【社労士が解説】統合失調症で遡及請求(過去分請求)は可能?
統合失調症と診断された時期から時間が経っていても、条件を満たしていれば過去の分までまとめて障害年金を受け取る「遡及請求(過去分請求)」が可能です。本記事では、遡及請求ができる条件や、医師の診断書を2枚用意する際の注意点、時効の壁について障害年金専門の社労士が分かりやすく解説します。
統合失調症でも、条件を満たしていれば過去の分までまとめて受給する「遡及請求(過去分請求)」は十分に可能です。
ただし、障害認定日時点の診断書を用意できることや、「5年の時効」の壁などクリアすべき条件があるため、事前の入念な準備が成功の鍵となります。
この記事が向いている方
- 統合失調症を発症してから何年も経っているが、これまで障害年金を申請していなかった方
- 過去の症状が重かった時期(障害認定日)にさかのぼって、まとめて年金を受給したい方
- 遡及請求と通常の請求(事後重症請求)の違いや、必要な条件を知りたい方
- 当時のカルテや診断書が残っているか不安を感じている方
- 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市周辺)で遡及請求のサポートを依頼できる社を探している方
この記事の目次
- 統合失調症の障害年金における「遡及請求」とは?
- 遡及請求が認められるための絶対的な2つの条件
- 知っておくべき「5年の時効」の制限
- 遡及請求に必要な書類と「診断書2枚」の重要性
- 遡及請求が「認められやすいケース」と「難しいケース」
- 遡及請求がダメだった場合どうなる?(事後重症請求との違い)
- 当事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 統合失調症の障害年金における「遡及請求」とは?
障害年金は原則として、申請した月の翌月分から支給が始まります。しかし、「もっと早くに病気で苦しみ、本来なら受給資格があったのに、制度を知らなかった」「申請が遅れてしまった」というケースは少なくありません。
このような場合に、過去の一定時点(障害認定日)にまでさかのぼって障害状態を証明し、認められれば過去分の年金を「一括受給」できる仕組みを**遡及請求(または過去分請求・認定日請求)**と呼びます。
統合失調症の場合、発病から何年も経過してから病状の深刻さに気づいたり、家族が代理で申請を決意したりするケースが多いため、この遡及請求が検討されることがよくあります。
2. 遡及請求が認められるための絶対的な2つの条件
統合失調症で遡及請求をおこなうためには、以下の2つの条件を同時にクリアしている必要があります。
障害認定日時点に、等級に該当する障害状態であったこと
原則として「初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)」の時点で、障害等級(1級または2級など)に該当する状態であったことを証明できなければなりません。当時のカルテや医師の証明が不可欠です。
現在(直近)の時点でも、引き続き障害等級に該当していること
過去に状態が重かったとしても、現在が完全に治癒していたり軽快していたりする場合、認定日請求だけでは認められないか、あるいは「認定日のみ認められて現在は支給停止」といった判断になることがあります。
3. 知っておくべき「5年の時効」の制限
遡及請求によって過去の年金をまとめて受け取れる場合であっても、法律上の「時効」には注意が必要です。
年金法には**「権利行使の時効は5年」**というルールがあるため、どれほど何十年も前に遡れる状態であったとしても、実際に金銭として受け取れるのは**「請求した日から起算して過去5年分」**が上限となります。
5年時効の具体例
10年前に障害認定日を迎えており、その当時からずっと2級相当の状態だったとしても、今から遡及請求をおこなうと、受け取れるのは過去5年分に限定されます。
ポイント
「時間が経てば経つほど受け取れる総額が時効で消えていってしまう」ため、遡及請求を検討している場合は、一刻も早く準備を進めることが非常に重要です。
4. 遡及請求に必要な書類と「診断書2枚」の重要性
通常の障害年金申請では直近の診断書が1枚あれば足りますが、遡及請求をおこなう場合は、原則として**診断書が2枚**必要になります。
| 診断書の種類 | 対象となる時期 | 役割 |
|---|---|---|
| 認定日時点の診断書 | 初診日から1年6ヶ月以内の時期 | 過去の時点で障害等級に該当していたことを証明する |
| 現在(直近)の診断書 | 請求日(現在)から前後3ヶ月以内 | 現在の障害状態を証明する |
統合失調症の場合、当時の担当医が変わっていたり、病院自体が転院していたりするため、当時のカルテを元に「障害認定日の診断書」を書いてくれる医師を探す作業が最大の難所となります。
5. 遡及請求が「認められやすいケース」と「難しいケース」
遡及請求はすべてのケースで成功するわけではありません。状況によって審査の難易度が大きく分かれます。
認められやすいケース
・初診日から一貫して同じ病院に通っており、当時のカルテが綺麗に残っている
・障害認定日当時のカルテに「幻覚・妄想」「意欲低下による生活破綻」の記載が明確にある
・当時から継続して無職、または福祉的就労であった
難しい(慎重な対応が必要な)ケース
・当時通っていた病院が閉院しており、カルテが廃棄されている
・障害認定日当時に「仕事(一般雇用)」をしていた実績がある
・当時のカルテに症状が軽く書かれてしまっている
6. 遡及請求がダメだった場合どうなる?(事後重症請求との違い)
万が一、当時のカルテがないなどの理由で「障害認定日の診断書」が取得できず、遡及請求が不成立となった場合でも、現在の状態で申請する**「事後重症請求」**に切り替えることができます。
事後重症請求であれば現在の診断書1枚で申請できるため、過去にさかのぼることはできませんが、請求した翌月分からの受給を目指すことが可能です。「過去分は諦めるしかないのか」と絶望せず、専門家と相談して最適な請求方法を選択しましょう。
7. 当事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、統合失調症の遡及請求や、初診日・認定日の証明が難しい複雑なケースを数多く解決に導いてまいりました。
当事務所の強み
- カルテ調査・初診日特定のノウハウ:古い病院のカルテが残っているかの調査や、代わりの証明資料集めを徹底サポートします。
- 豊富な遡及実績:過去に遡ってまとまった年金を受給できた事例を多数持っています。
- 地域密着型の安心対応:越谷市・春日部市・草加市をはじめ、埼玉県全域をカバー。ご本人様やご家族様に寄り添います。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 統合失調症を発症してから何年分までさかのぼって受給できますか?
Q2. 遡及請求をするには、当時の診断書が2枚必要ですか?
Q3. 当時のカルテが破棄されていて過去の診断書が書けない場合はどうなりますか?
Q4. 遡及請求と事後重症請求はどちらが得ですか?
Q5. 当時通っていた病院が閉院している場合はどうすればいいですか?
9. まとめ
統合失調症における遡及請求のポイントは以下の通りです。
- 条件を満たしていれば、過去の障害認定日にさかのぼって受給できる
- ただし時効の制限があるため、実際に金銭として受け取れるのは最大で直近5年分まで
- 障害認定日当時と現在の「2枚の診断書」が必要になる
- 当時のカルテの有無や就労状況が審査の成否を大きく左右する
手続きや過去の資料集めは非常に複雑ですので、まずは専門の社労士へご相談いただくことを強くお勧めします。
ご相談について
「何年も前に発症していたけれど、今まで申請していなかった」「当時のカルテが残っているか不安」といったお悩みをお持ちではありませんか? 遡及請求は準備する書類や確認事項が多く、ご本人やご家族だけで進めるのは大きな負担となります。
当事務所では、過去の状況のヒアリングからカルテ調査、診断書の依頼アドバイスまでトータルでサポートいたします。**ご家族からのご相談も大歓迎**ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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