精神疾患で障害年金はもらえる?受給要件と注意点【社労士が解説】

障害年金の不支給が増えています。

すどう社労士事務所にご相談ください。

障害年金の審査が厳格化し、不支給となるケースが増えていると言われています。

特に、精神疾患における不支給が増加しています。

うつ病や統合失調症などの精神疾患で障害年金を受給するための要件、等級基準、支給額、働きながら申請するポイントを社労士が分かりやすく解説します。
初診日の証明や診断書作成のコツ、不支給を防ぐ注意点も網羅しています。
埼玉県のさいたま市・越谷・春日部・草加で障害年金のお悩みなら、

障害年金申請を専門とする「すどう社労士の須藤智(すどうさとし)」が、
適切なお手続きと正確な書類作成でしっかりとサポートいたします‼

 

すどう社労士事務所 須藤智 ご挨拶

 

うつ病などの精神疾患は障害年金の対象です!

本記事では、障害年金に精通した私が、精神疾患で障害年金を受給するための重要なポイントや注意点を分かりやすくお伝えします。
そして何故専門家である社労士に依頼するとメリットが大きいのかをご紹介します。

受給の可能性や、申請に向けて今!何に取り組むべきかが明確になれば幸いです。

少しでも前向きな一歩に繋がるよう誠心誠意サポートして参ります。

 

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障害年金の対象となる主な精神疾患

主に以下の精神疾患などが対象となります。

  • うつ病(反復性うつ病)
  • 双極性障害(躁鬱病)
  • 統合失調症
  • 発達障害(ADHD、ASDなど)
  • てんかん
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害 など

うつ病が原因の受給事例はこちら

双極性障害が原因の受給事例はこちら

統合失調症が原因の受給事例はこちら

発達障害が原因の受給事例はこちら

知的障害が原因の受給事例はこちら

 

大切なのは、単に「病名」だけではないという点です。

障害年金は、特定の病名や診断名だけで受給が決まるものではありません。

実際にその病気の症状によって日常生活や就労に、どんな支障が生じているかという「障害の状態」が重視されます。

その為、障害の状態が的確に表されている医師の「診断書」と相違のない「病歴・就労状況等申立書」を揃えて申請する必要があります。

初診を証明する「受診状況等証明」に関しても病名を診断された病院でなく、それ以前に頭痛などの体調不良で最初に罹った内科であったりすることもあります。

このように精神疾病による障害年金の申請には独特で様々なルールがあります。
一般の方が申請するには、たくさんのハードルが存在します。
すどう社労士事務所では、たくさん存在するハードルを一つ一つ的確に解決し万全な状態で申請まで導きます。

百人百様の障害の状態に対応することを目的に、毎月「個別無料相談会」
開催しています。

 

 

 

 

 

 

 

【結論】

うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患は、障害年金の正当な支給対象です。

「肢体障害でなければもらえない」「働いていると申請できない」と思い込まれがちですが、一定の支給要件や障害等級基準を満たしていれば受給可能です。適切な準備と丁寧な書類作成を行うことが、受給への確実な一歩となります。

この記事が向いている方

  • うつ病や適応障害、双極性障害などで働けず、生活費に強い不安を感じている方
  • 精神疾患で休職中または退職後だが、自分が障害年金の対象になるか知りたい方
  • 「働きながらでは精神疾患で年金はもらえない」と聞いて諦めかけている方
  • 障害年金の申請手順や必要な書類(診断書・病歴申立書など)の書き方が分からない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市など)で精神疾患に強い社労士を探している方

この記事の目次

  1. うつ病など精神疾患でも障害年金はもらえる?
  2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 精神疾患における障害等級(1級〜3級)の判定基準
  4. 【2026年度】精神疾患で受け取れる障害年金の金額目安
  5. 働きながら・休職中でも精神疾患で障害年金は受け取れる?
  6. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する5つの手順
  7. 精神疾患の障害年金申請で失敗しないための注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. うつ病など精神疾患でも障害年金はもらえる?

「障害年金は車椅子の方や視覚・聴覚に障害がある方のための制度」と思われている方が多くいらっしゃいますが、実はうつ病などの精神疾患も明確な支給対象となっています。

公的年金制度では、病気やケガによって日常生活や労働に著しい制限が生じている場合、年齢に関わらず生活の安定を図るための年金が支給されます。精神疾患は外見から困難さが分かりづらい側面がありますが、障害年金の支給対象傷病として広く認められています。

1-1. 障害年金の対象となる主な精神疾患

障害年金の対象となる代表的な精神疾患には、以下のようなものがあります。

  • うつ病・気分障害(双極性障害・持続性抑うつ障害など)
  • 統合失調症・統合失調感情障害
  • 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害など)
  • 知的障害(精神遅滞)
  • 高次脳機能障害

※なお、神経症(適応障害・パニック障害・強迫性障害など)は原則として対象外とされていますが、病状が重く「臨床症状から判断して抑うつ状態等と同等」と診断書に記載された場合は対象となる可能性があります。

2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

精神疾患で障害年金を受給するためには、病名にかかわらず公的年金制度が定める3つの必須条件を満たす必要があります。

要件①:初診日要件

障害の原因となった精神疾患で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納めている(または免除・猶予手続きをしている)必要があります。未納期間が多いと対象外となります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、またはそれ以降において、法令で定められた障害等級に該当する状態である必要があります。

3. 精神疾患における障害等級(1級〜3級)の判定基準

精神疾患の障害年金審査では、「日常の生活でどれほど支障が出ているか」「仕事においてどのような制限があるか」が総合的に判定されます。

障害等級 状態の目安(精神疾患の場合) 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(在宅療養や入院が必要なレベル) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受け、一人での生活が著しく困難な状態(家族等の助けが必要) 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象となります。「厚生年金」へ加入していた場合は3級でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。

4. 【2026年度】精神疾患で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の支給額は、初診日に加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、障害等級、およびご家族の有無によって決まります。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金の場合、障害基礎年金に加えて、現役時代の標準報酬月額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」が上乗せして支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※精神疾患の障害年金は原則として非課税であるため、所得税や住民税がかからずそのまま生活費にあてることができます。

5. 働きながら・休職中でも精神疾患で障害年金は受け取れる?

「働いていると精神疾患では不支給になる」と思い込んでいる方が多いですが、決してそのようなことはありません。

5-1. 働いていても受給判定に配慮されるケース

精神疾患を抱えながら勤務している場合でも、以下のような「労働環境の配慮」や「実際の生活状況」が書類で明確になっていれば、受給が認められる可能性は十分にあります。

  • 障害者雇用枠で採用され、業務量の軽減や配慮を受けている
  • 職場の理解により、短時間勤務や急な欠勤・早退が認められている
  • 家族や周囲の手厚いサポートがあって初めて出勤できている
  • 帰宅後は疲弊しきってしまい、家事や身の回りのことが全くできない

単に「収入を得ている」という事実だけで判断されるのではなく、就労における実質的な制限や周囲のサポート状況を客観的に証明することが非常に重要です。

6. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する5つの手順

手続きは大きく分けて5つのステップで進めます。体調に負担がかかりやすい時期ですので、適切な見通しを持って進めましょう。

1

初診日の確認・特定

うつ病や精神症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定し、当時の年金加入状況を確認します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の医療機関に依頼し、初診日を証明するための「受診状況等証明書」を発行してもらいます。

3

診断書の作成依頼(主治医へ)

現在の主治医に障害年金用の診断書作成を依頼します。日常の困難さを事前に整理して伝えることがポイントです。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過、日常生活での不便さ、就労上の困難さを本人が書面(申立書)に詳細にまとめます。

5

年金事務所へ提出・審査

すべての必要書類を揃えて年金事務所等へ提出します。提出後、約3〜4ヶ月で審査結果が通知されます。

7. 精神疾患の障害年金申請で失敗しないための注意点

精神疾患の審査では数値化された検査データがないため、提出書類の内容と整合性が審査結果を左右します。

診察時に辛さを伝え切れていない

「診察室では無理してしっかり振る舞ってしまう」ことで、実際の辛さが主治医に伝わらず、診断書が軽く作成されてしまうケースがあります。

初診日の証明が取れない

転院を繰り返していたり、過去の病院のカルテが廃棄されていたりすると、初診日の証明で大きな障壁となります。

診断書と申立書の内容の食い違い

主治医が書いた診断書と本人が書いた病歴申立書の内容に矛盾があると、不支給や等級低下の原因となります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患を中心に、障害年金申請の専門サポートを行っております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市を中心に埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。当事務所の詳しい情報は事務所概要をご覧ください。
  • 年間相談件数250件超えの実績:初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応可能です。当事務所が選ばれる理由は選ばれる理由をご覧ください。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い丁寧にお伺いします(※事務所名「ミモザ」の由来についてはこちらのコラムで紹介しています)。
  • 明朗で安心な料金体系:ご依頼前に費用感を明確にし、安心してご相談いただける環境を整えています。詳しくはサポート料金をご確認ください。

実際のサポート事例につきましては、当事務所の受給事例ページをあわせてご参照ください。

9. よくある質問

Q1. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請したら、会社や家族に知られますか?
A. 原則として、日本年金機構から勤務先やご家族へ障害年金の申請や受給の事実が直接連絡されることはありません。プライバシーは厳重に保護されています。
Q2. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?
A. 同一の病気で同時に受給する場合、調整が行われます。障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害厚生年金の方が多い場合は傷病手当金が支給停止となります。
Q3. 初診日の病院が昔すぎてカルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券、お薬手帳、当時の家計簿、第三者による証明など客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。あきらめずにご相談ください。
Q4. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請できます。精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く異なる制度です。手帳をお持ちでなくても、障害年金の支給要件を満たしていれば受給可能です。
Q5. 働きながらうつ病で障害年金を受給することはできますか?
A. 可能です。仕事内容や職場で受けている配慮、日常生活での制限の程度などをしっかりと書類に反映させることで受給に至るケースは多数ございます。
Q6. 自分で申請するのと社労士に頼むのとでは何が違いますか?
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、書類の不備や初診日証明でのつまずきを防ぎ、適切な等級での認定を目指せます。また精神的・身体的な手続き負担を大幅に軽減できます。
Q7. 過去に遡って障害年金をまとめて受け取る(遡及請求)ことは可能ですか?
A. 障害認定日時点で障害等級に該当していたことが診断書等で証明できれば、時効(最長5年分)にかからない範囲で遡って年金を一括受給できる可能性があります。

10. まとめ

うつ病などの精神疾患は目に見えにくい障害ですが、生活や就労に大きな困難を抱えている場合、障害年金は大切なセーフティネットとなります。

  • うつ病・統合失調症・発達障害なども障害年金の正当な支給対象である
  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3要件を満たすことが必須
  • 働きながらであっても勤務環境の配慮や実態次第で受給できる可能性がある
  • 書類の不備や伝わり不足を防ぐため、専門家への早期相談がおすすめ

ご相談について

うつ病や精神疾患を抱えながら、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは想像以上に大きな心身の負担となります。「自分の病気で申請できるのだろうか」「初診日がいつか分からない」など、どんな小さな疑問でも構いません。

当事務所では、ご相談者様の体調に配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。ご家族様からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

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監修者

須藤 智(すどうさとし)
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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投稿者プロフィール

須藤 智
須藤 智
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。

障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。

私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。

障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
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