初診が幼少期の難聴での障害年金申請ガイド【社労士が解説】

先天性や幼少期からの難聴が原因で障害年金を申請する場合のポイントを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

20歳前障害基礎年金の仕組み、初診日の証明方法、聴力レベル(デシベル)による障害等級の認定基準、申請時に準備すべき重要書類まで分かりやすく説明します。

聴覚障害で障害年金の申請をお考えの方はぜひ参考にしてください
カルテがないと悩む前に、ぜひ無料相談をご活用ください。

 

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【結論】

生まれつき(先天性)や幼少期からの難聴でお悩みの方も、障害年金(障害基礎年金)の支給対象となります。

幼少期からの難聴は「20歳前傷病による障害基礎年金」の扱いとなり、20歳に達した時点から申請が可能になります。
「幼い頃のカルテが残っていない」「働いているから難しいのでは」とお悩みの場合でも、適切な手続きや書類の準備によって受給できる可能性があります。

この記事が向いている方

  • 生まれつき(先天性)または幼少期からの難聴で障害年金がもらえるか知りたい方
  • 幼少期の病院カルテが廃棄されており、初診日の証明に不安がある方
  • 補聴器や人工内耳を使用しているが、障害年金の対象になるか確かめたい方
  • 聴覚障害での障害等級基準(デシベル数や語音明瞭度)を知りたい方
  • 仕事(就労)をしながらでも難聴で障害年金を申請できるか知りたい方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 幼少期からの難聴(先天性)でも障害年金は支給される?
  2. 幼少期・生まれつきの難聴で申請する「20歳前障害基礎年金」とは
  3. 難聴(聴覚障害)における障害等級(1級・2級・3級)の基準
  4. 【2026年度】難聴(聴覚障害)で受け取れる障害年金の金額目安
  5. 幼少期からの難聴で障害年金を申請する際の4つの重要ポイント
  6. 難聴の障害年金申請で失敗しないための注意点
  7. 働きながらでも難聴で障害年金は受け取れる?
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 幼少期からの難聴(先天性)でも障害年金は支給される?

「生まれつき耳が聞こえづらい」「幼少期に高熱を出してから聴力が低下した」など、幼少期からの難聴を抱えている方は多くいらっしゃいます。
障害年金は、病気やケガだけでなく、こうした聴覚障害によって日常の生活や仕事に著しい支障が出ている場合にも支給される公的年金制度です。

「ずっとこの聞こえにくさで生活してきたから自分は対象外では」「補聴器を使っていればもらえないのでは」と考えてしまう方もいらっしゃいますが、法令で定められた一定の聴力障害の基準(デシベル数や語音明瞭度など)を満たしていれば、受給できる可能性が十分にあります。

1-1. 障害年金の対象となる主な聴覚障害・耳の疾患

障害年金の審査対象となる代表的な聴覚障害や耳の疾患には、以下のようなものがあります。

  • 先天性難聴(生まれつきの感音性難聴など)
  • 幼少期の疾患(麻疹・高熱・中耳炎等)による後天性難聴
  • 感音難聴・伝音難聴・混合性難聴
  • 突発性難聴・メニエール病に伴う難聴
  • 聴神経腫瘍や音響外傷による難聴

※補聴器や人工内耳を使用している場合でも、それらを装用した状態ではなく「装用しない状態での純音聴力検査結果」をベースに障害等級の判定が行われます。

2. 幼少期・生まれつきの難聴で申請する「20歳前障害基礎年金」とは

通常の障害年金では「初診日に年金保険料を一定以上納めていること(保険料納付要件)」が必須条件となります。
しかし、生まれつきまたは20歳前の幼少期に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある場合、「20歳前傷病による障害基礎年金」という特別な制度が適用されます。

要件①:初診日が20歳未満であること

生まれつきの難聴(先天性)の場合は「出生日」が初診日とみなされます。
また、幼少期に耳鼻科を初めて受診した日が20歳未満であれば対象となります。

要件②:保険料納付要件は不問

20歳前の年金制度に加入していない期間の障害であるため、保険料の納付要件は問われません。
成人してから未納期間があっても申請が可能です。

要件③:20歳到達時(または現在)に障害等級に該当

20歳の誕生日の前日(または現在の請求日)において、障害等級の1級または2級に該当する障害状態にあることが条件です。

※なお、20歳前障害基礎年金は保険料を納付していないため、本人に一定以上の所得がある場合には支給額の全額または半額が停止される「所得制限」が設けられています。

3. 難聴(聴覚障害)における障害等級(1級・2級・3級)の基準

聴覚障害の障害年金審査では、オージオメーターによる「純音聴力検査(デシベル数)」および「最高語音明瞭度(言葉の聞き取りやすさ)」が主軸の判定基準となります。

障害等級 判定基準の目安(聴力レベル・最高語音明瞭度) 対象となる年金
1級 両耳の聴力レベルが100dB(デシベル)以上の状態 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 ・両耳の聴力レベルが90dB以上
・両耳の聴力レベルが80dB以上かつ最高語音明瞭度が50%以下
障害基礎年金
障害厚生年金
3級 ・両耳の聴力レベルが70dB以上
・一方が90dB以上、他方が50dB以上
・最高語音明瞭度が50%以下
障害厚生年金のみ

※20歳前の幼少期に初診日がある場合は「障害基礎年金」の申請となるため、該当する等級は1級または2級のみとなります。
3級は初診日に厚生年金に加入していた場合(20歳以降に就労を開始してから初診日がある場合等)に適用されます。

4. 【2026年度】難聴(聴覚障害)で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金で受け取れる年間支給額は、障害等級および加入していた年金制度によって定められています。

4-1. 20歳前障害基礎年金の支給額目安(2026年度)

幼少期からの難聴で障害基礎年金を申請する場合、支給される金額の目安は以下の通りです。

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算額
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算額

※生計を維持しているお子様(18歳到達年度の末日までの児童など)がいる場合、1人あたり所定の「子の加算額」が上乗せされます。

※障害年金は原則として非課税ですので、所得税や住民税はかからず、そのまま生活の維持や医療費にあてることができます。

5. 幼少期からの難聴で障害年金を申請する際の4つの重要ポイント

幼少期からの難聴(先天性難聴など)は、大人になってからの病気による請求とは異なる特有のポイントがあります。
書類をスムーズに揃え、適切な認定を得るためのポイントを解説します。

1

生まれつき(先天性)の場合、初診日の証明方法を理解する

生まれつきの難聴の場合、法律上「出生日=初診日」として扱われます。
そのため、原則として幼少期の病院での「受診状況等証明書(初診日証明)」を提出する必要がありません。
ただし、乳幼児健診や就学時健診で初めて指摘された場合は、当時の資料や身体障害者手帳の交付記録などが重要になります。

2

古いカルテがない場合の「受診状況等証明書」の代替書類

幼少期に耳鼻科を受診していたものの、カルテが廃棄されているケースは少なくありません。
その場合は「身体障害者手帳の申請時の診断書控え」「母子健康手帳の記録」「特別支援学校(ろう学校)の在籍記録」「診察券や家計簿の控え」などを客観的証拠として提出します。

3

正確なオージオグラム(聴力検査結果)を添えた診断書

診断書には、耳鼻咽喉科の専門医による「純音聴力検査」および必要に応じて「語音聴力検査」の数値を正確に記入してもらう必要があります。
補聴器を外した素の状態で正しく測定されているか確認することが大切です。
 ※補聴器店で購入する際の聴力検査は対象になりません。

4

病歴・就労状況等申立書で「日常生活の不自由さ」を伝える

聴力レベルの数値だけでなく、日常生活や職場でどれほど聞き取りの困難さ(危険の察知が遅れる、電話対応ができない、筆談や字幕が必要など)が生じているかを具体的に書き出します。

6. 難聴の障害年金申請で失敗しないための注意点

難聴での障害年金手続きにおいて、申請書類の不備や伝わり不足によって不支給となったり手続きが停滞したりするケースが見られます。

初診日の誤認・証明不足

幼少期の初診病院がすでに廃院していたり、カルテの保存期間(5年)が過ぎて証明書が得られなかったりすると、年金事務所で申請が受理されない事態が生じます。

検査結果の記載不備

診断書に添付するオージオグラムの測定日や数値、語音明瞭度の記載漏れがあると、判定不能として書類の返戻(差し戻し)が行われる原因となります。

申立書と診断書の食い違い

医師が作成した診断書の聴力数値と、本人が書いた「病歴・就労状況等申立書」の日常の聞こえづらさの記述に大きな矛盾があると、審査において疑問を持たれる恐れがあります。

7. 働きながらでも難聴で障害年金は受け取れる?

「会社でフルタイムで働いていると障害年金はもらえないのではないか」と懸念される方が非常に多くいらっしゃいます。

7-1. 聴覚障害は就労していても受給が認められやすい傷病

精神障害など一部の傷病では就労の有無が厳しく考慮されるケースがありますが、聴覚障害をはじめとする身体障害の場合、認定基準は主に「聴力レベル(デシベル数)」という客観的な数値で判定されます。

そのため、一般企業で働いて収入を得ている場合であっても、聴力検査の数値が障害等級基準(1級・2級など)を満たしていれば、障害年金が支給される可能性が十分にあります。

ただし、職場での「筆談やチャットツールによる業務上の配慮」「電話対応の免除」「同僚のサポート」など、どのような環境配慮のもとで就労できているかを病歴・就労状況等申立書へ正しく反映させておくことが望ましいです。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、幼少期からの難聴・先天性聴覚障害をはじめ、多様な傷病での障害年金申請を専門的にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます。
    (JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:幼少期の古い初診日証明の特定や、カルテがないケースでの客観的資料の収集ノウハウが豊富です。
  • 話しやすい専門スタッフ:ご相談者様の体調や聞こえづらさに配慮し、筆談やメール・LINEなど丁寧なコミュニケーションを心がけています。
    ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 明朗なサポート料金設定:安心してご依頼いただける料金体系をご案内しております。

すどう社労士事務所の強みやサポート料金についての詳細はサポート料金ページ

実際の解決実績は受給事例をご覧ください。

事務所のロゴマークであるミモザの由来についてもご紹介しております。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 生まれつきの難聴で、20歳を過ぎてからでも障害年金を申請できますか?
A. はい、申請可能です。20歳到達時に申請していなかった場合でも、「事後重症請求」として現在から将来に向けた障害年金を申請・受給することができます。
Q2. 普段は補聴器を使っていますが、聴力検査は装着した状態で行うのですか?
A. いいえ、障害年金の診断書における聴力検査(オージオグラム)は、原則として「補聴器や人工内耳を外した状態」で測定します。
装用しない状態での聴力が基準を満たしていれば対象となります。
Q3. 幼少期に通っていた病院が廃院していてカルテがありません。どうすれば良いですか?
A. 身体障害者手帳の申請時の診断書控えや、母子手帳の記載、学校の健康診断記録、診察券などの参考資料を活用して初診日を証明する方法があります。
個別に対応策を検討しますのでご相談ください。
Q4. 片方の耳だけがほとんど聞こえない状態ですが、障害年金はもらえますか?
A. 初診日に厚生年金に加入していた場合で「一方が90dB以上、他方が50dB以上」などの基準を満たせば、障害厚生年金3級の対象となる可能性があります。
ただし国民年金(20歳前障害含む)の場合は原則として両耳の障害が対象となります。
Q5. 身体障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請できます。身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度・基準で運営されています。手帳を所持していない場合であっても、障害年金の支給要件を満たしていれば受給可能です。
Q6. 難聴の障害年金申請を社労士に相談・依頼するメリットは何ですか?
A. 幼少期の古い初診日立証や複雑な書類作成をスムーズに進められる点です。
主治医への診断書依頼のポイント整理や申立書の不備防止により、受給決定までの負担や不安を軽減できます。

10. まとめ

幼少期や生まれつきの難聴による生活上の不自由さは、障害年金によって経済的なサポートを受けられる可能性があります。

  • 生まれつき・幼少期からの難聴は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となる
  • 障害等級は主に補聴器なしでの聴力検査(デシベル数)や語音明瞭度で判定される
  • 古いカルテがない場合でも手帳記録や母子手帳等の代替書類で証明できるケースがある
  • 就労して収入があっても聴力基準を満たしていれば受給の可能性が十分にある

ご相談について

幼少期からの難聴を抱えながら、ご自身で昔の受診履歴を調べたり、複雑な障害年金の申請手続きを進めたりするのは想像以上の労力と負担がかかります。
「自分の聞こえの程度で対象になるのか」「昔のカルテが見つからない」など、どのようなお悩みでもご相談ください。

すどう社労士事務所では、ご本人様の体調やコミュニケーション方法に十分配慮し、丁寧にお話をお伺いしております。ご家族様からのご相談も歓迎しております。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。
うつ病・がん・脳血管障害・心疾患・聴覚障害など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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