2026年度障害年金いくらもらえる?受給額の目安と加算の仕組み【すどう社労士事務所が解説】

2026年度(令和8年度)の障害年金はいくらもらえる?

障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

障害基礎年金・障害厚生年金の1級〜3級ごとの支給額一覧をはじめ、子や配偶者の加算額、年金生活者支援給付金、実際の受給額の計算例まで網羅してお届けいたします。

自分の支給額を知りたい方や申請をご検討中の方はぜひご覧ください。

 

☆2026年度(令和8年度)の障害年金の受給額は、初診日に加入していた年金制度と等級により以下のようになります。

障害基礎年金(初診日が国民年金)

  • 1級: 年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算

  • 2級: 年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

障害厚生年金(初診日が厚生年金)

  • 1級: 障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金

  • 2級: 障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金

  • 3級: 報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※報酬比例の額は現役時代の標準報酬月額や加入期間によって異なり、子の加算や配偶者加給年金は対象となるご家族がいる場合にのみ上乗せして支給されます。

 

2026年度(令和8年度)の障害年金の受給額は、初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)と障害等級(1級〜3級)によって大きく異なります。

障害基礎年金(国民年金)の2級は年額847,300円(月額約7.0万円)、1級は年額1,059,125円(月額約8.8万円)です。
厚生年金に加入していた方はこれに「報酬比例部分」が上乗せされるほか、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合は加算がつきます。また障害年金は全額「非課税」です。

この記事が向いている方

  • 2026年度に障害年金を申請した場合、実際にいくらもらえるのか知りたい方
  • 障害基礎年金と障害厚生年金で受給額がどう違うのか確認したい方
  • 配偶者や子どもがいる場合の加算金額や条件を知りたい方
  • 自分の年収や加入期間からおおよその受給額をシミュレーションしたい方
  • 障害年金に税金がかかるのか、支給月がいつなのかを知りたい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金の受給額について専門家に相談したい方

この記事の目次

  1. 【2026年度】障害年金の支給額一覧(いくらもらえる?)
  2. 障害基礎年金の受給額と加算額(初診日に国民年金加入)
  3. 障害厚生年金の受給額と計算方法(初診日に厚生年金加入)
  4. 障害年金に上乗せされる「障害年金生活者支援給付金」とは?
  5. 【ケース別】2026年度の障害年金受給額シミュレーション
  6. 障害年金の税金・手取り金額と支給月(振込日)
  7. 障害年金の受給額を減らさない・正しく受給するためのポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 【2026年度】障害年金の支給額一覧(いくらもらえる?)

障害年金で受け取れる額は、公的年金の改定率に基づいて毎年見直しが行われます。

2026年度(令和8年度)における障害年金の等級別支給額の目安は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金)
1級 年額 1,059,125円
(月額 約8.8万円)+ 子の加算
障害基礎年金1級 + 報酬比例額(1.25倍)
+ 配偶者加給年金 + 子の加算
2級 年額 847,300円
(月額 約7.0万円)+ 子の加算
障害基礎年金2級 + 報酬比例額
+ 配偶者加給年金 + 子の加算
3級 対象外(支給なし) 報酬比例額
(最低保障額:年額 635,500円 / 月額 約5.3万円)

初診日に「国民年金」へ加入していた方は1級または2級のみが対象となります。

一方、初診日に「厚生年金」へ加入していた方は1級・2級に加えて3級も対象となり、障害基礎年金に「報酬比例部分」が上乗せされるため受給額が手厚くなります。

2. 障害基礎年金の受給額と加算額(初診日に国民年金加入)

初診日に自営業者、フリーランス、専業主婦(主夫)、学生、または20歳前の傷病であった方は「障害基礎年金」の対象となります。

2-1. 障害基礎年金の基本額(2026年度)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 88,260円)
  • 2級:年額 847,300円(月額 70,608円)

※1級の定額は、2級の定額(847,300円)の1.25倍として計算されています。

2-2. 子の加算額

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子ども)がいる場合、以下の「子の加算」が上乗せされます。

  • 第1子・第2子:1人につき 年額 234,800円(月額 約1.9万円)
  • 第3子以降:1人につき 年額 78,300円(月額 約6,500円)

3. 障害厚生年金の受給額と計算方法(初診日に厚生年金加入)

初診日に会社員や公務員として厚生年金保険に加入していた方は、「障害厚生年金」が支給されます。

1級・2級の場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のダブル受給となります。

3-1. 報酬比例部分の計算仕組み

障害厚生年金の中心となる「報酬比例の額」は、現役時代の平均標準報酬額(給与や賞与の平均)と厚生年金の加入月数に基づいて算出されます。

若くして障害を負った方や厚生年金の加入期間が短かった方のために、加入月数が300月(25年)未満であっても、一律「300月(25年)加入した」とみなして計算する最低保障ルールが存在します。
そのため、会社員になって1年で病気になられた場合でも安心の計算仕組みとなっています。

3-2. 配偶者加給年金

障害厚生年金の1級または2級を受給している方に、65歳未満の生計を維持している配偶者(妻または夫)がいる場合、以下の「配偶者加給年金」が上乗せされます。

  • 配偶者加給年金:年額 234,800円(月額 約1.9万円)

4. 障害年金に上乗せされる「障害年金生活者支援給付金」とは?

障害年金の受給者のうち、世帯全員の市町村民税が非課税であるなど一定の所得条件を満たす場合、障害年金にプラスして「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付金の支給額(目安)

1級:月額 約6,600円(年額 約7.9万円)
2級:月額 約5,300円(年額 約6.3万円)

受給するための条件

①障害基礎年金(1級または2級)を受給していること
②前年の所得が一定基準(約472万円以下)であること

給付金を受け取るには年金事務所への請求手続き(提出)が必要です。該当すると思われる方は忘れずに手続きを行いましょう。

5. 【ケース別】2026年度の障害年金受給額シミュレーション

具体的にどのような条件でいくら支給されるのか、3つのケースを例にして2026年度の受給額をシミュレーションします。

ケース①:自営業(国民年金)でうつ病を発症し、障害基礎年金2級を認定(配偶者・子1人)

  • 障害基礎年金2級:847,300円
  • 子の加算(1人分):234,800円
  • 合計受給額:年額 1,082,100円(月額 約9.0万円)

ケース②:会社員(厚生年金)で脳血管障害を発症し、障害厚生年金2級を認定(配偶者・子なし/平均標準報酬月額30万円・加入10年)

  • 障害基礎年金2級:847,300円
  • 障害厚生年金2級(報酬比例・300月みなし計算):約494,000円
  • 配偶者加給年金:234,800円
  • 合計受給額:年額 約1,576,100円(月額 約13.1万円)

ケース③:会社員(厚生年金)でがん治療により就労制限を受け、障害厚生年金3級を認定(単身)

  • 障害厚生年金3級(報酬比例の額が最低保障に満たない場合):635,500円(最低保障額)
  • 合計受給額:年額 635,500円(月額 約5.3万円)

6. 障害年金の税金・手取り金額と支給月(振込日)

障害年金の受給額を計算・把握するにあたり、知っておくべき税金や支給の仕組みに関する重要なポイントです。

6-1. 障害年金は完全「非課税」

老齢年金とは異なり、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・手当金)は非課税所得です。

所得税や住民税は一切かかりません。

額面金額がそのまま「手取り金額」となります。また、確定申告の対象にもなりません。

6-2. 支給月と振込日

障害年金は年に6回、偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)に、前月・前々月の2ヶ月分が指定口座へ振込支給されます。

支給月 支給対象となる月
4月15日 2月分 ・ 3月分
6月15日 4月分 ・ 5月分
8月15日 6月分 ・ 7月分
10月15日 8月分 ・ 9月分
12月15日 10月分 ・ 11月分
2月15日 12月分 ・ 1月分

7. 障害年金の受給額を減らさない・正しく受給するためのポイント

障害年金を適切に受給し、もらえるはずの権利や金額を損しないためには以下の点にご注意ください。

初診日時点の年金種別を正確に調べる

初診日に厚生年金に加入していたか国民年金だったかによって、3級の有無や受給額が大きく変わります。

正確な年金記録の照会が必須です。

加算対象となる家族の申請漏れを防ぐ

生計を維持している配偶者や子がいるにもかかわらず、申請書類の不備で加給年金や加算が漏れてしまう事例があります。

診断書に日常の困難さを正しく反映させる

障害の程度が正しく評価されず低い等級(2級のはずが3級、あるいは不支給)で認定されると、年金額が大幅に下がってしまいます。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社労士事務所では、「自分の受給額がいくらになるか知りたい」「複雑な申請手続きを任せたい」という方へ専門的なサポートを行っています。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、越谷年金事務所や埼玉県全域の申請案件に対応しております。
  • 受給金額の精確な試算:過去の年金記録や平均標準報酬額をもとに、受給できる可能性のある見込み額を丁寧に算出いたします。
  • 年間相談件数250件超えの実績:精神疾患・がん・脳障害・内部疾患など多種多様な傷病で最適な等級認定を目指します。
  • 話しやすい女性社労士・相談員が在籍:不安な気持ちに寄り添い、分かりやすく丁寧にご説明します。

事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

ロゴマークであるミモザの由来についてはこちらでご紹介しています。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 働きながら障害年金をもらうと、支給額は減額されますか?
A. 原則として、働いて給与収入を得ていても障害年金が支給停止や減額されることはありません(※20歳前障害による障害基礎年金など一部例外を除きます)。
仕事の給与と障害年金の両方を受け取ることができます。
Q2. 障害年金をもらうと、将来もらう老齢年金は減ってしまいますか?
A. 障害年金をもらっていたからといって、将来の老齢年金が減額されることはありません。
65歳以降は「老齢年金」と「障害年金」のいずれか金額の多い方を選択して受け取ることができます。
Q3. 傷病手当金と障害年金を両方受給した場合、いくらもらえますか?
A. 同一の病気で傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給する場合、併給調整が行われます。
障害厚生年金の額が優先支給され、傷病手当金の額の方が大きい場合はその差額が支給されます。
Q4. 年金保険料を未納にしていた時期があると受給額は減りますか?
A. 障害基礎年金の額は定額のため、納付要件を満たしていれば未納期間があっても金額は減りません。
一方、障害厚生年金の場合は過去の加入月数や納付額に応じて報酬比例額が計算されます。
Q5. 障害年金は遡って過去の分もまとめて受け取れますか?
A. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点で障害等級に該当していたことが証明できれば、時効の範囲内(最長5年分)で遡って一括受給(遡及請求)できる可能性があります。

10. まとめ

2026年度(令和8年度)の障害年金の支給額は、制度や等級、ご家族の有無によって異なります。

  • 障害基礎年金2級は年額 847,300円、1級は年額 1,059,125円が基本額である
  • 障害厚生年金の場合は「報酬比例額」や「配偶者加給年金」が上乗せされる
  • 18歳未満の子どもがいる場合は「子の加算」がつきます
  • 障害年金は税金がかからない「非課税」であり、額面がそのまま手取り額となる

ご自身の正確な受給金額や手続き方法について不安がある方は、あきらめずに障害年金の専門家へ相談することをおすすめします。

ご相談について

障害年金の受給額の計算や、初診日・納付要件の確認は専門的な知識が必要です。

「自分はいったいいくらもらえるのか」「いくらもらえるのか試算してほしい」という疑問や不安がございましたら、すどう社労士事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所ではご相談者様の体調や状況に合わせて丁寧にご案内を行っております。

ご家族様からのご相談も歓迎しております。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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