2026年障害年金いくらもらえる?受給額の決まるポイント【すどう社労士事務所】

【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?

支給額の算定方法や受給額が決まる「4つのポイント(加入年金・障害等級・家族構成・給与額)」を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

障害基礎年金と障害厚生年金の目安、加算額の条件、働きながら受給する場合の注意点まで具体例付きで網羅してお届けいたします。

 

障害年金の受給額は一律ではなく、以下の4つの要素の組み合わせによって決定されます。

1. 受給額を決定する4つの基本要素

  • 初診日時点の加入年金制度: 初診日に「国民年金」に加入していたか(障害基礎年金)、「厚生年金」に加入していたか(障害厚生年金)で受給のベースラインが決まります。

  • 認定される障害等級: 障害の程度により、基礎年金は1級・2級、厚生年金は1級〜3級(および一時金の障害手当金)に区分されます。

  • 家族構成(子の加算・配偶者加給年金): 生計を維持している対象の子や配偶者がいる場合、要件を満たせば基本額に加算が行われます。

  • 過去の給与と加入期間: 障害厚生年金の場合のみ、これまでの報酬(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)と厚生年金の加入月数が計算式に反映されます。

2. 障害基礎年金の目安(初診日が国民年金等の場合)

年金額は毎年度4月に物価や賃金の変動に応じて改定(スライド改定)されますが、基本的な算出構造は以下の通りです。

  • 2級: 老齢基礎年金の満額と同額(目安として年額約81万円台)。

  • 1級: 2級の基本額の1.25倍(目安として年額約102万円台)。

  • 子の加算: 18歳到達年度の末日までにある子(または20歳未満で障害等級1・2級の子)がいる場合、第1子・第2子にはそれぞれ約23万円強、第3子以降には約7万円強が上乗せされます。

3. 障害厚生年金の目安(初診日が厚生年金の場合)

障害厚生年金は、基礎年金に上乗せして支給される2階建て構造(3級は厚生年金のみ)です。

  • 1級・2級: 給与ベースで算出された報酬比例の年金額に、障害基礎年金が合算されます。1級は報酬比例部分も1.25倍となります。
    また、65歳未満の配偶者がいる場合、「配偶者加給年金」(約23万円強)が加算されます。

  • 3級: 報酬比例の年金額のみが支給されます。
    ただし、給与が低かったり加入期間が短かったりした場合でも、最低保障額(目安として年額約61万円台)が担保されます。

  • みなし加入月数(300月のみなし): 障害を負った時点での加入期間が短い場合でも、加入月数が300月(25年)未満の場合は300月加入したものとして計算する救済措置が適用されます。

4. 算定における実務的な留意点

厚生年金の算出に用いる「平均標準報酬額」は、賞与を含めた過去の全給与履歴に依存します。
そのため、正確な受給額を把握するには「ねんきん定期便」の参照や、年金事務所での基礎年金番号に基づく詳細な記録確認が不可欠となります。

 

【結論】

2026年に障害年金で受け取れる金額は、一律ではなく「初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)」「障害等級(1級〜3級)」「家族構成(配偶者や子の有無)」「過去の平均収入(厚生年金の場合)」の4要素によって決まります。

障害基礎年金(2級)の場合は年額約85万円、障害厚生年金の場合は過去の報酬に応じた金額が上乗せ支給されます。
ご自身の条件に合わせた受給額の計算ポイントを押さえることが重要です。

この記事が向いている方

  • 自分が障害年金を申請した場合、具体的にいくらもらえるのか知りたい方
  • 障害基礎年金と障害厚生年金で受給額にどのような違いがあるか比較したい方
  • 配偶者や子どもがいる場合に受給額(加算額)がいくら増えるのか確認したい方
  • 働きながら障害年金を受け取った場合に支給額が減額されるか不安な方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士に相談したい方

この記事の目次

  1. 障害年金はいくらもらえる?【2026年度の受給額目安一覧】
  2. 障害年金の受給額を決める「4つの基本要素」
  3. 【年金の種類別】障害年金の受給額算定シミュレーション
  4. 加算額でいくら増える?子の加算・配偶者加給年金の条件
  5. 障害年金の受給額に関する知っておくべき重要ルール
  6. 受給額を正確に調べる・計算するための手順
  7. 障害年金の申請で損をしないための注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 障害年金はいくらもらえる?【2026年度の受給額目安一覧】

障害年金の給付額は、初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に加入していた公的年金の種類と、認定される障害等級によって大きく異なります。

2026年度における年金額の標準的な目安は以下の通りです。

年金の種類 障害等級 年金額の目安(年額・月額) 加算・上乗せ要素
障害基礎年金
(初診日:国民年金)
1級
2級
1,059,125円(月額 約8.8万円)
847,300円(月額 約7.0万円)
子の加算
障害厚生年金
(初診日:厚生年金)
1級

2級

3級

障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)
障害基礎年金2級 + 報酬比例の額
報酬比例の額(最低保障:年額 635,500円)
障害基礎年金(1・2級)
+ 子の加算
+ 配偶者加給年金

※障害厚生年金の「報酬比例の額」は、過去の平均標準報酬月額や厚生年金の加入期間に応じて計算されます。

2. 障害年金の受給額を決める「4つの基本要素」

障害年金の金額は一律で決められているわけではありません。
以下の4つのポイントの組み合わせによって算定されます。

ポイント①:初診日の年金制度

初診日に自営業や学生・専業主婦などで「国民年金」だった方は障害基礎年金、会社員や公務員で「厚生年金」だった方は障害厚生年金の対象になります。

ポイント②:認定される障害等級

障害基礎年金は1級・2級の2段階。障害厚生年金は1級・2級・3級(および一時金の障害手当金)の3段階に区分され、等級が高いほど支給額も多くなります。

ポイント③:生計を共にする家族構成

生計を維持している高校修了前までの子どもや、65歳未満の配偶者がいる場合、年金本則の給付額に「子の加算」や「配偶者加給年金」がプラスされます。

ポイント④:現役時代の平均収入・加入月数

障害厚生年金の場合、現役時代に納めていた標準報酬月額(給与・賞与の平均)と厚生年金保険の加入期間の長さに比例して年金額が増額されます。

3. 【年金の種類別】障害年金の受給額算定シミュレーション

具体的なケースにあてはめて、実際に年間でいくら受け取れるのかシミュレーションしてみましょう。

3-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)のシミュレーション

障害基礎年金は定額制です。加入期間の長さに関わらず、等級と子の有無によって決定します。

  • 単身者・2級の場合: 年額 847,300円(月額 約7.0万円)
  • 配偶者+子ども1人(高校生)・2級の場合: 年額 1,082,100円(月額 約9.0万円)※子の加算234,800円を含む
  • 単身者・1級の場合: 年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)

3-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)のシミュレーション

障害厚生年金は、1階部分の「障害基礎年金」に、2階部分の「報酬比例部分」が上乗せされます。

  • 平均標準報酬月額30万円・厚生年金加入10年の会社員(2級・配偶者あり):
    障害基礎年金2級(847,300円)+ 報酬比例部分(約590,000円 ※300月みなし適用)+ 配偶者加給年金(234,800円)= 年額 約1,672,100円(月額 約13.9万円)
  • 平均標準報酬月額25万円・3級(配偶者あり):
    3級は報酬比例部分のみ支給。計算額が最低保障額を下回る場合でも最低保障額が適用されます = 年額 635,500円(月額 約5.3万円)

4. 加算額でいくら増える?子の加算・配偶者加給年金の条件

障害年金には、受給者本人の生活だけでなく、養っているご家族の生活を支えるための加算制度(手当)が用意されています。

4-1. 子の加算(障害基礎年金1級・2級の受給者が対象)

障害基礎年金の受給権を得た時点で、生計を維持している子どもがいる場合に加算されます。

  • 対象となる子の範囲: 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子
  • 第1子・第2子の加算額: 各 234,800円 / 年
  • 第3子以降の加算額: 各 78,300円 / 年

4-2. 配偶者加給年金(障害厚生年金1級・2級の受給者が対象)

障害厚生年金1級または2級の受給権を得た時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

  • 対象となる配偶者の範囲: 65歳未満の配偶者(事実婚・内縁関係を含む)
  • 加算額: 年額 234,800円

※障害厚生年金3級の場合や、障害基礎年金のみを受給している場合には配偶者加給年金は加算されません。

5. 障害年金の受給額に関する知っておくべき重要ルール

障害年金の算定や支給にあたっては、申請者が不利にならないための救済措置や、税制上の優遇措置が存在します。

5-1. 厚生年金「300月(25年)保証ルール」とは?

障害厚生年金の報酬比例部分の計算では、「初診日までの厚生年金加入期間」を基に計算します。
しかし、若くして病気になり加入期間が短い場合、年金額が極端に少なくなってしまいます。

そのため、実際の加入期間が300月(25年)未満であっても、一律で「300月(25年間)加入していたもの」として計算する手厚い保障制度が設けられています。

5-2. 障害年金は全額「非課税」で手取りそのまま

老齢年金や通常の給与収入には所得税や住民税が課税されますが、障害年金は法律上「完全非課税」です。

決定した年金額から税金が差し引かれることは一切ありません。
受給額の記載数値がそのまま手取り額として生活費に活用できます。
また、確定申告の対象にもなりません。

5-3. 働きながら受け取る場合の支給額への影響

「会社で働いて給料を得ていると、障害年金は減額・全額停止されるのでは?」と心配される方が多くいらっしゃいます。

原則として、障害年金(20歳前傷病による障害基礎年金などを除く一般の障害年金)は、働いていくら収入を得ていても年金額が減額されるルールはありません。

ただし、就労状況が審査時の「障害の重さ」の判断材料に影響を与える可能性はあるため、申立書等で仕事上の配慮の実情を伝えることが重要です。

6. 受給額を正確に調べる・計算するための手順

ご自身が将来受け取れる障害厚生年金の正確な金額を算出するには、過去の加入履歴や標準報酬月額の正確なデータが必要となります。

1

「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の確認

日本年金機構から届くねnきん定期便や、Web上の「ねんきんネット」で過去の加入月数や標準報酬月額の履歴を確認します。

2

年金事務所での「試算」の依頼

基礎年金番号がわかる書類を用意し、お近くの年金事務所窓口にて「障害年金の受給額試算」を依頼することができます。

3

障害年金専門の社労士への事前確認

初診日の特定や加算対象の家族整理を含め、複雑な計算や受給可能性の判定を専門家に無料相談で確認するのも安心な選択肢です。

7. 障害年金の申請で損をしないための注意点

受給額の計算や請求手続きにおいて、書類の不備や理解不足により、本来受け取れるはずの金額を受け取れなくなってしまうリスクがあります。

初診日の年金制度を間違えて認識している

本当は厚生年金に加入していた時期が初診日であるにもかかわらず、国民年金として申請してしまうと、支給額や対象等級で大きな不利益を被ります。

加算対象となる家族の書類漏れ

子の加算や配偶者加給年金を受けるには、戸籍謄本や所得証明書などの適切な証明書類を添えて申請する必要があります。

遡及請求(過去分の遡り受給)の請求漏れ

障害認定日時点で既に症状が重かった場合、過去5年分に遡って一括受給(遡及請求)できる可能性がありますが、立証が難しく諦めてしまうケースが多発しています。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、受給額の正確な試算から、初診日特定・診断書の依頼サポート・病歴就労状況等申立書の作成まで、障害年金申請をトータルでサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制: 越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績: 厚生年金の加入記録確認や複雑な加算要件の分析、遡及請求などの実績が多数ございます。
  • 話しやすい女性相談員が在籍: お金や生活に関する不安に寄り添い、親身になってお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 明朗で納得のサポート料金: 初回の無料相談から着手金・報酬体系まで、分かりやすく安心してご利用いただける体制を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. 昔の給与が高かった場合、障害年金の金額も高くなりますか?
A. 初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)、過去の給与(標準報酬月額・標準報酬額)が高いほど、報酬比例部分の受給額は高くなります。
一方、障害基礎年金(国民年金)は給与額に関わらず定額です。
Q2. 障害年金を受給すると、将来もらえる老齢年金は減ってしまいますか?
A. 障害年金を受給したからといって、将来の老齢年金が減額されることはありません。
65歳以降は「老齢年金」と「障害年金」のいずれか有利な方を選択して受給するか、条件により併給することができます。
Q3. 障害年金の受給中に子どもが生まれた場合、後から「子の加算」を追加できますか?
A. はい、可能です。
「障害給付加算額改定事由届」という手続きを年金事務所に行うことで、お子様が生まれた翌月分から子の加算が受け取れるようになります。
Q4. 傷病手当金をもらっている場合、障害年金の金額はどうなりますか?
A. 同じ病気やケガで傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給する場合、調整(併給調整)が行われます。
障害年金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害年金の方が多い場合は傷病手当金の支給が全額停止されます。
Q5. 受給額の年額は一度決まったらずっと変わりませんか?
A. 公的年金額は物価や賃金の変動に合わせて毎年4月に見直し(スライド改定)が行われます。また、病状の変化によって障害等級が改定された場合や、加算対象となる家族条件が変わった場合にも金額が変更されます。
Q6. 障害年金はどのような形式でいつ振込・支給されますか?
A. 障害年金は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前月までの2ヶ月分がご指定の口座へ一括で振り込まれます。
Q7. 自分がいくらもらえるのか、申請前に社労士に試算してもらうことはできますか?
A. はい、可能です。
すどう社労士事務所の無料相談では、お客様の年金加入履歴やご家族構成をお伺いした上で、概算の受給見込み額をお伝えしております。

10. まとめ

2026年における障害年金の受給額は、制度の仕組みやご自身の加入履歴、ご家族の状況によって万人に異なった金額となります。

  • 障害基礎年金2級の基本額は年額約85万円(1級はその1.25倍)
  • 初診日が厚生年金なら「報酬比例部分」が上乗せされ、300月保障ルールも適用される
  • 要件を満たす子や配偶者がいれば「子の加算」「配偶者加給年金」で増額される
  • 障害年金は全額「非課税」であり、働きながらでも原則として受給可能

ご相談について

「自分は障害基礎年金なのか厚生年金なのか分からない」「自分の給与履歴だと具体的にいくらもらえるのか計算してほしい」といった受給額に関するご疑問は、障害年金申請の第一歩です。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の不安やお悩みに配慮しながら、1件1件ていねいに受給可能性や見込み額をお調べしております。

**ご家族様からのご相談も歓迎**しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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