人工関節で障害年金3級になる条件【社労士が解説】

人工関節を入れて障害年金3級が認定される条件を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が解説します。

「働きながらでも受給できる?」「初診日が国民年金だとどうなる?」「障害認定日の特例とはどんな内容?」など、申請前に知っておくべきポイントをわかりやすくまとめました。

 

人工関節で障害年金受給事例はこちら

 

 

【結論】

股関節や膝関節などに人工関節を挿入置換した場合、原則として「障害年金3級」の支給対象となります。

ただし、無条件で支給されるわけではなく、「初診日に厚生年金に加入していること」など、3つの重要な条件を満たす必要があります。

働きながらでも受給できるケースが多いため、まずはご自身の初診日や加入状況を確認することが受給への第一歩となります。

この記事が向いている方

  • 股関節や膝関節に人工関節を入れ、障害年金がもらえるか知りたい方
  • 人工関節の手術を受けたが、働きながらでも受給できるか不安な方
  • 障害年金3級が認定される条件や、もらえる金額の目安を知りたい方
  • 「初診日」がいつになるのか、どうやって証明すればいいか分からない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 人工関節(股関節・膝関節)は障害年金3級の対象?
  2. 人工関節で障害年金3級が認定される「3つの基本条件」
  3. 【要注意】初診日が国民年金の場合は3級の対象外
  4. 早く申請できる?人工関節の「障害認定日の特例」
  5. 【2026年度】人工関節(3級)で受け取れる障害年金の金額目安
  6. 働きながらでも人工関節で障害年金は受け取れる?
  7. 人工関節の障害年金申請で失敗しないためのポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 人工関節(股関節・膝関節)は障害年金3級の対象?

人工関節(股関節や膝関節など)や人工骨頭を挿入置換する手術を受けた場合、障害年金の認定基準において原則として「3級」に該当します。

変形性股関節症、大腿骨頭壊死、変形性膝関節症、関節リウマチなど、原因となった病気やケガの種類は問われません。

日常生活への支障を軽減するために手術を受けた事実が、公的年金制度の障害認定において一定の障害状態(3級)であると評価されるためです。

2. 人工関節で障害年金3級が認定される「3つの基本条件」

人工関節を入れたからといって自動的にお金が振り込まれるわけではありません。

障害年金3級を受給するためには、以下の3つの条件(要件)をすべて満たす必要があります。

要件①:初診日要件

障害の原因となった病気やケガ(関節の痛み等)で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、「厚生年金」または「共済年金」に加入していることが条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納めている(または免除手続きをしている)必要があります。

長期間の未納があると対象外となる場合があります。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日において、法令で定められた障害等級(人工関節の挿入など)に該当している必要があります。

3. 【要注意】初診日が国民年金の場合は3級の対象外

人工関節に関するご相談で最も多い落とし穴が、「初診日に加入していた年金制度」です。

結論から言うと、初診日時点で「国民年金」にのみ加入していた場合(自営業、フリーランス、専業主婦、学生など)、原則として人工関節で障害年金を受給することは非常に困難です。

なぜなら、国民年金から支給される「障害基礎年金」には1級と2級しか存在せず、3級がないからです。

人工関節の挿入置換は原則として「3級相当」と判定されるため、両足に人工関節を入れて著しく状態が悪いなどの特殊な例外を除き、基礎年金の対象(2級以上)には届きにくいのが実情です。

そのため、初診日に厚生年金に加入していたかどうかが、最大の分かれ道となります。

4. 早く申請できる?人工関節の「障害認定日の特例」

通常、障害年金は初診日から「1年6ヶ月」が経過しないと申請の手続きができません。

しかし、人工関節の場合は特別なルールである「障害認定日の特例」が適用されます。初診日から1年6ヶ月以内に人工関節の挿入置換手術を行った場合、「その手術日(治癒した日)」が障害認定日として扱われます。

つまり、1年6ヶ月という待機期間を経過していなくても、手術を受けた日からすぐに障害年金の申請準備を進めることができるのです。

これは受給開始時期を早める非常に重要なポイントです。

5. 【2026年度】人工関節(3級)で受け取れる障害年金の金額目安

障害厚生年金3級の給付額は、現役時代の標準報酬月額(お給料の平均)や厚生年金の加入期間をベースに計算された「報酬比例の年金」が支給されます。

計算結果が低い場合でも、3級には「最低保障額」が設けられており、極端に少ない年金額になることはありません。

  • 3級の最低保障額: 年額 635,500円(月額 約5.2万円)

※上記は2026年度(令和8年度)の目安です。報酬比例の計算結果が最低保障額を上回る場合は、その高い方の金額が支給されます。

また、障害年金は非課税ですので、税金は引かれません。

6. 働きながらでも人工関節で障害年金は受け取れる?

「障害年金をもらうためには、仕事を辞めなければならないのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、人工関節による障害年金(3級)の場合は心配ありません。

精神疾患などの審査とは異なり、人工関節による3級認定においては、「働いていること(就労している事実)」が不支給の理由になることは原則としてありません。

手術後にフルタイムでデスクワークに復帰している場合でも、要件を満たしていれば、お給料をもらいながら同時に障害年金を受給することが十分に可能です。

7. 人工関節の障害年金申請で失敗しないためのポイント

要件さえ満たせば認定されやすい人工関節ですが、書類準備の段階でつまずくケースが多々あります。

初診日の証明が取れない

「痛みを長年我慢してから手術をした」という場合、初診が数年前・十数年前になり、当時の病院のカルテが破棄されていて初診日証明(受診状況等証明書)が取れないトラブルが多発します。

診断書の記載漏れ

医師が作成する診断書に、正確な手術日や、術後の可動域などの必須項目が漏れていると、審査が遅れたり、正しい等級で認定されないリスクがあります。

病歴・就労状況等申立書の内容

ご自身で作成する申立書において、発症から手術に至るまでの経緯や、日常生活での不便さ(靴下を履けない、階段の上り下りが困難など)を具体的に伝えることが重要です。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、人工関節(股関節・膝関節)をはじめとする肢体の障害や、幅広い傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 人工関節の手術前でも障害年金の申請はできますか?
A. 「人工関節の特例」は手術日が基準となるため、特例による申請は手術後となります。
ただし、初診日から1年6ヶ月が経過しており、関節の症状が著しく重い場合は手術前でも申請できる可能性がありますが、一般的には手術後(原則3級)に申請するケースが大半です。
Q2. 初診日が10年以上前でカルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券、お薬手帳、当時の家計簿、生命保険の給付記録、第三者による証明など、複数の客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。
あきらめずにすどう社労士事務所へご相談ください。
Q3. 身体障害者手帳を持っていませんが、障害年金は申請できますか?
A. はい、申請できます。身体障害者手帳と障害年金は審査基準が異なる全く別の制度です。
手帳を所持していなくても、障害年金の支給要件を満たしていれば受給可能です。
Q4. 両足に人工関節を入れた場合、障害年金の等級は上がりますか?
A. 片足の場合は原則3級ですが、両足に人工関節を入れた場合、日常生活における制限の程度などを総合的に審査した結果、上位等級(2級以上)に認定される可能性があります。
Q5. 自分で申請するのと社労士に頼むのとでは何が違いますか?
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、書類の不備や初診日証明でのつまずきを防ぐことができます。
特に人工関節は初診日が昔になりやすいため、初診日証明の収集手続きや、手術日・特例適用の的確な書類作成をプロに任せることで、ご自身の負担を大幅に軽減できます。

10. まとめ

人工関節の手術を受けた場合、一定の条件を満たせば障害年金3級を受給できる可能性が高く、術後の生活を支える大切なセーフティネットとなります。

  • 人工関節を挿入置換すると原則「障害年金3級」の対象となる
  • 初診日に厚生年金に加入していることが最大のポイント(国民年金は3級がないため原則対象外)
  • 初診日から1年6ヶ月以内の手術なら、特例ですぐに申請可能
  • フルタイムで働きながらでも受給できる
  • 書類の不備や初診日証明の困難さを防ぐため、早めの専門家相談がポイント

ご相談について

人工関節の手術前後は、リハビリや職場復帰に向けた準備で慌ただしく、複雑な年金手続きをご自身でゼロから調べるのは想像以上の負担となります。

「自分の初診日はいつになるのだろう」「昔すぎて病院の記録があるか不安」など、どんな小さな疑問でも構いません。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

**ご家族からのご相談も歓迎**していますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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