一般状態気用度」が実際より軽めに記載されてしまうケースが多発しています。

初診日の判定を誤ってしまう

がんの確定診断を受けた日ではなく、「その前に症状があって受診した日」が初診日と判断されることがあり、初診日証明でつまずくことがあります。

診断書と申立書の内容に矛盾がある

主治医が記載した診断書と、ご自身が記入した病歴申立書の間で「動ける範囲」や「仕事の制限」に食い違いがあると、不支給や等級低下の原因になります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、がん(悪性新生物)による全身衰弱・倦怠感・機能障害をはじめ、様々な傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に埼玉県全域で豊富なサポート経験(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:がん特有の初診日特定や主治医への参考資料作成など、手厚いノウハウで受給へ導きます。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:ご本人様の体調に寄り添い、丁寧にお話をお聞きします。ご体調が厳しい場合はご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金設定:着手金や相談料の心配を抑え、安心してご依頼いただけるサポート体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. 抗がん剤の副作用で脱毛や吐き気がありますが障害年金の対象になりますか?
A. 単なる脱毛のみでは不支給となりますが、吐き気・強い倦怠感・全身衰弱などにより食事摂取や日常の起居・就労に著しい支障が出ている場合は受給対象となります。
Q2. 初診日から1年6ヶ月を待たずに申請できる「特例」はありますか?
A. はい。人工肛門の設置や人工尿路の変更、ストーマ装着などを行った場合は、1年6ヶ月を待たずに「手術や処置を行った日」から特例として障害年金を請求できます。
Q3. 傷病手当金と障害年金は両方同時に受け取れますか?
A. 同一の傷病で同時に受給する場合は調整(併給調整)が行われます。障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害厚生年金の方が多い場合は傷病手当金が停止します。
Q4. がんの種類(胃がん、乳がん、肺がんなど)によって申請の通りやすさは違いますか?
A. がんの種類や発生部位による優劣はありません。
どの部位のがんであっても、全身衰弱や検査数値、一般状態気用度(PS)による生活上の制限度合で判断されます。
Q5. 体調が優れず本人が動けない場合、家族が代わりにして相談や依頼はできますか?
A. はい、大丈夫です。
がん治療中は体調の波が大きいため、ご家族様(配偶者様やお子様など)からのご相談や手続き代行のご依頼を多数お受けしております。
Q6. がんが寛解(改善)した場合は障害年金の給付は停止しますか?
A. 障害年金は一定期間ごとに更新(障害状態確認届の提出)があります。
治療により症状が改善し、支給基準を下回った場合は支給が停止または一時停止されることがあります。
Q7. 社労士に依頼するとどのようなメリットがありますか?
A. 複雑な初診日の証明書手配や主治医への受給ポイントの伝達、生活実態を反映した申立書の作成を代行し、体調面のご負担を大幅に軽減しながら適正な等級認定を目指せます。

10. まとめ

がん(悪性新生物)による全身衰弱や強い倦怠感は、目に見えにくい場合もありますが、生活や就労に大きな影響を及ぼす大切なセーフティネットの対象です。

  • がんの倦怠感・全身衰弱・抗がん剤副作用も障害年金の支給対象となる
  • 一般状態気用度(PS)や日常の支障度が重要な認定基準となる
  • 働きながらであっても就労の制限や職場の配慮があれば受給の可能性がある
  • 書類の不備や伝え漏れを防ぐため、体調が辛い時期こそ専門の社労士へのご相談が推奨される

ご相談について

がんの治療や検査を続けながら、ご自身で複雑な障害年金の申請手続きを進めるのは大きな心身の負担となります。
「自分の今の状態で申請できるのだろうか」「何から手をつければいいか分からない」など、どんな些細な不安でも構いません。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調第一で丁寧にお話をお伺いしております。ご本人様の外出が難しい場合は、ご家族からのご相談も歓迎しています。

無料相談のご予約方法

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TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所事務所 代表

障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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