双極性障害の闘病の苦しみ支える障害年金‼【すどう社労士事務所】

双極性障害(躁うつ病)による気分の激しい波や就労困難といった闘病はご本人やそのご家族でないと分からないたいへんさが有ると思います。

生活を支える障害年金の受給基準・申請方法を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が解説します。

躁状態・うつ状態の実態を適切に反映させる診断書の重要性、初診日要件、2026年度の受給額目安まで、ご本人やご家族の不安解消に向けて網羅しました。

最後までご覧ください。

 

双極性障害での受給事例はこちら

 

 

【結論】

双極性障害(躁うつ病)は、気分の高揚による衝動的な行動(躁状態)と、深い無気力や絶望感(うつ状態)を繰り返し、心身ともにエネルギーを激しく消耗する非常に過酷な病気です。

「躁状態のときは元気にみえる」「体調に波があるから申請できない」と思われがちですが、一定の要件を満たし、生活や労働に生じている実際の支障を正確に書類へ反映させれば、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

経済的な基盤を整えることが、長期療養の安心につながります。

 

この記事が向いている方

  • 双極性障害(躁うつ病)の気分の波が激しく、仕事を続けられず生活費に不安を抱えている方
  • うつ状態の寝たきりや、躁状態での浪費・人間関係のトラブルに苦しんでいる方
  • ご家族が双極性障害を患っており、本人の将来の生活を支える公的支援を探している方
  • 通院時には調子が良いために、主治医に普段の生活の辛さが伝わっていないと感じている方
  • 初診日の病院が昔でカルテが残っているか不安な方、過去に遡って年金を請求したい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で精神疾患の障害年金申請に強い社労士に相談したい方

この記事の目次

  1. 双極性障害(躁うつ病)とは?現れる主な症状と特徴
  2. 本人と家族を追い詰める「双極性障害の闘病のたいへんさ」
  3. 療養生活の経済的基盤となる「障害年金」の仕組み
  4. 双極性障害で障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  5. 精神疾患における障害等級(1級・2級・3級)の認定基準
  6. 審査の鍵となる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
  7. 【2026年度】双極性障害で受け取れる障害年金の金額目安
  8. 双極性障害で障害年金を受給するための重要ポイント
  9. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  10. よくある質問(FAQ)
  11. まとめ

1. 双極性障害(躁うつ病)とは?現れる主な症状と特徴

双極性障害は、気分の異常な高揚や活動性の亢進が見られる「躁状態(または軽躁状態)」と、深い気分の落ち込みや意欲減退が続く「抑うつ状態」が交互に現れる慢性的な精神疾患です。

かつては性格や生育環境による心の病と考えられていましたが、近年の研究により、脳内の神経伝達物質や神経回路の働きの変化など生物学的な要因が深く関与している病気であることがわかっています。

1-1. 躁状態(または軽躁状態)の特徴

  • 過度な高揚感と万能感:「何でもできる」という根拠のない自信に満ち、気分が異常に高まります。
  • 活動性の亢進と多弁:睡眠時間が短くても疲れを感じず、次々に新しい計画を立てたり、他者に休まず話しかけ続けたりします。
  • 判断力の低下と衝動行動:高額な買い物や無謀な投資、借金、攻撃的な言動など、後先を考えない行動に走ってしまいます。

1-2. 抑うつ状態の特徴

  • 深い憂鬱感と無気力:ベッドから起き上がれず、食事や入浴、着替えなどの基本的な身の回りのことすら一切手につかなくなります。
  • 強い自責感と希死念慮:躁状態のときの自分の言動を思い出して激しく自己嫌悪に陥り、「自分は消えてしまいたい」と考え込んでしまいます。
  • 思考・判断力の停止:文章が読めない、物事を決めることができないなど、著しい機能低下が生じます。

1-3. 混合状態の辛さ

気分は激しく落ち込んでいるのに、焦燥感や身体の落ち着きのなさが同時に現れる「混合状態」に陥ることもあります。

気力と身体の制御が利かず、極めて精神的な苦痛が大きい状態です。

2. 本人と家族を追い詰める「双極性障害の闘病のたいへんさ」

双極性障害の闘病において最も過酷な点は、「症状に波があること」そのものです。

病状が一定でないため、社会生活や人間関係が崩れやすく、本人も家族も疲弊してしまいます。

社会生活の破綻と経済的な危機

躁状態での無謀な買い物や契約により多額の負債を抱えたり、職場でのトラブルで退職に追い込まれるケースが多々あります。

その後訪れるうつ状態で働くことができなくなり、経済的に一気に困窮してしまいます。

周囲からの誤解と孤立

躁状態のときは「元気でやる気がある」ように見え、うつ状態になると「怠けている」「わがまま」と受け取られがちです。

病気としての波が周囲に理解されず、職場や友人関係から孤立を深めてしまいます。

家族の精神的・経済的な疲弊

激しい気分の浮き沈みに振り回され、家族自身も眠れない日々が続きます。

衝動行動の後始末や金銭的支援、うつ期の介護が何年も続くことで、支える家族側がうつ状態になってしまう共倒れのリスクを常に抱えています。

3. 療養生活の経済的基盤となる「障害年金」の仕組み

障害年金は、病気やケガによって生活や就労に著しい制限が生じた場合に、現役世代を含めて受給できる公的な年金給付です。

「身体に障害がなければもらえない」「事故による後遺症のための手当」と思われがちですが、老齢年金と同じ公的年金制度の柱の一つであり、双極性障害などの気分障害も明確な支給対象となっています。

双極性障害のように長期にわたって就労が制限され、定期的な収入が途絶えてしまう疾患において、障害年金による安定した給付は治療に専念するための命綱となります。

4. 双極性障害で障害年金を受給するための「3つの基本要件」

双極性障害で障害年金を請求するためには、法令で定められた以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

要件①:初診日要件

双極性障害の症状(またはうつ病、不眠などの初期症状)で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、公的年金(国民年金または厚生年金)に加入している必要があります。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、過去の年金保険料を一定以上納付しているか、免除・猶予の手続きをしていることが必要です。
未納が多いと受給資格を失う場合があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から原則1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)において、定められた障害等級(1級〜3級)の基準に該当していることが求められます。

5. 精神疾患における障害等級(1級・2級・3級)の認定基準

精神疾患の認定基準では、双極性障害について「気分(感情)の障害があり、その病状や日常生活・労働への支障の程度」に応じて以下のように等級が定められています。

障害等級 状態の目安(精神の障害認定基準) 実生活・就労の状況 対象となる年金
1級 高度の気分障害があり、常時誰かの援助・介護を受けなければ日常生活がほとんどできない状態。 病棟に入院中であるか、在宅療養であっても身の回りのこと(食事、入浴、着替え等)が自力でこなせず、常時見守りが必要。 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 気分障害があり、日常生活が著しい制限を受ける状態。 必ずしも常時介護までは要しないが、自力での単身生活は極めて困難で、家庭内でも家族の手助けや声かけが欠かせない。働くことは困難。 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 気分障害があり、労働が制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。 日常生活はある程度自立しているものの、労働に著しい制限がある(軽作業に限定される、短時間しか勤務できない等)。 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」に加入していた場合は1級または2級のみが対象となります(3級はありません)。
初診日に「厚生年金」に加入していた会社員・公務員の方は、1級・2級に加えて3級の基準も適用されます。

6. 審査の鍵となる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

双極性障害のような精神疾患は血液検査やレントゲンのような数値化された指標がないため、審査の公平性を保つ目的で『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が導入されています。

6-1. 日常生活能力の判定(7項目)の平均点

医師が作成する診断書裏面の「日常生活能力の判定(食事、身辺の清潔、金銭管理、対人関係など7項目)」について、支障が軽いものから重いものへ1〜4点をつけて平均値を算出します。

6-2. 日常生活能力の程度(5段階評価)

総合的な生活の困難さを示す「程度(1〜5)」が評価されます。

一般的に、程度が「(3)時に応じて援助が必要」でおおむね2級〜3級、「(4)多くの援助が必要」で2級〜1級の目安となります。

ただし、ガイドラインはあくまで判定の目安です。双極性障害のように「躁状態のときに買い物をしすぎてしまう」「うつ状態のときに全く通院できない」といった病気特有の実情は、書類全体を通じて総合的に判断されます。

7. 【2026年度】双極性障害で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の支給額は、初診日の年金制度(国民年金か厚生年金か)、等級、生計を維持しているご家族の有無によって決定されます。

7-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入:自営業・学生・無職など)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

※子の加算(18歳到達年度末日までの子など):第1子・第2子は各239,300円/年、第3子以降は各79,800円/年が加算されます。

7-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入:会社員・公務員)

基礎年金に加え、現役時代の標準報酬月額や加入月数に応じた「報酬比例の年金額」が支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金(約23.9万円)
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金(約23.9万円)
  • 3級:報酬比例の額(※最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は原則として非課税であるため、税金が差し引かれることなく全額を療養費や生活費に充てることができます。

8. 双極性障害で障害年金を受給するための重要ポイント

双極性障害は症状の変動が激しいため、申請書類の作成には特有の難しさがあります。受給を目指すにあたっては以下の3点に注意が必要です。

8-1. 診断書に「最も辛いうつ期や躁期の実態」を反映させる

双極性障害の方は、薬が効いている比較的体調の良い日や、活動的な軽躁状態のときに通院する傾向があります。

そのため診察室では「元気に話せている」と見なされ、医師に普段の生活の辛さが伝わらず、軽い診断書が作成されてしまうリスクがあります。

診察時には、うつ状態で寝たきりになる日数や、家族が受けている負担をメモにして主治医へ伝える工夫が有効です。

8-2. 初診日を正確に特定する(うつ病からの診断変更に注意)

双極性障害は、最初は「うつ病」「自律神経失調症」「不眠症」と診断され、数年後に躁状態が現れて初めて双極性障害と診断名が変わるケースが非常に多い傷病です。

この場合、双極性障害と診断された日ではなく、最初にうつ病などで受診した医療機関の日が「初診日」となります。正確な通院歴の調査が不可欠です。

8-3. 働きながらでも受給できる可能性を捨てない

「働いていると精神疾患では年金がもらえない」と思われがちですが、障害者雇用枠での就労や、業務量の軽減、体調不良による頻繁な欠勤・早退への配慮など「職場からの特別な支援」を受けている実態があれば受給できる可能性は十分にあります。

「病歴・就労状況等申立書」でその援助の実情を丁寧に説明することが重要です。

9. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、双極性障害をはじめとする精神疾患の障害年金申請を専門にサポートしております。

気分の浮き沈みで手続きを進める気力が湧かないご本人様や、日々奔走されているご家族様に寄り添い、丁寧にお力添えいたします。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に埼玉県全域で豊富なサポート実績(南越谷駅・新越谷駅から徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:精神疾患特有の診断書作成アドバイスや、複雑な初診日証明のノウハウを蓄積しています。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:デリケートな療養生活のお悩みも、親身になってお伺いできる体制を整えています。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料のご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

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事務所の愛称「ミモザ」に込めた想いについては、ミモザの由来をご覧ください。

10. よくある質問

Q1. 双極性障害で調子が良い時期(寛解期)がありますが、それでも申請できますか?
A. 申請可能です。双極性障害は波があることが病気の本質です。
一時的に調子が良い時期があっても、年間を通じてどれほど抑うつ状態や躁状態による支障が生じているかを総合的に判断して審査が行われます。
Q2. 最初は「うつ病」と診断されていましたが、初診日はどちらになりますか?
A. 原則として、同一の病気の一連の流れとみなされるため、最初に「うつ病」として受診した医療機関の受診日が初診日となります。
Q3. 本人がうつ状態で外出できない場合、家族が代わりに相談できますか?
A. はい、ご家族様からのご相談も大歓迎しております。
双極性障害では本人が動けない時期が長いため、ご家族と連携を取りながら手続きを進めるケースが数多くございます。
Q4. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. 申請できます。障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
手帳をお持ちでなくても、年金の支給要件を満たしていれば受給が可能です。
Q5. 障害年金を受給していることが職場や近所に知られますか?
A. 日本年金機構から勤務先や近隣へ通知されることは一切ありません。
個人情報は法令に基づき厳格に保護されますのでご安心ください。
Q6. 過去の分をまとめて受け取る(遡及請求)ことは可能ですか?
A. 初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日当時のカルテや診断書が取得でき、当時の状態が等級に該当していれば、時効(最長5年分)にかからない範囲で遡って一括受給できる可能性があります。
Q7. 社労士に相談・依頼するメリットは何ですか?
A. 診察室では見えにくい生活実態を医師に伝えるための整理や、診断書と整合性の取れた申立書の作成支援を行うことで、書類の不備による不支給リスクを減らし、ご家族の精神的負担を大幅に軽減できます。

11. まとめ

双極性障害の闘病は、激しい気分の波に翻弄され、ご本人だけでなくご家族にとっても長期にわたる過酷な試練となります。

将来への不安を和らげ、安心して療養に専念するためにも、障害年金という公的な経済的支援を適切に活用することが極めて重要です。

  • 双極性障害は躁状態・うつ状態の波を含め、障害年金の対象傷病である
  • 受給には「初診日要件」「保険料納付要件」「障害認定日要件」の確認が必須
  • 等級判定は「日常生活能力の判定・程度」と生活実態の総合評価で決まる
  • 通院時に見えにくい日常生活の困難さを、診断書や申立書に正確に反映させることが受給の鍵

ご相談について

双極性障害の闘病を続けながら、複雑な年金申請書類を作成し、年金事務所へ何度も足を運ぶのは、心身ともに極めて大きな負担となります。

「自分の病状で対象になるのか」「初診日がかなり昔でわからない」といったお悩みがあれば、ひとりで抱え込まずにご相談ください。

すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やご事情を第一に考え、丁寧にお悩みをお伺いいたします。

ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、まずはお気軽にお声がけください。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。

うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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