統合失調症で働きながら障害年金をもらう注意点【社労士が解説】

統合失調症を抱えながら働いている方へ。
就労中でも障害年金を受給できる可能性は十分にありますが、申請にはいくつかの重要な注意点があります。

本記事では、働きながら審査に通るためのポイントや、職場での配慮の伝え方、手続きのコツを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。

 

統合失調症での障害年金受給事例はこちら

 

 

【結論】

統合失調症を抱えながら働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

「働いているから絶対に年金はもらえない」と誤解されがちですが、職場でどのような配慮を受けているか、帰宅後の生活にどれほどの支障が出ているか等、就労の実態を正しく審査機関に伝えることで、適切な等級での受給へとつながります。

この記事が向いている方

  • 統合失調症と診断され、働きながらでも障害年金がもらえるか知りたい方
  • 障害者雇用や時短勤務で働いているが、今後の生活費に不安がある方
  • 職場に病気を隠して(クローズで)一般就労しているが、無理が続いている方
  • 主治医に「働いているから障害年金は無理」と言われて悩んでいる方
  • 申請書類(診断書や申立書)に就労状況をどう書けばいいか分からない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 統合失調症で働きながら障害年金はもらえる?
  2. 働きながら受給が認められる「3つの就労環境」
  3. 統合失調症における障害等級(2級・3級)の目安
  4. 働きながら申請する際の「診断書」に関する注意点
  5. 就労状況を正しく伝える「病歴・就労状況等申立書」
  6. 働きながら申請して失敗しやすい3つの落とし穴
  7. 障害年金受給中に働き始めたらどうなる?
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 統合失調症で働きながら障害年金はもらえる?

結論から申し上げますと、統合失調症で就労中であっても、障害年金を受給できるケースは多数存在します。

障害年金の審査において「就労している事実」は確かに一つの判断材料となります。
しかし、単に「給与を得ているから不支給」という単純な基準で審査されるわけではありません。
重要なのは「どのような環境で、どのような配慮を受けながら働いているか」という実態です。

統合失調症の場合、幻覚や妄想、陰性症状(意欲の低下や感情の平板化)などにより、対人関係や業務遂行に大きな制限が生じることがあります。
無理をして働き、帰宅後は疲弊して家事が全くできないといった「日常生活の困難さ」も含めて総合的に判断されます。

2. 働きながら受給が認められる「3つの就労環境」

就労中の方が障害年金の審査で考慮されやすい働き方には、主に以下の3つのパターンがあります。

障害者雇用枠での就労

障害者雇用枠で採用され、業務内容や労働時間に関する特別な配慮(短時間勤務、通院への配慮、対人ストレスの少ない配置など)を受けている場合は、労働能力が制限されていると認められやすくなります。

一般雇用だが配慮がある

一般枠(オープン就労)であっても、会社側が病状を理解し、残業の免除や、体調不良時の急な欠勤・早退を認めているなど、実質的に手厚いサポートを受けている場合は配慮事項として評価されます。

就労継続支援での活動

就労継続支援A型やB型などの福祉サービスを利用して働いている場合は、一般企業での就労とは異なり、指導員などの援助のもとに行われているため、障害状態にあると判断されやすい傾向にあります。

3. 統合失調症における障害等級(2級・3級)の目安

統合失調症の症状によって、労働や日常生活にどの程度の支障が出ているかで等級が分かれます。
働きながら受給を目指す場合、主に2級または3級が対象となります。

障害等級 就労と日常生活の状態目安(統合失調症の場合) 対象となる年金
2級 他人の援助がなければ日常生活を送ることが困難。就労においては、障害者枠や就労支援施設など、特別な配慮と援助が常に必要な状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 日常生活にはある程度対応できるが、労働に著しい制限を受ける状態。職場で一定の配慮を受けながら、何とか就労を維持できている状態。 障害厚生年金のみ

※初診日(統合失調症の症状で初めて受診した日)に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象です。
初診日に会社員等で「厚生年金」へ加入していた場合は、3級でも受給できる可能性があります。

4. 働きながら申請する際の「診断書」に関する注意点

障害年金の審査において、最も重要となる書類が医師の作成する「診断書」です。
働きながら申請する場合、主治医とのコミュニケーションに特に注意を払う必要があります。

4-1. 診察室では「働けている」と判断されやすい

診察の短い時間だけでは、医師は「毎日会社に行けているなら状態は安定している」と判断してしまうことがあります。
職場で周囲にかけている負担や、仕事から帰った後に疲れ果てて食事も入浴もできないといった実態は、言葉にして伝えない限り医師には分かりません。

4-2. 職場の援助状況をメモにして渡す

  • 職場で受けている具体的な配慮(業務量の軽減、電話対応の免除など)
  • 月に何回遅刻や早退、欠勤をしてしまっているか
  • 休日の過ごし方(寝込んでいて外出できない等)

これらを事前にメモにまとめ、ご家族から客観的な視点を添えて医師に渡すことで、就労の実態に即した精度の高い診断書を作成してもらいやすくなります。

5. 就労状況を正しく伝える「病歴・就労状況等申立書」

診断書とともに提出する「病歴・就労状況等申立書」は、ご本人が発症から現在までの状況を記載する重要な書類です。
働きながら受給を目指す場合、この書類で「就労の困難さ」を詳細にアピールする必要があります。

1

職歴と休職・退職の繰り返しを記載

統合失調症の症状により、人間関係のトラブルや業務遂行の困難さから転職を繰り返している場合は、その経緯を具体的に記載します。

2

職場で受けている援助を詳細に

「上司が常に業務の進捗を確認してくれている」「複雑な作業は同僚が代わってくれている」など、健常者と同じ条件では働けていない事実を明記します。

3

就労以外の日常生活能力の低下

「仕事に行くことだけで精一杯で、家事や金銭管理はすべて家族に頼っている」など、日常生活における支障の大きさを強調することが不可欠です。

6. 働きながら申請して失敗しやすい3つの落とし穴

働きながらの申請は、審査基準が厳しくなりがちです。
以下の点には十分に注意してください。

一般企業でのクローズ就労

会社に統合失調症であることを隠し、健常者と全く同じ条件・業務量で働いている(配慮を受けていない)場合、労働能力があるとみなされ不支給になるリスクが高まります。

診断書と申立書の矛盾

医師の診断書には「労働は著しい制限を受ける」とあるのに、ご本人の申立書に「問題なく働けている」と記載してしまうと、整合性がとれず審査に悪影響を及ぼします。

無理をしてフルタイム勤務

体調不良を薬で無理やり抑え込みながらフルタイムで働いている場合、書類上は「健康な人と同等に働けている」と見られてしまう可能性があります。

7. 障害年金受給中に働き始めたらどうなる?

すでに障害年金を受給している方が、体調の回復により働き始めた場合、「すぐに年金が止められてしまうのでは」と不安になる方も多いでしょう。

障害年金は、就労を始めたからといってその翌月から直ちに支給停止になる制度ではありません。
精神疾患の障害年金は通常1年〜数年ごとの「有期認定(更新)」となります。
次回の更新時に提出する診断書において、症状の改善と就労の定着が確認された場合には、等級が下がったり支給停止になる可能性はあります。

しかし、就労開始直後でまだ不安定な時期や、障害者枠での手厚い配慮下での就労であれば、更新時も引き続き受給が認められるケースは多くあります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、統合失調症をはじめとする精神疾患での障害年金申請を専門にサポートしております。
働きながらの複雑な申請や、初診日の特定が困難な事案についても多くの実績がございます。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、働きながらの申請において「就労の配慮状況」を適切に書類へ反映させます。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
    ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

事務所のロゴマークであるミモザの由来についてもぜひご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 障害者枠ではなく一般枠で働いていますが申請できますか?
A. 申請は可能です。
ただし、一般枠であっても「周囲の配慮があること」「欠勤や早退が多いこと」など、労働能力に制限があることを具体的に証明する必要があります。
Q2. 会社に障害年金の申請や統合失調症のことが知られますか?
A. 原則として、日本年金機構から勤務先へ障害年金の申請事実や病名が直接連絡されることはありません。
ご自身のプライバシーは守られます。
Q3. 主治医が「働いているから診断書は書けない」と言います。どうすればいいですか?
A. 職場で受けている配慮や、帰宅後の生活の困難さをメモ等で視覚的に伝えることで、医師の認識が変わる場合があります。
社労士が医師への伝え方をアドバイスすることも可能です。
Q4. 休職中で傷病手当金をもらっていますが、障害年金も申請できますか?
A. 申請可能です。
ただし、同一の病気で同時に受給する場合、併給調整が行われます。
障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害厚生年金の方が多い場合は傷病手当金が停止となります。
Q5. 働きながらの申請を社労士に依頼するメリットは何ですか?
A. お仕事をしながら複雑な年金手続きを進める時間的・体力的な負担を大幅に軽減できます。
また、就労の実態を的確に書類に落とし込む専門ノウハウにより、適切な審査結果につながりやすくなります。

10. まとめ

統合失調症を抱えながら働くことは、心身に大きなエネルギーを要します。
「働いているから」という理由だけで、ご自身を支える大切なセーフティネットである障害年金を諦める必要はありません。

  • 統合失調症で就労中でも障害年金を受給できる可能性はある
  • 障害者枠での勤務や、職場での配慮事項が重要な審査ポイントになる
  • 主治医に「就労の実態」と「日常生活の困難さ」を正しく伝えることが必須
  • 書類作成には専門的なノウハウが求められるため、早めの専門家相談がカギ

ご相談について

統合失調症を抱えながらのお仕事は、ご自身が想像する以上に疲労やストレスを伴います。
その状態で、複雑な障害年金の申請手続きをご自身で進めるのは、想像以上の負担となります。

働きながらの申請は、就労状況の客観的な証明など、一人ひとりの実態に合わせた具体的な進め方が必要です。
すどう社労士事務所では、無料相談で状況に応じたアドバイスを行っております。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞおひとりで悩まずにお声がけください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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