脳梗塞の後遺症で働きながら障害年金は受給可能?【社労士が解説】

「脳梗塞の後遺症があるけれど、働いていても障害年金はもらえるの?」と疑問が有る方へ。

結論から言うと、手足の麻痺や高次脳機能障害などにより労働や日常生活に支障があれば、働きながらでも受給できる可能性は十分にあります。

申請の要件や認定のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。

 

脳血管疾患で障害年金受給の事例はこちら

 
 
【結論】

脳梗塞の後遺症を抱えながら働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

「働いているから年金はもらえない」と誤解されがちですが、片麻痺や高次脳機能障害などにより、職場での配慮が必要であったり、日常生活に支障が出ていたりする場合は給付の対象となり得ます。

適切な書類作成と実態の証明が受給への重要な鍵となります。

この記事が向いている方

  • 脳梗塞の後遺症(片麻痺や言語障害など)があり、今後の生活費に不安がある方
  • 職場復帰はしたものの、以前と同じように働けず収入が下がってしまった方
  • 「働きながらだと障害年金は申請できない」と聞いたことがある方
  • 脳梗塞特有の「障害認定日の特例(6ヶ月)」について知りたい方
  • 高次脳機能障害があり、仕事のミスが増えるなど働きづらさを感じている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 脳梗塞の後遺症で働きながら障害年金はもらえる?
  2. 障害年金の対象となる脳梗塞の主な後遺症
  3. 脳梗塞の障害年金でもらえる金額の目安(2026年度)
  4. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  5. 脳梗塞ならではの「障害認定日の特例(6ヶ月)」とは
  6. 働きながら障害年金を受給する際の審査ポイント
  7. 脳梗塞の障害年金申請で失敗しやすい注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 脳梗塞の後遺症で働きながら障害年金はもらえる?

多くの方が「働き始めると障害年金はもらえない」「就労していると支給がストップしてしまう」と誤解されていますが、結論から言えば、脳梗塞の後遺症を抱えながら働いていても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

障害年金の審査において「就労していること」自体はマイナス要素になることもありますが、重要なのは「どのような働き方をしているか」です。

周囲のサポートや特別な配慮があって初めて働けている実態があれば、年金の対象として認められるケースが多く存在します。

2. 障害年金の対象となる脳梗塞の主な後遺症

脳梗塞の後遺症は多岐にわたります。

身体的な障害だけでなく、外見からは分かりにくい認知面での障害も対象となります。

  • 肢体の障害: 右半身・左半身の麻痺(片麻痺)、手足のしびれ、筋力低下、歩行困難など
  • 言語障害: ろれつが回らない(構音障害)、言葉が出ない・理解できない(失語症)など
  • 高次脳機能障害: 記憶力の低下、注意力の低下、感情のコントロールが困難など
  • 視覚の障害: 視野が狭くなる、物が二重に見えるなど

特に高次脳機能障害は「見た目は元気そう」に見えるため、職場での困りごとが見過ごされがちです。

これらの症状が日常生活や仕事にどれだけ影響を与えているかが審査の軸になります。

3. 脳梗塞の障害年金でもらえる金額の目安(2026年度)

受給額は、初診日(初めて病院に行った日)に加入していた年金制度によって異なります。

障害等級 障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金)
1級 年額 1,059,125円 + 子の加算 基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
2級 年額 847,300円 + 子の加算 基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
3級 対象外(支給なし) 報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※初診日に会社員として厚生年金に加入していた場合、障害等級が3級であっても受給できる可能性があります。

働きながら申請する場合、この「3級」に該当するケースが非常に多く見られます。

4. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

脳梗塞で障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

要件①:初診日要件

脳梗塞の症状で初めて医師の診療を受けた日に、国民年金または厚生年金に加入していることが必須です。

要件②:納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納付(または免除)している必要があります。

未納が多いと受給できません。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した時点で、法令で定められた障害等級に該当する状態である必要があります。

5. 脳梗塞ならではの「障害認定日の特例(6ヶ月)」とは

通常、障害年金は初診日から「1年6ヶ月」待たなければ申請できません。

しかし、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患には特別なルールの適用(特例)があります。

初診日から6ヶ月以上が経過し、医師が「これ以上リハビリをしても機能の回復がほとんど見込めない(症状固定)」と判断した場合、その日を障害認定日として前倒しで申請することが可能です。

  • 1年6ヶ月を待たずに早く受給を開始できる可能性がある
  • 「症状固定」の判断は主治医の医学的見地に基づく
  • ただし、高次脳機能障害などの精神面の症状は原則通り1年6ヶ月待つ必要があるケースが多い

6. 働きながら障害年金を受給する際の審査ポイント

働きながら申請・受給する場合、単に「働いている」という事実だけでなく、「どのように働けているのか(労働環境の配慮)」を申立書等でしっかり主張することが重要です。

1

業務内容の制限と軽減

発症前と同じ業務ができず、負担の軽い部署への異動や、単純作業のみに限定されている実態を伝えます。

2

勤務時間や日数の配慮

フルタイムでの勤務が難しくなり、時短勤務や週休3日など、労働時間が制限されている状況を説明します。

3

職場からのサポート体制

「階段の上り下りがない1階での勤務」「ミスをカバーしてくれる同僚の存在」など、周囲の配慮があって初めて就労できていることを客観的に示します。

7. 脳梗塞の障害年金申請で失敗しやすい注意点

脳梗塞の後遺症による申請は、後遺症の種類によって用意する診断書が異なるなど、手続きが複雑になりがちです。

診断書の選択ミス

片麻痺(肢体)と失語症(言語)、高次脳機能障害(精神)など、複数の後遺症がある場合、どの診断書を組み合わせて提出すべきかの見極めが困難です。

主治医へ職場での困りごとが伝わっていない

医師は診察室での状態しか見えないため、仕事中の疲労感や業務上のミスなど、就労実態の辛さが診断書に反映されず、不支給になるケースがあります。

書類同士の矛盾

診断書の内容と、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾があると、審査で不利に働く可能性が高くなります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、脳梗塞や脳出血といった脳血管疾患による障害年金の申請サポートに特化しております。

働きながらの申請など、難易度の高い案件も安心してお任せください。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます。
  • 詳細な事務所概要はこちら。
  • 年間相談件数250件超えの実績:豊富なノウハウで、高次脳機能障害や働きながらの受給に向けた最適な戦略を立てます。
  • 選ばれる理由はこちらをご参照ください。
  • 安心のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。
  • サポート料金はこちら。

すどう社労士事務所の実際の受給事例はこちらをご覧ください。

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9. よくある質問

Q1. 働きながら障害年金を受給すると会社にバレますか?
A. 原則として、日本年金機構から勤務先へ障害年金の受給事実が連絡されることはありません。
会社に知られずに受給することは可能です。
Q2. リハビリを続けている途中でも申請できますか?
A. 初診日から6ヶ月以上経過し、医師が「症状固定(これ以上大幅な回復は見込めない)」と判断すれば、リハビリ中であっても特例として申請できる可能性があります。
Q3. 傷病手当金をもらっていても障害年金は申請できますか?
A. 申請可能です。
ただし、同一の病気で同時に受給する場合、併給調整が行われ、原則として傷病手当金の額が調整されます。
Q4. 手足の麻痺は軽いのですが、高次脳機能障害で仕事に支障があります。対象になりますか?
A. はい、対象となる可能性が十分にあります。
高次脳機能障害による記憶力や注意力の低下が労働にどう影響しているかを、申立書で具体的に証明することがポイントです。
Q5. 専門家(社労士)に依頼するメリットは何ですか?
A. 適切な診断書の選択、医師への的確な情報提供(依頼状の作成など)、就労実態を正確に反映した申立書の作成により、適正な等級で受給できる可能性が高まります。
また、ご自身やご家族の心身の負担を大幅に軽減できます。

10. まとめ

脳梗塞の後遺症を抱えながら働くことは、心身ともに大変なご苦労が伴います。

障害年金は、そのような状況下で生活の安定を支える大切な制度です。

  • 脳梗塞の後遺症があっても、働きながら障害年金を受給できる可能性はある
  • 片麻痺だけでなく、言語障害や高次脳機能障害も対象になる
  • 脳梗塞には初診日から「6ヶ月」で申請できる特例がある
  • 職場での配慮や時短勤務などの「就労実態」を正確に伝えることが重要

ご相談について

休職期間の終了が近づいたり、復職したものの以前のように働けず収入が減少したりと、「今後の生活をどう支えていくか」という大きな不安に直面される方は少なくありません。

脳梗塞の後遺症を抱えながら、複雑な年金手続きをご自身で進めるのは想像以上の負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞお一人で抱え込まずにお声がけください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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