ADHDで障害年金は受給できる?申請ポイントを社労士が解説

大人のADHD(注意欠如・多動症)で仕事や生活にお困りの方へ。

ADHDは障害年金の対象疾患です。

本記事では、障害等級の認定基準や、受給を成功させるための初診日の特定、就労時の配慮事項、診断書・申立書の書き方のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。

 

ADHDが原因の障害年金受給事例はこちら

 

 

【結論】

ADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害は、要件を満たせば障害年金を受給することが可能です。

「知能指数(IQ)に問題がないから」「働いているから」という理由だけで不支給になるわけではありません。

日常生活での困りごとや、仕事をする上で受けている特別な配慮・援助の実態を、診断書や申立書を通して正しく伝えることが受給への最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 大人になってからADHDと診断され、仕事や生活に困難を感じている方
  • ADHDの症状(不注意、多動性、衝動性)が原因で退職や休職を繰り返している方
  • 働きながらでも障害年金を受給できるか知りたい方
  • 自分に合った診断書や申立書の書き方がわからず悩んでいる方
  • 最初にうつ病などと診断され、後からADHDと判明したため初診日がわからない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で頼れる社労士を探している方

この記事の目次

  1. ADHD(注意欠如・多動症)で障害年金は受給できる?
  2. ADHDの障害年金における「初診日」の注意点
  3. ADHDなど発達障害の障害等級と認定基準
  4. ADHDの障害年金申請を成功させる重要なポイント
  5. 【2026年度】ADHDの障害年金で受け取れる金額
  6. 働きながらでもADHDで障害年金は受給可能?
  7. ADHDの障害年金申請でよくある失敗と注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ
  11. ご相談について

1. ADHD(注意欠如・多動症)で障害年金は受給できる?

ADHD(注意欠如・多動症)は「発達障害」として、障害年金における「精神の障害」の認定対象となっています。
先天的な脳の機能障害による不注意、多動性、衝動性によって、日常生活や社会生活(労働)に著しい制限が生じている場合、年齢に関わらず年金が支給されます。

外見からは困難さが伝わりにくいため「自分は対象外だろう」と思い込んでいる方も多いですが、要件を満たし、生活のしづらさを正しく証明できれば受給は十分に可能です。

2. ADHDの障害年金における「初診日」の注意点

障害年金の申請において最も重要であり、つまずきやすいのが「初診日の特定」です。

ADHDは先天性の障害ですが、初診日は「出生日」ではなく、「ADHDやそれに関連する症状で初めて医師の診察を受けた日」となります。

2-1. 大人のADHDでよくあるケース

大人になってからADHDの傾向に気づくケースでは、以下のような経緯をたどることが多くあります。

  • 仕事のミスや人間関係の悩みから、まずは「うつ病」や「適応障害」と診断された
  • 治療を続ける中で違和感があり、専門医を受診して初めて「ADHD」と判明した

このような場合、原則として最初に「うつ病や適応障害などで受診した日」が初診日として扱われます。

何年も前のカルテが必要になるケースがあるため、早めに当時の通院履歴を確認することが大切です。

3. ADHDなど発達障害の障害等級と認定基準

発達障害(ADHD)の障害年金審査では、「知能指数(IQ)」の高さは直接的な評価基準にはなりません。

「日常生活を自立して送れるか」「仕事においてどのような援助が必要か」が判定の軸となります。

障害等級 状態の目安(ADHD・発達障害の場合) 対象となる年金
1級 他人の介助がなければ日常生活の用事をほとんど済ませることができない状態。(※ADHD単独で1級になるケースは極めて稀です) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限があり、家族等の援助がなければ一人で自立して生活することが困難な状態。または労働が極めて困難な状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 日常生活にはある程度対応できるが、労働環境において周囲からの特別な配慮や援助がなければ就労を継続できない状態。 障害厚生年金のみ

初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象となり、3級はありません。初診日に会社員などで「厚生年金」へ加入していた場合は、3級でも受給できる可能性があります。

4. ADHDの障害年金申請を成功させる重要なポイント

ADHDの方は、診察室などの限られた時間の中では「しっかりとした人」に見られやすく、困難さが医師に伝わりにくい傾向があります。

1

日常生活の困難さを正確に診断書へ反映させる

金銭管理の極端な苦手さ、部屋の片付けができない、衝動的な買い物によるトラブル、服薬管理の難しさなど、普段の生活での具体的なエピソードをメモにまとめ、受診時に主治医に渡して診断書に反映してもらいましょう。

2

「病歴・就労状況等申立書」を詳細に書く

申立書には、出生時から現在までの困難な状況を連続して記載します。

「幼少期の落ち着きのなさ」「学生時代の対人トラブル」「社会人になってからのミスや離職の繰り返し」など、ライフステージごとの生きづらさを具体的に記述します。

5. 【2026年度】ADHDの障害年金で受け取れる金額

障害年金の給付額は、初診日に加入していた年金制度と、認定された等級によって異なります。

5-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

5-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害基礎年金に加えて、現役時代の標準報酬月額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は全額非課税です。

6. 働きながらでもADHDで障害年金は受給可能?

「働いていると障害年金はもらえない」と誤解されがちですが、ADHDの場合は就労していても受給できる可能性があります。

審査において重要になるのが、「職場でどのような配慮を受けているか」という点です。

6-1. 職場の「合理的配慮」をアピールする

単に働いている事実だけでなく、以下のような援助を受けている実態があれば、書類で強く主張する必要があります。

  • 障害者雇用枠で働き、業務量や労働時間の配慮を受けている
  • 一般雇用だが、ミスを防ぐために同僚に必ずダブルチェックをお願いしている
  • 複雑な業務は免除され、単純作業のみに業務を限定してもらっている
  • 遅刻や早退、体調不良による欠勤が頻発しているが、会社側から大目に見てもらっている

これら「配慮がなければ働き続けられない状況」を客観的に証明することが大切です。

7. ADHDの障害年金申請でよくある失敗と注意点

ADHDなどの発達障害は血液検査のような明確な数値が出ないため、書面上のアピール不足が不支給に直結します。

「できる」と過大評価してしまう

ご自身やご家族が「少し手伝えばできるから」と判断し、申立書に「自立している」と書いてしまうと、審査で実態より軽く見られてしまいます。

初診日の証明で挫折する

昔通っていた心療内科のカルテがすでに破棄されており、「受診状況等証明書」が取れずに申請手続きがストップしてしまう方が多くいらっしゃいます。

就労状況をそのまま書いてしまう

職場で受けている特別な配慮やサポートについて一切触れず、「週5日勤務している」という事実だけを書いて提出し、不支給になるケースがあります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、ADHDや自閉スペクトラム症といった発達障害、うつ病などの精神疾患における障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:初診日の特定が難しいADHDのケースや、就労中で配慮事項のヒアリングが必要な案件にも適切に対応いたします。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。料金詳細はこちら

事務所の受給事例はこちらのご紹介ページをご覧ください。

事務所のシンボルである「ミモザ」に込めた思いについてはミモザの由来をご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. ADHD単独の診断でも障害年金はもらえますか?
A. はい、受給可能です。
ADHDを含む発達障害は精神の障害として認定対象です。ただし、うつ病などの二次障害を併発している場合は、それらも含めて総合的に審査されます。
Q2. IQ(知能指数)が高いと言われました。障害年金は不支給になりますか?
A. IQの高さだけで不支給になることはありません。
IQが高くても、不注意や衝動性によって日常生活や就労に著しい支障が出ている実態を証明できれば、受給の可能性はあります。
Q3. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できますか?
A. はい、申請できます。
障害者手帳と障害年金は全く異なる制度ですので、手帳をお持ちでなくても障害年金の要件を満たせば受給可能です。
Q4. 正社員として働いていますが、受給できる可能性はありますか?
A. フルタイムの正社員であっても、職場で業務内容や労働時間に大きな配慮を受けていたり、周囲の手厚いサポートでなんとか成り立っていたりする場合は、受給に至るケースがございます。
Q5. 子供の頃に発達障害の疑いで受診した記憶があります。初診日はいつになりますか?
A. ADHDの症状に関連して、18歳未満(または20歳前)に初めて受診していた場合、その日が初診日となり「20歳前障害」として障害基礎年金の対象となる可能性があります。
Q6. 自分で申請するのと専門家に頼むのでは何が違いますか?
A. ADHD特有の「日常生活の困難さ」や「職場での配慮事項」を、医師や審査機関へ客観的に伝わるように書類へ落とし込むノウハウがあります。
また、過去の初診日証明といった煩雑な手続きの負担を大幅に軽減できます。

10. まとめ

ADHD(注意欠如・多動症)は目に見えにくい障害ですが、生活や仕事における困難が大きい場合、障害年金は生活を支える大切な制度となります。

  • ADHDは「精神の障害」として障害年金の対象になる
  • 「うつ病」などで先に受診していた場合は、その日が初診日になる可能性が高い
  • 働きながらでも、職場での「合理的配慮」の実態を伝えれば受給の可能性がある
  • 診断書や申立書に「日常の具体的な困りごと」を漏れなく反映させることが不可欠

11. ご相談について

ADHDの特性から、スケジュール管理や複雑な書類の準備、過去の記憶を整理して申立書を作成すること自体に、大きな疲労やストレスを感じる方は少なくありません。

また「自分の症状で申請できるのだろうか」と迷われている間に時間が過ぎてしまうこともあります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、一人で悩まずにぜひ一度専門家へお声がけください。

12. 無料相談のご予約方法

すどう社労士事務所

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

13. 監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症)やうつ病などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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