糖尿病の障害年金認定基準!血糖値・合併症の要件を【社労士が解説】

糖尿病での障害年金認定基準をわかりやすく解説します!
インスリン治療を行っている場合の血糖コントロール不良(HbA1c)による3級認定基準。
糖尿病性腎症・網膜症・神経障害といった3大合併症での等級判断。
受給要件や支給金額まで障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。
申請でお悩みの方はぜひご相談ください。

 

糖尿病の合併症で障害年金受給の事例はこちら

 
 
【結論】

糖尿病でも障害年金の受給が可能です。

インスリン治療を行っても血糖コントロールが不良な場合は「障害厚生年金3級」の対象となるほか、糖尿病性腎症(人工透析など)・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害といった「3大合併症」が進行している場合は、症状の重さに応じて障害等級1級〜3級の障害年金が支給されます。

この記事が向いている方

  • 糖尿病で90日以上のインスリン治療を続けているが、血糖値が下がらず不安な方
  • 糖尿病性腎症が進み、人工透析を受けている方または腎機能低下を指摘されている方
  • 糖尿病性網膜症による視力低下や、神経障害による足のしびれ・痛みに悩んでいる方
  • 糖尿病の合併症で思うように働けず、今後の医療費や生活費に不安をお持ちの方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で糖尿病の障害年金に詳しい社労士を探している方

この記事の目次

  1. 糖尿病で障害年金は受給できる?判定の基本構造
  2. インスリン治療中の方:血糖コントロール不良での認定基準(3級)
  3. 糖尿病の「3大合併症」における障害年金の認定基準
  4. 糖尿病で障害年金を受け取るための「3つの支給要件」
  5. 【2026年度】糖尿病で受け取れる障害年金の支給額目安
  6. 糖尿病で働きながらでも障害年金は申請できる?
  7. 糖尿病の障害年金手続きで失敗しないための重要ポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ
  11. ご相談について
  12. 無料相談のご予約方法

1. 糖尿病で障害年金は受給できる?判定の基本構造

「糖尿病は生活習慣病だから障害年金の対象外なのでは?」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。
糖尿病も一定の認定要件を満たしていれば、障害年金の支給対象となります。

公的障害年金制度における糖尿病の認定は、大きく分けて「血糖コントロール不良による認定」と「合併症による認定」の2パターンが存在します。

1-1. 糖尿病による障害年金認定の2つのパターン

糖尿病で障害年金を請求する場合、ご自身の症状や治療状況がどちらのパターンに当てはまるかを把握することが第一歩です。

  • 血糖コントロール不良による認定:必要な治療(インスリン療法)を行っているにもかかわらず、血糖値がコントロールできない状態(原則として障害厚生年金3級の対象)。
  • 合併症による認定:糖尿病が原因で腎臓、目、神経などに障害(3大合併症など)が生じている状態(症状の程度により1級・2級・3級の対象)。

一般的に、単に血糖値が高いだけでは障害年金の認定は難しいですが、インスリン療法を適切に行っていても改善しない場合や、重篤な合併症を引き起こしている場合には、受給できる可能性が十分にあります。

2. インスリン治療中の方:血糖コントロール不良での認定基準(3級)

糖尿病そのもの(血糖コントロール不良)で障害年金(障害厚生年金3級)が認定されるためには、明確に定められた医学的要件をすべてクリアする必要があります。

2-1. 血糖コントロール不良(3級)の具体的要求要件

障害認定基準では、以下の条件を「すべて」満たしている場合に障害厚生年金3級として認定されると定められています。

  • 要件①:90日以上の適切なインスリン療法を行っていること
  • 要件②:HbA1c(NGSP値)が 8.0%以上であること
  • 要件③:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度であること

※なお、血糖コントロール不良のみによる請求の場合、原則として1級や2級には該当せず、また初診日に国民年金へ加入していた場合(障害基礎年金)は3級がないため対象外となります。
初診日に厚生年金へ加入していた方が対象となります。

2-2. 判定で重視される検査数値と日常生活の制限

診察におけるHbA1cの値(8.0%以上)に加えて、適切なインスリン治療を90日以上継続しているという客観的な医療記録が不可欠です。

さらに、低血糖発作の頻度や、発作に伴う意識障害の有無、低血糖を回避するために日常の行動や労働にどのような制限がかかっているかを、主治医作成の診断書およびご本人が作成する病歴・就労状況等申立書でしっかりと示さなければなりません。

3. 糖尿病の「3大合併症」における障害年金の認定基準

糖尿病が長期化・重症化すると、「糖尿病性腎症」「糖尿病性網膜症」「糖尿病性神経障害」という3大合併症を発症することがあります。
これらの合併症が生じている場合は、それぞれの器官の障害認定基準に基づいて審査が行われます。

3-1. 糖尿病性腎症(人工透析・腎不全)

糖尿病性腎症により腎機能が著しく低下し、慢性腎不全に至った場合は「腎疾患の障害認定基準」により判定されます。

特に、人工透析(血液透析または腹膜透析)を導入された方は、原則として障害等級2級に認定されます。
さらに、透析を受けていても日常生活に強い支障があり常時介護が必要な状態であれば1級に該当する可能性もあります。
透析導入前であっても、eGFR値や血清クレアチニン値が著しく悪化している場合は3級や2級の判定を受けることがあります。

3-2. 糖尿病性網膜症(視力障害・視野障害)

糖尿病性網膜症が進み、眼底出血や黄斑浮腫などによって視力障害や視野障害が生じた場合は「眼の障害認定基準」により判定されます。

両眼の矯正視力の和が0.04以下の場合は1級、0.05以上0.08以下の場合は2級、一眼の視力が0.06以下または両眼の視力が0.1以下の場合は3級といったように、視力や視野の具体的な数値測定結果に基づいて厳格に等級が決定されます。

3-3. 糖尿病性神経障害・その他の合併症

糖尿病性神経障害により、手足の強い痺れ、痛みのために歩行が困難になったり、手先の細かな動作ができなくなったりした場合は「肢体の障害認定基準」が適用されます。

また、糖尿病性壊疽(えそ)により下肢を切断した場合や、糖尿病が起因して脳血管障害(脳梗塞など)や心疾患(心筋梗塞など)を発症した場合も、それぞれの障害認定基準に合わせて等級が判定されます。

合併症の種類 該当する障害認定基準 主な認定目安・状態 想定される等級
糖尿病性腎症 腎疾患の認定基準 人工透析を施行中、またはeGFR低下・高度蛋白尿で生活や労働に著しい制限がある状態 1級〜3級
(透析は原則2級)
糖尿病性網膜症 眼(視力・視野)の認定基準 両眼の視力低下(矯正視力)、視野狭窄、あるいはレーザー治療後も改善しない視覚障害 1級〜3級
糖尿病性神経障害 肢体・神経の認定基準 激痛・麻痺・筋力低下により、歩行や身の回りの動作に著しい支障がある状態 2級〜3級
壊疽・切断等 肢体の障害認定基準 糖尿病性壊疽による足指・下肢の切断、潰瘍に伴う著しい運動機能障害 1級〜3級

4. 糖尿病で障害年金を受け取るための「3つの支給要件」

糖尿病やその合併症で障害年金を申請するには、傷病の状態だけでなく、年金制度上の「3つの基本要件」をすべてクリアする必要があります。

要件①:初診日要件

糖尿病(または合併症)の症状で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが必須条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、一定以上の保険料が納付(または免除)されている必要があります。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、または人工透析開始から3ヶ月経過した日等において、所定の障害等級に該当している必要があります。

5. 【2026年度】糖尿病で受け取れる障害年金の支給額目安

障害年金で支給される金額は、初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)、認定された障害等級、および扶養するご家族(配偶者や子ども)の有無によって決定されます。

5-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入の場合)

初診日に自営業、フリーランス、専業主婦、学生などで国民年金に加入していた場合、支給されるのは1級または2級となります(3級はありません)。

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

5-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入の場合)

初診日に会社員や公務員などで厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金(1級・2級のみ)に加えて「障害厚生年金(報酬比例部分)」が上乗せ支給されます。また、3級でも受給が可能です。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は全額非課税ですので、所得税や住民税は課税されず、手元に全額が残ります。

6. 糖尿病で働きながらでも障害年金は申請できる?

「仕事を続けて会社から給与をもらっていると、糖尿病の障害年金は不支給になるのでは?」という質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、働きながらであっても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

6-1. 就労しながら請求する際の重要なポイント

特に人工透析を行っている方の障害等級2級など、明確な医療認定基準が存在する場合は、就労の有無に関わらず認定されるケースがほとんどです。

一方で、血糖コントロール不良での3級請求や、神経障害等での請求の場合は、職場において「体調や透析通院への配慮を受けているか」「身体的負担の少ない業務に軽減されているか」「同僚のサポートを受けているか」といった就労の実情が判断材料となります。
単に働いていることだけをもって一律に排除されるわけではありません。

7. 糖尿病の障害年金手続きで失敗しないための重要ポイント

糖尿病における障害年金申請では、他の傷病にはない特有の注意点が存在します。
手続きを誤ると、不支給や等級の低下につながるリスクがあります。

初診日の勘違い(相当因果関係)

糖尿病性腎症や網膜症になってから受診した日ではなく、「原因となった糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」が初診日となります。
何年も前の初診日を特定・証明する必要があります。

初診病院のカルテ廃棄リスク

糖尿病は発症から合併症進行まで長期間かかるため、最初の病院のカルテが保存期間(5年)経過で廃棄されており、初診日証明(受診状況等証明書)が取れないトラブルが頻発します。

診断書の検査数値や記載の漏れ

インスリン療法の開始日や継続日数、直近のHbA1cの数値、透析の開始日など、認定要件に必要な重要項目が主治医の診断書に漏れなく記載されているか確認が必要です。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、糖尿病や糖尿病性腎症(人工透析)、網膜症、神経障害をはじめ、数多くの障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:カルテが廃棄されてしまった初診日の特定や、複雑な併合認定案件など、専門性の高いノウハウを蓄積しています。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:病気への不安やお悩みに対し、丁寧かつ親身にお話をお伺いいたします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける料金体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

事務所のシンボルである「ミモザ」には、「感謝」や「思いやり」という意味が込められています。
私たちのサポートに対する想いやミモザの由来についてはこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. 糖尿病で人工透析を始めたのですが、いつから障害年金を申請できますか?
A. 通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月経過(障害認定日)しないと請求できませんが、人工透析の場合は特例があり、「透析を開始した日から3ヶ月を経過した日」または「初診日から1年6ヶ月を経過した日」のいずれか早い方が障害認定日となります。
特例により早期申請が可能です。
Q2. 10年以上前に健康診断で糖尿病を指摘されたのですが、それが初診日になりますか?
A. 健康診断で異常を指摘されただけで医療機関を受診していない場合は、原則として健診日は初診日となりません。
ただし、健診結果を受けて初めて病院を受診した日、あるいは二次検査を受診した日が初診日となります。
Q3. インスリン注射をしておらず経口薬のみで治療している場合、障害年金はもらえませんか?
A. 血糖コントロール不良による3級認定を受けるためには「90日以上の適切なインスリン療法」が必須条件となっているため、飲み薬のみの場合は血糖値単独での受給は困難です。
ただし、糖尿病性腎症や網膜症などの合併症が生じている場合は、インスリン療法の有無に関わらず障害年金の対象となります。
Q4. 初診日の病院が廃院していて初診日証明(受診状況等証明書)が取れません。諦めるしかありませんか?
A. 諦める必要はありません。
2番目に受診した病院のカルテの記載、お薬手帳、診察券、当時の糖尿病連携手帳、または第三者(家族や知人など)による証明などを組み合わせることで、初診日を立証できるケースがあります。
障害年金の専門家にご相談ください。
Q5. 糖尿病で障害年金を受給していることが職場に知られることはありますか?
A. 日本年金機構から勤務先に障害年金の申請や受給の事実が直接通知されることは原則としてありません
。個人情報は固く保護されていますのでご安心ください。
Q6. 糖尿病性腎症と糖尿病性網膜症など、複数の合併症がある場合の等級はどうなりますか?
A. 複数の障害が存在する場合、それぞれの障害の程度を評価した上で併合(併合認定)が行われます。
例えば、個々の障害が3級であっても、併合することで上位の2級に該当するケースがあります。
Q7. 社労士に依頼するとどのようなメリットがありますか?
A. 糖尿病で最も困難とされる「初診日の特定・立証」や「適切な診断書の作成依頼」、「病歴・就労状況等申立書の作成」を確実に行うことができます。
手続きにかかるご本人様・ご家族様の心身の負担を大幅に軽減し、支給確率を高めることができます。

10. まとめ

糖尿病における障害年金は、血糖コントロール不良による認定から合併症による認定まで多岐にわたります。正しく制度を理解して準備することが不可欠です。

  • 90日以上のインスリン療法+HbA1c 8.0%以上等の要件を満たせば血糖コントロール不良で障害厚生年金3級の対象となる
  • 人工透析(糖尿病性腎症)導入時は原則2級となり、透析開始から3ヶ月経過で申請可能
  • 視力低下・視野障害(網膜症)や手足の麻痺・壊疽(神経障害)もそれぞれの認定基準で1級〜3級の対象となる
  • 初診日の特定やカルテの保管状況が成功の鍵となるため、早めの専門家相談が有効

ご相談について

糖尿病やその合併症(人工透析や視力低下など)を抱えながら、長年の通院歴を遡って初診日を証明したり、複雑な障害年金の申請書類を揃えたりすることは、大きな心身の負担となります。

「自分の症状で障害年金がもらえるのか」「初診日の病院が昔すぎて分からない」など、どんな小さなお悩みでも構いません。
すどう社労士事務所では、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、丁寧かつわかりやすく具体的なサポートを行っております。
ご家族からのご相談も歓迎していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

須藤智(社会保険労務士/すどう社労士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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