糖尿病性腎症の障害年金受給条件!人工透析の基準を社労士が解説

糖尿病性腎症での障害年金の受給条件や認定基準を分かりやすく解説します!

人工透析(血液透析・腹膜透析)開始時の原則2級認定や透析導入前の保存期での基準。

初診日要件(糖尿病との相当因果関係)や支給金額の目安等。

障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。
申請手続きや初診日の証明でお悩みの方はご相談ください。

 

糖尿病の合併症で障害年金受給の事例はこちら

 

【結論】

糖尿病性腎症で障害年金を受給することは十分可能です。

糖尿病性腎症が進行して人工透析(血液透析・腹膜透析)を行っている方は、原則として「障害等級2級」に認定されます。
また、人工透析を導入していない保存期であっても、eGFRや血清クレアチニン値の低下、検査成績、日常生活や労働の制限状態に応じて1級〜3級(障害厚生年金)が支給される可能性があります。

この記事が向いている方

  • 糖尿病性腎症と診断され、今後の医療費や生活費に大きな不安をお持ちの方
  • 人工透析(血液透析・腹膜透析)を開始した(または開始予定の)方
  • 透析はまだ導入していないが、クレアチニン値が高く倦怠感やむくみで仕事に支障が出ている方
  • 糖尿病の初診日が何年も前で、初診日の証明(受診状況等証明書)が取れるか心配な方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で糖尿病性腎症の障害年金に強い社労士を探している方

この記事の目次

  1. 糖尿病性腎症で障害年金は受給できる?判定の基本
  2. 糖尿病性腎症の障害等級(1級〜3級)と認定基準
  3. 糖尿病性腎症で障害年金を受給する「3つの基本要件」
  4. 【2026年度】糖尿病性腎症で受け取れる障害年金の給付額目安
  5. 人工透析を導入した場合の「障害認定日」の特例
  6. 糖尿病性腎症の申請で注意すべき「初診日」と重要ポイント
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. ご相談について
  11. 無料相談のご予約方法

1. 糖尿病性腎症で障害年金は受給できる?判定の基本

糖尿病の三大合併症の一つである「糖尿病性腎症」は、公的障害年金制度において明確な受給対象傷病とされています。

障害年金の審査では、糖尿病そのものの血糖値だけでなく、腎機能の低下によって日常生活や労働にどれほどの支障が出ているかが判定されます。
審査は主に公的基準である「腎疾患による障害」の認定基準に基づいて行われます。

1-1. 人工透析導入期と保存期での認定の違い

糖尿病性腎症での申請は、現在のお体の状態によって「人工透析を行っている場合(透析期)」と「人工透析を行っていない場合(保存期)」の2つに大別されます。

  • 人工透析を行っている場合:血液透析または腹膜透析を継続して受けている方は、原則として「障害等級2級」に認定されます。
  • 保存期(人工透析前)の場合:eGFR値や血清クレアチニン値の低下、蛋白尿の数値、むくみや倦怠感などの症状、労働への支障の程度により2級または3級(障害厚生年金のみ)の判定が行われます。

「人工透析を行っていなければ年金はもらえない」と誤解されることもありますが、保存期であっても数値や症状の程度によっては受給できる可能性があります。

2. 糖尿病性腎症の障害等級(1級〜3級)と認定基準

糖尿病性腎症(腎疾患)における具体的な障害等級の判定基準は以下の通りです。

障害等級 状態の目安・認定基準 対象となる年金
1級 慢性腎不全のため長期の療養を必要とし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。(人工透析を行っており、かつ常時介護が必要な状態など) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 人工透析を継続して施行しているもの(原則2級)。
または、保存期で高度の腎機能低下(eGFRやクレアチニン値異常等)があり、日常生活が著しい制限を受ける状態。
障害基礎年金
障害厚生年金
3級 保存期で中等度以上の腎機能低下があり、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。 障害厚生年金のみ

2-1. 保存期における検査数値の目安

人工透析を導入していない保存期の場合、主に以下の検査データや臨床症状、日常生活動作の制限度が総合的に審査されます。

  • eGFR(推算グロメルルス濾過量):低下の度合い(一般的に15ml/min/1.73㎡未満等)
  • 血清クレアチニン値:持続的な高値
  • 蛋白尿・尿アルブミン:高度蛋白尿の持続
  • 自覚症状・臨床所見:高度のむくみ(浮腫)、貧血、全身倦怠感、高血圧など

3. 糖尿病性腎症で障害年金を受給する「3つの基本要件」

糖尿病性腎症で障害年金を申請するためには、病状の重さだけでなく、公的年金制度が定める「3つの基本要件」をすべて満たす必要があります。

要件①:初診日要件

糖尿病性腎症の原因となった傷病(原則として糖尿病)で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に公的年金に加入していることが必要です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、年金保険料の納付(または免除)期間が一定以上あることが必要です。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、または人工透析開始等による特例日に、所定の障害等級に該当する状態である必要があります。

4. 【2026年度】糖尿病性腎症で受け取れる障害年金の給付額目安

受給できる障害年金の支給額は、初診日に加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、認定される障害等級、および扶養するご家族の状況によって異なります。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入の場合)

自営業、フリーランス、専業主婦、学生などで初診日に国民年金へ加入していた場合、支給されるのは1級または2級となります(3級はありません)。

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入の場合)

会社員や公務員などで初診日に厚生年金へ加入していた場合、1級・2級では障害基礎年金に加えて「障害厚生年金(報酬比例部分)」が上乗せ支給されます。
また、3級でも受給が可能です。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は法律上非課税です。
税金や社会保険料が差し引かれることなく全額を受け取ることができます。

5. 人工透析を導入した場合の「障害認定日」の特例

通常、障害年金を請求できるようになるのは「初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)」以降となります。
しかし、人工透析を導入された方には重要な救済特例が設けられています。

5-1. 人工透析における特例ルール

人工透析(血液透析または腹膜透析)を開始した場合、以下のいずれか早い方が障害認定日となります。

特例①:透析開始から3ヶ月経過日

人工透析を開始した日から起算して3ヶ月を経過した日が、初診日から1年6ヶ月より前であれば、その3ヶ月経過日が障害認定日となります。

特例②:初診日から1年6ヶ月経過日

初診日から1年6ヶ月経過した日の方が先に到来している場合は、通常の1年6ヶ月経過日が障害認定日となります。

例えば、糖尿病の初診日から長年経過した後に人工透析を開始した場合、透析を開始してわずか3ヶ月経過した時点ですぐに障害年金を請求できます。

6. 糖尿病性腎症の申請で注意すべき「初診日」と重要ポイント

糖尿病性腎症での障害年金申請では、他の傷病とは異なる独特の「初診日の罠」や「注意点」が存在します。
十分な準備なしに手続きを進めると、不支給となるリスクがあります。

初診日は「糖尿病」で初めて受診した日

「糖尿病性腎症」と診断された日や「人工透析」を開始した日ではなく、原因となった「糖尿病」で初めて医師の診察を受けた日(何年も前・十数年前の受診日)が初診日となります(相当因果関係)。

初診病院のカルテ廃棄リスク

糖尿病の発症から糖尿病性腎症・人工透析に至るまでは長い期間がかかるため、最初の病院のカルテが保管期間(5年)経過により廃棄されており、初診日の立証に難航するケースが多発します。

診断書記載内容の確認

人工透析の開始日、直近の血液検査・尿検査データ、日常生活の制限状態などが診断書に正確に記載されているかどうかが審査結果を大きく左右します。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、糖尿病性腎症や人工透析(血液透析・腹膜透析)をはじめ、多様な傷病における障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:カルテが廃棄されてしまった古い初診日の特定や、複雑な併合認定案件など、専門性の高いノウハウを蓄積しています。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や将来への不安に親身に寄り添い、丁寧にお話をお伺いいたします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

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事務所のシンボルである「ミモザ」には、「感謝」や「思いやり」の意味が込められています。
私たちのサポートに対する想いやミモザの由来についてはこちらをご覧ください。

8. よくある質問

Q1. 人工透析を行っていれば必ず障害年金を受給できますか?
A. 人工透析を継続して施行されている場合は「障害等級2級」の認定基準を満たします。
ただし、年金制度上の「初診日要件」や「保険料納付要件」をクリアしていることが必須条件となります。
Q2. 糖尿病で最初に受診したのが20年前です。カルテがなくても申請できますか?
A. 最初の病院にカルテが残っていなくても諦める必要はありません。
診察券、お薬手帳、当時の糖尿病連携手帳、2番目以降の病院に残っている初診時の紹介状やカルテ記述などを集めることで初診日を立証できる可能性があります。
Q3. 人工透析を受けながらフルタイムで働いていますが、障害年金はもらえますか?
A. 受給できる可能性が十分にあります。
人工透析を行っている場合の障害等級2級認定は、労働の有無や収入金額に左右されない認定基準となっています。実際に多くの方が働きながら受給されています。
Q4. 糖尿病性腎症と糖尿病性網膜症(目の障害)の両方がある場合はどうなりますか?
A. 複数の障害が存在する場合、それぞれの障害の程度を個別に判定した上で併合(併合認定)が行われます。
例えば、腎障害単独・視力障害単独では3級相当であっても、併合することで上位の2級に該当する可能性があります。
Q5. 過去に遡って障害年金を一括受給(遡及請求)することはできますか?
A. 障害認定日(透析開始から3ヶ月を経過した日など)時点で要件を満たしていたことが診断書等で証明できれば、時効にかからない直近5年分を遡って一括受給できる可能性があります。
Q6. 社労士に依頼するとどのようなサポートを受けられますか?
A. 初診日の特定・証明資料の収集、主治医への適切な診断書作成依頼のサポート、病歴・就労状況等申立書の作成代行、年金事務所への提出までを一括して行います。
ご本人様やご家族様の負担を大幅に軽減できます。

9. まとめ

糖尿病性腎症における障害年金は、透析導入の有無や初診日の特定など、専門的なポイントを押さえて正しく申請することが重要です。

  • 人工透析(血液透析・腹膜透析)を施行している場合は原則「障害等級2級」の対象となる
  • 人工透析開始から3ヶ月経過した日が障害認定日となり、早期の申請が可能
  • 人工透析導入前の保存期であっても、腎機能低下や自覚症状・労働制限により受給できる可能性がある
  • 初診日は「糖尿病」で初めて受診した日となるため、古い初診日の証明・特定が成功の鍵を握る

ご相談について

糖尿病性腎症での通院や人工透析の治療を続けながら、何年も前の初診日を調べたり、複雑な年金申請書類を作成したりすることは、大変な心身の負担となります。

「自分は受給対象になるのだろうか」「初診日の病院が昔すぎて証明できるか不安」など、どんな小さなお悩みでも遠慮なくご相談ください。
すどう社労士事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、わかりやすく具体的なサポートを提供しております。
ご家族からのご相談も歓迎していますので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約方法

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お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でお問い合わせください。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

須藤智(社会保険労務士/すどう社労士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患・糖尿病性腎症など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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