【社労士が解説】統合失調症の障害年金!1~3級の認定目安

統合失調症で障害年金はもらえるの?1級・2級・3級の認定目安や、受給のための要件、働きながらもらうポイントを障害年金専門の社労士が解説します。越谷・春日部・草加市周辺で障害年金にお悩みの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。手続きの流れや失敗しない注意点も詳しく紹介します。 

 

 

【結論】

統合失調症は、障害年金の支給対象となる代表的な精神疾患の一つです。

幻覚や妄想などの「陽性症状」だけでなく、意欲の低下といった「陰性症状」によって日常生活や就労に制限が出ている場合、一定の要件を満たせば1級〜3級の認定を受けることができます。適切な手続きを行うことが受給への第一歩となります。

この記事が向いている方

  • 統合失調症と診断され、今後の生活費や将来に不安を感じている方
  • 幻覚・妄想や意欲低下などの症状により、働くことや日常生活が難しい方
  • 現在働いているが、職場の配慮を受けており障害年金を検討している方
  • 障害年金の1級・2級・3級のどれに該当するか、おおよその目安を知りたい方
  • 埼玉県(越谷・春日部・草加周辺)で障害年金に強い社労士を探している方

この記事の目次

  1. 統合失調症で障害年金は受給できる?
  2. 統合失調症で障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 統合失調症における障害等級(1級〜3級)の認定目安
  4. 【2026年度】統合失調症で受け取れる障害年金の金額目安
  5. 働きながらでも統合失調症で障害年金は受け取れる?
  6. 統合失調症で障害年金を申請する5つの手順
  7. 統合失調症の障害年金申請で失敗しないための注意点
  8. 当事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 統合失調症で障害年金は受給できる?

統合失調症は、思考や感情のまとまりが悪くなる精神疾患であり、国が定める公的年金制度において、障害年金の対象として明確に認められています。

障害年金は身体の障害だけでなく、精神の障害によって日常生活や仕事に大きな支障をきたしている方にも支給されます。統合失調症特有の「幻覚・妄想(陽性症状)」や、「意欲の減退・感情の平板化(陰性症状)」によって自立した生活が困難な場合、適切な申請を行えば受給できる可能性があります。

2. 統合失調症で障害年金を受給するための「3つの基本要件」

統合失調症で障害年金を受給するには、以下の3つの基本要件をすべて満たしている必要があります。

要件①:初診日要件

統合失調症の症状(または関連する不眠などの症状)で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが必須です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納付済みであるか、免除や猶予の手続きをしている必要があります。未納が多いと受給できない場合があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)において、法令で定められた障害等級(1級〜3級)に該当する状態であることが求められます。

3. 統合失調症における障害等級(1級〜3級)の認定目安

統合失調症の審査では、診断書に記載される「日常生活能力の程度」や「就労への影響」をもとに等級が判断されます。

障害等級 状態の目安(統合失調症の場合) 対象となる年金
1級 高度の残遺状態や病状があり、常時の援助がなければ日常生活が成り立たない状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 幻覚・妄想や陰性症状により日常生活に著しい制限を受け、一人での自立した生活が非常に困難な状態。 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 症状により、労働に著しい制限を受けるか、または職場で多大な配慮を加える必要がある状態。 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」に加入していた方は、1級または2級のみが受給の対象となります。「厚生年金」に加入していた方は、状態に応じて3級も対象となります。

4. 【2026年度】統合失調症で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の給付額は、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)、認定された障害等級、およびご家族構成によって変動します。

4-1. 障害基礎年金(初診日が国民年金の方)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日が厚生年金の方)

障害厚生年金の場合、現役時代の標準報酬月額(お給料の平均)に応じた「報酬比例部分」が上乗せされます。

  • 1級:基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は原則として非課税です。税金が引かれることなく、受給額をそのまま生活費や療養費に充てることができます。

5. 働きながらでも統合失調症で障害年金は受け取れる?

「仕事をしていると精神疾患では年金がもらえない」と誤解されがちですが、就労していても受給が認められるケースは多数存在します。

5-1. 就労中の申請で考慮されるポイント

統合失調症を抱えながら働いている場合、以下のような「実情」を申立書等で正確に伝えることが重要です。

  • 障害者雇用枠や就労継続支援を利用し、手厚いサポートを受けている
  • 一般企業でも、短時間勤務や業務量の軽減など、特別な配慮を受けている
  • 出勤するだけで精一杯で、帰宅後や休日は疲弊して家事が全くできない
  • 体調の波により、急な欠勤や早退を繰り返してしまう状態にある

単に「収入がある」という事実だけで不支給になるわけではありません。周囲の援助によって辛うじて就労が成り立っていることを、客観的に証明する必要があります。

6. 統合失調症で障害年金を申請する5つの手順

統合失調症による障害年金の申請は、一般的に以下の手順で進めます。療養中の心身に無理のないペースで準備を整えましょう。

1

初診日の確認と特定

幻聴や不眠など、統合失調症に関連する症状で初めて医療機関を受診した日を特定します。

2

受診状況等証明書の取得

初診の病院にて、初診日を証明するための「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

3

診断書の作成依頼

現在の主治医に「精神の障害用」の診断書の作成を依頼します。日常生活の困難さを事前にメモなどで伝えることが大切です。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発病から現在までの受診歴、日常生活の不便さ、就労における制限などを、ご自身(または代理人)で文章にまとめます。

5

年金事務所への提出・審査待ち

すべての書類を揃えて年金事務所等へ提出します。結果がご自宅に届くまで、約3〜4ヶ月ほどかかります。

7. 統合失調症の障害年金申請で失敗しないための注意点

精神疾患は、血液検査のように明確な数値が出ないため、提出する書面の内容が審査結果を大きく左右します。

診察時に実態を伝えきれていない

医師の前ではつい「大丈夫です」と答えてしまい、実際の生活の辛さや、家族の援助がないと生活できない実情が診断書に反映されないケースがあります。

初診日証明が取れない

発症から年月が経過しており、初診の病院が閉院していたりカルテが破棄されていたりすると、初診日の証明で手続きが止まってしまうことがあります。

診断書と申立書の矛盾

医師が作成した診断書の内容と、ご自身が書いた病歴申立書の内容に大きな食い違いがあると、審査において不信感を持たれ、不支給の原因となる可能性があります。

8. 当事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、統合失調症をはじめとする精神疾患での障害年金申請を専門的にサポートしております。

当事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねた専門知識で、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

当事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
また、当事務所のロゴにもなっているミモザの由来についてはこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. 統合失調症で薬を飲んで症状が落ち着いていても受給できますか?
A. 陽性症状(幻聴や妄想など)が薬で抑えられていても、意欲の低下や極度の疲労感といった陰性症状が長期間続き、日常生活や就労に著しい制限が生じている場合は、受給の対象となる可能性があります。
Q2. 統合失調症で障害年金を申請したことは会社にバレますか?
A. 原則として、日本年金機構から勤務先やご家族へ障害年金の申請や受給の事実が直接連絡されることはありません。個人のプライバシーは固く守られておりますのでご安心ください。
Q3. 精神障害者保健福祉手帳を持っていませんが申請可能ですか?
A. はい、申請可能です。精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳を所持していなくても、障害年金の要件を満たしていれば受給できます。
Q4. 昔のことで初診日の病院にカルテが残っていません。
A. カルテが破棄されている場合でも、当時の診察券、お薬手帳、家計簿、第三者による証明など、客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。あきらめずに当事務所へご相談ください。
Q5. 自分で申請するのと専門家に頼むのでは何が違いますか?
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、書類の不備や矛盾を防ぎ、適切な等級での認定を目指すことができます。また、医師とのやりとりや書類作成にかかる精神的・身体的な負担を大幅に軽減できます。

10. まとめ

統合失調症は、症状の波や目に見えにくい困難さがあるため、日常生活や就労に大きな支障が出やすい疾患です。障害年金は、そうした方々の生活を支える大切な制度です。

  • 統合失調症は障害年金の対象であり、要件を満たせば1〜3級が認定される
  • 初診日・納付要件・障害認定日という3つの基本要件のクリアが必要
  • 働きながらであっても、職場の配慮や日常生活の困難さを証明できれば受給の可能性がある
  • 審査は書類のみで行われるため、診断書と申立書の整合性が非常に重要

ご相談について

統合失調症の症状により、意欲の低下や極度の疲労感がある中で、複雑な障害年金の申請手続きをご自身だけで進めるのは、想像以上の負担となります。

「自分の病状で申請できるのだろうか」「何から手をつければいいのか分からない」など、状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。ご本人様はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社会保険労務士事務所 代表

障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします。

投稿者プロフィール

sudo
ご相談のご予約
048-788-3717

平日 9:00 - 19:00(土日祝日は要相談)
LINE・メールは24時間受付