発達障害の障害年金|1級2級3級の認定目安【社労士が解説】

発達障害(ASD、ADHDなど)で障害年金を申請する際の、1級・2級・3級の認定目安と審査のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。

「働きながら受給はできるの?」「IQが高いと対象外になる?」といった疑問にお答えし、診断書や申立書で日常の困難さを正しく伝える方法や、初診日の注意点をまとめました。

発達障害(ASD、ADHDなど)が原因で障害年金の申請をお考えの方やそのご家族様へ
ご参考になれば幸いです。

 

発達障害が原因の障害年金受給事例はこちら

 

 

【結論】

ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害は、障害年金の支給対象です 

「知能指数(IQ)が高いから」「働いているから」という理由だけで不支給になるわけではありません 。

日常生活における困難さや、仕事をする上で受けている特別な配慮・援助の実態を、診断書や申立書を通して正しく審査機関に伝えることが、1級・2級・3級の適切な等級に認定されるための最大の鍵となります 。

この記事が向いている方

  • 大人になってから発達障害と診断され、将来の生活費に不安を感じている方 
  • 発達障害による人間関係や業務のミスが原因で、転職や休職を繰り返している方 
  • 障害年金の1級・2級・3級の認定目安や、もらえる金額について詳しく知りたい方  
  • 「働きながらでは発達障害で年金がもらえない」と聞いて諦めかけている方 
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方 

この記事の目次

  1. 発達障害で障害年金は受給できる?(等級認定の基本)
  2. 発達障害の障害等級(1級・2級・3級)の認定目安 
  3. 【2026年度】発達障害で受け取れる障害年金の金額目安 
  4. 働きながらでも発達障害で障害年金は受け取れる? 
  5. 発達障害の申請で失敗しないための重要ポイント(初診日・書類) 
  6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績 
  7. よくある質問(FAQ) 
  8. まとめ 
  9. ご相談について・ご予約方法
  10. 監修者 

1. 発達障害で障害年金は受給できる?(等級認定の基本)

「障害年金は身体に障害がある方のための制度」と思われがちですが、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、学習障害といった発達障害も、公的年金制度における明確な支給対象疾患となっています 。

発達障害による障害年金の認定においては、知能指数(IQ)の数値よりも、「コミュニケーションの困難さ」「こだわりの強さ」「不注意・多動性」などによって、実際の日常生活や就労にどれほどの制限が生じているかが重視されます。

1-1. 受給に必要な「3つの基本要件」

発達障害で障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります 。

要件①:初診日要件

発達障害に関連する症状で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です 。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納めている(または免除等を受けている)必要があります(※20歳前の受診が初診日の場合は不要です) 。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(または20歳到達時)において、法令で定められた障害等級に該当する状態であることが求められます 。

2. 発達障害の障害等級(1級・2級・3級)の認定目安

障害年金の等級は、日々の生活能力や労働能力の制限の度合いによって決定されます 。

障害等級 状態の目安(発達障害の場合) 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(※発達障害単独で1級に認定されるケースは極めて稀です)  障害基礎年金
障害厚生年金 
2級 日常生活に著しい制限を受け、家族等の手厚い援助がなければ一人での生活が著しく困難な状態、または労働が極めて困難な状態  障害基礎年金
障害厚生年金 
3級 日常生活にはある程度対応できるが、労働において著しい制限を受けるか、職場で手厚い配慮や援助を必要とする状態  障害厚生年金のみ 

※重要な注意点:初診日に「国民年金」に加入していた方(学生、自営業、フリーター、専業主婦など)は、障害基礎年金の対象となり、1級または2級のみとなります(3級はありません) 。

初診日に会社員等で「厚生年金」に加入していた方は、より幅広い状態が対象となる3級も受給できる可能性があります 。

3. 【2026年度】発達障害で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の給付額は、初診日に加入していた年金制度と認定等級によって異なります 。

3-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入等)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算 
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算 

3-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害基礎年金に加えて、現役時代の標準報酬月額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされます 。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金 
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金 
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円) 

※障害年金は原則として非課税ですので、税金が引かれずにそのまま生活費にあてることができます。

4. 働きながらでも発達障害で障害年金は受け取れる?

「発達障害で働いて給与を得ていると、障害年金は絶対に落ちる」と誤解されている方が多いですが、一概にそうとは言い切れません 。

発達障害における審査で非常に重要になるのが、「職場でどのような合理的配慮を受けているか」という点です。

  • 障害者雇用枠(または就労継続支援A型・B型)で働き、業務量や労働時間の特別な配慮を受けている
  • 一般雇用だが、ミスを防ぐために同僚に必ずダブルチェックをお願いしているなど、周囲の理解で成り立っている
  • 対人トラブルを避けるため、複雑な業務は免除され、単純作業のみに限定してもらっている
  • 勤務後は極度に疲弊しきってしまい、家事や日常の身の回りのことが全くできず家族に依存している

単に働いている事実だけでなく、上記のような「配慮やサポートがなければ働き続けられない状況」を、書類上で客観的に証明することが大切です 。

5. 発達障害の申請で失敗しないための重要ポイント(初診日・書類)

発達障害の障害年金申請では、他の傷病にはない特有の難しさや落とし穴が存在します。

①「初診日」の特定が複雑

発達障害(ASDやADHD)は先天性の障害ですが、初診日は出生日ではなく「初めて関連する症状で受診した日」となります。

大人になってからの診断であっても、以前に「うつ病」や「適応障害」で心療内科を受診していれば、その日が初診日となるケースが多く、過去のカルテ等の証明取得が難航しがちです。

② 診察室での「マスキング」による過小評価

発達障害の方は、医師の前ではしっかり受け答えができたり、「少し手伝えばできる」と自分を過大評価して伝えたりする傾向があります。

その結果、実際の生活の辛さが診断書に反映されず、不支給になるケースが多発します 。

③ 診断書と申立書の矛盾

ご本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」には、幼少期からの対人トラブルや生活の困難さをライフステージごとに詳細に記述する必要があります。

この内容が主治医の診断書と食い違っていると、審査に悪影響を及ぼします。

6. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害、うつ病・適応障害などの精神疾患における障害年金申請を専門にサポートしております 。

すどう社労士事務所の強み 

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分) 
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しい大人の発達障害ケースや、就労中で配慮事項のヒアリングが必要な案件にも適切に対応いたします 。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:発達障害の特性や不安に寄り添い、丁寧にお話をお伺いします。ご家族様からのご相談も大歓迎です 。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています 。
  • 料金詳細はこちら 

・すどう社労士事務所の受給事例はこちらのご紹介ページをご覧ください 。

・事務所のシンボルである「ミモザ」に込めた思いについてはミモザの由来をご覧ください 。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 精神障害者保健福祉手帳を持っていませんが申請できますか? 
A. はい、申請できます 。
障害者手帳と障害年金は全く異なる制度ですので、手帳をお持ちでなくても障害年金の要件を満たせば受給可能です 。
Q2. うつ病などの二次障害を併発している場合はどうなりますか? 
A. 発達障害に起因してうつ病や適応障害を発症している場合、これらは総合的に審査されます。診断書にも両方の症状と日常生活への影響を記載してもらうことが重要です。
Q3. 昔の病院のカルテが廃棄されていて初診日が証明できません。 
A. 診察券、お薬手帳、当時の日記、第三者による証言など、客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります 。
諦めずにすどう社労士事務所へご相談ください 。
Q4. 発達障害で障害年金をもらっていることが会社にバレますか? 
A. 原則として、日本年金機構からお勤め先へ障害年金の受給事実が直接通知されることはありません 。
プライバシーは固く守られておりますのでご安心ください 。
Q5. 自分で申請するのと専門家に頼むのでは何が違いますか? 
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、発達障害特有の「日常生活の困難さ」や「職場での配慮事項」を的確に書類へ落とし込むことができます 。
また、過去の通院歴の整理など、大きな心身の負担を軽減できます 。

8. まとめ

発達障害(ASD・ADHDなど)は外見からは分かりにくい障害ですが、生活や仕事における困難が大きい場合、障害年金は生活を支える重要な制度となります 。

  • 発達障害も障害年金の正当な対象疾患であり、1級・2級・3級に認定される可能性がある 
  • 3級を受給するには、初診日において厚生年金に加入している必要がある 
  • 働きながらでも、職場での「合理的配慮」の実態を伝えれば受給の可能性がある 
  • 診断書や申立書に「日常の具体的な困りごと」を漏れなく反映させることが不可欠 

発達障害の特性から、スケジュール管理や複雑な書類の準備、過去の記憶を整理して申立書を作成すること自体に、大きな疲労やストレスを感じる方は少なくありません 。

また「自分が対象になるのだろうか」と迷われている間に時間が過ぎてしまうこともあります 。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています 。

ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、一人で悩まずにぜひ一度専門家へお声がけください 。

無料相談のご予約方法 

すどう社労士事務所

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください 。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付) 

10. 監修者

須藤 智 
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表 

障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
発達障害(ASD・ADHD)やうつ病などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請をサポート 。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください 。

ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします 。

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