ASD(自閉症スペクトラム)で障害年金受給認定基準と実例を社労士が解説

ASD(自閉症スペクトラム)で障害年金を受給するための認定基準や、もらえる金額の目安、実際の受給事例を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

「働きながらでももらえる?」「初診日がわからない」といったよくある疑問にもお答えします。

さいたま市・越谷・春日部・草加・川口市を中心に埼玉県全域でご相談を承ります。

 

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【結論】

ASD(自閉症スペクトラム)は障害年金の支給対象です。

「障害手帳を持っていないと申請できない」「働きながらでは無理」と誤解されがちですが、コミュニケーションの困難さやこだわりの強さによって日常生活・就労に制限が生じている場合、一定の要件を満たせば給付の対象になります。

ご自身の特性や実態を適切に反映した書類を作成することが、受給への第一歩です。

この記事が向いている方

  • ASD(自閉症スペクトラム)と診断され、将来の生活費に不安を感じている方
  • 対人関係やコミュニケーションが苦手で、仕事を長く続けるのが難しい方
  • 大人になってからASDと診断されたが、障害年金の対象になるか知りたい方
  • 「働きながらでも発達障害で年金がもらえるのか」と疑問に思っている方
  • 障害年金の申請手続きや、初診日の証明方法がわからず悩んでいる方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. ASD(自閉症スペクトラム)は障害年金の対象になる?
  2. ASDの障害等級(1級〜3級)の認定基準と金額目安
  3. 働きながらでもASDで障害年金は受け取れる?
  4. ASDの申請で最も重要な「初診日」と注意点
  5. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  6. よくある質問(FAQ)
  7. まとめ

1. ASD(自閉症スペクトラム)は障害年金の対象になる?

ASD(自閉症スペクトラム)は、精神疾患の中の「発達障害」に分類され、障害年金の明確な支給対象となっています。

対人関係の形成やコミュニケーションの困難さ、特定の事柄への強いこだわりなどにより、日常生活の維持や就労において著しい制限が生じている場合、年齢に関わらず生活を支えるための年金が支給される可能性があります。

1-1. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

ASDで障害年金を受給するためには、公的年金制度が定める以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件①:初診日要件

ASDの症状(または関連するうつ等の精神症状)で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納めている(または免除や猶予の手続きをしている)必要があります。
※20歳前の初診日の場合は不要です。

要件③:障害認定日要件

原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、法令で定められた障害等級(1級〜3級)に該当する状態である必要があります。

2. ASDの障害等級(1級〜3級)の認定基準と金額目安

ASDの障害年金審査では、知能指数(IQ)などの数値的な評価だけでなく、「日常生活においてどのような援助が必要か」「就労においてどのような制限や配慮が必要か」が総合的に判定されます。

2-1. 障害等級の目安

障害等級 状態の目安(ASD等の発達障害の場合) 対象となる年金
1級 他人の全面的な援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(常に誰かの支援が必要) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受け、一人での生活が極めて困難な状態(家族などの手厚い援助が必要) 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、または職場で手厚い配慮(労働の制限)を必要とする状態 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」へ加入していた場合(または20歳前の初診の場合)は1級または2級のみが対象となります。

「厚生年金」へ加入していた場合は、3級でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。

2-2. 【2026年度】受け取れる障害年金の金額目安

  • 障害基礎年金(1級):年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 障害基礎年金(2級):年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算
  • 障害厚生年金(3級):報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害厚生年金の1級・2級の場合は、基礎年金に加えて現役時代の報酬に応じた額(と配偶者加給年金)が上乗せされます。また、障害年金は原則として非課税です。

3. 働きながらでもASDで障害年金は受け取れる?

「働いて収入があると、障害年金は絶対に受給できない」と思われている方が多いですが、一概にそうとは言い切れません。

ASDの場合、働きながらでも受給が認められるケースは多数存在します。

3-1. 働いていても受給判定に配慮される実態

審査において重要になるのは、「単に給与を得ているか」ではなく、「どのような配慮を受けて働いているか」という就労の実態です。

以下のような状況が申立書等で明確になっていれば、受給の可能性が高まります。

  • 障害者雇用枠で採用され、業務量の軽減や対人関係のサポートを受けている
  • 一般雇用であっても、上司や同僚の理解により、イレギュラーな業務を免除されている
  • 職場で極度の緊張やストレスを抱えており、帰宅後は疲弊して家事が全くできない
  • 家族の送迎やスケジュール管理等の手厚いサポートがあって、初めて出勤できている

表面的な就労事実だけで判断されることを防ぐため、職場でのサポート体制や、帰宅後・休日の生活状況を客観的かつ具体的に審査機関へ伝えることが極めて重要です。

4. ASDの申請で最も重要な「初診日」と注意点

発達障害(ASD)の障害年金申請において、最もつまずきやすいポイントが「初診日の特定」です。

ASDは先天性の脳機能障害とされていますが、初診日の扱いは「知的障害を伴うかどうか」で大きく異なります。

知的障害を伴う場合

原則として「出生日」が初診日として扱われます。

そのため、20歳に達した日(または障害認定日)から障害基礎年金の請求が可能になり、保険料の納付要件は問われません。

知的障害を伴わない場合

初めてASDの症状(またはうつ症状や適応障害などの二次障害)で、医療機関を受診した日が初診日となります。

大人になってからの受診であれば、その時点での加入年金や納付要件が問われます。

申請で失敗しないための注意点

ASDの特性上、「医師の前では取り繕ってしまい、日常生活の困りごとを正しく伝えられない」というケースが頻発します。

その結果、実態よりも軽い症状で診断書が作成されてしまい、不支給となる原因になります。

また、ご本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」と、医師が作成する「診断書」の内容に食い違いがあると、審査に悪影響を及ぼします。

事前にご自身の日常生活における困難さ(買い物が一人でできない、臨機応変な対応ができずパニックになる等)をメモにまとめ、主治医にしっかりと共有することが不可欠です。

5. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、ASD(自閉症スペクトラム)やADHDなどの発達障害をはじめ、うつ病・統合失調症などの精神疾患での障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・さいたま市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な発達障害案件にも対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:ASDの特性や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

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6. よくある質問(FAQ)

Q1. 大人になってからASDと診断されましたが、障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。
大人になってから初めて受診した場合、その受診日が「初診日」となり、その時点での年金加入状況や保険料納付状況をもとに審査が行われます。
Q2. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請できます。
障害者手帳と障害年金は根拠となる法律や審査基準が異なる全く別の制度です。
手帳を持っていなくても、要件を満たせば受給の可能性があります。
Q3. 昔通っていた病院にカルテが残っていないと言われました。どうすればいいですか?
A. カルテ(診療録)が破棄されている場合でも、当時の診察券、お薬手帳、健康診断の記録、第三者からの証言など、客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。
あきらめずに専門家へご相談ください。
Q4. うつ病を併発している場合、病名はどうなりますか?
A. ASDに起因してうつ病や適応障害などの二次障害を発症している場合、これらは同一の疾病群として総合的に審査される可能性があります。
診断書にも両方の症状と日常生活への影響を記載してもらうことが重要です。
Q5. 障害年金をもらっていることが、会社や同僚にバレることはありますか?
A. 原則として、日本年金機構からお勤め先へ障害年金の受給事実が直接通知されることはありません。
プライバシーは固く守られておりますのでご安心ください。
Q6. 自分で申請するのと、社労士に頼むのとでは何が違いますか?
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、複雑な書類作成の負担を大幅に軽減できます。
特にASDの場合、幼少期からの状況をまとめる申立書の作成が難航しがちですが、専門家が客観的にまとめるため、適切な等級での認定を目指すことができます。

7. まとめ

ASD(自閉症スペクトラム)は、外見からは困難さが伝わりにくい特性がありますが、生活や仕事に著しい支障をきたしている場合、障害年金はご自身を守る大切なセーフティネットになります。

  • ASD(自閉症スペクトラム)は障害年金の正当な対象疾患である
  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3要件を満たすことが必須
  • 職場での配慮事項をしっかり証明できれば、働きながらでも受給の可能性がある
  • 知的障害の有無によって初診日の取り扱いが異なるため注意が必要
  • 医師との認識のズレを防ぐため、事前の入念な準備と専門家への相談がカギ

ご相談について

ASD(自閉症スペクトラム)の特性上、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めたり、窓口で初めて会う人に事情を説明したりすることは、想像以上のストレスと負担がかかります。

また、幼少期からのエピソードを整理し、日常生活の困難さを適切に書類に落とし込む作業は、非常に専門的な知識を要します。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご本人様のペースに配慮し丁寧にお話を伺いますので、「自分が対象になるかわからない」という段階でも構いません。

ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。ASD・ADHD等の発達障害、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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