脳血管疾患と障害年金

脳血管疾患は、脳の血管で発生する病気全般を指す言葉です。

 

脳血管疾患の代表的な病気は以下の三つがあげられます。

 

どれも突然発症する緊急疾患で早期に適切な対応が必要です。治療が遅れると重篤な後遺症や死に至ることもあります。
脳血管疾患による症状、術後の後遺症も障害年金の対象になります。

 

1.脳梗塞

脳梗塞は、脳の一部への血流が遮断されることで発症し、酸素や栄養が届かなくなった脳細胞が壊死する病気です。

 

脳梗塞の発症は、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされます。

 

主な原因としては、動脈硬化があげられます。

加齢や高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスク要因によって、血管内にプラークが形成され、動脈硬化が進行し、血管が狭窄または閉塞してしまい血流が遮断され脳梗塞の原因になります。

 

心原性脳塞栓症という心臓から生じた血栓が血流に乗って脳の血管を詰まらせることも、脳梗塞の原因となります。 

 

2.脳出血

脳出血は脳内の血管が破裂して出血する病気です。脳梗塞に次いで発症率の高い病です。
脳出血の原因は高血圧が最も多く、突然発症する緊急疾患です。

 

3.くも膜下出血

くも膜下出血とは、脳の重要な分かれ道に瘤(コブ)ができ、それが破裂することで発症します。

瘤ができる原因ははっきりしていませんが、高血圧や動脈硬化が関係しているといわれます。

 

動脈硬化と血栓: 加齢や高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスク要因によって、血管内にプラークが形成され、動脈硬化が進行します。

これにより、血管が狭窄または閉塞し、血流が遮断されやすくなります。

 

脳血管疾患は、生活習慣や環境要因が大きく影響します。

喫煙、過度のアルコール摂取、運動不足、偏った食生活などの不健康な生活習慣が、動脈硬化の進行や血栓形成のリスクを高めます。

 

また、慢性的なストレスなども、血圧の上昇や血管収縮を促し、脳疾患の引き金となる可能性があります。

 

脳血管疾患による主な障害(後遺症)の例

  • 運動機能の障害:顔、腕、脚などの一方である片側に、急激な筋力低下や痺れ等の感覚の異常が生じる。
  • 言語障害:ろれつが回らない、 言葉をスムーズに発せない、言葉を理解する能力に支障が出る。
  • 視覚障害: 片側または両側で視野が狭くなったり、視力が低下する、二重に見える。
  • 高次機能障害:記憶障害、注意障害、遂行機能障害など、脳の特定の部位が損傷することでおこる精神的な機能障害。
  • バランス障害:めまいやふらつきで歩行困難になり転倒の危険性が高まる。
  • 突然の激しい頭痛: 特に原因がはっきりしない激しい頭痛が伴う場合がある。

肢体(手足)の障害の認定基準

脳血管疾患で手足に麻痺やしびれが残ってしまった場合には「肢体の障害」に該当します。

 

肢体の障害の認定基準のイメージは以下の通りです。
(※例として、上肢の認定基準のみを掲載しています。)

 

 

そしゃく・言語・嚥下能力に関する障害の認定基準

脳血管疾患よって、脳にある言語野という部位にダメージを受けると、のどの筋肉に麻痺が発症する場合があります。

この場合、障害等級の判定には「そしゃく・嚥下機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。

 

また、脳にある言語野という部位が傷ついてしまうと言語障害が生じることがあります。

脳の障害による言語障害には以下のものが含まれます。

構音障害又は音声障害

発音に関わる機能に障害が生じた状態。

失語症

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳梗塞や脳出血)により、獲得された言語機能に障害が生じた状態。

この場合「音声又は言語機能の障害 」の障害認定基準が適用されます。

 

 

高次脳機能障害の認定基準

高次脳機能障害とは脳梗塞や脳出血によって脳がダメージを受けたことにより、注意力・記憶力・言語・感情の制御などがうまく働かなくなる障害を指します。

認定基準のイメージは以下の通りです。

 

 

また、この障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です

 

障害年金を受け取るためのポイント

併合認定

脳血管疾患は傷病の種類や発病の出方によって、身体の様々な部位に症状や後遺症が残ります。

そのため、後遺症の種類によって適用される障害認定基準がそれぞれ異なってきます。

 

それにより診断書の書式も異なりますので医師に作成を依頼するとき注意が必要です。

いくつかの後遺症が共存している場合は診断書を複数枚提出することで、受給が叶ったり障害等級が上がる可能性もあります。

 

これを併合認定と呼びます。

 

症状固定

脳血管疾患による障害や後遺症は障害認定日の特例を受けられる可能性があります。

 

本来障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日です。

 

しかし、脳血管疾患で障害や後遺症が出た場合初診日から6ヶ月を経過した日以後もそれ以上機能回復が望めないと医師が医学的に判断すれば障害年金を請求できます。

 

これを症状固定と呼びます。

 

不安な方や疑問をお持ちの方は、まず専門家へご相談ください

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障害年金は不運にも、障害を負ってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまう方も少なくありません。

初診日の要件や、等級に応じた申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。

 

「自分の場合はもらえるのだろうか?」
「症状を考えると、2級の可能性はないだろうか?」

 

そんな不安や疑問をお持ちの方は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

 

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行も承ります。
お気軽にご相談ください。

 

           すどう社労士事務所   須藤 智

 

そもそも 障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、

現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、

実は老齢年金と同じ公的年金です。

 

もちろん脳血管疾患も障害年金の対象傷病です。

 

障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、

65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

 

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

 

健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

②保険料納付要件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。

 

初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)

 

20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

 

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、

初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。

(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)

③障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

 

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

 

例外
下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

 

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
  • 心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
  • 新膀胱・・・造設した日
  • 遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
  • 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
  • 手足の切断の場合・・・切断された日
  • 脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日

 

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

 

そのほか、障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。
この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。

 

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、

または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。

 

65歳以上の方はこちら

精神疾患の認定基準

障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。

精神疾患の「認定基準」は以下のように示されています。

 

 

これを簡単なイメージで表すと

1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

となります。

またこの障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です。

 

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

うつ病などの精神疾患は検査数値など客観的な基準を設けにくいため、認定する医師によって等級判定に差が出てしまう場合があります。

そのため、精神疾患に関して、認定基準のほか、ある程度客観的な基準を定めた等級判定ガイドラインが新設されました。

 

このガイドラインは、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。

(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)

 

「日常生活能力の平均判定」の算出方法

診断書裏面にある『日常生活能力の判定』を数値化して出した7項目の平均値です。

それぞれの項目には4つの段階が示されていますが、

比較的、日常生活に支障がないものを1、日常生活に支障が大きいものを4として、合計を7で割って算出します。

 

「日常生活能力の程度」の算出方法

診断書裏面にある「3日常生活能力の程度」のことです。5段階評価のどれに該当するのかを医師が判断します。

 

等級判定にあたっての注意点

ガイドラインには「留意事項」として下記のような文言が記載されています。
これをまとめると、ガイドラインが参考にできない場合は診断書などに基づいて総合的な判断がなされるということです。

【「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。】

 

ガイドラインは障害年金の申請上、大切な指標ですが、あくまで目安とされており、このガイドラインだけで支給・不支給が決定されるわけではないことに注意が必要です。

 

障害年金を受け取るためのポイント

診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう

障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。

障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。

 

ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。

また、うつ病などの精神疾患の場合には比較的体調の良い時に病院に行く傾向があるため、実際の状態よりも軽い症状として診断書を書かれてしまう場合があります。

 

診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。

初診日がいつかを確認しましょう

初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
特に、精神疾患の場合、精神科の前に、頭痛や不眠といった初期症状で内科を受診している場合があります。

 

この時、初診日は精神科を受診した日ではなく、内科を受診した日となります。

初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。

働いていても障害年金は受給できます

「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、

既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。

 

ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。

 

障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)

 

なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。

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