知的障害で障害年金1級・2級認定の目安【社労士が解説】

知的障害で障害年金(1級・2級)を受給するための目安となるIQ(知能指数)、日常生活能力の判定について障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。
認定基準や療育手帳との違い、働きながらでも受給できるケースなど、申請前に知っておきたい重要なポイントを網羅してお届けいたします。

 

知的障害が原因で障害年金受給の事例はこちら

 

 

【結論】

知的障害の障害年金認定は、IQ(知能指数)の数値だけで決まるわけではなく、「日常生活でどれだけ周囲の援助が必要か」が総合的に判定されます。

IQがおおむね35以下の方は1級または2級の可能性が高いといわれています。
IQが50〜70の「軽度」とされる方であっても、コミュニケーションや日常生活に著しい制限があり援助が必要な状態であれば、2級に認定される可能性があります。
客観的な生活実態をしっかり診断書と申立書に反映させることが受給への重要なステップとなります。

この記事が向いている方

  • 知的障害があり、将来の生活費や自立に不安を感じている方
  • 療育手帳(愛の手帳)を持っているが、障害年金も受給できるか知りたい方
  • IQ(知能指数)が軽度〜中等度でも障害年金がもらえるか確認したい方
  • 働きながら(障害者雇用や就労継続支援など)でも知的障害で年金がもらえるか知りたい方
  • 20歳の申請に向けて、いつからどのような準備をすればいいか迷っている方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 知的障害で障害年金を受給するための基本条件
  2. 知的障害における1級・2級の認定基準
  3. 認定の目安となる「IQ(知能指数)」の基準
  4. 判定で重視される「日常生活能力」とは
  5. 療育手帳(愛の手帳)の等級と障害年金の違い
  6. 知的障害で働きながらでも障害年金は受給できる?
  7. 知的障害の申請で失敗しないためのポイント
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 知的障害で障害年金を受給するための基本条件

知的障害は生まれつきの脳の機能障害とされるため、障害年金の申請において「初診日」や「保険料の納付要件」の考え方が他の病気とは異なります。

初診日は「生まれた日(出生日)」となる

知的障害の場合、原則として「生まれた日(出生日)」が初診日として扱われます。
そのため、初めて病院を受診した日を証明する「受診状況等証明書」の提出は原則として不要となります。
20歳前に初診日があることになるため、「障害基礎年金」の対象として扱われます。

保険料の納付要件は問われない

生まれた日が初診日となるため、年金制度に加入する前の傷病として扱われます。
そのため、一般的な障害年金で求められる「保険料納付要件(未納がないか等)」は問われません。
20歳になった時点(障害認定日)で、障害の基準を満たしていれば受給が可能となります。

2. 知的障害における1級・2級の認定基準

知的障害は障害基礎年金の対象となるため、認定される等級は1級または2級のいずれかとなります。障害厚生年金に存在する「3級」は対象となりません。

障害等級 状態の目安(知的障害の場合)
1級 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とする状態
2級 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な状態

上記のように、「日常生活においてどの程度他者の援助が必要か」が等級判定の大きな基準となります。

3. 認定の目安となる「IQ(知能指数)」の基準

知的障害の障害年金審査において、IQ(知能指数)は重要な目安の一つとなります。
おおよその目安としては以下のようになります。

  • 1級の目安:おおむねIQ35以下(重度・最重度)
  • 2級の目安:おおむねIQ36〜50(中等度)
  • 2級の可能性あり:おおむねIQ51〜70(軽度)

ここで注意すべきは、IQの数値はあくまで「目安」であるという点です。
IQが50以上の軽度知的障害であっても、後述する「日常生活能力」に著しい制限があり、周囲の援助が欠かせない状態であれば、2級に認定される可能性があります。
反対に、IQが低くても身の回りのことが自立してできていると判断されれば、不支給となるケースも存在します。

4. 判定で重視される「日常生活能力」とは

障害年金の審査でIQ以上に重視されるのが、実際の生活における「日常生活能力」です。
診断書では、以下の項目について本人がどの程度自立してできるかが評価されます。

評価される主な項目

・適切な食事の摂取
・身だしなみや清潔の保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬の管理
・対人関係やコミュニケーション
・身辺の安全保持や危機対応

これらの項目において、「自発的にはできない」「常に助言や指導が必要である」といった状況が多いほど、日常生活における援助の必要性が高いとみなされ、障害等級の認定において有利に働きます。

5. 療育手帳(愛の手帳)の等級と障害年金の違い

「療育手帳の等級が低い(軽度)だから障害年金はもらえないだろう」と誤解される方が多くいらっしゃいますが、療育手帳と障害年金は全く別の制度です。

審査基準と目的の違い

療育手帳の判定基準は各自治体によって独自に定められていますが、障害年金は国(日本年金機構)の統一された法令基準で審査されます。
療育手帳が「軽度(B2やCなど)」と判定されていても、実際の日常生活での困難さが認められれば障害年金2級を受給できるケースは少なくありません。
手帳の等級だけであきらめず、障害年金の専門家へ相談することをおすすめします。

6. 知的障害で働きながらでも障害年金は受給できる?

知的障害のある方が就労している場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。「働いているから年金はもらえない」と一概に判断されるわけではありません。

就労環境の配慮が大きく影響する

就労継続支援A型・B型などの福祉的就労はもちろん、一般企業での障害者雇用枠で働いている場合でも、職場からどのような配慮を受けているかが重要です。

  • 業務内容が単純作業に限定されている
  • 常に指導員や上司の見守り・声掛けが必要
  • 対人トラブルが起きないよう周囲がフォローしている
  • 通勤時に家族の送迎が必要である

上記のように「援助のもとで就労が成り立っている実態」を、診断書や申立書を通じてしっかりと年金機構に伝えることが大切です。

7. 知的障害の申請で失敗しないためのポイント

知的障害の申請においては、ご本人様だけで生活の困難さを客観的に伝えることが難しいため、ご家族や支援者からのヒアリングとサポートが必要不可欠です。

診察時に実態を伝え切れていない

医師の前では本人が「できます」「大丈夫です」と答えてしまい、実際の生活の辛さが診断書に反映されないケースが多々あります。
事前にご家庭での具体的なエピソードをメモにまとめ、医師に渡すなどの工夫が必要です。

申立書の内容が薄い

「病歴・就労状況等申立書」は出生時から現在までの状況を時系列で記載する重要な書類です。
学校での様子、職場でのトラブル、家庭での援助状況などを具体的に記載し、診断書を補足しなければなりません。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、知的障害や発達障害、うつ病などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応いたします。
  • ご家族様からのご相談にも対応:知的障害の申請では、ご家族からのヒアリングが重要です。体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

事務所のロゴマークであるミモザの由来についてはこちらをご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 20歳前ですが、いつから障害年金の準備を始めればよいですか?
A. 20歳のお誕生日の約3ヶ月前(早い方は半年前)から準備を始めるのが理想的です。
年金機構から案内が届く前でも、早めに専門家へご相談いただくことでスムーズに申請を進められます。
Q2. 軽度の知的障害(IQ70程度)でも障害年金はもらえますか?
A. もらえる可能性はあります。
IQの数値だけでなく、生活上の困難さや就労状況の援助度合いが総合的に評価されるため、適切な書類作成が鍵となります。
Q3. 療育手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。
療育手帳と障害年金は別制度であるため、手帳を持っていなくても障害年金の支給要件を満たす状態であれば受給対象となります。
Q4. 障害年金は一度認定されたら一生もらえますか?
A. 知的障害の場合は「永久認定」となり一生更新がないケースもありますが、数年ごとの更新(有期認定)となることも多いです。
有期認定の場合は、期限ごとに再度診断書を提出して審査を受けます。
Q5. 本人が相談に行くのが難しい場合、親だけでも相談できますか?
A. はい、もちろん可能です。
知的障害の申請については、ご家族様からご相談いただき、ご本人様に代わって手続きを進めさせていただくケースが非常に多くなっております。

10. まとめ

知的障害は目に見えにくい困難さを抱えることが多く、日常生活や就労において「どれだけ周囲の援助を受けているか」という実態を正確に伝えることが受給の鍵となります。

  • 知的障害の初診日は原則として「生まれた日」として扱われる
  • 認定の目安は「IQ(知能指数)」と「日常生活能力」の総合判定
  • IQ51〜70の軽度であっても、援助の必要性次第で2級の可能性がある
  • 働きながらであっても、職場での配慮や援助の実態が評価されれば受給できる
  • ご家族や専門家のサポートを得て、実態に即した書類を準備することが重要

ご相談について

知的障害のあるお子様が20歳を迎えるにあたり、「将来の生活費はどうなるのだろうか」という大きな不安に直面されるご家族は少なくありません。
また、障害年金の申請には、出生時からの生育歴を詳細にまとめる必要があり、想像以上の労力と時間が必要となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、越谷・春日部草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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