特別障害者手当について社労士が解説【すどう社労士事務所】

特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。

この特別障害者手当は、障害年金より受給しやすいため、申請手続きをすることをオススメしますが必要な要件があります。

常時介護を必要とする在宅の重度障害者向け制度の対象者や申請手順、所得制限の注意点を障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

【結論】

特別障害者手当は、精神や身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給される制度です。

障害年金とは異なる自治体等の福祉手当であり、要件を満たしていれば障害年金と併給することも可能です。
適切な診断書や必要書類を準備して申請を行うことが受給への第一歩となります。

この記事が向いている方

  • ご家族やご自身が著しく重度の障害があり、常時介護が必要な状態にある方
  • 特別障害者手当の対象者要件や、障害年金との違いについて知りたい方
  • 2026年度の特別障害者手当の金額目安や所得制限の基準を確認したい方
  • 特別障害者手当の申請手続きの流れや必要書類がよく分からない方
  • 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害福祉や年金制度に詳しい専門家に相談したい方

この記事の目次

  1. 特別障害者手当とは?制度の概要と対象者
  2. 障害年金との違いと併給についての基礎知識
  3. 特別障害者手当を受給するための具体的な支給要件
  4. 【2026年度】特別障害者手当の金額目安と支給方法
  5. 特別障害者手当を申請するための手順と必要書類
  6. 申請時や継続受給のために注意しておきたいポイント
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. ご相談について

1. 特別障害者手当とは?制度の概要と対象者

「特別障害者手当」とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に対して、重度障害者としての福祉の増進を図ることを目的に支給される制度です。

大きな特徴として、病院や施設に入所している場合や、障がい者支援施設等に長期入院している場合は対象外となり、在宅で療養・生活を送っている方が対象となります。

1-1. 対象となる方の主なイメージ

特別障害者手当の対象となるのは、以下のような非常に重度な状態が継続している方です。

  • 身体の機能に重大な障害があり、車椅子や寝たきりの状態で日常のほとんどに介護を要する方
  • 重度の知的障害や精神疾患により、常時見守りと手厚い介護が必要な方
  • 複数の重度障害が重複しており、自力での生活が極めて困難な方

2. 障害年金との違いと併給についての基礎知識

「障害年金」と「特別障害者手当」は、どちらも障害状態にある方を支える大切な制度ですが、その性質や運営元が異なります。

制度の違い 障害年金 特別障害者手当
根拠法律・制度 公的年金制度(国民年金・厚生年金) 児童福祉法・障害者総合支援法等の福祉制度
対象・目的 所得の補償(生活費の補助) 重度心身障害児者の在宅介護に対する負担軽減
受給中の就労 就労状況や配慮の実態を考慮して判定 原則として在宅での常時介護が必要な状態が基準

なお、特別障害者手当は公的年金(障害年金など)を受給している方であっても、要件を満たしていれば両方を受け取る(併給する)ことが可能です。

3. 特別障害者手当を受給するための具体的な支給要件

特別障害者手当を受給するためには、「障害の程度」と「生活環境(在宅であること)」、そして「所得の状況」の3つの要素を満たす必要があります。

障害の程度要件

政令等で定められた重度障害の状態(身体障害者手帳1・2級の一部や、療育手帳最重度など、あるいはそれと同等以上の状態)に該当する必要があります。

在宅生活要件

病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと、または特別養護老人ホームなどの福祉施設に入所していないことが条件となります。

所得制限要件

受給権者本人および扶養義務者(配偶者や生計維持者)の前年の所得が、一定の限度額未満である必要があります。
限度額を超えると支給が停止されます。

4. 【2026年度】特別障害者手当の金額目安と支給方法

福祉手当の金額は物価変動等により改定されることがありますが、2026年度における特別障害者手当の支給額の目安について解説します。

  • 月額の目安:28,840円前後(※年度や自治体、法令の改定により変動する場合があります)
  • 支給時期:原則として毎年、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて、前月分までの数ヶ月分が指定口座に振り込まれます。

特別障害者手当は非課税として扱われるため、受給した手当に対して所得税などが課されることはありません。
在宅での介護にかかる費用や生活の足しとして大きな支えとなります。

5. 特別障害者手当を申請するための手順と必要書類

特別障害者手当の申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口となります。
年金事務所ではなく自治体の窓口で手続きを行います。

1

市区町村の窓口へ相談・確認

お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉窓口に赴き、手当の要件や必要書類を確認します。

2

専用診断書の作成依頼

医師に特別障害者手当用の専用診断書の作成を依頼します。日常生活の介助実態が正確に伝わることが重要です。

3

必要書類の収集・記入

診断書のほか、戸籍謄本、世帯全員の所得証明書、本人名義の口座情報などを揃えます。

4

市区町村窓口へ申請書類を提出

すべての書類を揃えて窓口に提出します。自治体を経由して都道府県等で審査が行われます。

5

審査結果の通知・受給開始

審査を経て認定されると、決定通知書が届き、指定口座への振り込みが開始されます。

6. 申請時や継続受給のために注意しておきたいポイント

特別障害者手当をスムーズに受給し、継続していくためには、いくつかの重要な注意点があります。

診断書の記載内容の重要性

日常生活の介護度が低いと判断されてしまうと不支給になるため、実際の介護負担や状態が診断書に正しく反映されているか確認が必要です。

毎年必要な現況届の提出

受給開始後も、毎年決められた時期に「現況届」を提出し、引き続き要件や所得制限を満たしているか審査を受ける必要があります。

入院期間の制限に注意

病院等への入院が3ヶ月を超える場合や、施設に入所した場合は受給資格が喪失・停止するため、速やかに自治体へ届け出る必要があります。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病での障害年金申請を中心にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、障害年金やそれに付随する制度のご相談にも親身に対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

費用に関する詳細はサポート料金ページ

事務所の理念や方針についてはミモザの由来もあわせてご覧ください。

多くの皆様に選ばれている理由は選ばれる理由、事務所の詳細は事務所概要ページをご確認ください。

8. よくある質問

Q1. 特別障害者手当は、障害年金と同時に受け取ることができますか?
A. はい、同時に受け取ることができます。
特別障害者手当は障害年金とは別の福祉制度であるため、要件を満たしていれば両方を受給することが可能です。
Q2. 65歳を過ぎてからでも特別障害者手当を新規に申請することはできますか?
A. はい、65歳以上であっても、重度障害の状態や在宅生活などの支給要件を満たしていれば新規に申請して受給することができます。
Q3. 特別障害者手当の申請はどこで行えばいいですか?
A. 年金事務所ではなく、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口が申請窓口となります。
まずは自治体の窓口や担当者にご確認ください。
Q4. 所得制限を超えていると、一切手当は受給できないのでしょうか?
A. 受給権者本人または扶養義務者の前年の所得が一定の限度額を超えている場合、その年度(8月から翌年7月まで)は支給が停止されます。
Q5. 病院に長期入院することになった場合、手当はどうなりますか?
A. 継続して3ヶ月を超えて病院や施設に入院・入所された場合、特別障害者手当の支給要件から外れるため、受給資格が消滅または停止となります。
Q6. 精神疾患や発達障害でも特別障害者手当の対象になりますか?
A. 身体障害だけでなく、精神疾患や知的障害によって日常生活のほとんどに常時介護が必要なほどの著しい制限がある場合は、対象となる可能性があります。
Q7. すどう社労士事務所では特別障害者手当の手続きも代行してもらえますか?
A. 当事務所は主に障害年金の申請サポートを専門としておりますが、関連する制度や併給に関するご不安についてもお気軽にご相談いただけます。

9. まとめ

特別障害者手当は、在宅で常時特別な介護を必要とする重度の方にとって、生活を支える非常に心強い福祉制度です。

  • 在宅で常時介護を必要とする重度の障害や疾患がある方が対象
  • 障害年金を受給している場合でも併給することが可能
  • 市区町村の窓口での申請が必要であり、所得制限や入院期間に注意する
  • 制度の活用や障害年金との組み合わせについて迷ったら専門家へ相談する

ご相談について

障害年金の申請や、重度なご家族の在宅介護に直面すると、「利用できる手当は何があるのか」「複雑な手続きをどう進めればいいのか」という大きな不安に直面します。
特に療養・介護中の心身の状態で、各種の複雑な手続きを進めるのは大きな負担となります。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
ご家族からのご相談も歓迎していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします。

 

以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。

該当する方はまずはお気軽にすどう社労士事務所にお問い合わせ下さい。

 

 

 

1.手当金

手当てについては、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。

2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

 

2.前提条件

● 申請日現在、満20歳以上であること

● 施設に入所していないこと

● 3か月以上病院等に入院していないこと

● 毎年の所得が基準以下であること

※詳しい基準については、すどう社労士事務所にお問い合わせ下さい。

 

3.対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  • 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
  • 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方

食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知

 

基準

① 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)

② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの。

もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を

有するもの

⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度

以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

または精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの

 

手続き

次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。

①   認定請求書

②   障害の程度について医師の診断書

③   所得状況届

④   その他必要な書類

受給後は、毎年8月に現況届を提出します。

また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。

 

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