人工透析は原則2級‼ 1級・3級になるケースとは⁉【すどう社労士事務所】
人工透析を行うと障害年金は何級になる?
基本は原則2級ですが、症状や他の合併症、初診日の加入制度によっては1級や3級になるケースもあります。
人工透析の障害年金等級の基準や金額目安、申請のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が詳しく解説します。
人工透析療法を行っている場合、障害年金は原則として「2級」に認定されます。
ただし、合併症の状況や全身状態の重篤度によっては「1級」になるケースがあります。
また厚生年金に加入していた場合や透析に至る前の段階では「3級」やそれ以下に該当するケースもあります。
正しい等級の目安や認定基準を知り、適切な手続きを行うことが大切です。
この記事が向いている方
- 人工透析(血液透析・腹膜透析)を始められた方、またはこれから始める予定の方
- 人工透析になった場合、障害年金が何級になるのか詳しく知りたい方
- 人工透析で1級や3級になるケースや、その判断基準が気になる方
- 障害認定日(特例)や受け取れる年金額の目安を確認したい方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方
この記事の目次
- 人工透析の障害年金は原則として「2級」に認定されます
- 人工透析で「1級」に認定されるケース
- 人工透析で「3級」に該当するケースと透析前段階の違い
- 【2026年度】人工透析で受け取れる障害年金の金額と加算
- 人工透析における「障害認定日(特例)」の仕組み
- 人工透析の障害年金申請における3つの基本要件
- 人工透析の申請で失敗しないための注意点と対策
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 人工透析の障害年金は原則として「2級」に認定されます
腎疾患が進行して腎機能がほぼ失われた場合に行われる「人工透析療法(血液透析または腹膜透析)」は、障害年金の認定基準では、原則として「2級」に該当するものと定められています。
週に複数回の定期的な透析治療は、日常生活や就労に多大な制限を及ぼすため、外見上の障がいの有無にかかわらず、法令上も手厚い保障の対象となります。
国民年金(障害基礎年金)および厚生年金(障害厚生年金)のどちらの加入中であっても、2級の受給資格を得られる可能性が高いのが特徴です。
2. 人工透析で「1級」に認定されるケース
原則は2級とされる人工透析ですが、病状や全身状態の深刻度によっては、さらに上位の「1級」に認定されるケースがあります。
1級に認定されやすい主な状況
- 人工透析を行っていることに加え、他の重度障害(視覚障害や肢体不自由など)を合併している場合
- 腎不全に起因する尿毒症症状などが極めて重く、他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態にある場合
- 長期にわたる療養と度重なる合併症により、全身の衰弱が著しく、寝たきりに近い状態にある場合
このように、透析治療の実施だけでなく、生活全般における介護・介助の必要性が極めて高いと判断される場合は、1級への該当が検討されます。
3. 人工透析で「3級」に該当するケースと透析前段階の違い
「人工透析をしていれば2級」が原則ですが、では「3級」になるのはどのようなケースでしょうか。
これには年金制度の仕組みと透析前後の状態が関わっています。
障害厚生年金における3級の考え方
国民年金(障害基礎年金)には3級という等級が存在しないため、初診日に国民年金に加入していた場合は3級の選択肢はありません。
一方、初診日に厚生年金に加入していた場合は3級の受給資格があります。
ただし、人工透析療法を行っている場合は原則2級となるため、「人工透析をしていて3級になる」というよりは、「人工透析に至る前の慢性腎不全の段階(検査成績や一般状態が一定の基準を満たす場合)」において、障害厚生年金の3級に該当するケースがあります。
4. 【2026年度】人工透析で受け取れる障害年金の金額と加算
人工透析で認定された場合に受け取れる年金額は、加入していた年金制度や等級、家族構成によって異なります。
4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入の場合)
- 2級:年額 847,300円(月額約7.0万円)+ 子の加算
4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入の場合)
- 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金(対象者がいる場合)
- 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)
※人工透析によって2級以上に認定され、生計を維持している配偶者がいる場合には、配偶者加給年金(年額約24.3万円)が上乗せされるケースがあります。
5. 人工透析における「障害認定日(特例)」の仕組み
通常の障害年金では「初診日から1年6ヶ月経過した日」が障害認定日となりますが、人工透析療法については特別なルール(特例)が設けられています。
人工透析の障害認定日
人工透析療法を開始した場合、障害認定日は原則として「初めて人工透析を受けた日から3か月を経過した日」となります。
これにより、初診日から1年6ヶ月を待たずに、透析開始後約3ヶ月の時点で早期に障害年金を請求することが可能です。
6. 人工透析の障害年金申請における3つの基本要件
人工透析で障害年金を受け取るためには、等級の基準を満たすだけでなく、公的年金制度が定める共通の3要件をクリアする必要があります。
要件①:初診日要件
腎疾患の原因となった病気(糖尿病や腎炎など)で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していること。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日において、一定期間以上の保険料納付・免除期間を満たしていること(20歳前初診を除く)。
要件③:障害状態要件
障害認定日(透析開始から3ヶ月経過日など)において、定められた等級(1級・2級・3級)に該当していること。
7. 人工透析の申請で失敗しないための注意点と対策
人工透析は原則2級に該当しやすい一方で、実際の申請手続きにおいては以下のようなつまずきやすいポイントがあります。
初診日の特定と証明の難しさ
糖尿病などの基礎疾患から透析に至るまで長年月が経過しているため、初診の病院のカルテが破棄されており、証明書が取れないトラブルが多々あります。
客観的な資料の組み合わせや専門的なアプローチが必要です。
診断書(主治医との連携)の重要性
人工透析を行っている事実が正確に診断書へ記載されているか確認が必要です。
また、合併症や日常生活の制限について主治医に正しく伝わっていないと、本来の等級より低い認定を受けるリスクがあります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、人工透析や慢性腎不全をはじめ、うつ病・がん・脳血管障害など、幅広い傷病の障害年金申請を専門的にサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市・さいたま市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
- 年間相談件数250件超えの実績:初診日の特定が難しい案件や、複雑な病歴の整理が必要なケースでも安心のノウハウがあります。
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また、事務所名の由来についてはミモザの由来もご覧ください。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 人工透析を開始すれば、必ず障害年金2級がもらえますか?
Q2. 人工透析の障害認定日はいつになりますか?
Q3. 働きながら人工透析を受けていても障害年金は受給できますか?
Q4. 初診日の病院が古くてカルテがない場合はどうすればいいですか?
Q5. 障害年金を受給すると、会社の健康保険や給与に影響はありますか?
Q6. 自分で申請するのと社労士に依頼するのでは何が違いますか?
Q7. 過去にさかのぼって障害年金を受け取ることはできますか?
10. まとめ
人工透析療法を行っている場合の障害年金について、重要なポイントを整理します。
- 人工透析療法を行っている場合、障害年金は原則として「2級」に認定される
- 合併症や全身の重篤度によっては「1級」になるケースもある
- 初診日の加入制度や透析前の段階によっては「3級」に該当するケースもある
- 透析開始から3ヶ月経過日が障害認定日となり、早期の請求が可能
- 初診日証明や書類作成に不安がある場合は、障害年金専門の社労士へ早めに相談するのが安心
ご相談について
人工透析という大きな治療を抱えながら、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは、心身ともに大きなご負担となります。
「自分の加入要件を満たしているか分からない」「初診日の証明が取れるか不安」など、どのようなお悩みでも構いません。
すどう社労士事務所では、ご相談者様のお体に配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、どうぞ安心して気軽にお問い合わせください。
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監修者
障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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