糖尿病性神経障害の障害年金申請ポイント【社労士が解説】

糖尿病性神経障害(手足のしびれや激痛、歩行困難など)で障害年金を申請する際のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。

障害年金の対象となる症状や等級基準、重要な初診日の考え方、診断書作成の注意点、申請手順まで分かりやすく網羅してお届けします。

糖尿病性神経障害で手足の障害や自律神経症状でお悩みの方はぜひ参考にしていただけると幸いです。

 

 

【結論】

糖尿病性神経障害(手足の強いしびれ・痛み・歩行障害・自律神経症状など)は、障害年金の支給対象となります。

「糖尿病は血糖値が高いだけでは年金が出ない」と言われることもありますが、合併症である神経障害により日常生活や仕事に著しい支障が出ている場合、適切な書類準備を行うことで障害年金を受給できる可能性が十分にあります。

この記事が向いている方

  • 糖尿病性神経障害による手足の強いしびれや激痛で、歩行や外出が困難な方
  • 感覚麻痺や筋力低下があり、ボタン掛け・包丁使用など手先の動作や家事が難しい方
  • 糖尿病の治療期間が長く、初診日がいつなのか分からない・証明できるか不安な方
  • 糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症(人工透析など)も併発しており、併合申請を検討している方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・草加市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 糖尿病性神経障害は障害年金の対象になる?
  2. 糖尿病性神経障害で障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 糖尿病性神経障害における障害等級(1級〜3級)の基準
  4. 【2026年度】糖尿病性神経障害で受け取れる障害年金の金額目安
  5. 最重要!糖尿病性神経障害における「初診日」の正しい考え方
  6. 診断書・申立書作成で失敗しないための重要注意点
  7. 糖尿病性神経障害で障害年金を申請する5つの手順
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 糖尿病性神経障害は障害年金の対象になる?

「糖尿病では障害年金をもらえない」と思い込んでいる方が少なくありません。

確かに、単に「血糖値が高い」「HbA1cの数値が悪い」という段階だけでは、障害年金の認定を得ることは困難です。

しかし、糖尿病の長年の経過によって発症する「糖尿病性神経障害」により、手足のしびれ、激痛、感覚麻痺、筋力低下、あるいは重度の自律神経症状が生じ、日常生活や就労に重大な支障が出ている場合は、明確に障害年金の支給対象となります。

1-1. 障害年金の対象となる糖尿病性神経障害の主な症状

糖尿病性神経障害で障害年金の審査対象となる症状には、主に以下のようなものがあります。

  • 末梢神経障害(運動・感覚障害):手足の指先の強いしびれ、刺すような激痛、感覚麻痺、足の筋力低下、歩行困難など
  • 自律神経障害:頑固な便秘・下痢の繰り返し、著しい起立性低血圧(立ちくらみや失神)、発汗異常、排尿障害など
  • 足病変(糖尿病性壊疽):神経障害や血流障害から進行した足の壊疽や切断による運動障害

これらの症状によって「一人でスムーズに歩けない」「手先が痺れて細かな動作ができない」「痛みで夜も眠れず日中の活動ができない」といった事態が生じている場合、障害年金の申請を検討する価値があります。

2. 糖尿病性神経障害で障害年金を受給するための「3つの基本要件」

糖尿病性神経障害で障害年金を受給するためには、傷病の種類にかかわらず公的年金制度が定める「3つの基本要件」を満たす必要があります。

要件①:初診日要件

障害の原因となった糖尿病で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)において、国民年金または厚生年金に加入していることが必須です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間において、一定以上の年金保険料を納めている(または免除手続きをしている)必要があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)、またはそれ以前に症状が固定した日において、一定の障害等級に該当する状態である必要があります。

3. 糖尿病性神経障害における障害等級(1級〜3級)の基準

糖尿病性神経障害での障害年金審査は、主に「肢体の障害」または「神経系統の障害」の認定基準に照らし合わせて判定されます。

手足のしびれや麻痺による運動機能の低下、痛みの程度、自律神経症状の強さ、そして日常生活における困難度が総合的に考慮されます。

障害等級 状態の目安(糖尿病性神経障害の場合) 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態。
(両足の麻痺や激痛で歩行不能、終日ベッドや車椅子生活など)
障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受け、一人での生活が著しく困難な状態。
(歩行に杖や介助が必要、手足の激痛・麻痺で身の回りの動作が困難など)
障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。
(手足の著しいしびれや痛みに伴い、肉体労働や長時間の作業が困難など)
障害厚生年金のみ

※初診日に国民年金へ加入していた場合は1級または2級のみが対象となります。初診日に厚生年金へ加入していた場合は、3級でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。

4. 【2026年度】糖尿病性神経障害で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金で支給される給付額は、初診日に加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、認定された障害等級、およびご家族(配偶者や子ども)の有無によって決定されます。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金へ加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金へ加入)

初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金(1級または2級)に加えて、現役時代の平均標準報酬額や加入月数に応じた「報酬比例の年金」が上乗せ支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は原則として非課税です。
税金がかからないため、支給額をそのまま療養費用や生活費にあてることができます。

5. 最重要!糖尿病性神経障害における「初診日」の正しい考え方

糖尿病性神経障害の障害年金申請において、最も多くの方がつまずく最大のポイントが「初診日の特定」です。

5-1. 初診日は「神経障害と診断された日」ではない

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった病気で初めて医師の診療を受けた日」を指します。

糖尿病性神経障害の場合、「手足のしびれを感じて整形外科や神経内科を受診した日」ではなく、「原因である糖尿病で初めて医療機関を受診した日」が初診日となります。

例えば、10年前に健康診断で高血糖を指摘されて内科を初受診し、その後2年前から手足のしびれ(神経障害)が出始めたケースでは、「10年前の内科初受診日」が初診日となります。

5-2. 昔のカルテが廃棄されている場合の対策

糖尿病は進行が緩やかなケースが多く、初診日が10年〜20年以上前になることも珍しくありません。

医療機関のカルテ保存期間(原則5年)が過ぎており、初診病院で「受診状況等証明書」が発行できない場合があります。

そのような場合は、以下のような客観的資料を収集し、初診日を証明していく必要があります。

  • 当時の診察券やお薬手帳の記載
  • 糖尿病の記載がある当時の健康診断結果表
  • 紹介状の控えや医療費領収書・人身事故や傷病手当金の関連書類
  • 第三者による証明書(三親等以内の親族以外の知人・友人等による証言)

初診日の証明が困難な場合でも諦めず、専門家へご相談いただくことをおすすめします。

6. 診断書・申立書作成で失敗しないための重要注意点

障害年金の審査は、提出された書類(書面審査)のみで行われます。

実態に即した診断書および病歴・就労状況等申立書を準備することが受給への鍵となります。

適正な診断書様式の選択

手足のしびれや麻痺、歩行障害が主症状の場合は「肢体の障害用(様式第120号の3)」を使用するのが一般的です。

症状に合った様式を選択することが不可欠です。

日常生活の困難さを主治医に伝える

診察時に「痛みを我慢して大丈夫と言ってしまう」と、診断書に軽い症状として記載される恐れがあります。

歩行可能距離や日常生活の介助の必要性を具体的に医師へ伝えましょう。

他合併症との併合申請の検討

糖尿病性網膜症(視力障害)や糖尿病性腎症(人工透析など)を併発している場合、それぞれの診断書を取得して併合(加重)認定を目指すことで、より上位の等級に認定される可能性があります。

7. 糖尿病性神経障害で障害年金を申請する5つの手順

障害年金の申請手続きは、順序立てて進めることが大切です。

手続きの全体像を把握しておきましょう。

1

糖尿病の初診日を特定・確認

初めて糖尿病で医療機関を受診した病院と時期を正確に特定します。

2

受診状況等証明書の取得

初診の医療機関にて、初診日を証明するための「受診状況等証明書」を発行してもらいます。

3

主治医へ診断書の作成依頼

現在の主治医に障害年金用の診断書作成を依頼します。日常の支障や困りごとをまとめたメモを渡すとスムーズです。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

糖尿病の発症から現在までの治療経過、神経障害の出現、生活・仕事上の困難さを時系列で具体的に作成します。

5

年金事務所へ提出・審査

必要書類を一式揃えて年金事務所へ提出します。

審査結果が出るまで約3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、糖尿病性神経障害や各種合併症をはじめ、幅広い傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:初診日の特定が難しい長年の糖尿病案件や、複数合併症の併合請求にも対応いたします。
  • 丁寧で寄り添う相談窓口:体調や精神的な不安に配慮し、丁寧にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 明朗なサポート料金:費用面でのご不安を解消し、安心してご相談いただける料金体系をご用意しています。詳細はサポート料金をご覧ください。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

事務所の想いやシンボルマークであるミモザの由来もあわせてご覧いただければ幸いです。

9. よくある質問

Q1. 糖尿病で血糖値が高いだけですが、障害年金を申請できますか?
A. 単に血糖値やHbA1cが高いだけでは、原則として障害年金の対象にはなりません。
糖尿病性神経障害などの合併症により、手足の運動障害や激痛、自律神経障害が生じ、日常生活や仕事に著しい支障が出ている場合に受給の可能性が生じます。
Q2. 手足のしびれが出たのは最近ですが、初診日はいつになりますか?
A. 神経障害の症状が出た日ではなく、「原因となった糖尿病で初めて医師の診療を受けた日」が初診日となります。
数年前や十数年前に受診した医療機関が対象となる点にご注意ください。
Q3. 糖尿病性神経障害と網膜症・腎症を両方患っている場合はどうなりますか?
A. それぞれの障害(肢体障害、眼の障害、腎疾患障害)について診断書を取得し、「併合請求」を行うことができます。
複数の障害を組み合わせることで、より上位の障害等級(1級や2級)に認定される可能性があります。
Q4. 働きながらでも糖尿病性神経障害で障害年金をもらえますか?
A. 働きながらであっても受給できる可能性はあります。
特にデスクワークへの配置転換を受けている、職場から業務上の配慮を得ている、歩行や移動に著しい制限があるなどの実態を書類で適切に証明することが重要です。
Q5. 昔の初診病院のカルテが廃棄されていたら申請できませんか?
A. カルテがなくても申請を諦める必要はありません。
診察券、お薬手帳、健康診断結果、第三者証明などの客観的資料を組み合わせることで、初診日を証明できる場合があります。専門の社労士へお早めにご相談ください。
Q6. 自分で申請するのと障害年金専門の社労士に頼む違いは何ですか?
A. 糖尿病の障害年金申請は初診日の特定や複数合併症の評価など専門知識が必要です。
社労士に依頼することで、書類不備や伝わり不足による不支給リスクを防ぎ、適切な等級での認定を目指すことができます。

10. まとめ

糖尿病性神経障害は目に見えにくい痛みや感覚麻痺もありますが、生活や仕事に大きな影響を与える傷病であり、障害年金の重要な対象となります。

  • 糖尿病性神経障害による手足のしびれ・激痛・歩行障害等は障害年金の対象となる
  • 初診日は「神経障害が出た日」ではなく「糖尿病で初めて受診した日」となる点に注意
  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3要件を満たすことが必須
  • 網膜症や腎症など他の合併症がある場合は併合請求も検討する
  • 書類の不備や初診日証明の難航を防ぐため、早めの専門家相談が効果的

ご相談について

糖尿病の治療を長く続けながら、手足の強い痛みに耐え、複雑な年金申請手続きをご自身で進めるのは大変な心身の負担となります。

「自分の症状で対象になるのか」「昔の初診日を証明できるか分からない」など、どんな些細な不安でもお気軽にご相談ください。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やご事情に寄り添い、丁寧に対応させていただきます。ご家族からのご相談も歓迎しています。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患・糖尿病合併症など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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